平成10年第3回(6月)湯沢町議会定例会会議録(第3号)

                   平成10年第3回
               湯沢町議会定例会会議録 (第3日)
 

1 招集場所      湯沢町議会議場

2 開  会      平成10年6月12日  午前9時30分
3 出席議員
          1番  寺 本 一 郎      11番  樋 口 晴 雄
          2番  細 川 弘 美      12番  北 本 吉 治
          3番  高 野 栄 司      13番  高 橋 茂 雄
          4番  腰 越   忠      14番  半 沢 利 貞
          5番  柿 崎 直 治      15番  冨 沢   哲
          6番  高 野 軍 三      16番  中 村 昭一郎
          7番  岸 野 力 雄      17番  南 雲   賢
          8番  宮 田   學      18番  林   三 郎
          9番  長谷川 昭 次      19番  池 田   宏
         10番  黒 柳 敏 子      20番  山 本 邦 悦
4 欠席議員
   な し
5 地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者の氏名
  町      長  村 山 隆 征    助      役  池 田 祥 一
  収   入  役  南 雲 宗 雄    総 務  課 長  剱 持 善 治
  企 画 調 整 課長  南 雲   正    税 務  課 長  茂 木 三千夫
  住 民  課 長  田 村 正 孝    福 祉 保 健 課長  上 村 宣 之
  農 林  課 長  田 村   勇    観 光  課 長  中 村 乾 一
  建 設  課 長  岡 田 雅 充    下 水 道 課 長  腰 越   勉
  水 道 温 泉 課長  剱 持 誠 一    清 津 川 ダ ム  南 雲 宣 夫
                       対 策  室 長
  診 療 所 事 務長  樋 口 新 一    ロ ー プ ウェ ー  樋 口 俊 治
                       事 業  所 長
  学 校 教 育 課長  南 雲 重 次    社 会 教 育 課長  田 村 武 雄
  監 査  委 員  野 口 雅 男
6 本会議に職務のため出席した者の職氏名
                      議会事務局長   田 村 亨 一
                      次    長   坂 西 静 夫
                      書    記   本 田 千恵子
7 本会議に付した事件
                 別紙のとおり
8 議事日程
                 別紙のとおり


             議  事  の  経  過
 
発言者          発  言  の  要  旨
議  長   おはようございます。ただいまの出席議員は19名です。寺本議員が所用
      のため午前中欠席の申し出がありますので、それを許可いたします。
       定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。
       議題に入る前に、日程変更についてお諮りをいたします。日程変更の内
      容について事務局長に説明をさせます。
          (議会事務局長追加日程について説明)
議  長   お諮りをいたします。
       日程変更について局長説明のとおり変更することにご異議ございません
      か。
              ( 異議なし )
議  長   異議なしと認めます。
       よって、日程変更について説明のとおり決定いたしました。
 
  日程第1       一 般 質 問
 
議  長   日程第1、一般質問を前日に引き続き行います。
       質問順15番、6番高野軍三議員の発言を許します。
       6番高野軍三議員。
高野(軍)  おはようございます。きょうはまた傍聴席の皆さん、大変ご苦労さまで
      ございます。質問順15番、通告に基づき3点ほど6番議員質問をさせてい
      ただきます。答弁をよろしくお願いいたします。
       まず最初の1点といたしまして、ダイオキシン対策について。今や全国
      的というよりは世界的に問題となっております環境ホルモンが地球上に拡
      散し、食物連鎖でそれが濃縮され、それを接種した動物が生殖機能の低下、
      そして奇形児を生むなど、この環境ホルモンの恐ろしいところは、少量で
      も効果を及ぼす、あらゆる動物の体内に蓄積されているという、人類が生
      み出した最悪の化学物質ダイオキシンは、その代表格と言われております。
      今でも県内市町村には下水道などまだ普及がおくれているところがあるわ
      けで、日常的に農業、用水路に生活雑排水が流れ込んでいる状態でありま
      す。その中に、洗剤などの化学物質の混入が避けられない。その水が稲作
      に使われているのが今の現状であります。ダイオキシンは、ごみの焼却が
      主な発生源だが、企業などの小型焼却炉のチェックはされているのか。発
      生するダイオキシンは自然に分解されにくく、どのようなお考えで対応さ
      れているか、お伺いいたします。
       2点目、行政の地域サービスについて。地域サービスを官と民で現在行
      っている。郵便局での扱っている証明発行、住民票ほか3種類ほど取り扱
      っているようですが、その地域サービスを知らない人が多いのではないで
      しょうか。もっと住民にアピールをしてはどうか。これからの高齢社会に
      備えて、今の身近な場所での行政サービスをもっと広める考えはないか。
      例えば、千葉、市川市では、各地区商店とも役場とオンライン化をしてス
      ピーディーなサービスをしている。特に湯沢町は縦に長く、23キロから4
      キロもある地域では、各地区の営業している郵便局のみならず、商店にも
      これらのサービスを広めることはいかがなものでしょうか。福祉サービス
      を広く提供できる基盤をつくっておくべきと思うが、いかがかお伺いいた
      します。
       3点目、姉妹都市提携の進展について。教育の向上の一貫、人づくりの
      ためにも、前回の質問に対して企画調整課と検討をして積極的に進めてい
      くとのことであったが、それにまたあわせた国内でも姉妹都市を結び、町
      の経済効果を図ったらどうか。今湯沢町では、国内姉妹都市提携ではない
      ですが、小学校では紫雲寺小学校と交流をされているようですが、もっと
      広い形で、例えば恵まれた既存の自然を生かした形の中で、農林水産省の
      機関であるグリーンツーリズム体験民宿農業、林業など等を企画され、誘
      客を考えてみる気はないか。もし考える暇がないなら、民間にお願いする
      ことも一つの方法かと考えますが、お伺いいたします。
       1回目の質問を以上で終わります。
議  長   高野議員の1回目の質問が終わりました。
       町長の答弁を許します。
町  長   町長。
       おはようございます。高野軍三議員の一般質問に対しての答弁をさせて
      いただきます。
       まず、第1点目がダイオキシン対策ということで、環境問題ダイオキシ
      ン発生に行政はどのような対応をされていくのか伺いたいということであ
      ります。このダイオキシンというものは、所沢が特に今テレビにもよく出
      ておったのでありますが、ダイオキシンというのが我々人体の皮膚とか、
      それから内臓の障害、または発がん性、それから奇形児が生まれてしまう
      とかというようなことで大変な猛毒でありますので、これを何とか除去を
      していかなければいけないと。皆さんもご承知のように、ドイツ等を含め
      て、ヨーロッパやアメリカに比べて大変基準値が日本は甘いと言われてい
      るわけでありますので、ようやく厚生省等も真剣に通産省とあわせてここ
      数年この問題に大きく取り組んできております。
       特に最近では環境ホルモンという言葉がささやかれておりまして、これ
      は内分泌の攪乱の化学物質ということで、大変殺虫剤とか、除草剤とか、
      また菌類の除去の薬に含まれているようなものが体内に微量でも入ってく
      ると、生態系、動植物を含めて我々人間にも害を及ぼしていくというよう
      なことで、大変いろいろと今地球規模的な発想の中で議論がされて、心配
      をされている内容であります。
       特にダイオキシンの発生ということになりますと、何人かの議員の方か
      らもご指摘いただいておりますように、まずごみを燃やすと空気中にそれ
      が全部散布されまして、やがてこれが土の中に入ってきて、農作物から人
      間の人体等にも皮膚を通じて入ってきたりというようなことがささやかれ
      ておりまして、広域事務組合というところで、今南魚、大和町を除く3町
      はそこでみんな処理をしてごみを燃やしているということで、物の燃焼に
      よって発生すると、こう言われております。
       そんな中で、先ほどお話ししましたように、国の方も厚生省、通産省と
      いうことでごみ処理施設に係るダイオキシン類の発生防止対策ということ
      で今真剣にやっております。例えば今対策というのは、国の段階ではまず
      ガイドラインを改定しようと。消滅の削減目標は、5年、10年、20年後と
      段階的に削減をいたしまして、20年後には99.6%削減したいというのがま
      ず一つあります。
       それから、大気汚染防止法及び廃棄物処理法に基づく基準の設定という
      ことで、施設の構造基準及び維持管理基準を強化していきましょうと。規
      制値でありますが、法施行から5年以内に1から10ナノグラム以下に抑制
      することと。一、二年以内に達成すべき基準としては、80ナノグラム以下
      にするということであります。これを具体的にわかりやすく言いますと、
      では広域のごみ焼却場はどうなっているのだということですが、この1年
      以内の80ナノグラム以下という当面の規制値というのはクリアしておりま
      す。それで、平成14年の、5年後のことでありますが、これにつきまして
      は平成10年の11月の30日までに5ナノグラム以下に抑制しなければならな
      いということであります。この5ナノグラム以下にするということになる
      とやはりいろいろと努力が必要でありまして、その抑制のために発泡スチ
      ロールなどの分別を除去して、焼却物を減量化をして、そして国の運転マ
      ニュアルに沿っての運転管理等を行い、やっぱり努力しなければいけない
      だろうと。したがいまして、今広域の事務組合の焼却場も老朽化してきま
      して、いずれこれを建てかえなければいけないということで、ダイオキシ
      ン対策も含め、またあの周りの島新田の皆さん方からもいろいろと要望が
      出ておりまして、近い将来広域としてお金を積み立てて、国の方からの補
      助金もいただく中で、また新しいかまをつくろうではないかという話を今
      鋭意検討いたしておりますので、何とかそのダイオキシン対策のこともク
      リアしてまいりたいと思っております。
       また、一般家庭等の小型の焼却炉というものは、発生が微量であるとい
      うことで規制の対象外となっております。しかし、規制の対象外となって
      いるからすべていいのだということではなくて、やっぱり自主的に悪いも
      のは改善していくという時代であり、それをまた町民同士が守るというこ
      とが皆生活をしやすい、そして地域の和が保たれるということでもありま
      すので、それを直すように指導するということも私どもの役場の、自治体
      の務めかなということで、またこれについても努力してまいりたいと思い
      ます。
       次に、行政の地域サービスについてということですが、今湯沢町で行っ
      ている証明発行サービスが、余りに住民に知らされていないのではないか
      と、これからの高齢化社会に備えてもう少しPRしてはどうかということ
      でございます。確かに戸籍や住民基本台帳等に関します写しとか証明書の
      請求、これは法律上認められている方法が二つございます。一つは、まず
      プライバシーの保護ということで、またはあるいは適正処理の確保という
      ような面から、まずその関係者みずからが町役場に来るか、請求するか、
      あるいは届けるという方法。二つ目が、請求者等の利便を考慮して郵便法
      によって取り扱いが厳格に規定されておりまして、不正請求を防止すると
      いうことができる仕組みとなっている郵送方法という方法があります。お
      ととしから郡内4町では郵便局の願いによりまして、郵便局の窓口に戸籍
      や住民基本台帳等に関する写しの郵送請求手続用紙を置いてあります。J
      Rの駅とか売店、郵便局等での郵送を伴わない代理請求は、プライバシー
      保護上の問題、そして手数料の徴収等のトラブル問題等から認められてお
      りません。したがいまして、これ以上のサービス拡大というのは無理であ
      りますが、今回のPRということではこの郵送請求手続については広報「ゆ
      ざわ」等でPRしたいというふうに考えております。
       最後になりましたが、姉妹都市提携の進展についてということで、国際
      化時代、そしてまた国内の交流でもということの二つの質問でありますが、
      確かに国際交流におきます友好都市とか姉妹都市提携というものは考えて
      いきたいなという気持ちを私自身も持っております。お隣の塩沢の町など
      も、ニュージーランドや韓国、オーストリア、それからもう一点はスウェ
      ーデンというような4カ所あったのですが、湯沢町はないということで、
      よく他町の皆さん方からも、湯沢はリゾート地なのに姉妹都市または友好
      都市を国際的に結んでいないのですか、ああ、そうですかというようなこ
      とで言われておりまして、まあまあ子供たちの交流から、人的なもののみ
      ならず文化や経済の交流というようなものも慎重にひとつやりたいなとい
      うことで考えておりました。
       おかげさまで、ここ10年間にわたりまして、音楽、それから文化等を当
      町と提携を続けていただいておりますオーストリアの日本文化産業交流促
      進協会、ANCAという、杉本さんという方と協力をいたしまして、今ま
      でオーストリアのワインと、それから食と文化の交流みたいなものを、山
      の上でフェスタをやったり、クラシック音楽を町民の皆さんからも聞いて
      いただいたというようなことを含めても、やはりドイツ語ではありますが、
      オーストリアとやるのがまず一つ。それから、新たにまた英語圏における、
      アメリカになるのかカナダになるのかは別といたしましても、そういうよ
      うなところをひとつ友好都市的なものもまず結んで、それから姉妹都市に
      なればまたそれはそれでよしというようなことで、いずれにいたしまして
      もリゾート地という基本の考えの中でお互いが交流をして、さらに教育と
      か、文化とか、産業とか、経済とか、そういうようなものを交流すること
      はいいだろうと。したがいまして、その可能性につきましてはことし調査
      に入る予定でおります。
       なお、国内の姉妹都市提携につきましては、今新潟県の紫雲寺町の小学
      校の子供たちと山と海の交流ということで、これは教育委員会部局の方で
      学校の子供たちが、紫雲寺の海の子供たちが湯沢高原の世界一のロープウ
      ェーに乗って高山植物園に来て体験をして、サマーボブスレーにも乗って
      みんなで喜んでいると。こちらの子供は夏休みに海に行って、海彦でそれ
      こそ子供たちと元気にはしゃいで、そしてお互いに親しく友達づき合いを
      してというので、私も何度かお邪魔しておるわけですが、そういうような
      ことでやっておりますが、それはそれといたしまして、また国内の中でも
      これからやっぱりバブル経済も崩壊をしまして落ちつきを取り戻しており
      ますので、お互いに利益になる、そして共存共栄が図られるような場所は
      どこなのか、またひとつ検討してまいりたいなと、勉強していきたいなと
      いうことをつけ加えて、答弁を終わらせていただきたいと思います。
議  長   町長の答弁が終わりました。
       それでは、6番高野軍三議員に2回目の質問を許します。
高野(軍)  2回目の質問をさせていただきます。
       2番、3番はわかりましたので、1番のものに対して再度質問をさせて
      いただきます。町で野焼きは禁止、ごみ不法投棄があったらお知らせくだ
      さいというともどもの案内がされておりますが、湯沢町は魚野川、清津川
      の最上流部に位置しているわけですが、そのことからしても特に責任は大
      きいと思われております。なかなか民間の小型焼却炉をされている方に分
      別焼却をお願いしても、内容を確認することはなかなか難しいのではない
      でしょうか。そういう中で、各企業でそういう焼却炉、湯沢でも3カ所あ
      るそうですが、そういう人たちにお願いをしまして、先ほど言われました
      ように、高度の熱を加えることによってダイオキシンは消滅するという形
      の中では、焼却炉ではなかなか800度という温度に達するには時間もかか
      るという形の中で、企業さんにお願いをして広域にそれを搬入していただ
      くような形がとれないかということです。
       それからもう一点は、ごみ不法投棄については住民の協力のみではなか
      なかやれない部分があると思います。そこで、上越市ではこんなことをや
      っておるのです。この間のちょっと新聞を見たのですけれども、環境パト
      ロール員を民間委託をして、市内、それから中間地や公園、観光施設など
      あるところを週3回前後パトロールをし、ごみの不法投棄の監視や分別収
      集の現状などを見て回る、そういう事業をされているわけなのですが、湯
      沢町でも先ほどちょっと申し上げましたように、清津川にしろ、魚野川に
      しろ上流部に位置しているわけですから、上越のような形でパトロールを
      することなどを考えていただけるかどうか再質問で、以上で終わります。
議  長   高野議員の2回目の質問が終わりました。
       町長の答弁を求めます。
       町長。
町  長   再答弁させていただきますが、今の2点につきましては担当の住民課長
      から答弁をさせますので、お願いいたします。
議  長   住民課長。
住民課長   それでは、町長にかわり答弁をさせていただきます。
       最初の小型焼却炉のごみを広域に頼むことはできないかどうかという質
      問だったと思うのですけれども、これにつきましては頼めないことはない
      のですけれども、広域の処理能力、広域のかまは1日80トン処理というこ
      とで、夏場につきましては80トン目いっぱい運転しているということはな
      いのですけれども、冬期間におきましてはほぼ100%の稼働をしていると
      いうことで、今コクドさんとかそういうところで小型焼却炉があるのです
      けれども、その分が受けられるかどうかということにつきましては、ちょ
      っとここでは資料もありませんし、答えることはできないので、ご容赦願
      いたいと思います。
       それから、小型焼却炉につきましては、火格子面積が2平米以下、それ
      から時間処理能力が200キログラム以下というかまで、これは先ほど町長
      がお答えしましたように法規制はないということで、近い将来には自治体
      に指導を願いたいというようなことに要望が強まって、それは多分県、ま
      た町で対応していかなければならなくなるだろうというふうに考えており
      ます。
       それから、不法投棄の監視、それからごみの出し方の監視ということで
      すが、これは湯沢町の場合、衛生組合の方が実際やっております。それで、
      不法投棄の巡回、パトロールというのは年に、春1回、それから夏1回、
      秋に1回、3回、それから各支部で1回ずつやっています。それから、夏
      場は7月の中旬から9月の初旬にかけて、各支部、それから組合の理事、
      役員等がやっております。日数にして約2週間ぐらい実施していると思い
      ます。
       それから、ごみの分別収集の監視ということですが、これにつきまして
      は各町内の衛生代議員が清潔の家の清掃を兼ねて監視をやっておりますの
      で、上越市さん以上の監視をやっているのではないかというふうに思いま
      す。終わります。
議  長   執行部の答弁が終わりました。
       以上で高野軍三議員の一般質問を終わります。
       引き続いて、質問順16番、17番南雲賢議員の発言を許します。
       17番南雲賢議員。
南  雲   一般質問いたします。町長の明快な答弁を求めます。
       最初に、介護保険計画について質問します。町は、平成11年の3月まで
      に介護保険計画を策定すると、そういうことになっているようです。こう
      いう進行状況町民の前には全く明らかになっておりません。介護保険法が
      成立して、これを実際適用されて、町民がこれに向けていくという状況の
      前に、法そのものも大変不備な点もあったりということ、あるいはどうい
      う形でこれが適用されていくのかという点で町民が非常に関心を持ってい
      るけれども、町からこの情報というのは全く町民の中には出されていない
      と言っていいくらい。そういう点で、町民の中には一体介護保険計画、こ
      れ自体がどのようになっていくのかという点で非常に関心も持っている
      し、心配している点も多々あるわけです。それで、ぜひ現在までに行われ
      ている介護保険の進みぐあい、そしてこれから実際今町が取り組んでいる
      状況というものを明確にしていただきたいと思っております。
       この点について国や県からいろいろな指示も当然来ているはずだと思う
      のです。ところが、どういうものが今まで町に来ているのかということも
      町民はわかりません。議会もこの点について知らされておりません。そう
      いう点で、ぜひ国や県の指示、資料がどのように町に伝わってきているの
      かという点はやはり公開をしていただきたいと。それで、すべて町民の前
      に明らかにして、介護保険計画はこのように進んでいきますと、町は今こ
      の段階にありますということを明確にしていただきたいと思います。
       これは情報公開条例を早く制定していただいて、こういうものをやって
      いくというのがいいのですけれども、それはそれとしてやはり現在知り得
      るものはすべて明らかにして、町民と一緒にこの介護保険計画を進めてい
      くという状況をぜひつくっていただきたいと思っております。そういう点
      で、今町はこの作業を行うに当たってどういう体制でこの作業を行ってい
      るのかと。そして、先ほど言ったようにどこまで進んでいるのかと、これ
      をひとつ明らかにしていただきたいと思います。
       次の国会の衆議院の決議で、住民代表がいわゆる参加する委員会ですか、
      策定委員会をつくるということはきのうの8番議員の質問の中でも町長は
      言いました。湯沢町も15人の計画策定委員会をつくると、このように言い
      ましたけれども、住民の代表も中に入れるという点ですけれども、やはり
      介護保険計画策定、こういう命題ですが、こういう中の委員をやはり本当
      に住民の中から選ぶについても、この面に非常に熱心なそういった皆さん
      を選んでほしいと思うのです。町長がいろいろの委員を選ぶについて、や
      はり目が全町に届かぬのかどうかわかりませんけれども、ややもすれば町
      長の身近なところに目を向けて、その範囲で選んでいるというのが今まで
      の委員を選ぶ傾向です。全町くまなく目を届けて適材を選んでいただきた
      いと思いますが、どのような形でこの策定委員を選ぶつもりでいるのかと
      いう点を再度お伺いをしておきたいと思います。
       ちなみに、今町史の編集をやって、湯沢のこの次の50周年までには湯沢
      の町史を立派なものをつくりたいと、こう言うのですけれども、そういう
      町史を選ぶについても、やはり本当に歴史をひもといてよく知っていると
      いう人を選んでいるのではなくて、観光協会長とか、商工会長とかと、そ
      ういう皆さんを委員に選んでいると。そういう中で、本当の歴史をつくり、
      編集できるのかどうかという点で、町長の選び方そのものがやはり適材適
      所を選んでいるというのに今までののを見ているとやや欠けているのでは
      ないかと思うので、この介護保険の関係について委員の選び方はぜひ民主
      的に全町民の中から適材を選んで、いい策定委員会にしていただきたいと
      思います。町長の考えを再度伺います。
       それから、町の高齢者保健福祉事業今実際にやっております。そういう
      保健福祉事業との関連、この介護保険計画ができますとどのように変わっ
      ていくのかと。実際実施している保健福祉事業、補助金の支払方法とかい
      ろいろ変わってくるのがもう予見されるものもあるわけですけれども、実
      際にそういう中で保健福祉事業とのかかわり、国とのかかわりも当然ある
      のですが、そういうものがどのように変わろうとしているのかと。体制が
      悪くなるということのないように、やはり国や県にしっかりと物を言って
      いただきたいと思っております。
       それから、今これは全国的に心配されているのは、介護保険、これが実
      際保険があって介護がないのではないかという心配がある。保険あって介
      護なしと言われないようにするには、この介護保険法をどのように住民の
      立場に立って不備な点を改善していくかというのは、実際これを受ける地
      方自治体、湯沢町は町独自で受けると思うのですけれども、そういう自治
      体から声が県や国に上がっていかなかったら改善されないわけですから、
      町長は今までやっている中でこういう点が心配だというのが幾つかあるは
      ずなのです。そういうものをとにかくほかの市町村とも協力して、県を通
      じ、国に対してしっかりと物を言うという姿勢をぜひとっていただきたい
      と。特に南魚の場合、町長は会長。町長がリーダーシップとらなかったら
      ほかの町長さん方も大変なのだ。大和町は、今まで大和病院を中心に介護
      の関係もしっかりと連携をとってやっている。今病院長は、介護保険法が
      適用されても我が町は心配ありませんと、このように新潟日報に堂々と書
      いておりますが、そういう町も確かに全国的にはあります。ところが、全
      国の多くの自治体は非常に心配している。特に弱小自治体は心配が絶えな
      いわけです。どうしたらとにかく住民の期待にこたえられるかと。そうい
      う点でやはり湯沢の町も医療との関係をどのようにしていくのかと、この
      点が一番大きな心配をされる点ですけれども、この介護保険の関係で保険
      だけではなく、そういった面でやはり口だけではなくて実際やる場合に、
      大和のような状況で医療がしっかりしていて、保健も福祉も実際連携をし
      てやっている。連携というよりも、もう一体になってやっているという町
      は心配が比較的ないわけです。ところが、湯沢のような状況では非常に不
      安を感じると。これが町民の実際の気持ちではないかと思うので、町長の
      これに対する取り組み、どのようにしていくかという点を明らかにしてい
      ただきたいと思います。
       それから、2番目の医療・福祉についてです。町長は、8年半前といい
      ますか、当選して病院をつくると言ってみたり、いろいろやって、随分こ
      の議会でも町長に言いました。最近はどうかというと、病院は大赤字だと。
      だから診療所と。選挙の中でもこれを言いました。病院大赤字の宣伝はや
      って、町民の医療体制をどうするかということは全く言わないという状況
      であります。だから、とにかく1次診療は町で、あとは六日町や大和へ行
      けばいいのだということのようですけれども、きのうの3番議員の質問の
      中でもありましたけれども、町長はこの医療の関係で言えば町民の声を聞
      こうという姿勢が全くない。ただ一方的に病院赤字という宣伝を押しつけ
      ると。まず、議会に対してもそうですけれども、この点に関しては町長独
      裁者みたいなもの。人の言うことは聞く耳持たずと。医療は診療所と、こ
      れで突っ走っている。そういう姿勢があらわれているわけですけれども、
      やはり町民の声をよく聞いて町の医療体制をどうするか、これからのとに
      かく高齢社会の中でどういう医療をするのか、あるいは湯沢の観光地とし
      てこれはどうするか。今保養地構想というのもあります。保養地として皆
      さんが来る。そういう中で湯沢の町の医療がどうかと。町民と本当に話し
      合って、どういう体制にするかというように考えを変える気はないのです
      か。現実にあくまでも診療所ということを通すつもりなのですか、町長。
      その点をやはり明確にしていただきたいと。町民あっての町です。町長だ
      けの町ではないのですから、その点はしっかりと考えていただきたいと思
      います。
       自治医大との話は、先生をどうするか、自治医大がこの町にどういう医
      療体制をしいたらいいかということで調査をしている。その点を今予算づ
      けをしたいということですが、やはり町長がもう先入観念を持ってこうい
      う形だということではなくて、本当に湯沢の町にどういうものが必要かと
      いう点で、白紙の状況でこれをやるというように考え方を変える気がある
      のかないのかということについて、自治医大との話の中でもこの点をやっ
      ぱり確認をしたいと思います。
       それから、これは前にも出ましたが、特養施設の環境は大変悪いわけで
      す。やはり用地の買い増しというのがなかなか難しいという点があるよう
      ですけれども、あそこをどのようにしたら環境整備ができるかということ
      を、やはりあの施設を町に誘致をしている責任としても、今もう杉林が建
      物のすぐそばまで来ているというのを、20メーターとか切るとかというよ
      うな状況の中で進むのかどうかという点をやはり再度考えて、貸付地の返
      還をどうしたら求められるのかと。あそこを福祉会に寄附しなくとも、あ
      そこの用地はどのようにしたら返還を求められて町が使えるのかという点
      なんかも、もっと本気で考えていく必要があるのではないかなと思います
      が、この点についてもう一回明快に答えていただきたいと思います。
       それから、情報公開の関係ですけれども、今新潟県下でも情報公開条例
      をつくっている市町村がどんどんとふえております。塩沢町でもそうです、
      この郡内でも。そういう点で、新潟県では県の弁護士会がモデル案をつく
      って各市町村に出しているはずです。これは当然町もこの点について検討
      の中に入れていると思うのですけれども、一体これは、総務課の担当では
      ないかと思うのですけれども、どの部局で担当して、今どのような状況ま
      で進んでいるのかという点を明確にしていただきたいと思います。県の弁
      護士会は、情報公開条例と、会議公開条例と、個人情報保護条例と、政治
      倫理条例というように四つの条例をセットにして案をつくって各地方自治
      体に流しているはずです。ですから、小千谷市は、この中で二つの条例案
      をこの議会に提案をして決めていきたいということでいるようですけれど
      も、湯沢町は今どこまで作業が進んで、いつ議会に提案できるかというこ
      とをこの際明確にしていただきたいと思います。
       議会に提示をすると同時に、やはりこういう案をつくりますと、つくり
      たいという段階でやはり町民の前にも明らかにして、全町民が情報公開条
      例、こういうものができるのだというのをやはり決定をして、皆さんが知
      って、議会もそういう皆さんの声を背景にいい条例案をつくっていくと、
      そういうようにしていただきたいのですけれども、早く案を作成をし、そ
      の案を皆さんが見れるという状況もぜひつくってほしいのですが、その点
      どのように考えているか、教えていただきたいと思います。
       次に、不況対策の関係ですが、政府は景気浮揚のために公共事業をうん
      と出すと、このように言っておるのですが、大型の公共事業なんてばかり
      出してもなかなか景気浮揚にならぬと、いろいろの異論が出たりしており
      ますけれども、これが補正予算案も通ったりしていくのではないかと思い
      ますが、これは2番議員も16番議員も聞いております。しかし、この答弁
      が町長ちょっと違うところがあるので、確認をしておきたいのですが、2
      番議員の質問の中で、下水の事業の中で1億増嵩できるような状況だけれ
      ども、それが断っているのではないかというのに対して、借金もいっぱい
      しているから、とにかく6,000万円ぐらいの仕事はすると。だけれども、
      1億できる仕事を6,000万円の仕事をとにかく追加でできると。16番議員
      の質問の中では、できるだけやるような状況、答弁ですか。配分がとにか
      くどのくらいあるか、そういうのを見てとにかくできるだけやりたいと。
      これは下水に限らず、建設課の仕事もありますし、いろいろあるのですが、
      この景気浮揚で町が受注しようというのは、大体明確に今景気浮揚で予算
      がとにかく配分されるとしたら、実際1億円なのか、6,000万円なのか、
      1億5,000万円なのか、ひとつ町として受けるという数字をはっきりとし
      ていただきたいと思います。
       それからもう一つ、町の指名業者が最近は29社というようなのですが、
      昨年の3月のころは十数社であった。そのようにしたのが今29社というよ
      うになって、Aが8、Bが7、Cが14というように言っておりますが、こ
      れは企業名は今答弁の中でいいのですけれども、Aランクの8社、Bラン
      クの7社、Cランクの14社の会社名をぜひ議員に配っていただきたい。実
      際29社あって指名をされるのだけれども、議会には、建設委員会はこれは
      十分知っているのかもしれませんが、他の総務文教や産業常任委員会はい
      ざ29社の建設業者の名前全部知っているという人は余りいないのではない
      かなと思うので、ひとつ町内の建設業者の名前ぐらいはぜひ知っておきた
      いので、これは今すぐ答弁しないで、資料として出していただきたいと思
      いますので、よろしくお願いします。
       以上で終わります。
議  長   南雲議員の1回目の質問が終わりました。
       町長の答弁を許します。
       町長。
町  長   それでは、答弁をさせていただきますが、まず介護保険計画についてと
      いうことでございますが、待ったなしであと2年後の西暦2000年4月1日
      ということで、平成12年4月1日から介護保険制度が始まります。これは
      国を挙げて、また県を挙げて、そして我々市町村にとっても大変な大きな
      問題であります。特に制度の運営主体、すなわち保険者は、我々湯沢町、
      市町村がやらなければいけないということでございまして、まさに我が国
      も高齢化が進展いたしまして、老後の生活というのがだれもが不安を抱え
      ている中で、家族だけではもう見切れないと。そんなときに、保険料を払
      って、そして在宅のサービスや、それから施設サービスを受けられるよう
      なものを行政が手当てをして、そしてみんなで、社会全体で支え合いまし
      ょうという制度であります。このことはいろいろと議論のあるところであ
      りますが、もう国会の法律も通りまして、それぞれの町村が着々と準備を
      進める中で、2年後の4月からもうスタートをするということで、大変時
      期を得た質問内容になっているわけであります。
       そんな中で、まず介護保険計画ということでありますが、この介護保険
      事業計画につきましては平成11年6月ごろ中間の取りまとめをさせていた
      だいて、策定は平成11年度中ということでありますので、ひとつご理解を
      お願いしたいと思います。
       それから、次の介護保険計画について、国、県からの指示などの資料を
      すべて公開することとなっておりますが、これは国や県からの関係資料と
      いうものは公開することはもちろんでありますし、必要に応じて関係者の
      方々に説明会を開くなど、被保険者、いわゆる町民の皆さん方からも介護
      保険について十分ご理解いただけるよう努めますし、また広報等でも含め
      て通達していきたい、告知していきたいというふうに考えております。
       現在どのような体制でこの作業を行って、どこまで進んでいるのかとい
      う内容でございますが、これは委員の具体的な人選にはまだ至っておりま
      せん。昨日もお答えいたしましたように、ことしの11月ごろにこの委員を
      決めて、15名程度の策定委員会をつくってスタートしようかと。この問題
      は策定委員会のメンバーでありますが、ご指摘のように全町民の中から民
      主的かつ公平に、公正に、厳格に適材の方を選ぶつもりであります。特に
      保健、医療、福祉に識見を有する方というような中で、決して私の一存で
      決めるということはございませんし、担当者も担当課長を含めてみんな慎
      重にこれをメンバーを挙げてくるものというふうに考えておりますので、
      ご理解をいただきたいと思います。
       なお、この準備段階といたしまして、7月から9月にかけまして要介護
      者等の実態調査を行う予定でおります。
       次に、Bの国会決議で住民代表の参加が定められたが、どのような措置
      がとられたか、今後とるかというご質問でございますが、策定委員には町
      民の中からお願いしたいと考えていますが、一部専門的な立場から町外者
      をお願いすることも考慮しなければならないというふうに思います。
       4番目でございますが、町の高齢者保健福祉事業との関連はどのように
      なっているかということであります。現在行われています高齢者の福祉事
      業、具体的に申しますと、デイサービス、ホームヘルパーの派遣、特別養
      護老人ホームへの入所などは介護保険の今後適用になるわけです。したが
      いまして、現在無料になっておりますホームヘルパーの派遣とか、1日
      1,200円のデイサービスなども、その費用の1割を利用者が負担するとい
      うふうなことになるわけであります。
       次に、保険あって介護なしと言われないように、住民の立場に立って国
      や県に対して積極的に改善策を求めることということであります。ご指摘
      のように、私も4町の取りまとめ的な立場で今町村会長をさせていただい
      ておりますが、常々南魚4町力を携えて、手を取り合って、そして例えば
      介護認定の審査会、これなども共同設置でいったらどうだというような話
      も今事務担当レベルでは進めておりますし、いずれにいたしましても今医
      療保健福祉審議会老人保健福祉部会の審議を経てやるということでありま
      す。今国も県も、走りながら考えてもうどんどんやらなければいけないと
      いうような状況にあります。湯沢町としても、保険料は払ったのに介護の
      サービスが受けられないというような不満が起きないように、施設サービ
      スの充実の中でもことしの秋には特別養護老人ホームゆのさと園が湯沢中
      学校の裏手にもできますし、また施設サービス等のマンパワーを充足させ
      ていくようなこととか、ありとあらゆるそういうサービスの内容について
      も、今担当課でもしっかりと見据えて、その2年後を見据えた準備に入っ
      ておりますので、ぜひご理解をいただきたいというふうに思います。また、
      いろんな不備等がご指摘のようにある場合は、私も国や県に必要に応じて
      要望してまいりたいというふうに考えております。
       次に、医療福祉についてでございますが、この問題で自治医大との話は
      どのようになっているかと、今後どうなるのかということであります。こ
      れをちょっと詳しく、せっかくの機会でございますのでお話しいたします
      と……
      ( 何事か声あり )
町  長   はい、いいですか。一生懸命やったところは言いたくなって。いずれに
      しても、では簡単に申し上げますと、実は自治医大の助教授で小林助教授
      という方がおりまして、その方が大変骨を折ってくれまして、事務長とい
      ろいろ話をしていったのです。その中で、新潟県立病院に勤めている方の
      自治医大出身の内科医師を全部集めてくれたのです。7名ぐらい来ました、
      もう六日町とか、小出とか、十日町とか、その県立病院の人が。それで、
      湯沢の構想を、医療、保健、福祉のセンターの拠点をここでいきたいのだ
      というような話をいろいろとしまして、それで私も助役も出席をしていろ
      いろ進めていきました。そんなことから、その自治医大に絡む地域医療振
      興協会というようなところからも引き続いて来てくださいまして、また助
      役や私やみんなで事務長を含めてお会いしまして、そんなときに調査研究
      の医療振興協会がしてもいいよというお話がありました。当然医師の派遣
      と、それから調査研究をする委託の問題は表裏一体でありまして、これは
      いいお話だなということで、ぜひというお話がとんとん拍子にいきまして、
      新潟県の福祉保健部長なども入りまして、先方の事務局長や理事長さんま
      でもが来てくれまして、つぶさに湯沢町の現地、今の診療所、それから特
      別養護老人ホームのゆのさと園やら、いろいろ全体を見ていただきました。
      そんなことで、おかげさまで今議会にも上程しております調査費の中で急
      速に自治医大との関係が進んでおりますので、今これから積極的に自治医
      大のお医者さんとまた懇談をしながら、ぜひ地域医療振興協会に将来の湯
      沢町医療保健センターがどうあるべきかについて調査研究をお願いしまし
      て、そして何とか平成13年には湯沢町の新しい医療、福祉、保健の拠点と
      なるセンターを建設着手にこぎつけていきたいということであります。
       次に、町の医療はどうあるべきか町民とも十分話し合う意思があるかと
      いうことの内容であります。町長は町民の声を聞かないのではないかとい
      うことですが、いや、そんなことは決してなくて、私も聞く耳は持ってお
      りますし、やはり一番肝心なのは町民の皆さんだと思うのです。私一人で
      どうこうとか、我々皆執行部だけで取りまとめていくというような時代で
      もありませんし、やはり一番中心になるのは住民代表のまた議会の皆さん
      の声、それから町民の皆さんの声が反映されなければ、最終的には私たち
      の医療保健センターなのだ、愛していきましょうとか、親しんでいきまし
      ょうということは生まれないわけですから、ぜひ皆さん方の声も聞かせて
      いただきたいなと思っております。
       それから、選挙戦のときも病院経営は赤字にはなりますよというような
      ことは申し上げましたし、いろいろお話ししました。しかし、医療保健セ
      ンターをつくっていくのが今回の公約でもあったので、ぜひ皆さん方のご
      理解いただきたい。場所もずっとかつてあの場所に地権者の方々にお願い
      しまして、本当に長きにわたって、そして大変な金額をもってご理解いた
      だく中であそこの土地を購入して、3軒ほど移転までさせていただいたわ
      けです。したがいまして、その過程の中であれだけ広大な用地も確保でき
      ました。したがいまして、大変利便性の高いあの現在地を私は建設してい
      った方がよろしいのではないかということで今皆さん方にもご協力をお願
      いしているわけであります。そして、町民の皆さんのご意見を聞かんがた
      めにこの調査研究費を計上いたしました。その町民の声をどう吸い上げる
      かということにつきましては、非常に重要な問題というふうにとらえてお
      ります。したがいまして、一人でも多くの町民の意見を求める機会を設定
      したり、それから計画をしたり、評価をしていただいたりしながら、そし
      て段階的にもう基本計画並びに建物の規模とか内容等を含む実施計画まで
      結びつけていきたいなということを考えております。
       なお、一番大事な、どなたがでは経営をして運営していくのだというこ
      とですが、町が直接やるのか、はたまた地域医療振興協会というようなと
      ころに運営体制までお願いをするのか、その辺も調査の段階で慎重に研究、
      協議をして決定をしていきたいなと思っておりますので、よろしくお願い
      をいたします。
       それから、特別養護老人ホームの、今度できる、10月に開所するのです
      が、この環境が悪いと。言うなれば杉林が多くて、暗くてなかなか大変で
      すということで、このことはそのとおりでありまして、建物の両側の杉の
      木が接近しておりますので、環境整備しなければいかぬと。それで、早速
      この際北側5メートルと南側10メートルの範囲を杉の木を伐採しまして、
      そして南側さらに5メートル幅で間伐をするというような中で、このたび
      の議会で補正予算を経費として計上いたしました。立木というのはそれぞ
      れの所有者がございますので、環境整備については所有者の皆様からご理
      解をいただき、ご協力を今お願い申し上げているところでありますので、
      ぜひご理解よろしくお願いをいたします。
       次に、情報公開条例についてということであります。このことにつきま
      しては、どこまで作業が進んで、いつ議会に提示できるかということの内
      容でありますが、現在県下の市町村では平成10年の4月1日現在で36の市
      町村が条例の制定を行っております。したがいまして、制定の状況という
      のは各市町村とも大体平成11年度中ぐらいが一番多いわけです。湯沢町も
      平成11年度中には何とか制定に向けてやりたいし、そして準備段階として
      職員の意識改革のための研修会や検討委員会の発足や、既存の文書の整理
      を今年度からもう始めております。
       そして、県弁護士会の条例案のくだりがありますが、これにつきまして
      は説明会がありました条例案につきましては、県弁護士会の内容について
      は担当者も出席しております。それで、資料もいただいてきております。
      しかし、この条例の内容についてはこれから具体的にしていこうというこ
      とで、今現在はまだ詳細なる検討は始めておりませんので、よろしくお願
      いいたします。
       それから、条例案はやはりまず議会の皆さんに説明をいたしたいという
      ふうに考えております。その際どのようにすべきか。私どもの意見は申し
      上げますが、また皆さん方からのご意見を伺いながら進めていきたいとい
      うふうに考えております。
       最後の4番目の不況対策についてということでありますが、ご理解いた
      だきたいのは、昨日の、また一昨日の一般質問の内容の下水道の話が出て
      きましたが、この下水道の1億円云々のくだり、断ったとかというような
      ことの話は、一貫しておりますのは県から国費ベースで1億円ぐらいどう
      ですかという話がありました。それで、ことしの事業の予定量とか財政事
      情などを検討いたしまして1億円には達しませんでしたが、6,600万円ほ
      ど追加要望いたしたことを申し上げたわけであります。県の打診でそのと
      きありまして、内示ではありませんので、断ったということではないとい
      うことを認識しております。
       さて、景気低迷に絡む公共事業の発表の中での景気浮揚ということで、
      町にどのように関連があるのかという内容でありますが、確かに今景気低
      迷が続く中で、国は景気浮揚を図るため16兆円を超える総合経済対策の補
      正予算を立てまして、さきに一般会計の補正予算4兆6,455億円を国会に
      今提出されて審議中でございます。町へまだ内示が明確に出されていませ
      んけれども、担当課含めて私自身も国県に要望し、町事業にぜひ公共事業
      が採択をしていただけるように要望していますので、期待をしているとこ
      ろであります。
       最後になりましたが、町の工事発注についてのという問題でありますが、
      この内容はどういうことなのかちょっとわかりませんが、申し上げますと、
      湯沢町の建設工事請負業者選定要綱を定めて入札制度履行保証制度により
      工事発注をいたしております。
       以上です。
議  長   町長の答弁が終わりました。
       続いて、南雲議員に2回目の質問を許します。
南  雲   再質問いたします。
       最初に、介護保険計画ですが、やはり大変問題が多いわけであります。
      これは6月6日の日報にも出ているわけですけれども、いわゆる切り捨て
      なしの介護をぜひしてほしいという点で介護福祉士たちが、あるいは市町
      村長なども交えてシンポジウムを開いております。そういう中で、やはり
      コンピューターによる1次判定というのは大変問題で、やはりかかりつけ
      の医者の意見などで変更されたのが約40%、39%以上になったと。あるい
      は、県の介護福祉会の会長に言わせれば、認定とは裏返せばだれかを切り
      捨てることだということだという点で、要はこの介護保険の関係ではもう
      極めて大変な状況が生まれてくるという心配があるわけです。介護保険で
      寝たきりやぼけにならないそういう取り組みを強めなければならないのだ
      と。そうしなければ、要はこの対象にならないような状況をいかにつくっ
      ていくかというのが町の重大な仕事になると。ですから、要は健康づくり
      なのですけれども、そういう点で湯沢の町が決して県下ですぐれている町
      と言えない状況なわけですけれども、その点がこれからの重大な課題にな
      ると思います。
       特にこれから要は保険ですが、金は取られます。ところが、保険だけは
      払うけれども、実際は介護を受けられないでしまうという皆さんが大変生
      まれてくるわけですけれども、そういうのに対する改善策、今からやっぱ
      りそういった点をどのように改善させていくかというのも重要な課題であ
      るわけですが、そこがやはり保険あって介護なしと言われる大きな分野に
      なるわけですけれども、保険だけは確実に取られていく。生活困窮者から
      もみんな取っていくわけですから、集めるというか。とにかく要は生活保
      護にしたって、それからもう天引きされてしまうというような状況の中で、
      これは皆さんすべてが金は納めなければならぬけれども、受けられる人は
      とにかく非常に厳しい査定の中で限られてくるというようなところ。
       ですから、いろいろ改善しなければならぬという点が、今既に明らかに
      なっている点がもう幾つもあるわけで、今回の議会にもいわゆる国に対し
      て意見書を上げてほしいというのを、いわゆる社会保障推進協議会などか
      らも出されて、我が町もそれ今上程がこの次されますけれども、やはりこ
      の保険の改善策をあらゆる自治体から出して、国がこの介護保険の改善を
      させていくというようにしなければならぬわけですが、町長もこの点やは
      り先進の皆さん学んで、やっぱり湯沢町の町民の皆さんが本当にこの介護
      保険法が適用になっても安心して暮らせるというような状況をどうしても
      つくってもらわなければならぬわけですが、その点でやはり町長の、町長
      は先ほどは11年度中というと今年度中は何をしているのかと。いわゆるこ
      の福祉計画もやはり11年3月、これはもう策定をするわけですから、今も
      そのように言っているわけですよね、国は。ですから、今年度とにかくい
      かにこの準備調査を進めていくかというのが大きな課題なわけです。です
      から、町長は1年先、2年先なんていう考えではなくて、やはりもっと積
      極的な取り組みをしていただきたいと思いますので、再度答弁を求めます。
       それから、町長は医療福祉の関係で、今度は町民の声も聞くと言ったよ
      ね、さっき。今まではとにかく全く自分で片一方の言いたいだけのことを、
      病院大赤字、診療所と、これずっと最近言い通しで、皆さんの声を聞きま
      すなんていうこと一言も言わなかった。現位置につくりますということだ
      け。議会はそこではちょっとまずいではないかと言っても聞く耳持たない。
      やはり聞く耳を持って、皆さんともよく話し合って、これから先の、やは
      り一たんつくれば、5年や6年でまた変えるのではないです。20年、30年、
      あるいは40年先になるのかもわからない。そのものを持っていかなければ
      ならぬと。大事にしなければならぬと。そういうものを今村山町長のもと
      でつくるとして、皆さんの声もろくに聞かないで、私の考えであそこに用
      地を買ったからこうだと。今あそこへまた道路を広げましょうと町長言っ
      ている。さらに面積は狭まるのです、国道4車線化、あるいはバイパスを
      どのようにするとかと。今7反弱のところがさらに減るのです。しかも、
      主要な幹線道路のところで、環境が極めていいなんていうわけにはいかな
      いところでやっていく。もっと根本的に、町民が何を望んで、どういうも
      のをつくると、どこにつくりたいかということを改めてやはり町長も考え
      直していく必要があるのではないかと思うのです。あれを出発したときと
      全く違う状況に今あるわけです。医療の関係も福祉の関係も全部条件が違
      ってきていると。そういう中で、町長だけが頑として考え方を変えないで
      いるというのは、町民にとって極めて不幸であると言わざるを得ません。
      やはり町長がもっと町民の声に耳を傾けて、町民と一緒に政治をやってい
      くというようになっていかなければ、村山町長の政治生命もそんなに長く
      ない。
       次に、情報公開条例ですが、弁護士会がせっかくモデル案をつくって各
      町にやっているけれども、町はそれを見てどういう評価をして、この点で
      はまずいとかいいとかいう判断をしたのですか。せっかく皆さんが英知を
      絞って、県弁護士会だってそれほどお粗末な集団ではないはずです。県下
      でも有数な団体のはずなのです。そういう皆さんが情報公開条例案を、あ
      るいは個人情報やなんかのそういった四つのものをやって、これからの町
      政発展のために、要は住民が主人公になる民主町政つくるためにそれぞれ
      の自治体に案をわざわざみんな配っている。それが配られてからもう久し
      い。ところが、それ全くどこかの隅の下敷きにして、これから先考えてい
      くという、やはりほかの町ではもう三十幾つも、四十近くも条例をつくっ
      て、皆さんから情報公開をやっている。そういう中で、湯沢町は依然とし
      て進まない。どこに問題があるのですか。もう一回もっと早めていくとい
      う答弁をしていただきたいと思います。早くその案は当然議会の皆さんに
      も出して、総文の委員会にも率先して出してもらうと。町民の皆さんにも
      こういうようなものをつくりたいのだというものも示していただきたいと
      思います。
       それから、景気浮揚で、町長はせっかく国から1億予算使いなさいと言
      っているのに、いや、湯沢の町は6,000万でいいですなんて何で断るのか
      なと。だって皆さん断ったと思っている。
町  長   いや、それはそういうふうに言わされている。
議  長   発言を求めてやってください。
南  雲   やはり景気浮揚のために町も積極的に取り組んでいくというような姿勢
      を示さないと、町民もやはり疑心暗鬼で、町長のやっていることを疑いを
      持たれると大変まずい結果になるのではないですか。こういう点は明確に
      して、やはり湯沢の町の力としてはとにかく1億ぐらいの仕事はできるの
      だと、こういうように評価をされているわけですから、積極的に受けてい
      くという姿勢があっていいのではないかと思いますが、どうですか。
       2番目の工事発注についてちょっとわからなかったのですけれども、こ
      れは新しい体制になって、企画調整でとにかくいろいろ今度やるようだと、
      それはそれとしていいのですけれども、前はとにかく指名委員会とか何と
      かというものをつくって、聞くたびに方針が変わってきたのです。町独自
      でもってやりますと。県がやっているそののは参考にするけれども、町は
      独自だと。それから、県のやり方と同じようにやりますとか、とにかく変
      わるのだ。そうではなくて、本当に町はどういう発注の仕方をしているか
      という点で、これはやっぱり明確に皆さんの、我々議会の前にも示してほ
      しいのです。
       そして、業者も随分ふえているというのが、去年の予算審議の段階では
      こんなに業者いなかった。ところが、もうとにかく選挙の前のころからば
      っと業者がふえて、今は29社。ですから、その業者の名前も議員の中で知
      らない人も多いわけです。ですから、先ほど資料要求をしましたが、示し
      てほしいと思います。
       余り時間がないので、以上で再質問を終わります。
議  長   南雲議員の2回目の質問が終わりました。
       町長の答弁を許します。
       町長。あと7分半くらい。
町  長   それでは、再答弁をさせていただきますが、いろいろたくさんあったの
      であれですが、まず介護保険の問題が言われておりますけれども、切り捨
      てのない介護、当然ですよね。保険料払いました。いやいや、あなたは認
      定できません、いや、こういう問題ではだめですみたいなことではもちろ
      んいけないので、まだ具体的なその内容等について私も熟知しておりませ
      んが、当然これから介護認定の審査会というのが設けられて、それぞれの
      要介護の必要とするメニューみたいなものもその人に合わせて訪問調査も
      したり、それから審査会にかけてということでどんどん段階踏んでいきま
      すので、その中でいろいろまた具体的な話を担当者段階でも、保健婦さん
      もそうですが、実際やられている人が一番よくわかるわけですから、それ
      らも今切り捨てがあるようなことがないように、そして湯沢町民が安心し
      て生活が送れるという基本的な考えはきちんと持って頑張っていきたいと
      いうふうに思います。
       それから2点目の、ちょっと誤解されると困るのですが、町民の声を聞
      くということが、その場所のことも全部また含めて、いろいろ門戸を開い
      て全町民にどこがいいのですかというようなことは、そういう声を聞くと
      いうふうに言ったわけではありませんので、何か南雲賢議員のお話聞くと、
      もう場所から何からすべてを町民に白紙の状態からスタートするというこ
      とで言われておるように聞いていたので、あれ、これはまずいということ
      で今お話ししておるのですが、今までやはり行政というのは継続性でござ
      いまして、議会議員の皆さんとお互いに真摯的な話し合いの中で、いろい
      ろと場所の問題、それから予算の問題等、土地を買う問題等いろいろ経過
      がありますので、それをやはりきちんと現実を踏まえる中で、湯沢町の財
      政事情とかそういうものも考慮してきちんとやっぱり対応しないと、むし
      ろこれが医療の拠点が先延ばしになってできないということにもなりかね
      ません。ましてや今早くしないと、現在の診療所はもう二十何年かたって
      しまって大変もう老朽、陳腐化をしておりまして、保守費もかかっており
      ます、補修、修繕に。そんなことでぜひご理解をいただきたいと思います。
       それから、新潟の弁護士会云々のくだりでは、どこまで作業が進んで、
      今それどういうことになっているのだということですが、それは総務課長
      の方から答弁をさせていただきますし、最後の下水道の問題のことでござ
      いますが、これは何度も申し上げますが、断ったということではなくて、
      やはり当年度の事業の予定量とか財政事情とかいろいろありました。だか
      ら、景気浮揚につながるものであればやりますが、町も財政を考えたり、
      職員の限られた中で、やはりこれは受けられないものというのもあるわけ
      です。ですので、そういう事情があることをご理解いただきたいと思いま
      す。
       また、最後になりましたが、企画調整課長の方からその工事発注の云々
      をまた答弁をさせていただきます。
議  長   総務課長。
総務課長   それでは、補足をして答弁申し上げますけれども、県の弁護士会からい
      ただいた条例そのものには、もちろん専門家の案でございますので、問題
      はあろうはずがありませんし、私どももそういうつもりではもちろんおら
      ないわけでありますけれども、情報公開条例の制定以前に私どもがやらな
      ければならないことがあります。先ほど町長の答弁の中でも申し上げまし
      たように、まず今ある文書の整理をし、その文書の今後の整理のあり方、
      あるいは情報公開の請求が出た場合における対応の仕方、それから請求が
      出た場合の推進、どういうふうな取り扱いをするか、あるいは個人情報の
      非公開の問題も出てきますので、そういうもののまず文書整理が最初でご
      ざいますので、平成10年度、今年度から取り組んでおるところでございま
      す。総務課の方としましては、来年町議員の選挙もございます。いろいろ
      錯綜しますけれども、議員あるいは住民の皆さんから性急に求められてい
      る情報公開条例の制定につきましては、11年度の早い機会に制定するべく
      進めて取り組んでいきたいと思っています。
議  長   企画調整課長。
企画調整   それでは、ご質問をいただきました建設工事の請負指名関係の基準でご
課長    ざいますけれども、私どもの課で担当しながら、指名委員会と相談をしな
      がら実施しているわけであります。この基準につきましては、機械的にと
      申しましょうか、一応県の経営事項審査結果通知書、これの総合評点でご
      ざいます。これと技術者の数等を勘案した中で、A、B、Cランクと、こ
      ういうように分けて工事の発注をそれぞれしているわけでありますけれど
      も、土木一式工事についてはご指摘のとおり29社指名願が出ております。
      それから、管工事につきましては15社、建築一式工事、これにつきまして
      も20社ということで、多くの業者が指名願出されているわけであります。
       この指名業者名の公表につきましては、指名願が出ている業者名の公表
      はできるかと思いますが、ランク別の企業名の公表につきましては企業の
      プライバシーの問題がありますので、ちょっと慎重に検討させていただき
      たいと思います。この場で公表についてはお約束できませんけれども、検
      討させていただくということで、よろしくお願いしたいと思います。
議  長   以上で南雲賢議員の一般質問を終わります。
       これで一般質問が終わりましたので、しばらく休憩をいたします。
                                 10時59分
      
