平成9年第8回(12月)湯沢町議会定例会会議録(第1号)

                   平成9年第8回
               湯沢町議会定例会会議録 (第1日)
 

1 招集場所      湯沢町議会議場

2 開  会      平成9年12月17日  午前9時32分
3 出席議員           1番  寺 本 一 郎      11番  樋 口 晴 雄           2番  細 川 弘 美      12番  北 本 吉 治           3番  高 野 栄 司      13番  高 橋 茂 雄           4番  腰 越   忠      14番  半 沢 利 貞           5番  柿 崎 直 治      15番  冨 沢   哲           6番  高 野 軍 三      16番  中 村 昭一郎           7番  岸 野 力 雄      17番  南 雲   賢           8番  宮 田   學      18番  林   三 郎           9番  長谷川 昭 次      19番  池 田   宏          10番  黒 柳 敏 子      20番  山 本 邦 悦
4 欠席議員    な し
5 地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者の氏名   町      長  村 山 隆 征    助      役  南 雲 武 良   収   入  役  樋 口 昌 保    教   育  長  池 田 祥 一   総 務  課 長  剱 持 善 治    企 画 調 整 課長  南 雲   正   税 務  課 長  南 雲 宗 雄    住 民  課 長  田 村 正 孝   福 祉 保 健 課長  上 村 宣 之    農 林  課 長  田 村   勇   観 光  課 長  田 村 武 雄    建 設  課 長  岡 田 雅 充   下 水 道 課 長  腰 越   勉    水 道 温 泉 課長  南 雲 克 良   清 津 川 ダ ム  南 雲 宣 夫    診 療 所 事 務長  樋 口 新 一   対 策  室 長   ロ ー プ ウ ェー  樋 口 俊 治    学 校 教 育 課長  南 雲 重 次   事 業  所 長   社 会 教 育 課長  茂 木 三千夫    監 査  委 員  野 口 雅 男
6 本会議に職務のため出席した者の職氏名                       議会事務局長   田 村 亨 一                       次    長   坂 西 静 夫                       書    記   本 田 千恵子
7 本会議に付した事件                  別紙のとおり
8 議事日程                  別紙のとおり


             議  事  の  経  過
 
発言者          発  言  の  要  旨
議  長   おはようございます。ただいまの出席人員は19名です。寺本議員が遅刻
      するという連絡がございます。
       定足数に達しておりますので、これより平成9年第8回湯沢町議会定例
      会を開会いたします。
       直ちに本日の会議を開きます。
 
  日程第1     会議録署名議員の指名について
 
議  長   日程第1、会議録署名議員は、会議規則第119条の規定により、8番宮
      田學議員、9番長谷川昭次議員を指名いたします。
 
  日程第2     会期の決定について
 
議  長   日程第2、会期の決定についてを議題といたします。
       本定例会の会期の決定前に日程の概要について事務局長に説明をさせま
      す。
         ( 議会事務局長より日程表に基づき概要説明 )
議  長   それでは、本定例会の会期は、局長説明のとおり本日12月17日より19日
      までの3日間にしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
              ( 異議なし )
議  長   異議なしと認めます。
       よって、本定例会の会期は3日間に決定いたしました。
 
  日程第3  報告A第1号  議会会務報告について
 
議  長   日程第3、報告A議会会務報告についてでございますが、特に真ん中辺
      にあります11月7日に携帯電話の通話圏三俣地区からの拡大を求める要望
      書、請願が出ておったわけでございますが、ここに書いてあるように私と
      寺本議員と局長が新潟に行ってまいりまして、いろいろ説明を聞いてまい
      りましたが、なかなか新潟県の地図の上で赤塗りのところが通じるところ、
      白塗りが通じないところで、事務局へもありますが、湯沢は三俣だけでご
      ざいますが、ほかの町村はほとんど山の方は、上越線、信越線の沿線はよ
      くなっておりますが、ちょっと山へ入った市町村の役場はまだ通じないと
      ころがあると。そういうところを重点にやるということでございまして、
      金を出してもだめかと言ったら、金はいっぱいあるのだそうです。それで
      工事はできるのだけれども、とてもじゃないが手が回らなくてできないけ
      れども、何とかしたいということで頑張っているそうですが、特に三俣の
      場合はスキー客が大勢来るので、何とかしてもらいたいということで強く
      要望してきたところでございますが、余り甘い見通しではないようでござ
      いますが、それだけ報告しておきますが、そのほかは文書のとおりでござ
      います。
       それでは、次に、地方自治法第235条の2第3項の規定により、例月出
      納検査の結果報告書がお手元に配りましたとおり提出されておりますが、
      朗読は省略いたします。
       次に、閉会中の各常任委員会及び特別委員会の会務報告を順次求めます。
 
  日程第4  報告A第2号  議会運営委員会会務報告について
 
議  長   議会運営委員長。
       宮田學議員。
宮  田   おはようございます。議会運営委員会審査報告をいたします。
       10月の16日、第6回臨時会の運営について委員会を開きました。
       11月の4日、これは決算審査が中心でございましたが、そのための第7
      回臨時会の議会運営委員会を行いました。
       次のページ、12月15日、議会運営委員会を開催し、今回の第8回定例会
      の運営について審査いたしました。会期は12月17日から19日の3日間。内
      容は、議会会務報告等7件、町長所信表明並びに行政報告1件、専決処分
      の報告1件、条例改正の制定8件、平成9年度一般会計補正予算8件、工
      事請負契約を変更する契約の締結1件、町長所信表明に対する代表質問、
      各常任委員会から1名ずつで3人、一般質問9人、発議要求3件、請願、
      陳情3件、そのほかに議員協議会を開く予定でございます。
       以上でございます。
議  長   ご苦労さまでした。
 
