1. |
「住宅宿泊事業法」湯沢町内は適用外とすべき |
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1)湯沢町の宿泊業の歴史や町への貢献からして、「住宅宿泊事業法」は湯沢町に必要とは思えないが、町長のお考えを伺う。
2)当町の宿泊業・飲食業・リゾートマンションの現状からして、同法が必要とは思えないが、見解は如何に。
3)当町の将来を考えても、同法は必要ないと考えるが、町はどのようにお考えか。
4)県条例では、同法の適用外地域として湯沢町が指定されるべきと考える。その旨宣言もし、県へは明確な意思を伝え、要望すべきと思うが如何か。
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2. |
魚沼圏域版新ナンバープレート導入実行委員会から離脱すべき |
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「ご当地ナンバー」のプレス発表は、唐突に過ぎる。
7月6日に南魚沼市長から話があり、その後南魚沼市長と十日町市長が相談の上、7月末に提案を受けたとのことだが、8月21日の総務文教常任委員会まで、情報は庁舎内にとどめられた。それで、24日のプレス発表。
私は委員会での、町長の説明をメモした。8月24日の所に、「プレス発表」「町も一応かかわる」そして、一番下に「やむをえない」と記述している。
1)私は「長岡ナンバー」で良い。そもそもそんな必要があるのか伺う。
2)意義を含め湯沢町民に提案したのか。また、町民からそんな要望があったのか伺う。
3)ナンバープレートの選択は、町民各々の考えや好みの問題。一体、誰を見て行政運営をしているのか伺う。 |
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