              ( 休     憩 )
      
議  長   休憩前に引き続いて会議を開きます。
                                 11時19分
       ただいまの出席議員は20名です。
 
  日程第2  同意第1号  固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について
 
議  長   本案を議題といたします。
       執行部から提案理由の説明を求めます。
       助役。
助  役   固定資産評価審査委員会委員の選任の同意についてお願いするものでご
      ざいます。
       住所、湯沢町大字土樽5092番地1、剱持正幸、昭和6年12月21日生まれ
      ということで、剱持さんにつきましては今回再任ということでございます
      が、よろしくお願い申し上げます。
議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑はございませ
      んか。
              ( な し )
議  長   お諮りをいたします。
       質疑を終結し、討論を省略し、直ちに採決をしたいと思いますが、異議
      ございませんか。
              ( 異議なし )
議  長   異議なしと認め、採決をいたします。
       日程第2、同意第1号固定審査評価審査委員会委員の選任の同意につい
      て、本案に同意することに賛成の方はご起立を願います。
              ( 起立全員 )
議  長   起立全員で本案は原案どおり同意することに決定いたしました。
 
 
  日程第3  同意第2号  都市計画審議会委員の委嘱の同意について
 
議  長   本案を議題といたします。
       執行部から提案理由の説明を求めます。
       助役。
助  役   都市計画審議会委員の委嘱の同意について、下記の者を都市計画審議会
      委員に委嘱いたしたく、同意をお願いするものであります。
       住所、湯沢町湯沢5丁目2番地5、大野宏之、昭和33年3月20日生まれ。
      現在湯沢砂防工事事務所の所長であります。4月1日赴任いたしました。
      赴任前は本署河川局傾斜地保全課長補佐の職にありました。
       次に、南魚沼郡六日町大字六日町2630番地の4、手塚清光、昭和19年7
      月9日生まれ。現六日町土木事務所長で、4月1日異動によるものでござ
      います。前は県庁道路建設課高速道路担当参事でございます。
       次に、湯沢町大字土樽590番地、今村好彦、昭和30年4月27日生まれ。
      湯沢建築士会の代表ということで、現在副会長をなさっております。
       以上、よろしくお願い申し上げます。
議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑はございませ
      んか。
              ( な し )
議  長   お諮りをいたします。
       質疑を終結し、討論を省略して直ちに採決をしたいと思いますが、ご異
      議ございませんか。
              ( 異議なし )
議  長   異議なしと認め、採決をいたします。
       日程第3、同意第2号都市計画審議会委員の委嘱の同意について、本案
      に同意することに賛成の方はご起立を願います。
              ( 起立全員 )
議  長   起立全員で本案は原案どおり同意することに決定いたしました。
 
