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住宅宿泊事業法(民泊サービス)は、急増する外国人観光客のニーズや大都市圏での宿泊需給の状況といった観光立国の観点と、地域の人口減少により増加している空き家の有効活用といった地域活性化の観点から成立した法案である。国は2020年には、外国人観光客の目標を4,000万人、2040年には6,000万人としている。
民泊は世界中に広がり、外国人の利用が増加するとともに、今後は日本人の利用も増加することが予測される。観光が基幹産業であり観光立町を宣言し、500万人観光を掲げている湯沢町である。
地域の宿泊産業の育成・支援は当然のことと考えるが、同時に地域間競争に打ち勝つためにもグローバルな競争力の育成・支援も必然と考える。町長は新潟県に、湯沢町を住宅宿泊事業法の全域施行制限区域にする旨条例を制定する要望書を提出された。
ついては、住宅宿泊事業法を町内全域施行制限区域にすることについて見解を問う。
(1)法を遵守して、良質な民泊サービスを提供したいという町民や事業者の事業機会を、町が奪うことになるが見解を問う。
(2)空き家対策として、起業支援として、また若者の就労支援として、民泊サービスを有効活用できると考えるが見解を問う。
(3)交流人口の増加による飲食店・お土産店・商店等、多くの業界への経済波及効果は大と考える。その経済波及効果を自ら放棄することは、湯沢町の活性化に大きな損失と考えるが見解を問う。
(4)新しいことへの不安や心配は当然のことであり、課題があるのも事実である。議論すべきは、違法民泊を含めてどのような課題があり、その課題を克服するために事業者・仲介業者・利用者に、何を求めていくかであると考えるが見解を問う。 |