  日程第4  同意第3号  教育委員会委員の任命の同意について
 
議  長   本案を議題といたします。
       執行部から提案理由の説明を求めます。
       助役。
助  役   教育委員会委員の任命の同意について、下記の者を教育委員会委員に任
      命いたしたく、議会の同意をお願いするものでございます。
       住所としまして、塩沢町大字関1123番地3、石打駅前の十字路の近くで
      ございます。氏名、折原明彦、昭和13年1月13日生まれ。
       略歴を簡単に申し上げますが、ご承知のように折原さんは湯沢中学校校
      長として本年3月31日で定年退職いたしました。在職期間は、校長として
      4年間勤務なされております。それ以前に2回ほど勤務なされていまして、
      昭和36年4月から昭和35年3月まで湯沢中学校教諭として3年間務めまし
      た。それから、昭和42年4月から48年3月まで教諭として湯沢町立中学校
      に6年間務めております。また、平成元年4月から3年3月まで栃尾市立
      の塩川小学校の校長として2年間務め、その後平成3年4月から平成6年
      3月まで中越教育事務所指導主事を3年間務めております。非常に温厚で
      ありまして、人柄も大変好感を持たれる折原さんでございます。よろしく
      お願い申し上げたいと思います。
議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
       18番林三郎議員。
 林     まず、伺いたいのは、湯沢町の町の中に適任者は見当たらなかったか。
      それでこういう石打の方をお願いするのだと思いますが、前回臨時議会で
      の教訓というか、否決になった轍を踏まないようにということで慎重に人
      選に当たったわけだと思いますが、折原さん、推薦者については湯沢町に
      10年以上も教員として町の事情も詳しくわかる方だと思いますが、まず第
      一にこの折原さんの了解を得てあるのか。それから、教員の定年退職60歳
      と伺っておりますが、これから夏はよいとしても、冬あたりの通勤等に対
      しては心配ない、そういう認定のもとにこの折原先生をお願いしたのか、
      伺いたいと思います。
       以上です。
議  長   助役。
助  役   林議員にお答え申し上げますが、本人の承諾は事前にお願い申し上げて、
      了承しているところでございます。
       なお、通勤につきましては、住まいが石打駅前の十字路のすぐ近くでご
      ざいますので、通勤については容易に通勤できるのではなかろうかという
      ふうに思いますし、身体につきましても健康そのものでございます。
       以上でございます。
議  長   2番細川議員。
細  川   今、折原さんの住所でございますけれども、中学校のときに私たしか三
      条の方に自宅を持っているように聞いておったのですけれども、今石打と
      いうことになっているみたいですけれども、そこら辺のことを一つ確認し
      たいということ。
       それと、これが今議会の同意が得られた後、ある意味では湯沢の責任者
      になるわけですから、湯沢に住所を移すというような、そういうようなこ
      とも考えられるのではないかと思いますけれども、そういう気はあるのか。
       あと1点は、この春まで中学校の校長ということで、ある意味では町長
      も、今の助役も、昨年、おととし来から中学校の非常に荒れた時期に中学
      校の校長をされていたということで、非常に心配される方もおられます。
      これは定年を前にしてなかなか難しい状況ではあったかと思いますけれど
      も、今度は違う意味で教育現場を指揮監督しなければいけないという立場
      になるのであれば、そこら辺を十分に踏まえてやってもらわなければいけ
      ないということで、町長、助役、一緒になってやはり中学校の荒れた時期
      を見ているわけですから、そのときの当事者であるということを頭に入れ
      て、ぜひ精いっぱいのことをやっていただけるのかということを確認した
      いと思います。
議  長   助役。
助  役   まず、住所のことでございますが、出生地は三条市大字新保というとこ
      ろでございますが、ご本人のお話を聞きますと、三条市の家屋敷は不動産
      屋を通して全部売り払いをやり、現在石打の関というところに新築をした
      いということで今現在工事の基礎が今ようやくできたという状況でござい
      ます。これで住所は塩沢町に定着したいという本人のお話でありますし、
      現実に現在家屋の建築の工事を進めているということでございます。
       折原さんの校長時代に中学校が大層荒れたという状況があって、ある面
      では大変遺憾のことでございますが、このことにつきましても折原さんに
      は校長の立場と、それからまたその立場に立った場合はその立場に立った
      視点に立って指導につかさどらなければならないというお話も申し上げて
      おきますので、そんなことでございますので、その点につきましては十分
      本人は心得をしているのではなかろうかというふうに思っているところで
      ございます。
       以上でございます。
議  長   14番半沢利貞議員。
半  沢   1点伺います。一番大事なことですので。
       これ任期いつまでやるのか、そのことをまだ話がなかったものですから。
議  長   助役。
助  役   任期でございますが、任期は前教育長の残任期間ということでございま
      すので、平成12年10月8日までと。
議  長   3番高野栄司議員。
高野(栄)  4月28日の臨時議会で、町長は町外からは教育長は求めないと言いまし
      たが、45日でどうしてこう気が変わったのか、町長の答弁をお願いします。
議  長   町長。
町  長   そのときは、いわゆる提出をしているときの現実のそのときにはそうい
      うことを申し上げました、確かに。しかし、それが今度一たん白紙に戻り
      まして、これからでは新たな展開ということになれば、それはその時点で
      また新たに町外ということにも仕方ないということでありますので、よろ
      しくお願いします。
議  長   19番池田宏議員。
池  田   中学校長時代大変学校が荒れたということで、その荒れた時期に手腕を
      発揮したというように私は見受けていないのですが、中学の校長をされた
      という方がその職になった場合、辣腕を振るわれていれば何でございます
      が、そうでないような場合、なれ合いというようなこともあって、その任
      を全うすることができるのかどういうのか、そこら辺非常に危惧するよう
      に思います。
       それから、町長は町の中から人選をすることができなかったか。町
      9,500町民、有権者約7,000の中で、やはり私は町民から見つけていただき
      たかったが、そこら人脈にもいろいろ町長は詳しいわけですが、そこらは
      私は非常に残念に思うのです。湯沢町の教育委員を見つけるに町外からで
      なければ、それほど湯沢町に教育に精通した、今の教育が荒れている状況
      の頂点に立つ方がいないということはどういうことなのか、そこらまた町
      長、それから教育長ともどもいろいろと苦労はされたこととは思いますが、
      ひとつお聞かせいただきたいと思います。
議  長   町長。
町  長   教育というのは今いろんな社会においていじめや不登校、また校内暴力
      等含めても難しい時期に来ておるので、空白は許されないと、教育の停滞
      は許されないという気持ちで、三役並びに担当関係者、本当に今ご指摘の
      ように、自分たちの生まれ育った町民の中から教育長の選任を何とか議会
      に諮るべきだということでいろいろ手を尽くしてやらせていただきまし
      た。しかしながら、なかなか意にかなう方が見当たらず、塩沢町の現教育
      長さんも六日町から来ていただいているというような状況の中で、最終的
      にはあすの担い手である青少年の子供たちの育成に、教育現場を精通して
      いる、そしてまた取りまとめ役として教育委員会を仕切っていってくれる
      という観点からすると、やはり折原前校長がふさわしいのではないかとい
      うところに行きつきましたので、ぜひその点についてはご理解をいただき
      たいというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。
議  長   19番。
池  田   この議会の同意を得られてその任になられた場合は、そのような、今の
      ような渋い意見があったということで、町長、教育長から特別背水の陣を
      しいてやってもらいたいということを具申いただきたいと思いますが、要
      望いたします。
議  長   ほかに質疑はございませんか。
              ( な し )
議  長   お諮りをいたします。
       質疑を終結し、討論を省略して直ちに採決をしたいと思いますが、ご異
      議ございませんか。
      ( 動議の声あり )
議  長   ちょっと待ってください。動議ではいいですよ。17番どうぞ。賛成者い
      ますか。
      ( はい、賛成の声あり )
中  村   議事運営について動議ですが、今回の教育委員の任命の同意ですが、や
      はりこの任命はやがては常勤的な状況に進んでいくと思われる人事です。
      これは前回に倣ってやはり無記名投票で決めていただくように求めます。
議  長   議長はただいま採決をしてもよいかということをとったわけで、採決は
      ではしてよくて、採決の方法についての今動議ですね。
中  村   はい。
議  長   はい、わかりました。
       それでは、ただいま議長の宣告に対し2人以上から異議がありましたの
      で、会議規則第81条第2項の規定によって無記名投票で採決をいたします。
       しばらくそのまま休憩をしてください、準備をしますので。
                                 11時37分
      
              ( 休     憩 )
      
議  長   それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。
                                 11時38分
       これから同意第3号教育委員会委員の任命の同意についてを採決をしま
      す。
       この採決は無記名投票で行います。
       議場の出入り口を閉めます。確認してください。
              ( 議場閉鎖 )
議  長   ただいまの出席議員は20名です。
       次に、立会人を指名します。会議規則第32条第2項の規定によって、立
      会人に13番高橋茂雄議員、14番半沢利貞議員を指名いたします。
       投票用紙を配ります。お願いします
              ( 投票用紙配付 )
議  長   念のため申し上げます。本案に賛成の方は賛成と、反対の方は反対と記
      載をしてください。
       投票用紙の配付漏れはございませんか。
              ( な し )
議  長   配付漏れなしと認めます。
       それでは、記載をお願いします。
       投票箱を点検いたします。
              ( 投票箱点検 )
議  長   異状なしと認めます。
       それでは、ただいまから投票を行います。1番議員から順番に投票して
      ください。
              ( 投 票 )
議  長   投票漏れはございませんか。
              ( な し )
議  長   投票漏れなしと認めます。
       投票を終わります。
       それでは、これから開票を行います。
       13番高橋茂雄議員、14番半沢利貞議員の開票の立ち会いをお願いします。
              ( 開 票 )
議  長   それでは、投票の結果を報告いたします。
       投票総数19票、有効投票19票、無効投票ありません。
       有効投票のうち、賛成が17票、反対が2票、白紙はございません。
       以上のとおり賛成が多数です。
       したがって、同意第3号教育委員会委員の任命の同意については、原案
      どおり可決されました。
       議場の出入り口を開きます。
              ( 議場開鎖 )
議  長   それでは、人事案件が終わりましたので、昼食休憩に入ります。
                                 11時44分
              ( 昼 食 休 憩 )
      
議  長   休憩を解いて会議を開きます。
                                 13時02分
 
  日程第5  議案第1号  湯沢町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制
               定について                   
 
議  長   本案を議題といたします。
       執行部の提案理由の説明を求めます。
       税務課長。
税務課長   それでは、議案第1号湯沢町国民健康保険税条例の一部を改正する条例
      についてご説明申し上げます。
       今回の改正は、ここ数年来新潟県の特別指導監査の折に指摘を受けてお
      りました賦課割合の平準化、いわゆる税の算定割合、所得割額、資産割額、
      応能割、均等割、平等割、いわゆる応益割の割合を地方税法に定めます50対
      50に算定するようにとの強い指摘を受けておったわけでございますが、昨
      年度に引き続きまして算定割合の改正を行い、賦課割合の平準化対策を皆
      様のご理解を賜りまして平成10年度で終わらせたいという内容でございま
      す。
       改正の内容につきましては幾つかの項目に分かれておりますが、第4条
      から6条の2までの算定率、いわゆる一般の税で申しますと、税率に相当
      する部分の改正と、11条の国保独自の制度でございます低所得者に係る減
      額制度の改正の二つの部分に分かれるかと思っております。
       それでは、お手元にお配りしてございます改正条例と、なお資料として
      配付してございます新旧対照表をそれぞれごらんいただいて内容の説明に
      入らせていただきたいと思います。
       第4条及び第5条では、所得割額と資産割額、国保に加入されておられ
      ます皆様方の税金の負担能力に応じまして算定される応能割と言われてお
      ります部分の改正でございます。算定割合を50対50により近づけるために、
      第4条の所得割の算定率を100分の4.26から100分の4.10、また第5条では
      資産割の算定率を100分の15から100分の10に引き下げを行いたいという内
      容でございます。
       なお、第6条及び第6条の2では、所得被保険者均等割並びに世帯平等
      割の国保に加入されている者が等しく制度の恩恵を受けることとなるの
      で、応分の負担をお願いするという応益割の算定割合を定めてある部分で
      ございますが、先ほどの応能割の部分とは逆に、第6条被保険者1人当た
      りの額2万1,000円から3万700円に、また第6条の2では平等割額を1世
      帯当たり1万9,900円を2万1,000円に引き上げさせていただきたいという
      ことでございます。
       第11条では、国民健康保険税の減額、町民税が非課税となる世帯、また
      町民税の均等割額が非課税となるような世帯に対しましては、被保険者均
      等割額並びに世帯平等割額をそれぞれ世帯の所得の状況に応じまして減額
      するという制度を定めてある部分でございますが、平成7年度の地方税法
      の改正に伴いまして、従来の6割、4割の2段階の減額方式から賦課割合、
      いわゆる応能割、応益割の割合に応じまして、7割、5割、2割の3段階
      の減額制度が図られたわけでございますが、当湯沢町におきましては応能
      割、応益割の割合が3段階減額を行うまでの基準に達していないという理
      由で従来どおり6割、4割の2段階の減額制度ができたわけでございます
      が今回の改正をご承認いただきますと、応能割、応益割の割合が53.3対
      46.7となりまして、3段階の減額制度を定めることができる基準、応益割
      の割合が45対54の範囲内に該当することになりまして、7割、5割、2割
      の3段階の軽減措置が行われるよう改正をお願いするものでございます。
       なお、第6条及び6条の2で均等割額、平等割額の算定率が定まります
      と、自動的にこの軽減される額は決まる仕組みになっておりますので、7
      割軽減の対象となる世帯を1項の1号で、5割軽減の対象世帯を1項2号、
      また新たに適用になります2割軽減の対象世帯を1項の3号で定めており
      ますが、個々の金額につきましては説明を省略させていただきたいと思い
      ます。
       なお、1項2号で定めております5割軽減の対象世帯の1人当たりの算
      定額が、地方税法の改正に伴いまして5,000円引き上げられ、24万5,000円
      となっております。2割軽減の対象となる世帯につきましては、その世帯
      の所得の状況が好転した場合には軽減を行わないことができるし、また2
      割の減額対象となる世帯につきましては、すべての世帯を軽減の対象とす
      るのではなく、本人の申告により軽減の対象にするという旨を第2項及び
      第3項で定めております。
       附則第10項を削除する部分につきましては、所得税、住民税を課税する
      場合におきまして、長短期所有土地に係る事業所得等に係る税率を高い率
      で算定しておりましたが、その制度が今回の税法改正に伴いまして削除さ
      れましたので、国保の所得の算定する場合においても削除するという部分
      でございます。
       なお、この適用につきましては、平成9年12月31日をもちまして制度廃
      止となりましたので、平成10年度の国保においては対象となりますが、平
      成11年度の国保の算定時から適用させたいという内容でございます。
       続きまして、お手元にお配りしてございます資料の中で、A3判の用紙、
      平成10年度国民健康保険税算定率算出表について内容をご説明させていた
      だきます。
       縦に所得割から合計までの4欄、また横に予定課税額から備考欄までご
      ざいますが、右から3列目、算定標準の欄からご説明させていただきます。
      それぞれの項目が各3段にわたっておりますが、これは平成8年度から
      10年度までの3年間分をあらわしたものでございます。算定標準、所得割
      につきましては、国保に加入されている全被保険者の課税対象となる所得
      の総合計でございます。9年度と10年度を比較いたしますと4億2,500万
      円ほど減額となっております。これは長引く不況並びに不況に伴いまして
      土地が動かないということで、従来ございました譲渡所得等に係る課税分
      が著しく低下したということで、このような減額となっておりますし、ま
      た均等割額、平等割額、均等割額につきましては、国保の全加入者、長引
      く不況で各企業の首切り等に伴いまして国保の加入者がふえております。
      これは社会保険から国保に移行された方が多く出てきたという結果でござ
      います。
       なお、平等割額につきましても同様、昨年度と比べまして45世帯ほどふ
      えてございますが、これも同じような内容によるものではないかと判断し
      ております。その算定標準額に先ほどご説明申し上げました算定率、いわ
      ゆる税率の部分を掛けて税金が求められるわけですが、それが算定標準の
      左側にございます切り捨て前の税額欄でございます。昨年度に比べまして
      約600万円ほどふえてございます。皆様ご承知のように、国保におきまし
      ては最高課税の限度額53万円と定められておりますので、その対象となる
      額を切り捨てた後の税額が軽減前の税額ということであらわされるわけで
      ございますが、昨年度に比べまして限度超過で切り捨てられる税額が減少
      いたしましたので、軽減前の税額につきましては前年に比べまして2,000万
      円ほど増加してございます。しかしながら、低所得者軽減という制度がご
      ざいますので、本年度から3段階の軽減措置がとられることになりました
      ので、切り捨て低所得者軽減ということで徴収できない税額につきまして
      は1,290万円ほど増加いたしまして、最終的な課税額では総額で2億
      9,660万円ほど、昨年度と比較いたしましては約700万ほどの増となってご
      ざいます。
       備考欄の軽減対象世帯でございますが、10年度の7割軽減対象世帯を見
      てみますと、昨年度に比べまして87世帯ほどふえてございます。これは明
      らかに湯沢町が不況であるかということを顕著にあらわしているのではな
      いかと考えております。5割軽減は、4世帯とほぼ昨年並みの課税でござ
      います。新たに2割軽減の対象世帯が出てまいりまして、まだ本人の申告
      をいただいていないところでございますが、計算上対象となる世帯が159世
      帯という結果が出ております。なお、この7割から2割までの軽減対象と
      なる世帯の合計が572世帯、全加入世帯が1,726世帯でございますので、3
      分の1の世帯が軽減の対象となるという結果が出てございます。
       なお、平成10年度限度超過となる世帯、これは高額な世帯でございます
      が、88世帯、昨年度に比べまして8世帯ほど減少してございます。なお、
      全国保加入者の1人当たりの平均所得につきましては93万6,750円ほど、
      1世帯当たりに直しますと1世帯の平均被保険者が2.37という人数になっ
      てございますので、221万5,000円となりまして、昨年度と比較いたしまし
      て世帯当たりの所得では約31万2,000円ほど減額となっております。
       下の備考欄でございますが、これは1人当たり、あるいは1世帯当たり
      の平成10年度から前3年間の額を記載したものでございますが、本年度に
      おきましては世帯当たりでは394円の減となっておりますが、1人当たり
      の課税の予定額におきましては7万2,644円で、昨年度と比較いたしまし
      て408円ほど増加になっております。一番問題となっております応能、応
      益割の割合につきましては、所得割額、資産割額の賦課割合を落とし、応
      能の割合を53.31、均等割額、平等割額の割合を増加させまして46.69とい
      う数字になっております。
       続きまして、その次のページの資料でございますが、これは国民健康保
      険税の軽減対象となる基準を示したものでございます。今まで湯沢町の応
      益割の割合が35から44のランクに該当しておりましたので、6割、4割の
      軽減対象で、この2通りしかなかったわけでございますが、本年度のこの
      改正案をご承認いただきますと、この上のランクに該当いたしまして、7
      割、5割、2割の軽減ができるということになってございます。備考欄に
      つきましては、7割軽減の世帯の所得が被保険者1掛ける33万円、これは
      基礎控除の額でございますが、その以下の世帯、中程度の軽減ということ
      で5割軽減の対象となる世帯につきましては、33万円プラス世帯主以外の
      被保険者掛ける24万5,000円。ちなみに、3名の世帯につきましては82万
      円まで、4名の世帯につきましては106万5,000円までが5割軽減の対象と
      なる世帯でございます。
       最後に、本年度から軽減の対象となる2割軽減の世帯でございますが、
      同じく33万円プラス世帯の国保の加入者数掛ける35万円という基準がござ
      いまして、3名の世帯では103万以下の所得で仮に被保険者が5名ですと、
      173万円までは2割軽減の対象になるという表でございます。その右側の
      表につきましては、一応のモデルということで計算いたしました各階層の
      本年度お支払いいただく税額を前年度と比較したものでございます。第1
      番目が7割軽減の対象となる世帯でございますが、差し引き増減では
      1,500円ほどのマイナスとなりまして、率にいたしますと8.2%の減という
      ことでございます。
       2番目のモデルケースが5割軽減となる世帯でございますが、税額では
      3,100円ほどふえまして、率では6.7%の増という結果になってございます。
       3番目のモデルケースが本年度から新たに創設を予定しております2割
      軽減の対象となる世帯でございますが、税額で5,800円、率では5.1%の増
      という結果になってございます。皆様既にご承知のように、国保の制度に
      おきましては、低所得者は軽減、また高額の所得のある世帯につきまして
      は課税打ち切りという制度がございますので、当然その軽減された分、切
      られた分についてはどこに行くかといいますと、要するに湯沢町でいいま
      す平均的な世帯、200万円から300万円程度の所得の世帯にかかっていくわ
      けでございまして、そのランクの世帯の伸び率は10から20%の範囲内にな
      ろうかと思っております。また、高所得者につきましては7番目、8番目
      で仮に計算してモデルケースとしてお示ししてございますが、所得が
      1,000万円を超えるような世帯につきましてはかえって所得割が軽減され
      ました関係で2,000円の減というような結果になってございます。
       一番最後の資料でございますが、これは国保税そのものには各町の事情
      がございまして、一概に他町との比較はできないわけでございますが、せ
      めて皆様の参考にしていただくためにということで、南魚4町のそれぞれ
      の算定率、1世帯当たりの平均所得、あるいは平均の固定資産税の額等を
      お配りさせていただいてございます。この中で、1世帯当たりの平均で見
      ますと、湯沢の合計所得より大和町の合計所得が上回ってございます。な
      ぜこういう結果になったかということにつきましては、いろいろ内容を分
      析した結果、大和町では魚野川の河川改修並びに17号線のバイパス工事の
      ためにここ二、三年間譲渡所得が急激に増加したということに伴います平
      均所得のアップがあったということでございます。
       一番最後の表でございますが、平均世帯、これは上の表の各合計所得、
      固定資産税の額を、課税の対象となります各町の平均的な所得の方が湯沢
      町で課税された場合、また塩沢町で課税された場合にどのような推移にな
      るかということであらわした表でございます。縦が各町の1世帯当たりの
      平均合計所得並びに固定資産税の額が上記の欄になった場合の区分でござ
      いまして、横がその町の平均で、各町の一番上にございます算定率で課税
      した場合にどうなるかということです。言いかえますと、湯沢町の方が大
      和に行った場合、六日町に行った場合どうなるか、また六日町の方が湯沢
      に来た場合にどのような差が出るかということであらわした表でございま
      すが、この4町を比較した中では湯沢町の国保が一番安かったという結果
      が出ております。
       簡単ではございますが、以上をもちまして国民健康保険税条例の一部改
      正の内容説明にかえさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたしま
      す。
議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
       8番宮田學議員。
宮  田   若干お聞きをしたいのですが、この資料の裏に県の福祉保健部長名で平
      成9年度国民健康保険特別指導監査の結果についてという資料がございま
      す。その中に前回指摘しているところであるが、依然として低下しており、
      収納率のことですが、そんなことで平成9年度まだ決算額は出ていないと
      思うのですけれども、やはり9年度も収納率は低下をしているという上の
      算定でございますかどうか。
       2番目は、先ほど課長の説明だというと、低額に考慮したために、ある
      いはまた高額所得の打ち切り等があるために、そのしわ寄せが中間層に来
      ているという説明がございましたが、この指導要綱の中では下から2行目
      ですが、中間所得層の負担軽減というようなことがうたってありますが、
      そうしますと結果的にはこの指導の要綱に沿っていないのではないかとい
      うような、私の聞き取り方が悪かったかどうか、その辺お答え願いたいと
      思います。
議  長   税務課長。
税務課長   まず最初の第1点目の9年度においても徴収率云々のくだりでございま
      すが、確かに他の税と同様、国保税におきましても徴収率は8年度に比べ
      まして落ちてございます。しかしながら、その滞納分を徴収いたしまして、
      幾らかでも新規に課税する税を減らしていきたいということで、ある程度
      の徴収率のもとに税額を計算してございます。
       また、第2点目の、今回の資料といたしましては、総文の委員会のとき
      は指導監査の結果をお配りしてございますが、きょうの資料には添付して
      ないわけでございますが、中間所得者層の軽減につながるから応能、応益
      の割合を半々に持っていきなさいという国県の指導でございますが、ただ
      この中間層、あるいは高額所得者のとらえ方が全国平均と町の平均では違
      ってございます。湯沢町の中堅に該当するのが国で言う低所得者範囲にな
      りまして、そのような関係で湯沢町の中堅所得者につきましては軽減では
      なく、かえって増につながっているという結果でございます。
       以上でございます。
議  長   ほかに質疑はございませんか。
              ( な し )
議  長   お諮りをいたします。
       質疑を終結し、討論を省略して直ちに採決をしたいと思いますが。
      ( 討論の声あり )
議  長   討論ですか。反対討論ですか。
      ( はいの声あり )
議  長   それでは、まず本案に対する反対討論の発言を許します。
       17番南雲賢議員。
南  雲   国民健康保険税条例ですが、前にも言ってありますが、いわゆる国民健
      康保険税、確かに税制上5割、5割というような形でなっておりますけれ
      ども、これは長年やはり各市町村によってそれぞれの、いわゆる住民の生
      活、あるいは所得のそういった程度が違いまして、各町とも独自の算定を
      やってきております。湯沢町もその例に漏れずに大体7・3以上になって
      おりました。いわゆる応能割が7割、応益割が3割と、それ以上になって
      きたことも確かにこの土地ブームの中ではありました。75対25というよう
      な状況、それを超えるところまで行ったこともありますが、そういう中で
      今地方の時代と、地方分権と、国はそういうことを言いながら、半ば強制
      的にこのような指導を強力にやるということは、極めて遺憾なことだと思
      います。その結果、湯沢町でも国保税の税収がはるかに改善されて、皆さ
      んがよかったというような状況が生まれているのであれば、これはまたい
      いのですけれども、その反対の結果が年々強まってきているという状況で
      あります。ちなみに、このモデルの課税額を見ても、要は所得が1,000万、
      土地、家屋が1,000万、こういう皆さん、湯沢の町ではいわゆる豊かな部
      類の皆さんは減税をされますが、反対に200万や300万、そういった本当に
      大変な皆さんが増税になるということであります。国は、中間所得層の税
      負担が重いからそこを軽減するのだと、こう言いますけれども、まさに湯
      沢の町ではそうではない。裕福な皆さんが軽減をされて、非常に大変な状
      況の皆さんが増税されると、こういう結果になります。
       地方分権を言われている中で国がなぜこういうことをやるか、極めて遺
      憾な状況でありますし、今税調の会長、加藤さんが言っているのは、さら
      に法人税の高額の皆さんは減税しても、今300万の皆さんは増税してもい
      いのだということさえ税調の会長が言っているので、消費税で大変所得の
      ない皆さんが困っている。それにさらに追い打ちをかけてもいいような状
      況を平然と言っておりますが、やはりそういう一環の中で国民健康保険税
      の算定率も改悪をされてきていると言わざるを得ません。私は、この国保
      税条例、この応能、応益割合が変わることによって湯沢の町民の負担、確
      かに高額の皆さんは53万で打ち切られます。これが80世帯ある。さらに
      1,000万、800万、そういう皆さんが減税されると。そのしわ寄せが全部二、
      三百万の皆さんのところへ来ると。こういう改正にはやはり私は反対をい
      たします。
議  長   次に、賛成討論の発言を許します。ございませんか。
              ( な し )
議  長   次に、反対討論の発言を許します。
              ( な し )
議  長   以上で討論を終結して採決をしたいと思いますが、ご異議ございません
      か。
              ( 異議なし )
議  長   異議なしと認め、採決をいたします。
       日程第5、議案第1号湯沢町国民健康保険税条例の一部を改正する条例
      の制定について、本案に賛成の方はご起立を願います。
              ( 起立多数 )
議  長   起立多数で本案は原案どおり可決されました。
 
  日程第6  議案第2号  湯沢町妊産婦及び乳児の医療費助成に関する条例等の
               一部を改正する条例の制定について        
 
議  長   本案を議題といたします。
       執行部の提案理由の説明を求めます。
       福祉保健課長。
福祉保健   それでは、議案第2号湯沢町妊産婦及び乳児の医療費助成に関する条例
課長    等の一部を改正する条例の制定についてご説明を申し上げます。
       本条例は、1条から第4条までになっておりまして、私どもで所管して
      おります医療費助成に関する条例、四つにわたっておりますけれども、中
      身といたしましては、それぞれといいますか、まず最初に1条の湯沢町妊
      産婦及び乳児の医療費助成に関する条例の一部改正でございますが、そこ
      では一つには「私立学校教職員共済組合法」というものを「私立学校教職
      員共済法」に改めるということでございまして、途中にあります「組合」
      という文字を抜くものでございます。これについては、昨年の5月に別途
      日本私立学校振興共済事業団法という法律ができまして、こちらに今まで
      の共済組合法のことが一部移りました関係で法律の名称が変わったため
      に、ここで変更するものでございます。
       もう一個ございまして、第7条第3項中、「第56条第3項」を「第56条
      第4項」に改めるというものでございますが、これは児童福祉法の改正に
      伴うものでございます。児童福祉法も昨年6月に改正がございまして、新
      たに条項が加わりました関係で、ここで条項の項の変更をお願いするもの
      でございます。今まで第3項であったものの中身といたしましては、育成
      医療に関すること、補装具の交付、修理に関するようなことについて、一
      部負担、あるいは全部負担をもらう場合があると。その場合のものもこの
      医療費助成に関する条例の適用にしますということになっているわけでご
      ざいますが、条項の送りということでございます。
       以下、第2条、第3条、第4条にございます改正は、先ほど申し上げま
      した「私立学校教職員共済組合法」を「私立学校教職員共済法」に改める
      ということでございますので、字句の修正でございます。よろしくお願い
      を申し上げます。
議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑ございません
      か。
              ( な し )
議  長   お諮りをいたします。
       質疑を終結し、討論を省略して直ちに採決をしたいと思いますが、ご異
      議ございませんか。
              ( 異議なし )
議  長   異議なしと認め、採決をいたします。
       日程第6、議案第2号湯沢町妊産婦及び乳児の医療費助成に関する条例
      等の一部を改正する条例の制定について、本案に賛成の方はご起立を願い
      ます。
              ( 起立全員 )
議  長   起立全員で本案は原案どおり可決されました。
 
  日程第7  議案第3号  旭原花の郷陶芸工房設置条例の制定について
 
議  長   本案を議題といたします。
       執行部の提案理由の説明を求めます。
       農林課長。
農林課長   議案第3号旭原花の郷陶芸工房設置条例の制定ということでございま
      す。
       昨年から旭原の花の郷に進めてまいりました陶芸工房も、若干おくれて
      いましたけれども、オープンというような形になりました。そんな中で、
      やはり陶芸工房の設置条例をお願いしたいという内容でございます。よろ
      しくお願いしたいと思います。
       1条の関係で設置目的というようなことで、そこに書いてあるとおりで
      ございます。
       それから、2条の関係で名称及び位置というようなことで、これは旭原
      の花の郷でございますが、地番で言いますと土樽6379番地というようなこ
      とでございます。これにつきましては、滝ノ又の南雲吉次郎さんの土地を
      借りて、今花の郷というようなことで使わせていただいておるわけですけ
      れども、その中に設置をしたということでございます。
       それから、第3条の管理の関係でございます。旭原花の郷の陶芸工房は
      町長が管理すると。ただし、町長は陶芸工房の全部または一部の管理を委
      託することができるということでお願いしたいと思っております。今建設
      の段階から一応お願いしてまいりました六日町でもって陶芸工房を主宰し
      ております今成修さんの方に委託をしたいというふうに考えておりますの
      で、よろしくお願いをしたいと思います。
       それから、第4条の使用料の関係であります。陶芸体験でございます。
      これは全工程となっておりますけれども、粘土を1キロ一応基準にしてお
      りますけれども、これを成形、それからまた焼き上げまでを全工程という
      ような形でございますけれども、使用料を1人2,000円ということでもっ
      て徴収したいという内容でございます。これからまたいろいろな形の中で
      もって出てくるかと思いますけれども、一応基本的な使用料ということで
      もってお願いをさせていただきたいというふうに思っております。
       それから、使用料の減免ということで、第5条でありますけれども、町
      長は特に必要と認める場合においては使用料の全部を免除し、またはその
      一部を減額することができるというようなことでお願いしておきました。
      これにつきましては、また町の各小中学校の体験学習というようなことで
      もって利用いただければなというようなことと、それからまた公民館でや
      っております陶芸教室の中でもまた実習というような形でもって利用いた
      だければありがたいというふうに考えております。
       それから、第6条の損害賠償というようなことでございます。これにつ
      きましては、あそこでもっていろいろ損害が起きたというようなことを想
      定した中での案文でございますので、よろしくお願いをしたいと思います。
       それから、第7条の委任の関係であります。この条例の施行について必
      要な事項は、別に規則で定めるというようなことでお願いをしたいという
      ふうに思っております。
       それから、附則として、この条例は、公布の日から施行するということ
      でお願いしたいと思います。どうかよろしくお願いしたいと思います。
議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
       18番林議員。
 林     この条例の内容について、中に1回とか、あるいは何時間とかの使用、
      第4条ですか、使用料のところでそういう表現というか、使用時間、ある
      いは回数とか、そういうのを表示する必要はないのかどうか、伺います。
議  長   農林課長。
農林課長   それぞれこれからのメニューという形の中でいろんな形が出てくるかと
      思いますけれども、今私ども当面考えておりますのは、全工程という形に
      なっておりますけれども、一応1キログラムの粘土を成形して、それから
      焼き上げまでを一応全工程というようなことで1人2,000円をお願いをし
      たいということでございます。また、これからの実際の使用になりますと、
      かまだけ貸してくれとかというような形も出てくるかと思いますけれど
      も、今の段階では基本的な使用料というようなことで成形から焼き上げま
      でというような中で1人2,000円をお願いしたいと思いますし、時間的な
      あれですけれども、一般の初心者の方で2時間ぐらいで大体できるのでは
      ないかというようなことでございます。大体一つの体験で2時間というよ
      うなことでもって一応見ているところであります。
議  長   ほかに質疑はございませんか。
              ( な し )
議  長   お諮りをいたします。
       質疑を終結して、討論を省略して直ちに採決をしたいと思いますが、ご
      異議ございませんか。
              ( 異議なし )
議  長   異議なしと認め、採決をいたします。
       日程第7、議案第3号旭原花の郷陶芸工房設置条例の制定について、本
      案に賛成の方はご起立を願います。
              ( 起立全員 )
議  長   起立全員で本案は原案どおり可決されました。
 
  日程第8  議案第4号  湯沢都市計画駅前土地区画整理事業施行条例を廃止す
               る条例の制定について              
 
議  長   本案を議題といたします。
       執行部の提案理由の説明を求めます。
       建設課長。
建設課長   議案第4号湯沢都市計画駅前土地区画整理事業施行条例を廃止する条例
      の制定についてご説明申し上げます。
       この条例でございますが、湯沢都市計画駅前土地区画整理事業施行条例
      (昭和43年条例第16号)を清算金事務完了につきまして全面廃止するもの
      であります。
       この都市区画整理事業は、地権者はもちろんのことでありますが、多く
      の方々から大変なご協力をいただきました。深く感謝申し上げるところで
      あります。ある雑誌の雑感に載っておりましたけれども、雪国駒子さんも
      今の状況を見ればきっとびっくりするだろうなというようなことも書いて
      ありました。この条例が30年間にわたって駅前を見てきたというふうに、
      大変お疲れさまでしたというか、ご苦労でありましたという言葉をかけた
      い気持ちであります。なぜこういうことになるかを、私議場でございます
      ので、若干いかがなものかと思いますが、ちょうど私が役場に入って区画
      整理に携わったところが43年、そしてまた皆様にご説明申し上げまして廃
      止するに至った立場というものを考えますと、非常に意味深いものがあり
      ます。お許しをいただきたいと思います。
       それでは、区画整理の概要について資料を添付しておきましたので、若
      干ご説明させていただきたいと思います。昭和42年の10月の12日に事業施
      行区域の12.37ということで決定を見たところでありますが、ツナギ川の
      東側の方を編入いたしまして、昭和46年8月6日に現在の17.03ヘクター
      ルになったところでございます。書いてありますように、平成4年の7月
      の15日には換地の計画の認可をいただき、平成4年10月31日換地処分とい
      うことで、権利者1,098名でございました。平成5年の1月の14日には区
      画整理の登記が終了いたしました。5年の2月10日には清算金の徴収とい
      うことで交付済みでありまして、最終的な清算金の徴収事務が完了いたし
      ましたのが、そこに1行つけ加えていただきたいのですが、平成10年の5
      月の28日にすべてを完了してございます。
       それから、事業の概要でございますが、ご存じのように施工面積は
      17.03ヘクタール、17万300平米であります。総事業費といたしまして45億
      2,567万8,000円ほど経費を要したところであります。権利者数といたしま
      して1,098名の方、地区内人口として2,675人ということであります。総事
      業費を17.03というふうに割りますと、平米当たり2万6,574円ほどであり
      ます。この平米数に直した説明、建設常任委員会のときはけたを一つ間違
      っておりましたので、お許しをいただきたいと思います。
       また、単純に割っただけでございますが、権利者数を割り算いたします
      と1人当たり412万1,000円ほど、それから地区内人口で割りますと169万
      1,000円ほど経費がかかってございます。
       次のページでございますが、事業費の内訳ということで添付しておきま
      した。国庫補助金が24億2,200万ほど、県補助金が2億300万ほど等々でご
      ざいますが、町の持ち出しということで16億6,659万4,000円ほどでありま
      す。割合といたしましては36.8%、17ヘクタールで割りますと9,786円、
      平米当たりかかってございます。歳出といたしましても工事補償等々で
      41億5,719万2,000円等々で、合計がやはり45億2,567万8,000円でございま
      す。
       一番後ろには、地目別等々を施工前後で記しておきました。後でごらん
      いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
       18番林議員。
 林     隣接地域の道路が区画整理区域内がきれいにできたために、その周辺隣
      接地域の区画あるいは道路等、まことに手がけていないような状態で対照
      的になるわけでありますが、その駅前都市計画事業が30年、何十年かかっ
      て立派にできたわけでありますので、その周辺隣接地域の都市計画もひと
      つ心がけてもらいたいわけでありますが、その点については町長、どんな
      考えでおりますか伺いたいし、あとこの駅前区画整理事業において1区画
      が道路でもって今仕切られているわけですが、ちょっと狭いような感じを
      受けるなんていう方の声も耳にしておりますが、これからの区画整理はや
      はりもう少し駐車場というのが、今までは駐車場は考えに入れないで区画
      整理をやってきたわけでありますが、今後の区画整理においてはそういう
      ことのないようにひとつ慎重に取り扱っていただきたいわけであります
      が、そんな点につきまして町長どのように考えておりますか、伺いたいと
      思います。
議  長   町長。
町  長   ただいまのご質問は、長きにわたった駅前区画整理の事業が終結を見ま
      して、今廃止ということでご提案申し上げておるのですが、その際いろい
      ろと地権者の方々といろんな意見、議論があったように聞いておりますが、
      その際約束事として駅東地区の区画整理事業もするのだというような覚書
      といいますか、約束事があったように伺っておりますが、現在のところ今
      それについてはまだ、いずれの時期にはまた考慮しなければいけない問題
      だと思いますが、現在についてはその問題については検討いたしておりま
      せん。
議  長   18番。
 林     今の答弁で了解しましたが、隣接地域についてもひとつ配慮を今後怠ら
      ないようにお願いいたしまして、これは要望といたしておきます。お願い
      します。
議  長   8番宮田議員。
宮  田   駅前土地区画整理事業、三十数年にわたって一つの大きい事業が終わっ
      たわけなのでございますが、それで町は情報公開の条例を今つくっている
      最中でございますけれども、せっかくこの町にとっても45億円という事業
      費をかけて町の造成やったわけですので、この資料を散逸しないように、
      町史を今編さん中でございますので、町の大きい事業としてやはり残した
      いと思うのでございますので、資料をまとめて町史編さん室の方にぜひ、
      提供できるというわけではございませんでしょうけれども、閲覧できるよ
      うな体制で保存をしていっていただきたいと。要望でございますが、よろ
      しくお願いします。
議  長   16番中村昭一郎議員。
中  村   今ほど説明があったわけですが、昭和42年から平成5年ということです
      から三十数年になるわけですが、その中で非常に反対期成同盟というのが
      できましてかなりの戦いもあったわけでありますが、でも結果的には当初
      計画された減歩率なんか二十数%ののが15%以下になったというような、
      そういういろんな成果もあったり、またいろんな問題について裁判、そう
      いうような事態もあったわけでありますが、ただ今ここでもって簡単に清
      算金が終わったと、こういうことですが、例えば減歩率の、いわゆるやり
      方によって全部違うわけですから、評価が。その中で金を出す者、それか
      らもらう者と、これが私は清算だというふうに認識をしていたわけなので
      すが、そうしますともらってやる方にやるということで、全く町が一銭も
      金を出さないというようなそういう仕組みだと思うのですが、現実にでは
      そうであったかどうか、それが一つと。
       それから、町長、期成同盟と和解の際に、さっき言われた駅東もやると、
      こういうことで和解しているわけだ。ところが、今の答弁聞きますと、そ
      れからずっともう前から聞いているのですけれども、何か歯切れが悪いの
      だ。非常に区画整理というのは面倒なのだし、とってもではないが、でき
      ないというような、そうは言わないけれども、そういうように見えるよう
      な気がするのですが、私はきちんとそこらの姿勢もはっきりすべきだと。
      一番不公平だというのは、例えば県道のいわゆる西側の方は全部減歩して
      いるわけ。それで道が広がったわけでしょう。ところが、反対側の東側の
      人は、これは全然減歩も何でもなくて道が広がっていれば利便、いわゆる
      公共的な利便を受けているわけでしょう。これは不公平と思いませんか。
      だから、そういうことの中から一つ駅東という話も出て、では駅東もやり
      ましょうと。そのときすぐやると言ったか、どう言ったかわかりませんけ
      れども、やろうということで和解になっているわけですから、そこらの真
      摯的な取引といいますか、そういうことをやっぱりきちんと受けとめなが
      ら、この駅東地区の今後の問題については私は町長のきちんとした姿勢が、
      やっぱりはっきりすべきだと思いますが、町長のお考えをひとつお聞かせ
      を願いたいと思います。
議  長   建設課長。
建設課長   徴収金の徴収そのものがもらうものと出るものとがあるではないかとい
      うようなことだと思いますが、私もしばらく土地区画整理から離れておっ
      たのですが、前の評価と後の評価、その点数制度で計算してきたことが思
      い出されるのですが、清算事務が完了したということは、いただくものも
      いただいたし、出すべきものも出したということで、以前は土地区画整理
      基金というようなことがあったと思いますが、基金条例の見直しで幾つも
      基金をつくっていてもいかがなものかというようなときに基金条例を廃止
      して、支出のものに対しては一般の中から支出をしてきたということでご
      理解をいただきたいと思います。
議  長   町長。
町  長   当時のいきさつ云々、またその当時の町長が約束をしたという駅東の区
      画整理事業という問題は、約束があったというようなお話も聞いておりま
      すが、現在社会経済事情とかもろもろ変革してきておりますし、地域の住
      民の要望がどういうところにあるかまだ調査しておりません。したがいま
      して、全然私になってから関係がないのだと言うつもりはございませんが、
      今私自身が抱えている、予定しておりますいろんな執行していかなければ
      いけない事業量とかを考えたときに、果たして人員的な問題とか、いろん
      な手続上のことで相当な労力と相当なお金がかかってくるということが目
      に見えております。したがいまして、今後の検討ということでひとつよろ
      しくお願いをしたいと思います。
議  長   16番中村議員。
中  村   検討というようのずっと聞いていたのですが、今回でも例えば楽町から
      谷地までのあの道路を広げると。これはどういう方法がいいのだろうかと。
      それを検討していくと。検討の方法は、まず沿道型区画整理にするか、あ
      るいは一般的な道路改良みたいな形でやるかということで今検討している
      と、こういうことを町長自身が言っているわけですから、それがこういう
      ものとどういうふうに関連するか私はちょっと勉強不足でわかりませんけ
      れども、少なくとも私が言ったのは、もう今は期成同盟というのはありま
      せんけれども、反対期成同盟のまだ健在の人もずっといるわけですから、
      かなり幹部の人たちで。そういう取り交わしをして今回これを廃止すると。
      駅東については、今財政的にこうだとか、いろんな状況がこうだからとい
      うこともあれしながら、やっぱり今仮に組織がなくてもそういう人たちと
      一応話をし、了解をし、当面は例えば道路についてはきちんと拡幅したい
      と。これは沿道型でやりたいというのか、あるいはではそういうような形
      をとらぬと、やっぱり今でもそう思っていると思うのです。だって、例え
      ば町長が県道の西側にうちがあって、これはもう待ったなしに減歩してい
      るわけです。とられているわけです、とられているという表現が正しいか
      どうか別として。ところが、反対側の人は道が広がって利益を受けながら
      減歩も何にもしていないわけでしょう。これは不公平だと思いませんか。
      だから、そういう中から駅東という話が生まれて出たわけですから、それ
      について今回条例廃止と、町長の姿勢も大体わかりましたので、それを含
      めて何人かの関係者に一応話しして、おかげで駅前についてはこういう形
      で一応処理できたと、そういう報告も兼ねながら、将来的なことも話し合
      いながら一応協力をしていただくというようなやっぱり私は姿勢があって
      ほしいと思うのですが、もう一回ひとつお願いしたいと思います。
議  長   町長。
町  長   おっしゃる意味、ご指摘の点についても理解をしているつもりでありま
      すが、現状の中においてはやはり私が先ほど申し上げたように、ちょっと
      今至難のわざかなというふうに考えております。したがいまして、将来的
      にはこの問題というのはやっぱり研究課題としても取り組んでいかなけれ
      ばいけないのではないかと思いますが、現状の時点では今すぐどうこうと
      いうお答えは持ち合わせていないことだけでご理解いただきたいと思いま
      す。
議  長   17番南雲議員。
南  雲   16番に関連はするのですけれども、駅東地区の関係ですが、町長、村山
      町政になってからも、やはりあそこの地域の調査、何調査だか知りません
      けれども、B調査だかA調査だか知りませんが、都市計画課でやらせたは
      ずだ。それで、地域の皆さんにもいろいろ話もしている。そういう結果を
      調査をしたけれども、こうだということは地域の皆さんにはもう承知をさ
      せているわけですか。調査のしっ放しで、そのまま調査をした担当者は退
      職をして、今新しい皆さんが来ている。だから、その新しい皆さん引き継
      ぎをどうしていたか私もわかりませんけれども、調査はある段階まではし
      たのだ。ところが、その調査は調査でしたけれども、その結果としてやる
      のかやらぬのかというのが全く住民に知らされていないとすれば、これは
      余りにもひど過ぎるのでないかと。しばらく休むのなら休むとか、やめる
      のならやめるとか、これはでは沿道型のような体制ができるまでしないよ
      とか、何らかのことを関係地域の皆さんに話をしなければいけないのでは
      ないかなと。これは駅前の区画整理に関連をして駅東地区もということを
      言ってきているいわゆる南雲町政、村山町政、そういう中で地域の住民に
      対して公約をしたことはやっぱり結果としてどういう報告をするのか、そ
      の辺ちょっと明確にお答え願いたい。
議  長   町長。
町  長   ちょっとA調査、B調査やっておりますが、それが現地までその書面持
      って皆さんに今こうあった、調査はこうなっているというようなことやっ
      たかどうかというのはちょっとわかりませんので、その辺もし担当課の方
      で補足してもらいたいと思いますが。
議  長   建設課長。
建設課長   今17番議員のお聞きになることは、A調査、B調査の内容ということよ
      りは、そういうこともやりかけてきたのではないですかと、こういうこと
      だろうと思いますので、町長の方が適切ではないかなと思うのですが。
議  長   17番。
南  雲   要はこの区画整理に関連をして町は約束をして関係の地域の皆さんに調
      査をした。入ったわけです。ところが、調査はしっ放しで。結果を皆さん
      には、今回のこれは終結しましたと、引き続いてそれをやるというような
      話の中で調査をした結果がどのように皆さんに伝えられているのかと。と
      ころが、駅前区画整理はもう終了しました。それで、駅東の地区の皆さん
      に対しては終了のしっ放しでもって、あとは野となれ山となれでもって、
      流れ解散ではないけれども、そのような状況で終やすつもりなのか、それ
      ともやっぱりきちっと、いや、今回はちょっと休むけれども、必ずそうい
      うのは沿道型やなんかそういった形でやっていくのだとか、何とかとにか
      く皆さんに伝える必要があるのではないですか。やっぱり町長は伝える責
      任があると思うのですけれども、どうですか。
議  長   助役。
助  役   お答えいたしますが、当時は私も携わった経緯があるわけですが、A調
      査、B調査は実施しました。これはB調査は大まかな測量を地権者の了解
      を得て、立ち会ってやったということで、これはコンサルに依頼したわけ
      でありますが、しかし施工についてはいつからいつでやるというようなこ
      とは、ただ調査を、A調査、B調査は一応国の補助金の対象にもなったわ
      けでありますが、その調査だけはさせてくれということでして、内容的に
      は検討をして実施をするというようなことであるので、軽々に調査したか
      らすぐ実施しますということは二の舞の轍を踏まないようにというのが当
      時の状況でありましたので、まずこっちの方が終わってからにしないと大
      変なことだろうというようなことで今日まで延びているのではなかろうか
      と思いますが、実施をしますということは伝えていないけれども、調査を
      させていただきたいということで、そのB調査までの書類はあります。そ
      の中で何ヘクタールあるかどうかということで、図上では一応決定してあ
      りますが、地元にはその説明は現在入っておりませんと私は思っておりま
      すが、調査だけは一応したことは事実でございます。
議  長   17番。
南  雲   地域の皆さんにはA調査とかB調査とかそういう調査をさせてください
      ということで調査に入った。調査に入るということは一応やるという前提
      で入るのだけれども、結果としてはとにかく町は調査はしたがやるとかや
      らないとかというのを調査した皆さんに伝える必要があるのではないです
      か。調査をしたのをしっ放しでもって、あとは野となれ山となれ全く関係
      ないのだということで投げておいていいのですか。もうこっちの区画整理
      の方は終わりました。終結宣言をした。ところが、調査をした方で、そこ
      はAだかBだかまでやったけれども、結果としてどういうことだかという
      ことはいっそ関係の皆さんには報告も何もしないでいるということでは余
      りにも無責任ではないかと思うので、やっぱり関係の皆さんに結果はこう
      だと、今とにかくちょっと困難だが、しばらくは、町長は前凍結というこ
      とも言ったけれども、やるとか、とにかくそのままたったら駅前、沿道型
      とか何とかでやるとかと、結果をやっぱり皆さんに伝えなかったら不信感
      を与えるだけです。
議  長   町長。
町  長   答弁しますが、今のお話のようにきちんとまた行って筋を通して説明を、
      B調査はこうだと、将来的には今私の口から言えるのは、もうちょっと凍
      結をさせていただきたいというのが本音であります。いずれの時期にまた
      いろんなもろもろの社会的な要因とか、私の予定している事業量とか、い
      ろんなタイミングを見てそのときにまたさせてくださいというところがあ
      りますし、また先ほど皆さんから出ている例の谷地楽町間の問題は、これ
      についてはまた県の方にも上げて今努力している最中でありますので、こ
      の辺でぜひご理解いただきたいなと、こう思っております。
議  長   ほかに質疑はございませんか。
              ( な し )
議  長   お諮りをいたします。
       質疑を終結し、討論を省略して直ちに採決をしたいと思いますが、ご異
      議ございませんか。
              ( 異議なし )
議  長   異議なしと認め、採決をいたします。
       日程第8、議案第4号湯沢都市計画駅前土地区画整理事業施行条例を廃
      止する条例の制定について、本案に賛成の方はご起立を願います。
              ( 起立全員 )
議  長   起立全員で本案は原案どおり可決されました。
 
  日程第9  議案第5号  湯沢町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正す
               る条例の制定について              
 
議  長   本案を議題といたします。
       執行部の提案理由の説明を求めます。
       水道温泉課長。
水道温泉   議案第5号湯沢町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
課長    についてご説明申し上げます。
       第2条第2項第2号の表の西土樽簡易水道の項、1日最大給水量の欄を
      223から402に改めるということでございます。お手元に新旧対照表があり
      ますので、ごらんいただきたいと思います。ここの西土樽簡易水道につき
      ましては、平成6年度に土樽と松川の簡易水道を統合してやってきたとこ
      ろでございますが、今般特定環境保全公共下水道事業計画変更認可という
      ことで下水道の工事が進められていたわけですが、これが11年供用開始と
      いうことでございます。これに伴いまして、私どもの方でも県の指導を受
      けまして、下水道と水道の水量計画を整合させるようにというような県の
      指導を受けまして、今般お願いをするわけでございます。この水道事業経
      営の変更認可申請については、本議決を添付いたしまして申請をするもの
      でございます。
       以上です。
議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
       18番林三郎議員。
 林     私の聞き漏らしかもしれませんが、申しわけありませんが、利用者がふ
      えたためにこの簡易水道の条例等をあれするのか伺いたいし、あと施設の
      改良、増設は今後どういうことになりますか、伺いたいわけです。
       あともう一点は、配水槽、貯水槽ですか、これ規模等はどの程度で送水
      管につないでいるのか。
       それとともに伺いたいのは、下水道工事が、土樽地区、松川地区施工し
      たわけですが、そのとき一緒に同時施工はできなかったかどうか、そんな
      点について伺いたいと思います。
議  長   水道温泉課長。
水道温泉   水量の変更認可ということでございます。今まで下水道の方につきまし
課長    ては大分一日の排水量といいますか、処理量が多かったのですが、それに
      整合するようにということでございましたので、水源等を見まして大丈夫
      であろうというようなことで今回変更をするものでございます。それで、
      これに伴いまして松川の方につきましては砂防工事の関係の工事で配水池
      等の整備を進めております。
       それから、土樽につきましては、水力発電周辺事業の交付金をいただき
      まして、それによりまして事業を進めております。それで今回土樽につき
      ましては233トンの配水池をつくりまして、高区、低区に分けて管理をし
      ていきたいと、給水をしていきたいというふうに考えておりますが。
       以上です。
議  長   ほかに質疑はございませんか。
              ( な し )
議  長   お諮りをいたします。
       質疑を終結し、討論を省略して直ちに採決をしたいと思いますが、ご異
      議ございませんか。
              ( 異議なし )
議  長   異議なしと認め、採決をいたします。
       日程第9、議案第5号湯沢町水道事業の設置等に関する条例の一部を改
      正する条例の制定について、本案に賛成の方はご起立を願います。
              ( 起立全員 )
議  長   起立全員で本案は原案どおり可決されました。
       しばらく休憩をいたします。
                                 14時15分
      
              ( 休     憩 )
      
議  長   休憩を解いて会議を開きます。
                                 14時33分
       中村議員から病院に行くための申し入れがございましたので、許可いた
      します。
 
  日程第10  議案第6号  平成10年度一般会計補正予算(第1号)について
 
議  長   本案を議題といたします。
       執行部から提案理由の説明を求めます。
       企画調整課長。
企画調整   それでは、議案第6号平成10年度の一般会計補正予算(第1号)の概要
課長    をご説明申し上げます。
       このたびの予算につきましては、歳入歳出それぞれに2億3,008万
      2,000円を追加するものであります。歳入歳出予算の総額を88億6,008万
      2,000円とするものでございます。今回の補正の内容につきましては、エ
      レベーターの設置が主なものであります。総額にしまして1億6,200万計
      上されております。今回の補正予算の総額に対して70%を占めるのがエレ
      ベーターの予算でございます。財源につきましては、平成9年度の3月31日
      の補正予算、専決処分でご説明申し上げましたとおり、今回のこのエレベ
      ーター設置に絡みまして、財源としまして財政調整基金の方に積み込ませ
      ていただいたという経緯がございます。それを財源に充てさせていただい
      たと、こういうことでございます。
       内容につきましてご説明を申し上げたいと思います。まず、2ページを
      お開き願いたいと思います。歳入でございます。1款町税につきましては、
      町民税で3,035万9,000円を減額させていただきます。11款使用料手数料に
      おきましては、52万円の追加ということでございます。12款国庫支出金に
      おきましては、607万6,000円を追加させていただきます。13款県支出金に
      つきましても、60万5,000円を追加させていただきます。16款の繰入金でご
      ざいますけれども、先ほど来お話し申し上げております基金繰入金、これ
      が主たるものであります。基金の方から基金繰入金が2億5,248万5,000円、
      これを繰り入れさせていただきまして、繰入金の追加額は2億5,291万
      2,000円でございます。諸収入におきましては32万8,000円ということで、
      補正額、追加額につきましては2億3,008万2,000円。歳入総額は88億
      6,008万2,000円になるわけであります。
       歳出でございますけれども、3ページでございます。2款の総務費にお
      きましては9,437万4,000円を追加させていただきます。3款の民生費では
      491万4,000円、4款の衛生費におきましては163万3,000円、5款労働費で
      は30万円、6款農林水産業費におきましては565万7,000円の追加でありま
      す。7款商工費では512万2,000円、8款土木費におきましては4,186万
      7,000円の追加でございます。4ページに移らせていただきます。9款の
      消防費におきましては35万8,000円の追加、10款教育費におきましては
      7,585万7,000円の追加ということでございまして、歳出の追加額の合計が
      2億3,008万2,000円でございます。歳出総額は88億6,008万2,000円という
      内容でございます。
       今回の補正の原因になりました主要項目を若干ご説明申し上げたいと思
      います。7ページをお開き願いたいと思います。7ページの一番最初でご
      ざいますが、1款町税、1項町民税の個人でございますけれども、現年課
      税分で3,035万9,000円減額をさせていただきます。これにつきましては2
      億円の追加減税分、これに対するはね返りの部分でございます。当初で約
      4,000万ぐらい減額をさせていただきまして、今回の追加減税分で約
      3,000万減額をさせていただくわけでございますので、今回国の施策にあ
      ります減税分、4兆円減税、これに対する減額の分が約7,000万ちょっと
      超えると、こういうことになろうかと思います。
       次に、12款の国庫支出金でございます。国庫支出金の中の2項国庫補助
      金、4目の総務費国庫補助金で電源地域産業育成支援補助金、これを600万
      円計上させていただきますが、これにつきましては浅貝地区の観光振興ビ
      ジョン作成ということで、浅貝地区の皆さんが今年度地区の観光振興ビジ
      ョンを立てたいということで委員会をつくって今検討しているわけであり
      ます。それに対しまして、通産省の方で電源地域振興産業育成ビジョン作
      成及び地域開発専門家招聘事業と、こういう事業の対象になりまして、事
      業費800万円に対しまして600万円の補助金が来るわけでございます。これ
      は私ども企画振興費の中で計上させていただくということになろうかと思
      います。
       次は、8ページに移らせていただきます。最後の方でございますけれど
      も、16款繰入金の中の2項基金繰入金の1目基金繰入金で財政調整基金を
      2億5,248万5,000円ここに繰り入れさせていただきます。財政調整基金に
      つきましては、9年度末約11億円程度積み込ませていただきまして、エレ
      ベーターの財源にしたいということでご承認をいただいているところであ
      りますけれども、今回これを繰り入れますと当初の分と合わせまして残額
      が約8億円ということになろうかと思います。この8億円につきましては、
      通常財政調整基金の適正額ということがございますけれども、これにつき
      ましては標準財政規模の約10%から15%の間と、こういうようなお話をい
      ただいておりますけれども、約8億円ということになりますと、私どもの
      標準財政規模からしますと11.5%ということになりますので、適正な財政
      調整基金の積み込みが今現在できているかと、このように判断できるかと
      思います。
       それでは次に、歳出に移らせていただきます。10ページをお開き願いた
      いと思います。2款の総務費の中の1目一般管理費でございますが、給料、
      職員手当、共済費と人件費にかかわる分の大幅な減額がございます。これ
      につきましては、新採用職員5名分、ここに計上しておきまして、それぞ
      れ配置によりまして各部署に振り分けたということから、新採用職員5名
      分の職員の給料、これを減額したものでございます。それから、13節の委
      託料、15節工事請負費につきましては、これはエレベーターの設置にかか
      わる経費でございます。車いす対応の11人乗りということでございます。
      18節の備品購入費でございますけれども、200万円計上させていただきま
      す。これは6月1日から庁舎内の禁煙、これによる喫煙用テーブルの設置
      でございます。2台予定しているわけであります。
       次に、2目の財産管理費でございますけれども、一番下の13節の委託料
      100万円、それから1枚めくりまして11ページの上の方になりますけれど
      も、22節で560万円ということでありますけれども、これは一般質問等で
      再三話題になっております公共工事の残土捨て場ということで、これの確
      保のために旭原地内の測量、それから町有地の返還補償ということで計上
      させていただきました。
       次に、3目の企画振興費でございますけれども、今回の補正額857万
      9,000円であります。先ほどお話し申し上げましたように、浅貝地区の観
      光振興ビジョン策定、これが800万円の事業費がありますので、その事業
      費をここに割り振らせていただいたということでございます。国の補助金
      が600万円来るわけであります。
       次に、12ページでございますが、2項の徴税費の中の1目税務総務費で
      ございます。ここで給料、職員手当、共済費ということで1,800万程度追
      加しておりますけれども、これは税務課職員2名増員した分の人件費でご
      ざいます。
       次に、13ページの一番下のところに移らせていただきますけれども、3
      款の民生費の中の2項児童福祉費、神立保育所費でございますけれども、
      これが844万2,000円総額で減額してありますが、職員1名減による人件費
      の減でございます。
       次に、14ページの3目土樽保育所費でございます。ここには逆に今度は
      895万4,000円の増でありますけれども、これも職員1名増による経費の増
      でございます。
       4目の中央保育所費におきましては、賃金で180万2,000円計上させてい
      ただきますが、これは障害児保育ということで1名障害児が入所するとい
      うことで、1年間の予定の賃金でございます。
       次に、15ページでございます。5款労働費でございますが、労働費の中
      の1目労働諸費で、15節工事請負費と18節備品購入費で170万円の移動が
      ございます。これにつきましては、放送用機器当初工事費で計上していた
      わけですが、備品購入で対応するということの変更でございます。
       6款の農林水産業費の1項農業費の3目農業振興費でございます。19節
      の負担金補助及び交付金で95万円、農業生産組織育成補助金ということで
      計上させていただきますが、これにつきましては新規の補助金の計上では
      ございません。実は当初計上を忘れてしまったということで、このたびこ
      こに昨年どおり計上させていただくということになろうかと思います。
       7目の花の郷管理費でございます。先ほど来条例等を制定されまして、
      オープンが6月13日、明日の予定でありますけれども、オープン式典が6
      月24日ということで計画をされております。470万7,000円このたび追加す
      るわけでありますけれども、13節の委託料で415万9,000円計上させていた
      だきます。これにつきましては陶芸工房の管理ということ、登りがまの築
      造ということでございます。陶芸工房の管理につきましては、6月から11月
      まで2名、1名の先生につきましては約53日ぐらい、もう一人の常時おら
      れる方は127日分ということで、ここに計上されてくるわけであります。
       次に、16ページでございます。7款の商工費の3目観光費でございます
      が、19節負担金補助及び交付金で300万円ここに計上させていただきます。
      地域活性化事業補助金ということでございますが、布場地区の共同駐車場
      の造成ということであります。事業費にしまして2,790万円が予定されて
      いるわけでありますけれども、地域活性化事業補助金というこういう制度
      がございまして、これの中で5分の1補助、20%補助という基準がござい
      ます。限度額が300万円でございますので、事業費からしますと5分の1
      の負担金、約500万ぐらいになるわけでありますけれども、限度額の300万
      円を補助すると、こういう内容でございます。
       次に、17ページでございます。8款土木費の真ん中ぐらいになりますが、
      2目の道路新設改良費の委託料で230万、15節工事請負費で900万計上させ
      ていただきますけれども、委託料230万につきましては城平地内の測量、
      それから戸沢1号線境界ぐいの設置等でございます。工事請負費の900万
      につきましては、浅貝1号線道路改良でございます。当初1,200万計上し
      ているわけでありますけれども、これが延長が若干延びたということと、
      それに伴いまして擁壁等の必要が出てまいりまして、今回900万円を追加
      させていただくという内容でございます。
       3項の河川費でございますが、1目の河川総務費、15節工事請負費400万
      円計上であります。三俣の根岸沢川の水路改良ということで、ボックスカ
      ルバートの設置でございます。
       次に、18ページの上の方になりますけれども、4項の都市計画費の1、
      都市計画総務費でございますが、委託料で400万。都市マスタープランの
      策定、地域別の構想案ということで平成8年、9年で検討を続けていたわ
      けですが、若干伸びまして、最終的には地域別構想案をここで策定して地
      域の説明に入りたいと、こういうような話でございます。
       次に、4目の都市公園費でございますけれども、17節公有財産購入費で
      2,056万3,000円計上させていただきます。これにつきましては、都市公園
      の一之沢墓地公園の用地ということであります。この公園につきましては、
      4人の方から借地をしている部分がございます。これを購入して正規の形
      の管理に戻したいと、こういう考え方でございます。
       次に、10款教育費でございます。一番下の方になりますけれども、事務
      局費で1,777万5,000円減額されるわけであります。これにつきましては、
      ロープウェーからの人員異動等にかかわる2名分、これを事務局費に計上
      していたものがほかのところに配置されたということになろうかと思いま
      す。
       次に、19ページでございます。真ん中ぐらいの2項小学校費であります。
      1目の小学校管理費の需用費で250万、印刷製本費でありますけれども、
      これにつきましては次の委託料のところにあります社会科資料作成、社会
      科ですね。社会科の学習資料作成ということで、それの印刷費が計上され
      るわけであります。
       3項の中学校費でございます。1目中学校管理費の13節委託料に100万
      円、15節工事請負費に3,300万と。これもエレベーターの設置でございま
      して、6人乗りエレベーターを設置したいと、こういうことでございます。
       次に、20ページの4項社会教育費でございます。2目の公民館費の中の
      13節、15節、公民館に設置する11人乗りエレベーターにかかわる経費がこ
      こに計上されているわけであります。
       次に、3目の文化財保護費でありますけれども、11節需用費で118万
      5,000円を計上しましたけれども、これにつきましては印刷製本費の100万。
      先般昨年度行われました「川端康成雪国の世界」、これにかかわる雪国辞
      典、これの印刷費でございます。追加印刷費で1,000冊予定しているわけ
      であります。
       それから、最後になりますけれども、21ページ、最後の2目の学校給食
      費でございますけれども、916万6,000円の増額であります。これにつきま
      しては、職員1名が配置されたことによります人件費の計上と、こういう
      ことになろうかと思います。
       以上で補正第1号の概要の説明を終わらせていただきます。よろしくご
      審議をお願いしたいと思います。
議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
       11番樋口議員。
樋  口   また税務課のことでございますが、職員給料1,800万円増額すると、こ
      ういうことでございますが、それは結構なことなのです。しかし、これは
      成績を上げてもらわなければ困るのです。人件費ばかり使って成績が上が
      らないと、これでは困るので、ことしの決算では恐らく11億円を上回る滞
      納が出るであろうということなのですが、これでは困るので、私もつらつ
      ら飲みながら考えたのです、どうしたらいいか。飲みますといろいろいい
      発想が出てきます。それで、これはまじめな話なのですが、商売をやって
      おられる方、これは比較的徴収は簡単だと思うのです。例えば、旅館だと
      か民宿をやっておると。こうすると朝10時ごろチェックアウトだと思うの
      ですが、そのときお客さんは現金を払っていくわけです。これをその場で
      現金を差し押さえてくればいいわけです。これは法的に可能なのです。私
      が弁護士事務所にいたころ、しょっちゅう差し押さえだの、仮差し押さえ
      だの執行人のお目付役と言っても大した役に立たないのですけれども、お
      目付役で弁護士に言いつけられて行ってきたのです。あるところで、電気
      屋さんなのですが、冷蔵庫がちょうど行ったとき売れたのです。金の授受
      をしているのです。おい、ちょっと待った、それ差し押さえると差し押さ
      えたケースがあるのです。役場の職員が差し押さえをかけるときには執行
      人は頼まなくてもいいはずですから、あくまで職員が町長の委任状を持っ
      て行けばそれで差し押さえられるわけです。これを盛りのいい日、すなわ
      ちお客さんが入っていると思われる日を5日間ぐらい連続やるのです。そ
      うすると、現金は企業の血液ですので、これ以上続けられたら貧血を起こ
      して死んでしまうと、それで音を上げるわけです。そうするとどういうこ
      とになるかというと、はい、わかりましたと、ではいつ幾日までに500万
      払いますから、毎日執行に来るのは勘弁してくださいと、こうなるはずで
      ございます。5日で音上げなかったら1週間続けて、そうすれば必ず払う
      と。念書も書きますし、実行すると思いますけれども、実行しなかったら
      また行ってやればいいのですから。そういうことで、商売やっておられる
      方は比較的取りやすいのではないかと、こう思うのでございます。
       それで、では差し押さえをかければ、この前今の収入役が税務課長のと
      きに、時効にかかりそうになったら承認書をもらえということを言ったわ
      けですが、いつ幾日まで500万払いますと、これはれっきとした承認書に
      なりますし、また差し押さえかけるということでこれも時効中断の効力が
      あります。したがいまして、現金は取れる、時効は5年間延期されると、
      いいことずくめだと思うのです。ただ、私も書生のころ嫌だったのですが、
      非常に強制執行に行くのは嫌なのです。特に若い女の子が行った折に泣き
      ながらお茶なんて出してもらうと、飲もうとしても飲めない、飲まなけれ
      ば悪いかといろいろのジレンマに陥りまして、執行に行ったのが手足が動
      かないようになってしまうと。こういうような精神的な苦痛がありますの
      で、若い20代、30代の執行官ではちょっと難しいかと思いますが、40過ぎ
      の執行官なら気持ちを鬼にしてそういうこともできるであろうと。そうい
      うことでもって、これをひとつやってみたらかなりいい成績が上がるので
      はないかと、こう思うのですが、提案しておきます。
       以上です。質問にするのなら、その気あるかお伺いしますと、こういう
      ことにすれば質問になりますから。
議  長   税務課長。
税務課長   ただいま大変貴重なご提言いただいたわけでございますが、私の方もそ
      れと同じようなことは毎週月曜日、銀行が集金に行く前に行っております。
      ただ差し押さえという形ではなくて、納税者の自発的な納付という形をと
      っておりますが、それにほぼ近いようなことをやっております。また、人
      的な問題もありますし、一番金になる日曜日が私ども休みですので、今後
      の対策といたしましては休日等の接見も踏まえまして、ご提言の趣旨等を
      十分踏まえた中で滞納整理の執行に当たっていきたいと思いますので、今
      後ともよろしくお願いしたいと思います。
       なおまた、人件費があたかも2人ふえたかのような財政課長の説明でご
      ざいましたが、増員は1名でございます。実は昨年の年度途中で1名の職
      員が退職されましたので、その欠員補充が1名ということでございますの
      で、あしからずよろしくお願いしたいと思います。
議  長   5番柿崎議員。
柿  崎   中学校費のエレベーターのことの詳しい詳細をお尋ねしたいのですが、
      6人乗りだそうですが、利用されるお子さん、それとまたエレベーターを
      設置しました後に、これは通常生徒さんが利用毎日できるのかできないの
      か、そういうことについてちょっとお尋ねいたします。
議  長   学校教育課長。
学校教育   中学校のエレベーターの件を説明させていただきます。
課長     平成11年度の4月から中学校の方に体のぐあいの悪いというか、体のき
      き悪い子供さんが、生徒が入学すると
      ( 平成11年の声あり )
学校教育   来年の4月です。来年の4月から入学するという予定です。保護者の方
課長    と我々の方と話し合いをした結果、湯沢中学校に行きたいという強い決意
      がございますので、私どももできるだけのことはしなければならないとい
      うふうに考えております。
       それから、6人用という考えをいたしておりますが、これは車いすと、
      それからそれに乗る子供さんと介護の人が1名程度乗れるというようなこ
      とから考えると、6人用が一番小さいというようなことですので、それで
      いきたいというふうに考えております。
       それから、一般の生徒を乗せるかという話でありますが、これは健常な
      生徒やそれから教職員などは基本的に乗っていただかないと。本当に必要
      性のある、それは冬例えば骨折をした子供とかいろんなケースが出てくる
      かもしれませんが、そういう場合はまた取り扱いを考えていかなくてはい
      けないと思う、健常な子供については階段があるわけですので、そういう
      ところを一生懸命上りおりしていただきたいと、こう思っております。
議  長   5番柿崎議員。
柿  崎   来年度に障害を持ったお子さんが入学される予定だそうですが、もちろ
      ん心情的にはお子さんのこともさることながら、ご父兄さんのこと、いろ
      んなことのあれはよくわかります。もちろんそういう対応を即座にした町
      の考え方も私は一面において非常にすばらしい考えだと思います。しかし、
      例えばその子供さんもやがて成長されるわけですから、これから何年、あ
      るいは何十年先にそういうお子さんがまた入学されるということ考えれば
      当然あれなのですが、やはり現在のこの財政事情からみまして3,300万を、
      エレベーター設置する、そしてまた通常はもちろん中学校の元気はつらつ
      たる子供さんたちですから、通常は乗せないという考えもいいと思います
      けれども、そうしますとエレベーターには政令で定められている保守点検
      義務がありますから、これも多分年に1回、何百万もかかるわけです。そ
      うしますと、そういうお金のこと言っては甚だ申しわけないのですけれど
      も、先ほど申しましたように、考え方も、こういうふうな予算計上された
      のも私はすばらしいことだと思います。ところが、やはり介護士の問題含
      めてこのエレベーターを設置しないでも何か別の方法がないものかという
      ことなのです。結局もちろんわかります、気持ちは。でも、毎年毎年保守
      点検もかかります。何百万かかると思うのです。そういうお金をもっと子
      供たちの方に使えるかもしれません。そしてまた、障害の方にも何かこう
      いう多額の金をかけないでもっと喜んでもらう方法もないものか。例えば
      介護士さんをつけるとか、一日じゅうそれがいるか、あるいは学校に入ら
      れたら先生がおトイレ行くときとか何かやるときはその先生の方でやって
      くれるとか、もちろんエレベーターを設置しても、上りおりやっても介護
      士の方が一日じゅうついているわけではないと思うのです。そうすれば、
      上るまでの間を介護士さんにやってもらって、その間多分先生方がおトイ
      レ行きたい、お水を飲みたいと言ったら面倒を私は見てくれるのではない
      かと思うのです。一日じゅう介護士さんがいるのではないと思うのですけ
      れども、それはよくわかりませんけども、そうすれば上るだけの介護士さ
      んは町の町費でやるようにしても、通常は元気なお子さんだと思いますの
      で、ただ身体が不自由なだけだと思うのです。そういう場合はそのお1人
      の方のためにということはまことに語弊がありますけれども、最もそのお
      子さんに適するような方法をハードな面にお金をかけなくてもできるので
      はないかと思うのです。多分にもちろんやってあげることはいいことなの
      ですけれども、毎年毎年ほかの生徒さん乗らないということでございます
      から、もし保守点検費用も通常はずっとエレベーターに対してはかかるわ
      けです、10年も20年も。そういうこと考えれば、また生徒さんもそのうち
      に3年という期間で今度は高校の道を歩まれると、そういうことを考えて
      みれば、もっと執行部の皆さんとしては頭を働かせて、何か最善の方法が
      ないかということを私考えるのですが、いかがでしょうか。
議  長   学校教育課長。
学校教育   維持管理費といいましょうか、そういったものは、何百万という数値は
課長    ちょっと私はわからないのですが、大体年間七、八十万円からかかってい
      くかなという予想もあります。それで、実はシステムがあるわけです。そ
      ららの方も余り強く勧めたわけではないのですが、こういう学校もありま
      すというようなことは話をしてあります。ただしかし、親御さんの方では
      湯沢中学校の方へという強い気持ちがあります。それで、車いすに乗って
      いるということで、非常にもう筋肉の力がどんどん落ちていく病気であり
      ますので、それともう一つは中学校という、小学校は学級担任の指導とい
      うか、1人の学級担任の先生がほぼ1日クラスを見ているわけですが、中
      学校になりますと教科指導といいますか、国語の先生は国語の先生、社会
      の先生は社会の先生というような形で、教室が時間ごとに全部変わるとい
      うことではないかもしれませんけれども、例えば理科の実験とか、そうい
      うような場合にはもう特別教室行くというような形になりますですが、そ
      ういうようなことからやはり教職員が十分な介護ができるかということに
      なると、非常にやはり時間帯が1時間ごとに変わっていくというようなこ
      とがかなりありますので、やはりどなたが、あるいは保護者の方とのまだ
      話し合いが全部進んではいません。とりあえず今の段階ではエレベーター
      をというところ、それからまた保護者との話し合いを今後詰めていかなく
      てはいけないというふうに思っていますけれども、進行ぐあいによっては
      やはり介護をする人がないと恐らくうまくいかないのではないかというふ
      うに今思っています。
       もっとうまい方法はないかということなのですが、例えば中学校の教室
      棟の階段がありますね。我々もさんざん考えたわけです。家庭用みたいな
      形でレールみたいなものでということも考えました。これについては、や
      っぱり消防の関係で緊急に子供たちが何か地震があったときぱっと逃げら
      れるだけのスペースというか、建築基準法のことだと思うのですけれども、
      そういう中では必要なスペースというのはどうしてももう確保しておかな
      くてはならないということで、既存の階段の中にレール方式はなかなかう
      まくいかないと。
       それから、校舎の外づけといいましょうか、校舎棟の中では北側の方に
      廊下ついているわけですけれども、その外側に外づけがいいかなというふ
      うにも考えました。ただ、これもやはり学校が非常にちょっともう年数が
      過ぎていますので、あるいは外側にちょうど石油タンクがあるようなとこ
      ろとか、中庭についてはテニスコートがちょっとあったり、それから資材
      搬入がなかなか大変だったりというようなことで、今の段階ではかつての
      給食のダムエーターというのがありました。運搬用のところです。あそこ
      のところにするのが一番効率的かなというふうに考えております。そうい
      うことで、随分あちこちと悩んだとは十分悩んだところでありますので、
      よろしくご理解のほどをお願いしたいと思います。
議  長   9番長谷川議員。
長 谷 川   建設課長にお伺いしますが、都市計画総務費の中で湯沢塩沢間の道路検
      討委員という報償費が挙がっておりますが、この点についてちょっとご説
      明をお願いしたいと思います。
議  長   建設課長。
建設課長   私ども湯沢と塩沢両町で国道17号の赤坂のところのバイパスを検討願い
      たいという協議会を持っておりますが、ご存じだろうと思いますが、その
      進行状況に対しましては、新聞発表でご理解と思いますが、建設省さんの
      方ではPI方式ということで民間の方々、関係者の方々を含めて今後検討
      していくというようなのができまして、一歩前進しているかなというよう
      に思います。それで、塩沢町さんと私どもの方からそれぞれ七、八名の検
      討委員ということで、学識経験者といたしましては長岡技科大、造形大学
      の先生方を含めて各町の観光課長、商工課長等々ということであります。
      私どもの方からは5名の委員をその委員としてご推薦申し上げたところで
      ありますが、会議がそれぞれ年2回ぐらい、3年ぐらいをめどというよう
      なことでありますが、その費用弁償ということで、そういうものは各単町
      で持ってくれないかというような建設省さんのお考えでありますので、そ
      の費用等のことで計上させていただきました。よろしくお願いいたします。
議  長   9番。
長 谷 川   このPI方式ですけれども、いわゆる地元の方の意見を取り入れた事業
      にしていきたいという内容だと思いますが、この人選につきましては建設
      省の方からそういった方々がよろしいのではないかというような意向を受
      けての決定なのか、逆にまた私どもにしてみれば逆に言えば本当の地元の
      方、これから今赤坂という国道17号のあの近辺で非常に渋滞絡みで困って
      いる方々がそういう委員になった方が逆に言えばいいのではないかなとい
      うような気もいたしますが、これは建設省の意向でしょうか。
議  長   建設課長。
建設課長   建設省の意向というのでしょうか、こういう路線そのものを両町と言う
      のでしょうか、広く知らしめていこうという考え方でありますので、建設
      省の意向といたしましては地元といっても、権利者とか、政治的だとか、
      それから近い町内会長、権利的に持つような町内会長さんだとかというこ
      とではない町として大きくご認識のある方というような方で、初めてのケ
      ースでもあるようでございまして、それではというようなことでご相談も
      申し上げたのですが、商工会長さん、観光協会長さん等々が好ましいので
      はないでしょうかということで、私ども5名の推薦はもう申し上げてある
      ところでございますが、地元ということは一切抜きにしておりますので、
      ご理解いただきたいと思います。
議  長   17番南雲議員。
南  雲   今のことに関連してまずお願いしますが、湯沢から5名の検討委員とい
      うことで、今観光協会長、商工会長ということで名前が出されました。そ
      ういう点では、一応湯沢の有力な団体の最高幹部といいますか、そういう
      方だと思いますけれども、あと3名がどういう方が選ばれているか後から
      名前を聞かせてもらいますけれども、やはりこれは今17号の湯沢塩沢間の
      バイパスという形で前両町で推進をしていくという中で建設省がこういっ
      た形が出てきたわけですけれども、湯沢町とすればこれは今の国道を改良、
      あるいはバイパスをという点では、基本的にはどういう形でこれを進めて
      いこうとしているのかという点で、建設省との話などは具体的に期成同盟
      会ではやってきて、この検討委員会というのがどういう形で発展をしてき
      たかというのがちょっとわかりませんので、その辺を教えていただいて、
      観光協会長、商工会長と2人はわかったけれども、あとの3名はどなたか
      教えてほしいと思います。
議  長   建設課長。
建設課長   建設省とのルートにつきましては、一切私どもがこういう形が欲しいと
      かというものはご提示というか、要望しておりません。赤坂の急勾配、特
      に冬大型車が横になったときににっちもさっちもいかないというようなこ
      とでございますので、そういう交通渋滞を起こすということのご理解をい
      ただいているところでありますし、たまたまということもないのですが、
      塩沢さんと私どもが隣接しているということでございますけれども、建設
      省そのものの考え方のこの国道17号の大切さというのは、中里村等々、津
      南等々におかれましても非常にメリットが強いのだというようなご理解の
      ことからお話を進展させていただいているということになろうかと思いま
      す。
       それで、私どものご推薦するメンバーでございますけれども、ちょっと
      資料があれなのですが、間違ったら大変失礼なのですが、商工会長さん、
      それから観光協会長さんですが、商工会長さんは高橋和一郎さんだと思い
      ますが、観光協会長さんが15日の総会で何か決まるようなお話でございま
      すので、観光協会長という形では申し上げてありますが、お名前は15日以
      後にご提示申し上げたいということであります。
       それから、湯沢まちづくり委員ということで小杉さん、それと湯沢の女
      性ドライバーの方で高橋千恵さんで、それで何名になるかな。
      ( 町内会長はの声あり )
建設課長   失礼しました。湯沢地区の町内会長さんということで、井熊秀夫さんが
      ことしの湯沢地区の町内会長さんになるようでございますので、以上5名
      をご推薦申し上げております。
議  長   17番。
南  雲   赤坂の湯沢塩沢間ですか、これはとにかくほかの皆さんも重大なところ
      だと、これはだれも否定することではないのですが、特に湯沢の町民にと
      ってみれば、あそこがふさがればあと高速しかないわけですから、全く病
      気になっても何をやってもとにかく困るという状況で、生命線なわけです。
      特に大事な道ですので、早く何とかしてほしいというように思うわけです。
      その点はひとつ町としても最大の力を注いでいただきたいと、このように
      要望はしておきます。
       それからもう一つ、直接この補正に出ていませんけれども、お願いです
      が、土樽の一応流路工の背後をいわゆる自然公園として町は買収してあり
      ます。その用地買収したのと民間の間、旧軽便敷が入っておりまして、約
      2キロ、あの高速道路から毛渡の橋のあそこまであります。そのうち約半
      分の1キロは、あるいは町道、主たる7号線だか8号線だかちょっとわか
      りませんが、なっております。
       それから、町道の部分から高速道路のボックスの間は道路認定がされて
      おりません。町有地になっておりまして、約半分、中間が土地改良で、一
      応舗装はして使用しております。あと高速道路からその舗装の部分まで
      300メーターは全く管理をされていないような状況であります。それから、
      土改で舗装したところと町道の間、これは極めて使われますので、やや整
      備がされているけれども、舗装はされていないという状況であります。東
      側はほとんどいわゆる自然公園という形で買収はしてあるけれども、そこ
      の町道に認定されていない部分の道路管理ですけれども、土地改良が使っ
      ている部分も一応舗装はしたけれども、土改では台帳には載っていない地
      域になっておりますので町有地ということでありますが、やはりそこの部
      分で下水道の方では約半分まではいかないか、未舗装の部分の半分以上で
      すけれども、下水の管を布せるということになっておるようですが、やは
      りせっかく自然公園として用地買収をしている部分が大半を占めている道
      路でありますし、町としてやはり町道として管理をしていない部分半分あ
      るわけですから、その部分をどのようにしてとにかく管理をしてくれるか、
      いわゆる町道でもいいわけですし、農道でもいいのですけれども、やはり
      あの部分をしっかり道路管理をしていただいて、地域の皆さんはもちろん
      そうですけれども、あれ非常に道さえよければ使う道でありますし、公園
      整備なんかをすれば主要な道になるわけなのですけれども、その部分をい
      わゆる旧軽便敷の全体をやはり道路として整備をしていい管理をしてほし
      いと、こう思うのですけれども、町長、どうですか。そこの部分わかりま
      すか。用地は買ったけれども、何もわからないということですか。わかっ
      たらそこの部分を何とか手を打ってほしいのですけれども、どうですか。
議  長   町長。
町  長   その場所は非常に自然光豊かないいところで、一度サイクリングでずっ
      と走って、コースにならないかなんていうのであの辺行ってみたことがあ
      るのですが、確かにいい場所です。でも、全体のまだ計画というのができ
      ておりませんので、今後の研究課題の中でまた担当課とも含めて協議をさ
      せていただきたいなと、こう思っておりますので、よろしくお願いします。
議  長   17番。
南  雲   今後の検討課題ではなくてもう早急に、今現に使っているのですから、
      やっぱり道路管理をしっかりしてほしいのです。町道になっている部分も
      約1キロある。全く町道で道路管理なされていない部分が1キロあるわけ
      です。高速道から300メートルぐらいは一番放置されている部分ですから、
      そこでも通っていますが、これはもうじきやぶがかぶさって通れないよう
      な状況になりますけれども、皆さん魚釣りも山菜取りも結構使うのですけ
      れども、やはりあるものを、そしてこれから下水も入ろうとしている部分
      道路管理をしっかりしてもらって、そこに下水なら下水も入っても結構で
      すし、町として将来考えるのではなくて、検討するのではなくて、早急に
      町長が見ていただいて、これは建設課でやるのか、農道としてやるのか、
      今農免道路であそこが対象になるかどうかわかりませんけれども、やっぱ
      り改良しろというような状況をつくってほしいのです、町長。せっかく土
      地を買っても、そういう部分があってなかなか利用しにくいということで
      は困るわけですから。もう一回お願いします。
議  長   町長。
町  長   現場よくまた見てみたいと思います。
議  長   14番半沢議員。
半  沢   先ほどの建設省のあれはPIで、それとたしか平成8年の1月の7、8
      日のころだと思うのですが、湯沢、塩沢両町の期成同盟、これができまし
      た。その中にもたしか観光協会の会長が入っています。そっちのPIの方
      も入るというようなこと。そうすると、両町で一生懸命始まった一つの期
      成同盟、それから今度は片方は建設省の主導型の委員会ですか、そういう
      ような形になるわけですけれども、どっちがどういう力というのもおかし
      なものですけれども、中には先ほど言ったように観光協会長が入ったり、
      商工会長がたしか入っていると思うのです。両方に入ってするので、その
      辺町長としてどういうふうに考えていくのか。これからやっていく、両町
      が力を合わせていくのがいいのか、建設省に任せた方がいいのか、その辺
      町長のひとつ考え方を伺いたいと思うのと、それから特別養護老人ホーム
      のところの木を伐採するというのですけれども、北と南というふうな話が
      あったのですが、西側の方というのはあれは日陰になっていいために切ら
      ないのか、その辺もひとつ伺いたいと思います。
       それと、交通安全のことで、点検参加者というのでこれ委員会でもお聞
      きをしたのですが、交通安全、特にこの間ここのところと全然関係がない
      のですが、町が道路管理をしているということで大峯線、これが非常に急
      カーブです。あれ冬場は撤去するにしても、あのカーブのところに何カ所
      かミラーをつける必要があると思うので、これは道路管理者としてひとつ
      考え方を伺いたいと思います。
       以上、3点。
議  長   町長。
町  長   まず、冒頭の塩沢、湯沢のPIの方式のお話でありますが、同盟会とい
      うのは確かに観光協会長、商工会長ですか、入っております。しかし、そ
      れはそれとして、お互いに頑張ったおかげでPIということもお認めいた
      だいたわけでありますので、そのPIのまた委員の中に入っていくという
      のは、むしろその意見が反映されるということでそれぞれの役割分担が違
      いますからいいです。しかし、今半沢議員が言われるように、主体は建設
      省がもちろんつくるのでありますが、そのPIというのは住民の意見を反
      映する機関として導入するわけですから、これは両立てでひとついきたい
      と、こんなふうに考えています。
議  長   福祉保健課長。
福祉保健   特別養護老人ホームの木の伐採の件でございますけれども、西側につき
課長    ましては建物から相当の距離があるということで、この伐採をする予定は
      ございません。福祉会の方からも、北側及び南側、特に南側というお話が
      ありましたので、そういうふうに対処する予定でございます。
議  長   建設課長。
建設課長   大峯線のカーブミラーでございましょうか。カーブが多いというか、草
      が伸びているということなのでしょうか。何というのでしょうか、あると
      ころというか、つけてあるのですが、壊れているというようなご質問なの
      か、もっとつけた方がいいのかということでどちらということなのですが、
      私ども草の方につきましては、毎年手入れをしなければならぬということ
      で、観光道路だということもありますので、近々かかるのではないかなと
      思いますが、大体必要なところはつけているつもりですが、もし落ち度が
      ありましたらまたお聞かせ願いたいと思います。
議  長   14番。
半  沢   要望にしますけれども、先日私が6日に行ってみたのですが、非常に霧
      も濃かったという中で、カーブミラーは1カ所もありません。1カ所もつ
      いていません。これは観光道路で、かなり土地勘のない、道を知らない人
      が来る場所ですので、これはひとつ間違いがあると大変なことになります
      ので、町長の方もこは担当に示唆して、管理者ですので、きちんとしても
      らうように要望します。
議  長   2番細川議員。
細  川   1点だけ。
       エレベーターのことですけれども、3課にわたってあります。この発注
      形態をどうするお考えなのか。各課担当で発注されるのか。ましてや、同
      じエレベーターになるのではないかと思うのですけれども、考えるところ
      にまとめて出した方が経費的にも安くつくのでないかなというふうに想像
      するのですけれども、そこら辺の発注の形態をどんなふうにするのか、教
      えていただければと思います。
議  長   企画調整課長。
企画調整   この発注形態につきましては、3課私どもも入りましてそれぞれ調整会
課長    議何度かやっておりますし、昨日も担当レベルの調整会議をやっておりま
      す。原則的には地元発注ということを考えておりますので、当然分離発注
      を原則にしたいと思っておりますが、それぞれ設備が出てきまして、電気、
      それから本体工事という形で出てくるわけですけれども、ただ余りにも少
      額になった場合には本体に含ませることも考えられますけれども、これか
      ら設計していくというようなことでそれぞれ協議に入っておりまして、今
      私どもの課もその中に入りまして総合調整をさせていただいているという
      ことでございます。
議  長   2番。
細  川   周りの施設をつくることについては3業者に出すのもいいのでしょうけ
      れども、エレベーターそのものについてはどのような考えを持っておられ
      ますか。
議  長   企画調整課長。
企画調整   それぞれ建築工事が含まれてきますので、その中の本体工事ということ
課長    で、エレベーターを含んだ中で地元業者にという考え方であります。
議  長   2番細川議員。
細  川   エレベーターのメーカーというのは同じメーカーではないですか。確か
      に建築工事そのものは3体に分かれるといいますか、そういうことできる
      のでしょうけれども、エレベーターというのは恐らく同じメーカーになる
      はずですよね。それは同一メーカーであってもできると思うはずなのです。
      だから、発注形態のやり方というのいろいろあると思うのです。例えば、
      土木でもそこに別の工事が入ってきているというような場合もあるはずな
      のですけれども、今回このエレベーター3基というものは、例えば日立だ
      とか何とかというメーカーが3基準備するはずでしょうから、それは別発
      注で製作といいますか、物を買うことはまとめてもできるのではないのか
      なと。そういうところで多分ある程度値が下がるはずだとは思うのですけ
      れども、これで終わりになるので、ぜひもし、今どういう答弁されるかわ
      からないのですけれども、十分に検討できることだと思うのですけれども、
      いかがでしょうか。
議  長   企画調整課長。
企画調整   ただいまのエレベーターの機種の件でありますけれども、各社大体同じ
課長    ようなものを、それぞれ17人乗りなら17人乗りという形で競争してつくっ
      ておられます。そういう中で、設計監理の管理者との私どもとの調整の中
      で、ではそれをどうするかということについては今検討中であります。恐
      らくかなりエレベーターの値段については落ちるだろうということで想定
      しております。
       以上です。
議  長   15番冨沢議員。
冨  沢   確かに今落ちるだろうという話がありますが、どのぐらい設計費を見て
      いるかわかりませんが、非常に差額のある商品だと思います。それで、そ
      ういうところを十分にやっぱり勘案して、3カ所一発にやるわけですから、
      建築工事部分がどのぐらいになって、エレベーターがどのぐらいになるの
      か知りませんが、中学校の場合で3,300万円というのはかなりの仕事量で
      す。その中にエレベーターの占める割合というのは非常に小さい、逆に小
      さくなるのではないかなという気がしますが、私今発注形態についてはそ
      んな意味で3社買い取りして支給するみたいなやり方をするか、何かの方
      法がとれれば一括その業者に渡して、業者がエレベーター会社に交渉する
      というやり方ではない方がいいのではないかなという気がしております。
      この点が1点。
       それからもう一つ、5番議員が先ほど質疑をいたしましたが、要は別の
      方法はないのか云々に対して余りいい答弁がなかったのですが、中学校も
      今基金積立金等をやって、将来的に、そんなに遠くない時代に何とかしな
      ければならぬということになっているわけです。そこへ3,300万投入をし
      てエレベーターつくりました。エレベーターだけは新しいのだけれども、
      校舎は古しくて壊さなければいかぬと、こういうむだの部分がございます。
      これは身障者に対してどうのこうの言っているわけではないし、つくるこ
      と自体はいいことだと思いますけれども、何らかの知恵がもっとあってい
      いのではないかなと。身障者入るからどうしてもエレベーターなのだと、
      こういう短絡的な発想でなくて、例えば朝と夕方子供さんをおんぶして上
      るそういう人を頼んでやった場合どうだろうかというような、もう少しや
      わらかい考え方はできないのかなと。それは確かにかぎ締めておいても、
      一々使う人はそこへかぎを職員さんが取りに行って、あけて、それで上ま
      で乗ってまた返してやらないと、いたずら盛りの子供たちがそのエレベー
      ターをどういうふうに、あれも一つの密室でありますので、非常にそうい
      う点ではあること自体に逆に問題がある可能性もあります。ですから、こ
      こら辺をもう少しよく考えて、こっちの小学校は給食用の何か使っている
      というような話のようですが、3年たってまた要らなくなる。建て直すと
      きは新しいけれども、壊さなければいかぬ。ここら辺をもう少し柔軟的に
      考えられないのかなと、こう思うのですが、どうですか。
議  長   企画調整課長。
企画調整   ただいまエレベーターの件につきましては、総合調整ということで私ど
課長    もと各担当課全部調整してきたわけですけれども、今中学校のエレベータ
      ーにつきましてはあらゆる手段いろいろ考えてきました。その結果が、子
      供たち当然憲法で保障されている教育受ける権利があると。そういう中で、
      ごく健常者に近い同じような方向で受けたいという意思もあるわけであり
      ます。そういう意味からしまして、車いすで何とか各教室の移動というも
      のも出てくるわけですので、対応できるような形、健常者と同じようなで
      きるだけ近い形で教育を受けてもらうというような観点から、究極の最終
      的な選択でしょうか、これはエレベーターよりないだろうということで決
      定させていただいたわけであります。
       発注の関係、エレベーターの関係、今これから予算が通りますと詳細設
      計に入るわけですので、その中でどういう形になるかわかりませんけれど
      も、また各課、それから設計監理者との関係の中でそれぞれ調整をしてい
      きたいと考えております。それで、詳細設計に入ってみなければわからな
      いのですが、エレベーターの価格については相当私ども設計の中で定価か
      らしましたらかなり安い値段で入れているようなケースがあっちこっち見
      られます。そういうのを参考にした中で価格を設定していきたいと考えて
      います。
議  長   15番。
冨  沢   では、全体の方はそれでいいですが、いろんな角度からという意味の中
      には、例えばそういう専門の学校が柏崎にあるという話。本人のためにど
      ちらがいいのか、やはりそういうのを親御さんなんかがきちっと理解をさ
      れているのかどうかということです。要は行って現場を見てきたのか。あ
      るいは、そこの生活状況を見てきているのか。あるいは、そういうのと実
      際一般の子供と一緒に入れた場合との精神的な問題ですとか、あるいは万
      が一いじめに遭ったりとかいろいろそういう問題もあるかもしれません
      が、そういういろんな角度から考えて本人のために何が一番ベターなのか
      ということをもう少し考えたのかという意味も含めて私言っているので
      す。運ぶとかそういう物理的な話だけではなくて、本当の教育という面か
      らどうなのかと。やはりそういう専門の先生方がいたり、それから専門の
      設備があったり、それから高校までついていたりとかいろんなそういう条
      件を考えたときに、親御さんは一緒にしたいのだと、こう考えているかも
      しれませんが、それには何かそういういろんな情報が入っていないところ
      にもってそういうふうに考えているという可能性もあるわけです。ですか
      らそういうようなものが、例えばそこに行っている人がどこかにいると。
      では、その人と親御さん同士が話してみるとか、行って見てもらうとかい
      ろんな、それはお金をかけるのが困るからこうだという考え方ではなくて、
      子供さんがどれがベターなのかという観点からすればもう少し柔軟な案が
      あってもいいのではないかなと、こう思うのですが、教育長いませんので、
      前教育長の答弁でもいいですが、どうですか。
議  長   助役。
助  役   今冨沢議員のおっしゃるとおりでありまして、私が当時そういうような
      考え方で柏崎の養護学校へ行ってきまして、岡田という校長さんにお会い
      をしました。同じような方がもう十数人もいるわけ。完全寮制で、それで
      また医者もすぐ廊下伝いになっているということで極めて教育上は支障が
      ないというようなことで、ある部分ではいいところだなというように受け
      てきたのですが、それでそういうところに本人のためなら、うちのためで
      なくて、本人のためならそこが一番いいということで、その校長さんもぜ
      ひうちの学校に来てもらえればまた一般の皆さんと同じような教育もやら
      れるし、完全寮制であるから本人にとっては一番いいということでしてき
      たわけですが、どうも学校側の方で、湯沢中学校はいいですよと、湯沢中
      学校に入りなさいというのが、校長の視線が強いわけです。そんなもので
      すから、むしろそちらの方に学校側の方がなりかけているというようなこ
      とでいるので、教育委員会と学校との間が多少ずれがあるという部分があ
      るので、それで本人の方も学校側の方に偏りつつあるというような現状で
      あるので、もう少し話をする機会もつくる必要があると思うのですが、そ
      んなことで家族の皆さんの方も、では湯沢中学校にしようかというのが強
      い意見でありますので、多少困ったなという部分があるし、それから今お
      っしゃるように教育の機会均等と、それから義務であると、習う義務もあ
      るし、教える義務もあるという観点に立つと、本人の考え方を重視すると
      いう部分も大事であるわけでありますが、一方そのことも考えられますの
      で、場合によればもう少し詰めていく必要もあるのではないかということ
      と、それから本人に柏崎の方に行かなくてもいいからぜひ見たらどうだと
      いうお話をしている、まだ行っていないそうでありますが、そんな話もし
      ているところでありますが、一方学校側の方が、友達もこれまで一緒にや
      ってきたのだから、共通事項があるから湯沢中学校の方が知らないところ
      行くよりはいいだろうし、うちから通うこともいいからというようなのが、
      今現在の湯沢中学校長の意見が強いということでありますので、そっち側
      の方の考え方を無視するというわけにもいかないけれども、なお向こうを
      見てもらうということも校長にも伝えしてあるわけなのですけれども、一
      応最終的に難しければ、今回このとおり早くつくらなければ来年度間に合
      わないという状況があるので、多少時間がありますので、もう少し話する
      必要があるのではないかという気がしています。
議  長   3番高野議員。
高野(栄)  エレベーター関連ですが、エレベーターは湯沢の地元の業者と言ってい
      ますが、湯沢ではエレベーターをやっぱり下請ではやれると思いますが、
      自分でやっている業者はいないと思います。エレベーターというのは、エ
      レベーター屋さんは物を売るよりも最後のメンテが金が取れるので、これ
      1回自分のメーカー売ると一生ですから、壊すまでですから、そうすると
      ゼネコンに建物から全部任せると。3カ所任せると恐らくエレベーターは
      相当値引きになると思います。これはゼネコンは年間何百本とか何千本単
      位の契約をしているわけですから、ただでも簡単なこといいのです。だか
      ら、ゼネコンあたりの見積もりもとってなるべく安く上げるのと、一日も
      早くこの庁舎なんかとか公民館あたりはやっぱり設置していただきたいと
      思いますので、お願いします。
       それと、関連ではないのですが、いま一つ説明もらいたいのですが、観
      光費の布場駐車場負担金についてはわかりますが、平成10年度の工事発注
      状況の布場駐車場造成用地測量業務は、これは同じところですか、ちょっ
      と教えてください。173万二千幾らで。
議  長   企画調整課長。
企画調整   それでは、私の方からは、最初に今の発注の件になろうかと思うのです
課長    けれども、確かにゼネコンというお話もあると思うのですけれども、地元
      業者、景気浮揚も絡んでいますので、ぜひとも地元業者にゼネコンの役目
      をしてほしいということになろうかと思います。そんなことで、詳細設計
      ができ次第入札にかけまして、落札者を決定したいという考え方でありま
      す。その詳細設計の中で、今のエレベーターの価格の問題かなり詰めた中
      でやらせていただきたいと思います。あくまでも地元業者に本体として発
      注することを大前提に考えたいと思っておりますので、よろしくお願いし
      たいと思います。
議  長   ちょっと待ってください。その後の問題は。布場の駐車場の問題はどな
      たさんですか。観光課長かな。
高野(栄)  負担金ではない。駐車場の造成用地測量業務委託というの。
議  長   工事発注のあれだな。
高野(栄)  工事発注の方。小林測量。総務課の委託ではないか。総委だ。総務課の
      委託。
議  長   総務課長。
総務課長   布場の旅館街と新幹線の間のところにゲートボール場が前にあったわけ
      ですが、そこの場所を測量して、布場の町内の有志の方が駐車場に設置を
      したいというふうなことで、あそこに赤線、それから青線等が入っており
      ます。それの整理を含めて、それからまだ県道が実際ああいうふうに築造
      されておりますけれども、県道の部分がまだ分筆になっておりません。そ
      れらの分も含めて現地を測量して、県道の部分の分筆測量、それから東京
      電力との境界立ち会い、それからJRとの立ち会い、土木の立ち会いとい
      うふうなことのための測量の委託でございます。
議  長   3番。
高野(栄)  河川とかそういうものもやっぱり……ああ、これは工事ではないのだ。
      ただ、境の立ち会いするだけの測量ですか、いろいろその中へ入っている
      今説明受けたのと。それこんなにかかりますか。
議  長   総務課長。
総務課長   もちろんそれぞれ隣接者の立ち会いも求めるわけですけれども、現在県
      道になっている布場の温泉街というか、食堂街の裏側の道路が通っていま
      すが、そこの部分がまだ実際分筆になっていないというふうなところで、
      道路の西側の部分まで測量しなければならないと。非常に広大な面積を測
      量しなければならないというふうなことがそういうふうな数字になってき
      ているということでございます。
議  長   18番林三郎議員。時間がありませんので、簡単にお願いします。
 林     はい。不勉強の点はお許しをいただきまして質疑いたしますが、歳入で
      7ページに電源地域産業育成支援事業に対する国庫補助が600万ぐらい入
      っておりますが、これに対する支出の方で、11ページに地域産業育成ビジ
      ョン作成として360万余りが計上されておりますが、金額が歳入と歳出の
      違いがありますが、これはどういう観点からの違いか、伺いたいわけであ
      ります。
       2番目に、歳出の16ページですが、保健衛生費の中にリハビリ作業療法
      士を頼む件で、金額はまことに微々たるものでありますが、これはリハビ
      リというのはやはり毎日続けてやらないと効果が薄いということもあって
      1日、2日やっても間1日休むともとに戻ってしまうそういう経験をして
      おりますが、このリハビリ作業療養士はどこで、福祉センターで仕事をす
      るのか。それと、この5,000円の額に対する仕事の内容等はどんなものか、
      伺いたいわけであります。
       なお、歳出の18ページあたりに、教育費の中に人件費として減額が900万
      もやっておりますが、これは教育長の人事きょう推薦、議会でも同意した
      わけでありますが、教育長の給料の計算は入っているのか入っていないの
      か伺いたいわけでありますし、もう一つはこれは今までも見落としてきた
      わけですが、各款の職員費の中に、手当の方ですが、職員手当の退職手当
      と明記してありますが、退職手当でなくて、これは退職準備のための積立
      金か手当だと思うのですが、これの意味について伺いたいわけであります。
       細かい点はでは省きますが、以上の点を伺いまして答弁お願いしたいと
      思います。
議  長   企画調整課長。
企画調整   それでは、企画振興費の800万の事業費の問題でありますけれども、こ
課長    れは11ページを先ほど説明させていただいた中で、企画振興費857万
      9,000円総額で追加してありますが、この中の800万分がこの事業費だとい
      うことでご認識をいただきたいと思います。事業費の中には当然いろんな
      経費が出てくるわけですが、それが総括して857万9,000円の中の800万が
      事業費だということでご認識をいただきたいと思いますし、教育長の給与
      につきましては当初予算の中で計上されております。
       それから、退職手当でございますけれども、これは通常の財務の取り扱
      い規則の中に退職手当という名称を使って手当で載せることになっており
      ますので、こういう形で計上させていただいております。
議  長   18番。
 林     ただいまの企画調整課長の説明ですと、これで県の方の指示で退職手当
      と名称を打ち出してあるということでありますが、これは手当だったら毎
      月毎月本人に渡さなければならないわけですが、積立金であったならばも
      う少し名称に対する、準備金とか積立金とか名称があるのではないかと思
      うのですが、その点はどんな考えでありますか、伺いたいわけです。
議  長   企画調整課長。
企画調整   確かに退職手当組合に対する負担金的要素を含んでいるわけですけれど
課長    も、ただこれはこういう取り扱いで定められていますので、これでご容赦
      をお願いしたいと思うのですが。
議  長   福祉保健課長。
福祉保健   14ページだと思うのですけれども、リハビリのことでお話がございまし
課長    た。リハビリは月2回、火曜日だと思ったのですけれども、保健センター
      で実施しておりまして、ここに理学療法士をお願いしているところでござ
      いますが、年間計画について若干の不足が生じましたのでお願いをするわ
      けでございます。トータルとしては30万弱を予定しておるところでござい
      ます。
議  長   8番宮田議員。
宮  田   17ページ、目が道路新設改良費になっておりますが、城平地内測量とい
      うのはこれ新しく道路を新設するということなのでしょうか、課長、どう
      ぞ。
議  長   建設課長。
建設課長   今まで城平スキー場というものが運営しておりましたけれども、それを
      廃止の方向だというような状態の中から、今現在経新さんと、11番議員の
      大新さんの間が、今までロープウェーが借りていてスキー場の方に行って
      いたということで、廃止に伴うと城平スキー場の方に民地を踏まずして行
      ける道路がないということでございます。それで、奥にはかなりの町有地
      を持っておりますので、そこまでを町道にするか否か一応調査してみよう
      ということになりました。その予定の測量でございます。
議  長   ほかに質疑はございませんか。
              ( な し )
議  長   お諮りをいたします。
       質疑を終結し、討論を省略して直ちに採決をしたいと思いますが、ご異
      議ございませんか。
              ( 異議なし )
議  長   異議なしと認め、採決をいたします。
       日程第10、議案第6号平成10年度一般会計補正予算(第1号)について、
      本案に賛成の方はご起立を願います。
              ( 起立全員 )
議  長   起立全員で本案は原案どおり可決されました。
       ここで少し休憩をしていて急ぎたいと思いますが、あと1回やりたいと
      思いますので、しばらく休憩をいたします。
                                 15時52分
      
              ( 休     憩 )
      
議  長   それでは、休憩前に引き続いて会議を開きます。
                                 16時03分
       お願いがございますが、大分時間がこれからかかる予定でございますが、
      質問者も答弁者もなるべく簡略にするようにして議事運営にご協力くださ
      るようお願いいたします。
 
  日程第11  議案第7号  平成10年度老人保健特別会計補正予算(第1号)
                について                   
 
議  長   本案を議題といたします。
       執行部から提案理由の説明を求めます。
       住民課長。
住民課長   それでは、議案第7号平成10年度老人保健特別会計補正予算(第1号)
      についてご説明申し上げます。
       この補正は、前年度の精算の補正でございます。補正額が816万6,000円
      増額したいというものでございます。
       事項別明細で説明したいと思います。4ページをお願いいたします。歳
      入でございますが、1款支払基金交付金5万2,000円、前年度のもらい不
      足分の計上でございます。
       それから、5款繰越金811万4,000円の計上ということで、これは前年度
      の繰越金でございます。合計で816万6,000円の増ということで、歳入合計
      が7億5,696万4,000円にということでございます。
       次に、歳出でございますが、諸支出金、償還金及び還付金773万9,000円
      の増ということで、これは国県の過年度の精算金でございます。もらい過
      ぎた分を返すということでございます。
       それから、2項繰出金、一般会計繰出金42万7,000円、これも一般会計
      からのもらい過ぎの返還分でございます。補正額が816万6,000円というこ
      とでございます。
       以上で説明を終わります。よろしくお願いします。
議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑はございませ
      んか。
              ( な し )
議  長   お諮りをいたします。
       質疑を終結し、討論を省略して直ちに採決をしたいと思いますが、ご異
      議ございませんか。
              ( 異議なし )
議  長   異議なしと認め、採決をいたします。
       日程第11、議案第7号平成10年度老人保健特別会計補正予算(第1号)
      について、本案に賛成の方はご起立を願います。
              ( 起立全員 )
       起立全員で本案は原案どおり可決されました。
 
  日程第12  議案第8号  平成10年度国民健康保険診療施設特別会計補正予
                算(第1号)について             
 
議  長   本案を議題といたします。
       執行部から提案理由の説明を求めます。
       診療所事務長。
診 療 所   議案第8号平成10年度国民健康保険診療施設特別会計補正予算(第1号)
事 務 長  についてご説明を申し上げます。
       1ページをお願いいたします。歳入歳出それぞれに850万円を追加し、
      それぞれ6億9,781万7,000円と定めるものでございます。
       続きまして、事項別明細4ページをお願いいたします。歳入でございま
      す。6款繰越金、1項繰越金、1目繰越金850万円を追加いたしまして、950万
      円に補正をするものでございます。
       5ページ、歳出でございます。1款総務費、1項施設管理費、1目一般
      管理費、同じく850万円を補正いたしまして、3億5,881万5,000円にする
      ものでございます。内容といたしましては、13節委託料850万円、医療保
      健センター基本構想策定業務委託でございます。この委託の目的につきま
      しては、一般質問等で町長の方から数々ご説明がありましたので省略させ
      ていただきますが、結論から申しますと、町民、行政、それから医師、3
      者が同じ意見のもとで施設をぜひ建築したいというようなことで、地域医
      療振興協会の医師であります理事長さんの言葉でございます。資料としま
      して、社団法人地域医療振興協会のパンフレットと、それから湯沢町医療
      保健センター基本構想策定業務提案書、この二つをお配りさせていただき
      ました。地域医療振興協会は、医療施設の運営、地域保健医療構想等の調
      査研究の受託、医師等の派遣を事業としております。その他につきまして
      は、後ほどパンフレットをごらんいただきたいと思います。
       次に、基本構想策定業務についてのご説明を申し上げます。提案書の1
      ページでは、10年度から14年度、それぞれの計画検討の内容が示されてお
      ります。平成10年度では、医療需要環境調査及び基本構想の策定をいたし
      ます。平成11年度以降は運営計画及び建築設計等がございますが、これに
      つきましてもこの基本構想が基本となるものでございますので、継続しま
      して地域医療振興協会に委託をしたいというふうに考えております。
       2ページ、3ページには今年度の業務内容について細かく記載をしてあ
      ります。前5カ月につきましては、各種調査を主体としております。後5
      カ月につきましては基本構想の策定ということでございますが、調査の進
      捗状況によりましては4カ月の6カ月、あるいは3カ月の7カ月というよ
      うな変則的な計画で考えております。その中で、後半の部分につきまして
      は、広く町民から意見を聞きながらそれを評価し、繰り返しながら基本構
      想を完成させるというシステムでございます。
       なお、(1)、(2)については、さらにどんなことを調査、どんなこと
      をするのかということで細かく書いておりますが、この中で町民の意見を
      いかにして取り入れるかというものが記載してありません。これはあくま
      でも提案書でございまして、今月の8日にこの説明に地域医療振興協会か
      ら調査研究部長と主任調査員がこちらの方に参っており、それについての
      こちらの考え方も述べております。したがいまして、正式に委託するとき
      になればその辺のことのスケジュールも今後出てくるものというふうに考
      えております。自治医大出身医師の確保の中でこの委託が出てきたわけで
      すが、一体といった中での委託でございます。よろしくご審議をお願いい
      たしたいと思います。
議  長   執行部の説明が終わりました。
       これより質疑を行います。
       17番南雲賢議員。
南  雲   この基本構想の委託ですが、事務調査の中でも説明は受けておりますが、
      10年度もう6月に入っておりますし、期間がなかなかないような中で、ち
      ょっと事務的にも大変な日程ではないかなという意見が委員会の中では大
      勢であったわけですが、やはり基本構想をよりよくいわゆる民主的にとい
      いますか、皆さんの意向もよく反映させていくというような状況の中で、
      一般質問で町長が私の意見でとにかくすごく突っ走るような状況であって
      はいけないと思うのですけれども、今の事務長の言うようにやっぱり町民
      の意向というのもどうなっているのかという調査も十分にやって、悔いの
      ないものにしていっていただきたいと。そういうことがなければ、やはり
      委託をする価値がないというような状況になってしまいますので、この点
      をしっかりと確認をしたいのですが、お願いします。
議  長   診療所事務長。
診 療 所   10カ月では短いのではないかというご質問でございますが、先ほど申し
事 務 長  ましたように前段の調査、これが早く済めば後半の分がその分だけ長くな
      るということでございますが、実際に進んでいく中で仮にもう少し期間が
      必要であるということであれば繰り越しなんかも考えまして、基本設計に
      これだけの1年間要すというのは恐らく考えられませんので、その辺流動
      的に進めていく中で考えていきたいというふうに思っております。
       それから、町民の意見をどのような形で酌み上げるかということですが、
      考えられることは、まず一つには基本的な線を実際に現場で働く福祉施設、
      医療施設、あるいは保健施設、こういった現場で働く担当職員の意見も取
      り入れ、そしてこちらから逆提案をしたわけですが、できれば5地区に出
      向いて地域座談会といいますか、そういったものもやるようなスケジュー
      ルを考えてほしいというようなことでございます。
議  長   17番南雲議員。
南  雲   結局そういうところで働く皆さんの意向とか、あるいは地域全体の皆さ
      んの意向も十分に調査をすると、そういうのはこの中へ含まれているとい
      うことであるということは確認できますね。
議  長   8番宮田議員。
宮  田   総文の委員会並びに一昨日の一般質問でも質問をして、町長も今担当の
      方から話がありましたように、町民の意見に耳をかすというようなお話が
      ございましたが、担当委員会としてはぜひこういう調査の資料を、私たち
      にも同じ資料を提供して、同じ立場でいろんな意見を申し上げたいと思い
      ますので、できればこういう担当の方と第1回目は総務文教委員会等で十
      分意見を交換したり、あるいはまた途中でも議員協議会を開くとかという
      ようなことで、やっぱり議員の意見もよく聞いて、本当に21世紀を見渡し
      たいい診療施設をつくっていただきたいと、このように思いますので、そ
      の意味からすると基本構想の策定というのは、やはりちょっともう6月と
      いうとかなり時間も過ぎておりますので、このところは十分時間を費やし
      ても私はいいのではないかと思いますので、そんなことで今後議会側も十
      分参加させるようにひとつお願いをしたいと思いますが、いかがですか。
議  長   診療所事務長。
診 療 所   進捗状況につきましては、総文の委員会には逐一ご報告申し上げますと
事 務 長  いうところまではこの間の委員会の中で私は発言させていただきました。
      あと議員協議会につきましても、最終的な成果物ができ上がった段階でと
      いうふうな考えでおったのですが、その点につきましてはまた上司と相談
      をしてやりたいなというふうに思っております。よろしくお願いします。
議  長   8番宮田議員。
宮  田   最終段階で議員協議会というのもいいのですが、途中の中で議員の皆さ
      んのやっぱり意見を取り上げていただきたいと、こう思いますので、よろ
      しくお願いします。
議  長   2番細川議員。
細  川   前回自治医大が同じような調査をしておると思うのですけれども、あれ
      は平成7年だったでしょうか、平成5年だったでしょうか、ちょっとお教
      え願いたいと思います。
議  長   診療所事務長。
診 療 所   前回は自治体病院施設センターということで、専ら病院のコンサルをや
事 務 長  っているところでありまして、平成4年度に診療所改築ということで調査
      研究をしていただいております。これは全く自治医大の関連はありません。
議  長   14番半沢議員。
半  沢   この定款見ますと、地方支部及び支部ですか、これは新潟県には支部は
      あるのですか。あったらどこにあるのか教えてもらいたいと思うのですが。
議  長   診療所事務長。
診 療 所   済みません。ちょっと資料を持ち合わせておりませんので、今お答えで
事 務 長  きません。
議  長   ほかに質疑はございませんか。
              ( な し )
議  長   お諮りをいたします。
       質疑を終結し、討論を省略して直ちに採決をしたいと思いますが、ご異
      議ございませんか。
              ( 異議なし )
議  長   異議なしと認め、採決をいたします。
       日程第12、議案第8号平成10年度国民健康保険診療施設特別会計補正予
      算(第1号)について、本案に賛成の方はご起立を願います。
              ( 起立全員 )
議  長   起立全員で本案は原案どおり可決されました。
 
  日程第13  議案第9号  平成10年度下水道特別会計補正予算(第1号)に
                ついて                    
 
議  長   本案を議題といたします。
       執行部から提案理由の説明を求めます。
       下水道課長。
下水道課長  議案第9号平成10年度下水道特別会計補正予算(第1号)についてご説
      明申し上げます。
       1ページをお願いしたいと思いますが、歳入歳出予算の補正につきまし
      ては1億3,663万5,000円を追加して、それぞれ29億6,673万3,000円とする
      ものでございます。それから、地方債の補正がございます。
       2ページをお願いしたいと思いますが、歳入歳出補正予算につきまして
      は、国庫補助金の補正額で6,600万円、それから繰越金の1,173万5,000円、
      町債の5,890万円、トータルいたしまして補正額で1億3,663万5,000円で
      ございます。歳入合計が29億6,673万3,000円でございます。
       歳出につきましては、公共下水道費の1億3,700万2,000円、それから特
      定環境保全公共下水道費につきましては減額の36万7,000円でございます。
      補正額トータルで1億3,663万5,000円ということで、歳出予算総額は29億
      6,673万3,000円でございます。
       3ページでございますが、地方債の補正でございます。限度額の補正と
      いうことで、補正前におきましては9億2,090万円でございましたが、
      5,890万円プラスいたしまして9億7,980万円とするものでございます。
       それから、5ページをお願いしたいと思いますが、歳入の項目別の主な
      ものを申し上げますと、歳入でございますが、公共下水道事業の補助金で、
      公共下水道ということで、管渠の方で2,200万円、処理場で4,400万円、ト
      ータルいたしまして6,600万円の増ということでございます。
       繰越金につきましては、補正額は1,173万5,000円というようなことでご
      ざいます。
       町債につきましては、公共下水道事業債が6,550万円、一般分が3,760万
      円、臨時特例分が1,370万円と、ルール単独が1,420万円ということで
      6,550万円でございます。
       それから、特定環境保全公共下水道債につきましては660万円の減額と
      いうことでございますが、実は計算ミスがございまして、今回減額という
      ことでございます。
       歳出にまいりますが、公共下水道費の建設費の中のことでございます。
      1億3,700万2,000円の補正額でございますが、内容的には委託料の1億
      1,003万5,000円。内容につきましては、浄化センターの建設、それから実
      施設計、それから汚水管渠建設の委託ということでございますが、管渠の
      委託につきましてはJRの推進というような場所がございますので、JR
      へ委託を考えてございます。それから、15の工事請負費でございますが、
      2,612万6,000円ということで、汚水管の布設増ということでございます。
       3款の方にまいりますが、特環の方の処理場管理費の方で役務費の1万
      4,000円減でございますが、それからポンプ場管理費の役務費の1万
      5,000円増ということで、処理場の方に計上されてありましたものをポン
      プ場管理費の方に回したという内容でございます。
       それから、7ページにまいりますが、建設費の方で役務費の17万円とい
      うようなことで、これは事務費の計算上から出てきた問題でございますが、
      役務費17万円増、それから工事請負費の53万8,000円の減というようなこ
      との内容でございます。よろしくお願い申し上げます。
議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
       17番南雲賢議員。
南  雲   公共事業の増という中で、公共下水道の若干の増額ですか。この特環の
      関係の計算ミスというのはこれどういうのか知らぬけれども、減額をされ
      てくるというわけですけれども、今予算をうんと使えという中で、どうい
      う計算したか知らぬが、減額というのは余り解せないと思いますが、もう
      一回説明願います。
議  長   下水道課長。
下水道課長  まことに申しわけありませんが、事業費のカウントの仕方が勘違いして
      おりまして、起債の計算のときの事業費の計算のもととなる数字が間違っ
      ていたということでございます。そのようなことの中から660万円の減。
      事業費的には当初予算ともちろん事業の内容につきましては変わっていな
      いわけでありますが、その辺のことの中で精査いたしましたところ、660万
      円減ということでございます。
議  長   ほかに質疑はございませんか。
              ( な し )
議  長   お諮りをいたします。
       質疑を終結し、討論を省略して直ちに採決をしたいと思いますが、ご異
      議ございませんか。
              ( 異議なし )
議  長   異議なしと認め、採決をいたします。
       日程第13、議案第9号平成10年度下水道特別会計補正予算(第1号)に
      ついて、本案に賛成の方はご起立を願います。
              ( 起立全員 )
議  長   起立全員で本案は原案どおり可決されました。
 
  日程第14  議案第10号  芝原三俣線防雪(スノーシェッド下部工)工事請
                 負契約の締結について            
 
議  長   本案を議題といたします。
       執行部から提案理由の説明を求めます。
       建設課長。
建設課長   議案第10号芝原三俣線防雪(スノーシェッド下部工)工事請負契約の締
      結についてご説明申し上げます。
       今回の芝原三俣線の防雪工事を下記のとおり契約をお願いするものであ
      ります。
       工事名といたしまして、臨維雪B第2の21号、芝原三俣線防雪(スノー
      シェッド下部工)工事であります。請負代金9,450万円。 請負者、株式
      会社森下組であります。
       資料に基づいてご説明させていただきますが、仮契約書を添付しておき
      ました。工事名、工事番号同じでございますが、工事場所が三俣でありま
      す。工事期間200日であります。完成期限を10年の12月28日を予定してご
      ざいます。請負代金9,450万でありますが、うち消費税が450万であります。
      仮契約の日を10年の6月5日に締結してございます。
       続きまして、2ページですが、入札結果公表を添付しておきました。湯
      沢町のA級業者8社でございます。
       続きまして、図面に基づいて概略を説明させていただきますが、このス
      ノーシェッド下部工工事、延長が80メーターでございまして、平成9年度
      には谷側の逆T擁壁等々が終わっておりますし、上部にかける支桁、プレ
      イキャストでございますが、その一部工事製作ということも終わっており
      ます。今回は、この右下の図面の横断図、濃く赤く塗ってあるところがも
      たれ擁壁でございまして、これを山側の全線80メーターを施工したい。そ
      れから、薄く赤く塗っておりますが、これはもたれ擁壁のあと山側の方を
      中詰めコンクリートをするということでございます。この後の工事といた
      しましては、支桁等々の工場製作、また架設等々が出てまいります。いず
      れにいたしましても、冬までに終わらせたいということを思っております
      し、車の交通は困難でありますけれども、人の通行は妨げなく通すように
      施工してまいりたいというふうに考えております。よろしくご審議賜りた
      いと思います。
議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
       11番樋口議員。
樋  口   このたびは下部工だそうですが、それは説明でわかったのですが、こと
      しじゅうに完成させると、こういうことでありますので、ことしはここへ
      屋根がかかって雪崩の心配ないと。それはまことにありがたいことなので
      す。しかし、屋根は下部工に対して上部工ですか、これはあとどれくらい
      の予算がかかるものでしょうか。
議  長   建設課長。
建設課長   今細かい資料を持ってきておらないのですが、支桁製作と架設で約
      5,000万円ぐらいかかるだろうと、こういうふうに思っています。
議  長   2番細川弘美議員。
細  川   一つ教えてもらいたいのですけれども、これの入札率は何%程度でしょ
      うか。
       それと、一般質問であったのまで、このAランク業者8社という中で代
      表者が同じ会社、ここにも出ておりますから、森下組と森下企業は森下新
      一郎さんが代表者であると。要は同じものがある。同じ経営陣であると。
      この結果を公表されておりますのであれですけれども、これを見てもどう
      してもやはり森下組と企業、これは森下組がとるような工作になっておる
      というふうにとれると思うのです、これは。9,000万からの金額の中で上
      と下が1.3%というのは、土木工事をやってきた経験者としては非常に奇
      異に映ります、これは。その中で、同じ業者が100万円という数字をつけ
      ているという中で、これは少なくともこの2社は何の相談もないというこ
      とはないわけです、代表者が同じわけですから。9,000万が単なる営業担
      当が書けるとは思えないわけです。片や9,000万、森下企業はでは8,500万
      円にしようというのが、これ代表者が入らないで書けない数字だと思うの
      です。だから、ほかの皆さんも見てもらってどう映るか。少なくとも同じ
      建前上でいけばこういうことになるのでしょうけれども、少なからずとも
      この中ではやはり談合とまでは言わずとも、少なくともそういう意図的な
      ことはあるだろうと、私はそう見れるわけです。万が一ですけれども、例
      えばこういう工事にかかわって談合があったとした場合にこういう契約行
      為はどうなるのでしょうか、教えてください。
議  長   建設課長。
建設課長   まず、最初の入札率というのでしょうか、資料として設計額等々を持っ
      てきておりませんので、後日にしていただければというふうに思っており
      ます。
       それから、最低と最高でしょうか、1.3%ぐらいの開きでしかないとい
      うようなことでございますが、ご存じかと思いますが、歩掛り等々はほと
      んど公表されておりますし、若干公表されていないのが県に指定する労務
      単価というのでしょうか、その労務単価もなかなか上がらないというよう
      な新聞もありますが、労務単価等々で積算もコンピューター化していると
      いうような関係から、そう開きがないのではないかなと思います。
       それから、もしという仮のお話でございますが、あったとするなら許さ
      れるものではないというふうに思っておりますが、そういう懸念されると
      いうことで私の方では配慮したつもりですが、湯沢町の公平さということ
      で一律というような規定がある中から、しかも建設業法に適切に対応して
      いるということで、この8社になったというふうに思っております。よろ
      しくお願いいたします。
議  長   2番細川議員。
細  川   では、町長に伺いますけれども、この工事に関して町長が最終的に裁定
      した金額は幾らですか。
議  長   町長。
町  長   ちょっと今わからない。
議  長   19番池田議員。
池  田   昨年の1期工のときに、中間でNTTのケーブル線か、その補正があっ
      たと思うのだが、あれが金額はちょっと何だが、何千万の補正があったの
      だが、今回もそれにかかわる補正があるのか、この中に入っているのかど
      うか。
       それで、あれはNTTの擁壁にかかわる導線の保護擁壁か、それに対す
      る補正があったわけですが、今回もこの工事期間中にあるのかないのか。
       それから、補正があってからその工事がされていないという話もあった
      わけです。既に工事をやってしまって補正というものが後追い三味線にな
      ったのか、それも含めてちょっと今回それであるかないか、お聞かせいた
      だきます。
議  長   建設課長。
建設課長   昨年の補正の件でございますけれども、短い期間でありますけれども、
      覚えているでしょうか。たしかケーブルと交通を通すというようなことで、
      最初から交通のこともわからなくはなかったかというようなご指摘も受け
      たと思いますが、今回ということではないのですが、ケーブルは山側に光
      ファイバーが入っていたのですが、今回は谷側の方に全部移設してござい
      ますので、それに伴っての補正はないというふうに思っております。よろ
      しくお願いします。
議  長   2番細川議員。
細  川   先ほどは札を入れたのが町長もわからないと言いますし、課長の方でも
      入札率は今わからないということですけれども、ぜひ後で教えていただけ
      ればなと思います。というのは、この間の入札制度ということにかかわっ
      ていることでもありますので、ぜひ教えていただければなと。今確かに建
      設課長の方から1.3%、それぞれが皆さん同じ積算標準、今で言えばそれ
      ぞれ同じようなコンピューターソフトで入れているでしょうけれども、だ
      からといっていざ仕事をとろうさといったときに、9,000万のものが30万
      ぐらいの差でこれは非常にとらないようにしているのではないのかなとい
      う、要は企業によっては3%、5%、10%という自分のところの経費率が
      変わっていくはずなのです。それは積算上は同じなわけです。現場経費に
      しても、一般管理費にしても、工事管理にしても積算上は一緒でしょう。
      しかし、彼らが、8社がすべてが同じということはないはずなのです。で
      すから安く入れられるはずなのです。皆さんが同じコンピューターで同じ
      値段になったら、逆にこれがみんな同じ値段にならなければいけないわけ
      ですから、その中でやはり仕事をとるという意気込みの中で入札行為をや
      っているわけですから、そういうことで今言っているので、町としても談
      合ということには十分注意払っているわけなのですけれども、ただ非常に
      奇異な数字であるとは私は思います。ほかの議員の皆さんがどう思ってい
      るかは知りませんけれども、この数字を見る限りでは非常に奇異だなとい
      うことを言っておきたいと思います。
       それと、先ほどから言っています代表権の同じ業者というものを、これ
      から同じように、確かにAランク8社、みんな同じですから、では全部指
      名するのですよという考えなのか、来期に向けて希望という入札制度を入
      れておくことによって変わるのかわかりませんけれども、今後ともやはり
      こういう同じスタイルで通知を出していくお考えなのか、教えていただけ
      ればなと。
       それと、ランクを決めている場合に、町の仕事の完工高というものを配
      慮していないのか。同じAランクの中に、例えば県の方では同じになるか
      もしれませんけれども、町の工事に関しての貢献度というのは違うと思う
      のです。例えば、片や町工事何億円やっていますよと、片や何千万しかし
      ていませんよというような場合もあるかと思うのです。そのランクの設定
      に対して完工高というものをどういうふうにしているのか、お教えいただ
      ければと思います。
議  長   企画調整課長。
企画調整   ただいまご指摘になりました両業者の件でありますけれども、これは両
課長    業者とも指名願当然これを出しているわけであります。そうしたときに、
      私どもの方としましてはこの2業者ともそれぞれ違う企業という見方、そ
      れぞれ提出されているわけですので、違う企業という見方をしております。
      確かに社長は一緒だという経緯はございます。ただ、そういう中で、非常
      に評点がやっぱり両者とも高いわけです。そうしますと、総合評点の関係、
      それから技術者云々の話の中で、当然私どもの定めているAランク業者と
      いうことで両者とも同じところに入ってくるわけであります。そういう経
      過からしまして、私どもで今取り扱いなのですけれども、工事発注の平等
      性、それから透明性の確保という視点から裁量権は設けないと。事務的に
      ランク別に発注しているという現状ございます。そういう中で今執行して
      おりますので、来年新たな検討は別にしましても、当面今年度はこれでス
      タートしておりますので、この形を続けさせていただきたいと思います。
      かえってこれを動かすことによってまた混乱が生じる可能性があろうかと
      思いますので、これスタートどおりに続けていきたいということでありま
      す。
       町の事業工事に対する貢献度というお話がありましたけれども、この辺
      もBランク、Cランク等におきましてはそういうものを加味した中でやっ
      ているわけですけれども、ただきょう午前中にもちょっとご説明申し上げ
      ましたとおり、Cランクの業者が去年までは200万まででしたので、ほと
      んど発注工事がないというような現象が出てまいりまして、なかなかそれ
      を加味するわけにはいきませんので、現状は年間の工事完成高、こういう
      ものを参考にランクを決めさせていただいているという経緯はございま
      す。
       以上です。
議  長   17番南雲議員。
南  雲   今2番議員に資料提出をするわけですけれども、2番議員だけでなくて
      議員全員にお願いします。
議  長   企画調整課長。
企画調整   資料といいますと何の資料でしょう。予定価格の公表でしょうか。これ
課長    につきましては、ここに入札結果公表資料が出ておりますけれども、今の
      システムの中では予定価格の公表はしておりません。ということで、県の
      方では予定価格の公表始まっています。そういう推移を見た中でまた考え
      ていきたいと思いますけれども、予定価格の公表はやらない方針でいきた
      いと思います。
議  長   17番南雲議員。
南  雲   一応県は事後やっていると。県でさえやっているのに町ができないとい
      うのは、まだ何か不都合があるのですか。もう一回お願いします。
議  長   企画調整課長。
企画調整   不都合ということではありませんけれども、逆に予定価格を公表するこ
課長    とによりまして、それが入札価格等についていろんな過去のデータから、
      今コンピューターございますので、データからある程度数字が察知させる
      という部分もございます。そこまでお手伝いは現在できないということで
      ございます。ただ、県の今そういう予定価格の公表も始まっていますので、
      それがどういうふうに動くか、それを見た中で対応していきたいと思って
      おります。
議  長   それでは、お諮りをします。質疑を終結し、討論を省略して直ちに採決
      をしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
              ( 異議なし )
議  長   異議なしと認め、採決をいたします。
       日程第14、議案第10号芝原三俣線防雪(スノーシェッド下部工)工事請
      負契約の締結について、本案に賛成の方はご起立を願います。
              ( 起立多数 )
議  長   起立多数で本案は原案どおり可決されました。
 
  日程第15  発議第3号  閉会中の委員会審査について
 
議  長   本案を議題といたします。
       各常任委員長、特別委員長から所管に関する事務調査などについて、会
      議規則第75条の規定により、お手元に配付した申し出のとおり閉会中の継
      続審査の申し出があります。
       お諮りをいたします。各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査
      にすることにご異議ございませんか。
              ( 異議なし )
議  長   異議なしと認めます。
       したがって、各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査にするこ
      とに決定いたしました。
 
  日程第16  発議第4号  町営温泉施設を企業会計にする決議案の提出につい
                て                      
 
議  長   本案を議題といたします。
       提出者の説明を求めます。
       1番寺本一郎議員。
寺  本   発議の説明をいたします。
       事務局長、朗読お願いできないでしょうか。
議  長   事務局長、朗読お願いします。
          ( 議会事務局長決議案に基づき朗読 )
寺  本   朗読ありがとうございました。
       内容としましては今朗読いただいたとおりでございますが、特にこの町
      営温泉施設は村山行政の目玉でございまして、外湯めぐり構想、当初は基
      本計画伺った内容では主に観光目的でつくられるような内容でございまし
      た。その後町内者にもということで若干性格が変わってございまして、町
      長の答弁にも若干の変化がございます。もちろん福祉が入っているから、
      今までは企業会計にするのはなじまないのだという行政側の答弁でござい
      ますけれども、再三温泉ができてから何度か議会で議論しているうちに、
      どうも数字のお遊びのような感じがいたしております。昨年の11月の臨時
      議会のときに、入湯税の関係で使用料金の返還がございました。町内一律
      で500円のような形になりましたけれども、そのときの説明ではこれで黒
      字になるのだという説明でございましたが、3月の予算会議では、いや、
      実は赤字なのだと。どうも毎回数字のいじり方によって説明内容が違うと
      いうことでございますので、これをどう評価するかというのが我々議員と
      しては非常に困難でございます。
       また、多額の何億ものお金をかけて、いや、赤字をつくるのだという話
      では、ちょっとこれどうも町民に対して説明がつかないと思いますし、再
      三議会で言われておりますような税金の滞納がだんだん大きくなってくる
      と。したがって、行政ができる仕事の範囲もそれにつれて少なくなる可能
      性がある。また、企業会計ほとんどが赤字という状況の中で、一つでも赤
      字をなくそうと。何も企業会計ですからもうけろというのとはちょっと違
      いますけれども、少なくともその赤字をなくすのだという努力をしたいと
      思いますので、それが一目瞭然わかるようにしたいと思っておりますので、
      今回のような提案になりました。皆さんのご協力をお願いいたします。
       以上でございます。
議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
       18番林三郎議員。
 林     まず伺いたいことは、現在サービスの面で町で経営していると大分サー
      ビスがいいということを聞いておりますが、そのサービスの点をこの企業
      会計にした場合に変更されるようなことはないか伺いたいと思いますし、
      あと温泉料、この収支の関係で赤字の方向が見えてきたので料金を変更す
      るとか、そういうことの懸念はないか。
       それからもう一つは、施設のPR、啓蒙はこの企業会計にした場合と現
      在の町営とどちらが有利か計算してみたか伺いたい。
       以上、3点。
議  長   はい、どうぞ。
寺  本   3点ご質問いただきましたけれども、サービスの内容については基本的
      に委託者がかわるわけではございません、経理の仕方が変わるだけでござ
      いますので、委託者がかわらない限り基本的には同一内容のサービスがで
      きると思います。
       2点目の赤字についてですけれども、町長はこれをつくるに当たって赤
      字は出さないのだと過去答弁しております。もし赤字が出るようであれば、
      料金を600円、800円というような具体的な数字も出して議会で説明してお
      ります。ですので、今までの町長の説明によれば、基本的には黒字が出る
      のだということでございます。
       それともう一つは、昨年町内のパス券というか、証明書をつくりました
      けれども、これによって建設常任委員長の説明によれば若干の売り上げの
      増額が認められるという報告でございますので、今後このような不正も防
      げればなおさらいいのではないかなと思っております。私自身としては、
      若干の料金の変更があるかもしれませんけれども、トータル黒字が出るの
      ではないかなというふうに予測しております。
 林     PR。
寺  本   PRについては、ちょっと詳細わかりません。済みません、どうも。
議  長   17番南雲議員。
南  雲   提出者の説明では、観光目的という説明ですけれども、そもそもこの町
      営の共同浴場の出発が観光目的で出発したのではないと言えると思いま
      す。共同浴場が湯元に町営でやっております。土樽の岩の湯建設は、これ
      は地域の基金である地公金を利用して温泉をマンションのところからいた
      だいて、町費としては実際あれは余り多額のものではなくて、1,000万く
      らいですか、ほとんどが地公金の金で建設をして、町民の福利の厚生、福
      祉施設、そして出発をしたということであります。その後、町長外湯めぐ
      り構想というのが出てきて、駒子の湯とかああいうのが建設されてきてい
      ると。ですから、岩の湯を建設するときの建設費と、あるいはその後の建
      設費というのは物すごく差があるわけだ。岩の湯は1億足らずでつくって
      いるけれども、こっちはもう何億という形でつくってきている。ですから、
      出発は決して観光目的ということでつくったのではない。ですから、今企
      業会計でという点ではなじみがないわけです。ですから、町民の福利のた
      めにやっているということを私は忘れてほしくないのです。ですから、今
      のように特別会計でなくて、これは今一般会計に入っていると思うのです
      けれども、企業会計とすればこれは今の温泉事業会計がありますけれども、
      そういうのとどういう関係持つのか、これはこれでもってまた別の会計持
      つのか、その辺が明確でありませんが、とにかく今の共同浴場を企業会計
      にするにはまず福祉の関係とそういった面でのものが全く話ができていな
      いというような中でいきなり企業会計にした方がいいというようにするの
      は時期尚早であると言えるし、目的が違うと言えると思うのですが、答弁
      願います。
議  長   ちょっと待ってください、今質問中ですが、時間延長を1時間お願いし
      たいと思いますが、ご異議ございませんか。
              ( 異議なし )
議  長   それでは、お願いいたします。
       それから、今非常に面倒な問題で質疑もございますけれども、一応議運
      ではこの問題は建設常任委員会に付託して審査をしようということになっ
      ておりますので、なるべく時間を節約してもらいたいわけですが、よろし
      くお願いしたいと思いますが、簡単のひとつ質問をしてもらいたいと思い
      ます。
       答弁をしてください。
寺  本   ただいまのご質問についてですけれども、当初のつくった湯元土樽につ
      いては、当初の出だしが観光目的ではないのだという趣旨のご発言でござ
      いますが、まさしくそのとおりなのはよく承知しております。しかし、そ
      の後のそれらも含めた村山町長の外湯めぐり構想に関しては、明らかに観
      光目的でこれらを統合しようではないかというような趣旨だったと思いま
      す。もとの温泉が観光目的でないのはよく承知でございますけれども、で
      すからそこの面を勘案して町民福祉の部分については一般会計から繰り入
      れればこれはつじつまが合うのかなというふうに提案者の方は考えており
      ます。
       以上でございます。
南  雲   会計の形態はどうなるの。
寺  本   これはこれで別会計をつくったらいいのかなというふうに考えておりま
      す。
議  長   では、短くお願いします。
       11番樋口議員。
樋  口   今のやり方だと、何か9時でもって店じまいというか、戸閉めらしいの
      ですが、8時半ごろになると番人が嫌な顔して事実上入られないと。それ
      が企業会計になりますと、その企業会計また一般会計から繰り入れるの何
      のと面倒くさいあれになるみたいですけれども、そこらどうなるのか私わ
      かりませんが、企業会計ということになりますと独立採算性をとらなけれ
      ばならぬと。そうすると、サービスをよくしていっぱい売り上げを上げな
      ければ手前方は給料もらわれないと。これが企業会計だと思います。しま
      すので、8時半でもってもう入れるのを嫌な顔をすると、こういうことも
      なくなって、9時15分前に行っても、さあ、どうぞどうぞ、できたら9時
      までに上がってくださいぐらいのことは言うかもしれないけれども、悪い
      面しなくなると、こう思うので、私は企業会計の方がいいのではないかと。
      事実ある共同浴場で、8時半に行くともう嫌な顔する番人がいるのだそう
      です。それは具体名は出しませんけれども、だからそういう意味で企業会
      計にした方がいいのではないかと、私はそう思いますが、いかがでござい
      ましょうか。
議  長   5番柿崎議員。
柿  崎   前から言われたことですけれども、今紹介者が言うには、いわゆる把握
      ができるから町内の人はそれから、一般会計から補てんすればいいと。例
      えば毎日500人の人が入っていると、駒子の湯は500円ですから、残り400円
      分を補てんするという、もちろん企業会計ですから、樋口議員が言われた
      ようにこれはもうけなければ企業会にならないわけです。そうしますと、
      湯沢町全体、二居、三俣の方は600円ですから、500円を補てんすると。そ
      うしますと、ざっと計算して毎日20万、500人入るとして400円補償すると
      すれば、四五、20万、1カ月600万、年間6,000万、ざっとの計算ですけれ
      ども。そういう問題も生じてきます。ということは、企業会計にした場合
      はまた事務処理の問題ありますから、事務の方のそれなりの今度は専門の
      あれも要るわけです。そうしますと、今大体赤字といいますか、赤字と言
      うに私はふさわしくないと思っているのですけれども、年間で固定資産関
      係のことは入れないとすれば、償却資産を入れないとすれば1,000万ぐら
      いではないかと思いますけれども、とんでもない今度は大きな赤字になる
      可能性ができてきます。それと、従来からありました山の湯の町民のただ
      の問題がどうなりますか。もし企業会計にすれば当然あれも入るわけです
      から、今まで無料で楽しく入ってきた町民の方のコンセンサスをどの辺で
      得られるか。その分まで全部補てんしなければならないかということにな
      ると、壮大な一般会計からの出費が予想されるということなのです。それ
      を紹介者はどのように考えておりますか、ちょっと教えてください。
議  長   はい。
寺  本   今具体的な山の湯のお話出ましたけれども、今回提案するに当たってど
      の温泉をというのをわざと外してございます。ですから、当初の目的と今
      回の提案目的が大きくずれるものについては、私は外してもいいのではな
      いかなというふうに思っておりますので、その辺のことでクリアできるか
      なというふうに考えております。
議  長   以上で質疑を打ち切りたいと思いますが、いかがでしょうか。
              ( 異議なし )
議  長   お諮りをいたします。
       発議第4号町営温泉施設を企業会計にする決議案の提出については、建
      設常任委員会に付託して閉会中の審査とすることにしたいと思います。ご
      異議ございませんか。
              ( 異議なし )
議  長   異議なしと認めます。
       したがって、発議第4号町営温泉施設を企業会計にする決議案の提出に
      ついては、建設常任委員会に付託することに決定いたしました。
 
  日程第17  発議第5号  インド、パキスタンの核実験に抗議し、即時停止を
                求める決議案の提出について          
 
議  長   本件を議題といたします。
       提案者より説明を願います。
       17番南雲賢議員。
南  雲   提案者の中村議員が透析で今おりませんので、私からかわって提案をさ
      せていただきます。
       事務局、朗読お願いします。
議  長   事務局長、朗読を願います。
          ( 議会事務局長決議案に基づき朗読 )
南  雲   記載されたとおり、今回のインドやパキスタンの核実験に対して、今は
      国際世論はもちろんですが、日本の国内でも大きな怒りの声が上がってお
      ります。そういう点で、前回は中国やフランスの核実験にも我が町は議会
      として抗議をいたしております。そういう点で、今回のインド、パキスタ
      ンに対する核実験に対しても、核兵器をなくしていくという町民の願いを
      代表いたしまして、両国の政府の首相に対して抗議の決議文を出したいと
      いうことで提案をいたします。よろしくお願いします。
議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
       18番。
 林     この核廃止の提出には異議はないわけですけれども、この問題は町行政
      の範疇外のことであるが、支障はないのかどうか伺いたいとともに、これ
      は今度はパキスタン、インドの国ですか、これは内政介入の心配はないの
      か。3番目に、他の自治体の賛否の状況はどのように受けとめているか、
      伺いたいわけです。
       以上。
南  雲   内政干渉でも何でもありません。他の自治体もこういう決議を出してき
      ております。我が町も、今ちょうど6月の定例議会ですので出したという
      ことであります。ですから、決して18番議員が心配するようなことはなく
      て、やはり日本国民の、湯沢町民の平和、核廃止を求めていくというこの
      行為を議会として出していきたいということですので、よろしくお願いし
      ます。
議  長   ほかに質疑はございませんか。
              ( な し )
議  長   質疑を終わります。
       お諮りをいたします。質疑を終結し、討論を省略して直ちに採決をした
      いと思いますが、ご異議ございませんか。
              ( 異議なし )
議  長   異議なしと認め、採決をいたします。
       日程第17、発議第5号インド、パキスタンの核実験に抗議し、即時停止
      を求める決議案の提出について、本案に賛成の方はご起立を願います。
              ( 起立全員 )
議  長   起立全員で本案は原案どおり可決されました。
 
  日程第18  請願第5号  谷後橋架け替えに関する請願
 
議  長   本請願を議題といたします。
       紹介議員の説明を求めます。
       15番冨沢哲議員。
冨  沢   請願の紹介をいたします。
       朗読お願いします。
議  長   事務局長、朗読。
          ( 議会事務局長請願書に基づき朗読 )
冨  沢   ありがとうございました。
       この文章に書いてあるとおりでありますが、特にここにも書いてありま
      すけれども、県道改良によって非常に高低差が出る。その間に雪が積もる。
      それが抜け落ちるというようなこともあって、道路が非常に冬期間狭くな
      ってしまう。これ前々から言われていた内容でありますが、大源太川の河
      川改修をして川幅を決めてというような議論もございました。しかしなが
      ら、今建設省ではあそこは計画に入ってございません。河川改修をするの
      がいいのか悪いのか、この辺の議論もございます。あそこ非常に河原を皆
      さんが楽しんでおられる場所でございます。したがって、河川改修を早く
      してそれで橋を早くと、こういうふうに進めるのがいいのか、河川改修が
      あのままで河原を有効利用しながら橋を早くやっていくのがいいのか、こ
      の辺公共要望を出しながら、すぐぽっとやるわけにいかないと思いますが、
      請願者の希望を満たしてやりたいなと、こう思いますので、即決で採択を
      お願いしたいと思います。
       以上です。
議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑ございません
      か。
              ( な し )
議  長   お諮りをいたします。
       質疑を終結し、討論を省略して直ちに採決をしたいと思いますが、ご異
      議ございませんか。
              ( 異議なし )
議  長   異議なしと認め、採決をいたします。
       日程第18、請願第5号谷後橋架け替えに関する請願、本請願を採択する
      に賛成の方はご起立を願います。
              ( 起立全員 )
議  長   起立全員で本請願は採択することに決定いたしました。
 
  日程第19  請願第6号  「食料・農業・農村地域に関する新たな基本法」の
                制定に関する請願               
 
議  長   本請願を議題といたします。
       紹介議員の説明を求めます。
       17番南雲賢議員。
南  雲   請願第6号の紹介をいたします。
       事務局から朗読お願いします。
議  長   事務局長、朗読願います。
          ( 議会事務局長請願書に基づき朗読 )
南  雲   今朗読していただきました内容のとおりなのですけれども、とにかく日
      本農業のこれから非常に重大な局面を迎えているわけなのですけれども、
      自分の国で食糧を、主食である米は自給できるという状況の中で今減反が
      強要されているというか、半ば強要されているような状況の中で、先進国
      としてつくれるものをつくらないでというような状況というのは日本だけ
      であるということも言えます。それと、食糧問題というのは、21世紀では
      大変な状況になるということも予見されておりますが、そういう中でやは
      り日本農業を守っていただきたいという点で、今回の新たな基本法を策定
      することについて、国内の農産物の主要なものを生産していく上において
      の保障をぜひやるようにこの基本法の中で明示をしていただきたいという
      点が主なものであります。
       今回のこの問題は農業協同組合から出されておりますけれども、関係す
      る農業委員会等もやはりこういう点では同じ意見でありますので、今回農
      業委員会に所属をしております私たち議員がこの請願の提出を紹介議員と
      なっております。ひとつよろしく趣旨に賛同いただきまして、採択いただ
      くようにお願いします。
議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
       11番樋口議員。
樋  口   私の考えでは、これいいところと悪いところあるのです。いいところは、
      またさっきみたいにそれは賛成討論だなんて言われますのでやめておきま
      すが、1項の国内生産の食糧自給率を上げると、これはいいのです。
       ところが、2の株式会社による農地の権利取得は絶対認めないことと。
      ここはちょっと時代に逆行しているのではないかと。というのは、もう二、
      三十年もたちますと、家族経営でやっていますと恐らく農業所得なんてい
      うのは微々たるものだからつくらないと、こういうことで、それをだれ引
      き受けるかと。すると、専業に農業をやる株式会社、有限会社でもいいの
      ですが、そういった会社が引き受けないと、これは農地の荒廃につながる
      と。この点がまず将来の展望のない話ではないかと、これが第1点の質問
      です。
       それから、3の価格政策において、市場原理を導入するのではなくて価
      格補償制度を設けろと、こういうことでございますが、日本の米は小規模
      の家内労働を主体として今まではつくって、今はぼつぼつ株式会社みたい
      な大規模形態が生まれ始めていますが、小規模農業ですと規模の利益とい
      うのはありませんので、どうしても高い米になってしまうと。すると、価
      格補償をしてもらえばそれは農家はいいでしょう。農家はいいのですが、
      補償する割には小面積ですので、補償してもらっても幾らももうからない
      と。片や消費者は世界一高い米を食べさせられていると。そういうことで
      もって、大規模経営になれば価格も下げて、国際水準までは行くか行かな
      いかはわからぬけれども、国際水準に近いような、近づくような価格にな
      ってくるのではなかろうかと。価格補償で政府で補償しろということであ
      れば、政府のお金は国民全部からの税金でございますので、税金でもって
      農家を助けることになると。今までもさんざん助けてきたのです、戦時中
      から最近まで。そういうことでもって、いつまでも農家が政府に甘えてい
      ると、こういう時代は終わったのではなかろうかと。みんなどの産業でも
      経営合理化、合理化と、そういうことをやっているわけでございまして、
      農家もこの辺でもって経営の合理化を図らなければならぬのではなかろう
      かと。そうすると、2項の株式会社による農業もやむを得ないのではなか
      ろうかと、こういうふうになってくるわけです。
       第4の中山間地のこれはこの前請願が出まして、それは賛成しておきま
      したので、言うことありません。
       以上でもって、私自身としてもこれ賛成していいものだか悪いものだか
      わからぬのです。
南  雲   日本農業がやはりアメリカやなんかの農業の形態と全く違ってきている
      中で発展をしてきたわけ。家族農業で、狭い国土の中で、集約農法でやっ
      てきている。ですから、当然規模を大規模にしてアメリカやなんかと同じ
      ような形でというのはどだい無理な条件が土地的にはあります。そういう
      中で、今株式会社の参入ということになると、いいところは、確かに株式
      会社は大量の資金力がありますので、とるけれども、要はあとは荒廃して
      しまうというような状況になります。ですから、日本の食糧の生産という
      のがやはり本当に大手資本の要は独占体制の配下に入ってしまって、本当
      に国民の食糧をどう自給体制を持っていくかというような状況にはなかな
      かなりにくいと。もうけのためにはやるけれども、そうならない部分はで
      きないというような状況になってしまいます。そういう点で、やはり株式
      会社でなくて、今農業法人は確かにあります。ありますけれども、そうい
      った中で小さな農家がとにかくみんなつくっていますけれども、そういう
      生産形態が日本の伝統的なものであって、これを崩していくということは
      とにかく日本の食糧状況を全く体制を破壊するというか、壊してしまうと
      いうような状況に至ります。そういう点で、いいところだけをとらえてし
      まって、あとはとにかくまずくなるような状況が発生する可能性が十分見
      えるわけですから、株式会社の参入は控えてほしいということがあります。
       それから、米やそういった農産物、これは市場の原理を優先と言います
      けれども、1次産業、2次産業、そういったものが市場原理の中で競争で
      きるという状況というのがなかなか難しい。これは工場生産やなんかでも
      って生産するものと違って、1年をサイクルにしている農産物を要は工場
      製品やなんかと同じように扱えない部分があるわけです。ですから、林業
      の場合なんかは特にそうですけれども、これは何十年かかって、杉なんか
      だって50年ぐらいかかるという中で、やはりこれを育成するにはそれなり
      の補償がなければできないという状況もありますが、米も食糧も大体1年
      をサイクルにしております、日本の場合は。そういう点で、やはり1年サ
      イクルのものがほかの工場製品やなんかと同じような扱いというのができ
      ない面がそういう点であります。ですから、やはり農業を本当に補償して
      いくためには、アメリカにしろ、ヨーロッパにしろ、国が補償している面
      というのは日本のもう数倍なのです。だから、アメリカやドイツやフラン
      ス、あの辺が130%、140%というように生産高を上げて自分ののを要する
      に売っていると。日本はそれを買っていますけれども、やはり同じ先進国
      の中でそういう状況になっているのは日本だけだという点で、やはり農業
      というのはどだい保護をしなかったら育たないものなのです、1次産業は。
      ですから、日本農業も相当補助していると言いますけれども、先進国の他
      の国から見たら非常に劣っていると。イギリスがよく例に出されますけれ
      ども、40%、30%自給率が落ちている中で、国がきちんと補助する中で今
      100%を超しているような状況になってきておりますが、やはりそういっ
      た先進国では農業というのはそういう面できちんと育成をしております。
      日本もやっぱりこのままでいったらやはり農業は全く衰退をし、破壊され
      てしまうのではないかと。今だって後継者もうなかなかいなくなってきて
      いるというような状況であります。ひとつもう少し農業の実態をよく見て
      いただきたいと思っております。大変な危機的な状況になっています。
議  長   18番林議員。なるべく簡単にお願いします、両方とも。
 林     今ほど樋口議員の方からも質疑ありましたが、請願事項の2番目の株式
      会社による農地の権利取得には絶対反対、こういう強い線を打ち出してお
      りますが、株式会社にもいろいろあって、農業関係を営業目的としている
      株式会社もあるわけでありますし、森林組合等、これは株式会社ではない
      かもしれませんが、自治体から出資を受けて経営しているところもありま
      す。そういう点を考えてやはり株式会社を締め出すという点に疑問がある
      のですが、もう一回ひとつ説明してもらいたいと。
南  雲   日本農業の場合で、株式会社を締め出すとかなんかといって、今日本の
      農業の中に株式会社は参入していません。新たに今この中で株式会社も参
      入するかどうかというのが問われているわけですけれども、日本の農業は
      伝統的にそういう状況にないので、やはり日本の農業として今までの状況
      で発展をさせていただきたいというのがあれです。だから、今確かに農業
      者が法人をつくってやっているのはありますが、今回ののは大手資本が入
      ってもいいという状況がつくられるわけですから、それではとにかく日本
      の個々の農家が成り立っていかなくなってしまうという点でありますの
      で、お願いします。
議  長   5番柿崎議員。
柿  崎   去年の9月には価格の下支え問題で私賛成討論しまして大分紹介者から
      喜ばれましたけれども、今回私ひとつ勉強させてもらいたいのですが、時
      間がということになると、余り急がされると何が何だかわからなくなって
      しまうので、ちょっと時間を持たせて。
       今の株式会社の問題私も大分研究してみたのです。要は争点は株式会社
      にしたときの転用の問題なのです、企業ですから株式会社にして成り立た
      なければやめたときの。だけれども、調べてみましたら、調査会の8月の
      最終答申では条件をつけて賛成の意向ということの流れになっているみた
      いなのです。その条件には、いわゆる農地から宅地の転用を確かめないこ
      と、そういうことを入れて最終答申の8月にはなって、いわゆる株式会社、
      紹介者はどう考えているかわかりませんけれども、最大の絶対に確かめな
      いということの根底にはやってもいいと。株式がやってもいいのだけれど
      も、ではその企業がどうもだめだと、田んぼやってももうからない、やめ
      たといったときにその農地が宅地にされるか、あるいは産業廃棄物にされ
      るかいろんな使い道があるわけです。そうした場合に、いわゆるもともと
      の農地法というのは耕作者主義ですから、あくまで米づくりを前提にした
      農地法だったわけです。今度は農地法が改正されますと、そういうことで
      はなくなってくるわけです。そこで、株式会社が浮上しましたときに、ま
      ず農地法の中には国土保全といいますか、棚田サミットなんかありますけ
      れども、それがいい例だと思うのです。やはり美しい環境が失われるとい
      うことも大事な要素になっていると思うのです、紹介者が反対する理由は。
      まず1点は、そういうふうになって、調査会も、政府も含めていろんな条
      件をつけて転用禁止とか、そこの転用できない範囲内だけは株式会社にし
      ていいとか、そういう条件をつけて政府が出してきた場合、果たして絶対
      に確かめないということが紹介者の場合は賛成の方に回れるか回れない
      か。
       それから、もう一つ、中山間地における直接補償というのは、僕はちょ
      っとやはり、紹介者は長年農業をやっているのですけれども、私はもう農
      業を余りやったことありません。湯沢へ来たばかり田んぼやりましたけれ
      ども、どっちも相反するというような、やはり片方においては株式会社だ
      めだと主張して、それで中山間地の直接補償制度を取り入れると。これは
      どうも矛盾するのです。余りにも政府におんぶにだっこではないかと。や
      はり直接補償制度というものは大分論議があるみたいです。反対派の人は、
      活性化にならないと。賛成派の人というのは、幾らやっても中山間地の場
      合、米の量も少ない。若者は定住しない。ましてや、政府から減反政策で
      もって押しつけられてこれ以上つくってはいけないというような政策のも
      とに若者がこれから農業をやれるわけがないだろうと意見。そういう相二
      つの意見があるわけです。そうしますと、今この請願書を見ますと、株式
      会社の問題の必要の論、それから4番の直接補償制度も何でも自分たちの
      都合のいいように解釈し過ぎではないかと、そういうふうに私は感じるわ
      けなのですが、紹介者とのつき合いもありまして賛成はいたしますけれど
      も、最終的には。この二つだけちょっと私にもわかりやすくあなたの考え
      を教えてください。
南  雲   やはり日本の農業が本当に今までこの狭い国土の中で集約的に発展して
      きたと、そういう伝統があります。そういう伝統はやはりこれからも守っ
      ていかなければならぬし、そうしないと日本の農業というのは破壊されて
      しまうか、本当に衰退をしていくということが一つは言えるのです。やは
      り株式会社の参入は、本当に資本力の強大な皆さんがいいところだけとっ
      て、あとは荒廃してしまうという状況が生まれかねないというおそれが多
      分にあるわけです。ですから、そういった点でやはり日本の国民の食糧は
      日本の農家の皆さんが補償していくという点で、今までの伝統的な日本の
      農業を守り、育てていきたいと。
       それと、中山間地域の農業は日本の農業の中の4割以上を占めています。
      その中で、特に棚田といいますか、ああいうところでつくっている皆さん
      も大勢いるわけです。だから、そういうところは国で一定の補償をしない
      と成り立っていかないと。これが先進国のヨーロッパ、全部そういった自
      然を守っていく農家の皆さんに所得の補償をやっております。日本だけや
      っていなかったけれども、そういう面でやろうかという検討がなされてお
      りますが、まだ決まっておりませんけれども、ぜひそういった山の中の自
      然を守っていくそういう農家の皆さんに対するある程度の補償はぜひやっ
      ていただきたいなと、こういうのが入っているわけです。ひとつよろしく
      お願いします。
議  長   5番柿崎議員。
柿  崎   紹介者にひとつぜひとも聞いてもらいたいのですけれども、この間ある
      ところでJAの方と和気あいあいの形で議論をしたのです。私子供のころ
      の農協の強さなんていったら物すごかったのです、田舎の方では。私その
      人と議論したあれは、いわゆる紹介議員はよく町長にもう少し観光の方面
      ばかり補助していないで農業に補助しろと言っていましたよね、今までも
      農業関係にも。端的に言えば、減反でもって町はもっと補助して減反しや
      すいようにしてくれとあなた言いましたよね。悪いことではないと思うの
      です。それにはやはりそういう、僕はどうも最近の農協のあり方が弱体化
      していると思うのです、JAのあり方。それでその農協の方と議論したの
      です。それはけんかでありません、和気あいあいと。もっと農協さんが強
      くなってくれないと困ると。紹介者がいつも町長にこの壇上でもってもう
      ちょっと農業の方補助してくれとかそういうこと常に言っているわけです
      から、農協自体もやっぱりそれだけの大きなもう営農を守るというところ
      の組織ですから、町長あたりかけ合いに来てもっとやれというふうに、紹
      介者ばかりではなく、大きな団体組織になって、今ただ稲の苗売るとか、
      ナスの苗売るばかりではなくて、もっと元来の農協のあり方に返って農協
      自身が私強くなって、町長直談判でその減反の補助でもやるというように
      強い農協になってもらいたいということはやはり大先輩としてひとつ提言
      してもらいたいと。要望にしておきます。
南  雲   そのように強く農協組合長に申しますので、よろしくお願いします。
議  長   ほかに質疑はございませんか。
              ( な し )
議  長   お諮りをいたします。
       質疑を終結し、討論を省略して直ちに採決をしたいと思いますが、ご異
      議ございませんか。
              ( 異議なし )
議  長   異議なしと認めます。
       日程第19、請願第6号「食料・農業・農村地域に関する新たな基本法」
      の制定に関する請願、本請願を採択するに賛成の方はご起立を願います。
              ( 起立多数 )
議  長   起立多数で本請願は採択することに決定いたしました。
 
  日程第20  請願第7号 県単ひとり親家庭医療費助成所得基準引き下げを行わ
               ないよう求める請願               
 
議  長   本請願を議題といたします。
       紹介議員の説明を求めます。
       17番南雲賢議員。
南  雲   請願第7号の紹介をいたします。
       事務局、お願いします。
議  長   事務局長、朗読を願います。
          ( 議会事務局長請願書に基づき朗読 )
南  雲   時間もないので、ここに書いてあることそのままなのですが、本当に県
      単の今行われている医療費助成の所得基準を、今ますます大変な状況にな
      っている中で引き下げをやるということはぜひしないでほしいというお願
      いなのです。ぜひ皆さんから賛成していただいて、困難な状況にあるひと
      り親家庭を困らせるようなことをしないという意見書にしていただきたい
      と思いますので、よろしくお願いします。
議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
              ( な し )
議  長   お諮りをいたします。
       質疑を終結し、討論を省略して直ちに採決したいと思いますが、ご異議
      ございませんか。
      ( 討論の声あり )
議  長   討論ありますか。反対討論ですか。
      ( はいの声あり )
議  長   それでは、反対討論の発言を許します。
       15番冨沢哲議員。
冨  沢   新潟県生活と健康を守る会連合会さんからの請願でありますが、これは
      今までの非常に税収が豊かでありました時代にはこれでよかったのかもし
      れませんが、非常に今の税収の範囲内、あるいは407万8,000円という金額、
      これは両親がそろっていても、このぐらいの所得の方はいっぱいございま
      す。そういう意味で、片親の場合には生活費その他は逆に私は減るだろう
      と思いますが、そういう意味からいくと300万が適当であるかどうかわか
      りませんが、407万8,000円という金額はやはり家庭の医療費を助成をする
      というのは、逆に両親がそろっていて350とか400万とかという人たちに対
      する私は逆差別だと思います。したがって、この水準はもう少し下げても
      いいのではないかなと思いまして反対をいたします。
議  長   次に、賛成討論の発言を許します。ございませんか。
              ( な し )
議  長   ほかに反対討論もございませんか。
              ( な し )
議  長   以上で討論を打ち切りまして採決したいと思いますが、ご異議ございま
      せんか。
              ( 異議なし )
議  長   異議なしと認め、採決をいたします。
       日程第20、請願第7号県単ひとり親家庭医療費助成所得基準引き下げを
      行わないよう求める請願、本請願を採択するに賛成の方はご起立を願いま
      す。
              ( 起立少数 )
議  長   起立少数で本案は不採択とすることに決定しました。
 
  日程第21 請願第8号 介護保険に係わる緊急な基盤整備と国の財政措置及び制
              度の抜本的改善を国に求める請願          
 
議  長   本請願を議題といたします。
       紹介議員の説明を求めます。
       17番南雲賢議員。
南  雲   請願第8号の紹介をいたします。
       事務局、朗読といっても長いけれども、主要な点をひとつ。
議会事務   主要な点。主要な点なんて言われると難しいね。主要な点なんていって
局長    も面倒だ。
南  雲   ああ、そうですか。今介護保険が大きな問題になっておりますが、やは
      り介護保険を行うに当たっては、急いでやっぱり行わなければならぬとい
      うことが幾つかあるわけですけれども、国がこの問題に対してまだ本当に
      体制が、国自体の体制が整備されていないというか、それで内容も不備な
      点が多々指摘されております。そういう点で、やはりこの基盤整備行うた
      めに国が財政措置をやっぱりしっかりやっていただきたいし、制度をもっ
      と国民の立場に立って改善をしていくというか、保険があっても介護がな
      いというような状況でなくて、本当に介護が安心して受けられるような状
      況というか、今のようなことが大きな後退になるというようなことのない
      ようにぜひやっていただきたいということで、ここに記として九つ記され
      ておりますけれども、このことをぜひ国に対して意見書を出していただき
      たいということで、この意見書を読んでいただけばよかった。記として1
      から9までありますが、要はこの内容に尽きるわけですが、今回の意見書
      はそういう点であります。皆さんから大きなご理解をいただきまして、採
      択をこれはしていただきたいと思いますので、お願いします。こういう意
      見を地方から上がっていくことによって内閣も介護保険をよりよくしてい
      くということになると思いますので、お願いします。
議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑はございませ
      んか。
              ( な し )
議  長   お諮りをいたします。
       質疑を終結し、討論を省略して直ちに採決をしたいと思いますが、ご異
      議ございませんか。
              ( 異議なし )
議  長   異議なしと認めます。
       日程第21、請願第8号介護保険に係わる緊急な基盤整備と国の財政措置
      及び制度の抜本的改善を国に求める請願、本請願を採択するに賛成の方は
      ご起立を願います。
              ( 起立多数 )
議  長   起立多数で本請願は採択することに決定いたしました。
 
  日程第22 請願第9号 三十人以下学級の実施を柱とした標準法の改正・義務教
              育費国庫負担制度の現行維持等に関する請願     
 
議  長   本請願を議題といたします。
       紹介議員の説明を求めます。
       8番宮田學議員。
宮  田   それでは、ただいまの議題について、では悪いけれども。
議  長   事務局長、朗読願います。
宮  田   毎年同じ時期に同じような内容でございますので、もし全文お読みであ
      って省略してよければ省略して、請願事項3項について朗読、それだけで
      よろしゅうございますか。
      ( それだけでいいの声あり )
議  長   お願いします。
       事務局長。
          ( 議会事務局長請願書に基づき朗読 )
宮  田   請願事項は今朗読したとおりでございますが、ご承知のように行財政改
      革の中で、教育予算についても削減が行われようとしております。教育に
      ついても聖域なしという状態の中で、義務教育の機会均等とその水準の維
      持向上を図るために、国家予算の今までどおり2分の1負担を続けてもら
      いたいということと、これに対して文部省は義務教育費の国庫負担制度を
      堅持するという方向でございます。自治省は、国の財政が厳しいからとい
      って地方に転嫁するのは困ると。大蔵省は、義務教育費も神聖なものでは
      ないと。したがって、検討したいという情勢の中で、行き届いた教育をや
      るためにぜひともこの請願をあれしていただいて、そこへ出ている3項に
      ついて請願が達成しますようにお願いをしたいと、こういうことでござい
      ます。
       それで、請願の提出先……
      ( 書いてあるの声あり )
宮  田   書いてありますので、ではそのようでございますが、何か質問がありま
      したら。
議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
       15番冨沢哲議員。
冨  沢   30人学級結構なのですが、要は30人とか28人だといいのですけれども、
      31人になりますと16人と15人の学級になります。これは非常に今の40人学
      級でも問題があると思うのですが、41人になると2クラスになって、40人
      になると1クラスになって、子供たちも1クラスになってみたり、二つに
      分けたり、また一つになったり、転校とかありますと非常にこれ教育上も
      余りよくないと思いますし、経済的にも、あるいはそれを、教室とかを準
      備するという意味でも非常に適当ではないと思うのです。だから、こうい
      う意見書の場合に30人という形ではなくて、やはり逆に言えば最低何人以
      上とか、上を決めても、中決めてもいいですが、例えば35人になったら半
      分にして17人とか18人にするとかそういう幅が、やっぱり5人とか6人ぐ
      らいの幅がないと非常にこれ不合理だと思います。だから、提出者はそう
      いうことを含めてこれ紹介されているのかどうかわかりませんが、やはり
      この中にそういう表現があるべきだと思うのです。だから、そういう点で
      は本当に15人になったり、あるいは30人になったり、年じゅうこれやらな
      くてはならない。これは全く今不合理なところがあると思います。これら
      についてどう思いますか。
宮  田   標準法では、上限が現在40人というふうに定められております。ですか
      ら、41人になると二つに分けると、そういうことになっておりますが、こ
      れらは事情によって、むしろそれぞれの地方の実情において、上限はそう
      だけれども、先生の配当は2人分あれしても1学級にしておくとか、そう
      いうやっぱり地方の教育に対する権限があってもいいように思うのですけ
      れども……
      ( まだできないの声あり )
宮  田   はい。ということでございます。
議  長   ちょっと待ってください。発言中ですが、また時間延長しなければなら
      なくなりましたので、もう1時間延長することに異議ございませんか。
              ( 異議なし )
議  長   お願いいたします。それでは、時間延長1時間いたします。
       はい、どうぞ。15番冨沢議員。
冨  沢   ですから、今の段階では40人学級をどっちかといえばそこに幅を持たせ
      てやるようなやり方の意見書の方が先ではないでしょうか。これ30人、30人
      と言って当初30人にしましらいいが、さっき言ったような状況になります。
      そうすると、15人ずつでやるとなるとえらい逆に教室数も入り用ですし、
      急激にそういう子供がだんだん、だんだんもっと減っていけばそれはまた
      考え方があるでしょうけれども、今の時点ではやはり40人学級になったり
      ならなかったりというような状況ですので、完全に今の倍教室が要るよう
      な格好になります。だから、そういうのはどう対応しますか。例えば、今
      湯沢町で教室が今の倍要るということになったとき。
宮  田   今標準法が40人ですけれども、これはいきなり40人になったのではなく
      て、40人になるまでに10年くらいかかっているのです。暫時こうやってい
      くというようなことで、特にこれから少子社会になりますので、そういう
      対応が必要だと思います。一度に、急にやるのではないのです、標準法と
      いうのは。
      ( 何事か声あり )
宮  田   いや、標準法でできても、やはり法律ではなくて省令ですか、そういう
      ことでやっぱり順次なっていくという形になって、多分そうなると思いま
      す。これ一度にぱっとやればこれはまた大変な、特に都会においては大変
      なことになりますので。しかし、そういう方向、世界の各国の状況を見ま
      すと、日本の最高40人というのはやっぱり多いようです。今ちょっとここ
      へ、手元に資料がございませんので。
議  長   ほかに質疑はございませんか。
              ( な し )
議  長   お諮りをいたします。
       質疑を終結し、討論を省略して直ちに採決をしたいと思いますが、ご異
      議ございませんか。
              ( 異議なし )
議  長   異議なしと認めます。
       日程第22、請願第9号三十人以下学級の実施を柱とした標準法の改正・
      義務教育費国庫負担制度の現行維持等に関する請願、本請願を採択するに
      賛成の方はご起立を願います。
              ( 起立多数 )
議  長   起立多数で本請願は採択することに決定いたしました。
 
  日程第23  陳情第7号  自主流通米の「値幅制限」廃止をやめ、麦の政府買
                入れの継続を求める陳情            
 
議  長   本件を議題といたします。
       事務局長の朗読を求めます。
       時間がないので、要点だけにしたいと思いますが、いかがでしょうか。
              ( 異議なし )
議  長   要点だけお願いします。
          ( 議会事務局長陳情書に基づき朗読 )
議  長   それでは、これより討論を行います。討論はございませんか。
              ( な し )
議  長   討論を終結して採決をしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
              ( 異議なし )
議  長   それでは、異議なしと認め、採決をいたします。
       日程第23、陳情第7号自主流通米の「値幅制限」廃止をやめ、麦の政府
      買入れの継続を求める陳情、本陳情を採択するに賛成の方はご起立を願い
      ます。
              ( 起立少数 )
議  長   起立少数で本陳情は不採択することに決定いたしました。
 
  日程第24  陳情第8号  乳幼児医療費無料の制度を国に求める意見書提出の
                陳情                     
 
議  長   本件を議題といたします。
       事務局長の朗読を求めます。
       事務局長。
          ( 議会事務局長陳情書に基づき朗読 )
議  長   それでは、これより討論を行います。
      ( はいの声あり )
議  長   15番、反対討論ですか。
      ( 反対討論の声あり )
議  長   反対討論。
       冨沢哲議員。
冨  沢   かつて乳産婦にミルクをという共産党さんがしたことでありますが、そ
      れは不合理ではないですかと議会で追及したことがありますが、それと似
      たようなものであります。所得制限もない、両親もちゃんといる、それが
      乳幼児は全部無料と。これはやはり過剰サービスといいましょうか、要は
      子供を産んで育てる、両親がちゃんとして所得もちゃんとある、それなの
      に医療費を無料にする、これは全く不条理だと私は思います。反対します。
議  長   ほかに賛成討論の発言を求めます。
       11番樋口晴雄議員。賛成討論ですね。
      ( 賛成の声あり )
議  長   簡単にお願いします。
樋  口   賛成討論をいたします。
       これは冨沢議員はごく短い視野で言っているのだと思います。とにかく
      日本の人口は少子化でもって減りに減りまくっていると。2025年には湯沢
      町で30%減ると。こういうことでもって、とにかく子供を育てやすいよう
      な生活環境をつくらなければいかぬと。だから子供がふえないと。こうい
      うことでもって、とにかく子供を育てやすいようにしなければ子供を楽々
      産めないわけですので、そういう意味からも日本の国の国土の活力を持た
      せるためにも、これは子供を育てやすいようにしなければならない。その
      一環として医療費も小学生になる以前までは無料化にすべきだと、このよ
      うに考えます。
      ( はいの声あり )
議  長   賛成ですか、反対ですか。
      ( 賛成の声あり )
議  長   賛成討論。
       次に、反対討論はございませんか。反対討論ございませぬな。
              ( な し )
議  長   はい、賛成討論。
       17番南雲議員。
南  雲   乳幼児の医療費無料の制度を国としてやっぱりやっていただきたいとい
      うのがこの陳情の趣旨でありますが、各地方自治体でも多くのところでや
      っていると。70%以上というようになっておりますし、我が湯沢町でも年
      齢制限やなんかもありますけれども、この制度の一翼ですか、なってきて
      おります。ですので、町としてもやることですので、県全体、国全体で、
      やっぱりこういった乳幼児を育てていく上での医療費の無料の体制といい
      ますか、そういうのを拡充していくという点で、やはり国の制度にするの
      が一番ベターではないかと思いますので、各自治体がやっているのを一層
      よくしていくという点で賛成をいたします。
議  長   ほかに討論はございませんか。
              ( な し )
議  長   以上で討論を終結して採決をしたいと思いますが、ご異議ございません
      か。
              ( 異議なし )
議  長   異議なしと認め、採決をいたします。
       日程第24、陳情第8号乳幼児医療費無料の制度を国に求める意見書提出
      の陳情、本陳情を採択するに賛成の方はご起立を願います。
              ( 起立多数 )
議  長   起立多数で本陳情は採択することに決定いたしました。
       以上をもちまして本定例会に付議されました事件の審議は全部終了いた
      しました。
       執行部を初め議員の皆様には大変ご苦労さまでした。
       これにて平成10年第3回湯沢町議会定例会を閉会いたします。
                                 18時10分