  日程第5  報告A第3号  総務文教常任委員会会務報告について
 
議  長   総務文教委員長。
       16番中村議員。
中  村   それでは、閉会中の総務文教常任委員会の事務調査について報告を申し
      上げます。
       10月の23、24日と2日間にわたりまして、福島県の棚倉町ルネサンス棚
      倉というところを視察をしてまいりました。この視察の内容でありますが、
      厚生省の構想であります健康保養地、この管理運営がどうなっているか、
      あるいは施設等の視察を主にやったわけでありますが、出席者は総務委員
      全員と、それから執行部から4名、議会事務局から1名、それと請願者と、
      それから紹介議員の2人、計14名で行ってまいりました。
       結論的に申し上げますと、今湯沢町で、あるいは請願の内容にあります
      ような方向、厚生保養施設等のこの構想とちょっと若干違うといいますか、
      福島の場合は生活圏から全く離れたところに一定のエリアに集中していろ
      んな施設ができていると。これも公設民営という形になっているわけであ
      りますが、一応関東圏といいますか、そこの若者をターゲットにした、そ
      ういうことで出発したそうであります。
       ただ、棚倉町の年間の予算が約60億というふうに聞いていたわけであり
      ますが、この施設は昭和52年ごろに体育館とか、総合体育館とか、町営グ
      ラウンド、こういうのをつくっておるようでありますが、それも今みんな
      合体になっているわけでありますが、このルネサンス棚倉、これ実際は昭
      和62年から平成2年、この間に約40から45億かけてスポーツ施設とか、あ
      るいは保養施設あるいは乗馬施設とか、そういうのがつくられているわけ
      でありますが、非常にびっくりするほどの広大な土地約24ヘクタールとい
      うふうに聞いてまいりましたが、その中にいろんなスポーツ関係について
      は、もうありとあらゆるものが一応設置をされていたと。しかも、先ほど
      申し上げましたように、保養関係の施設あるいは学習といいますか、交流
      し、研修をするそういう施設とか、いろんなそういう施設がありました。
       ただ、先ほど申し上げましたように、湯沢町の場合は今ある施設、今あ
      る生活、これを基盤にして保養機能というのを加えていきながら健康保養
      地づくりをやろうという、その目標に向かっているわけでありますが、そ
      れにしますとこの棚倉の町は先ほど言いましたように一定のエリアに集中
      してやるというようなことで、ちょっと参考にならなかったと、正直いっ
      て申し上げたいと思います。
       ここにもちょっと書いてありますが、後で10月の30日に総括しておりま
      すが、その中で率直に言いまして余り参考にはならなかったと。ならない
      けれども、ただ先ほども言いました年間60億ぐらいの予算の中で、やっぱ
      りこれだけの投資といいますか、これも町民アンケートをやってみまして
      何を望んでいるかというのをアンケートで聞いたそうでありますが、その
      中でスポーツ施設というのが圧倒的に多かったというようなことから、町
      の活性化の起爆剤としてということで、この前行きましたときには町長さ
      んかわっておりましたが、女性の町長さんだったそうでありますが、ぜひ
      その人と会っていろいろ話したかったなと、これは皆さん共通した意見で
      ありました。
       それから、いま一つはそれだけの施設があるにもかかわらず医療施設と
      いうのがやっぱりそこに入っていなかったという、なければ運営上困るだ
      ろうし、あった方がいいではないかというような意見もありました。ただ、
      町には病院がありまして、そこもそこそこの運営をやっているということ
      の話がありました。
       ちょっと雑ぱくになってしまいましたが、一応その視察の関係について
      は終わりたいと思いますが、12月の11日に本定例会に条例関係が約8件だ
      と思いますが、そのほか私たち総務委員会の担当する課の説明を受けたわ
      けでありますが、補正については人勧による給与改定の関係がそれぞれの
      課にあるわけですが、そのことが中心だと思いますが、順不同になります
      が、特に診療所会計においては利益が200万ふえたということと、それか
      ら工事関係で500万浮いたと。したがって、700万になるわけでありますが、
      それを医療保健センターの基金に積み立てるという、そういう形の補正で
      ありました。
       それから、教育課におきましては、これは保健所の指導等があって、三
      俣、三国の給食、これは一晩置くわけでありますので、鮮度がというよう
      なことで、そういう指導があったそうでありますが、そのための保冷車と
      いいますか、そういうようなのが予算に計上されております。ただ、その
      中でちょっと問題になったのは冬。夏も問題はいろいろあると思いますが、
      渋滞というような場合どうするというような意見がありましたが、そのと
      きにはパン食に切りかえるとか、いろんな形でもって支障のないように全
      力を挙げていきたいというような、そういう説明もありました。
       あとそれぞれ課の中で、特別ここで報告するというようなことがござい
      ませんので、一応簡単ではありますけれども、総務委員会の会務報告にい
      たしたいと思います。よろしくお願いします。
議  長   総務文教常任委員長の会務報告が終わりました。
 
  日程第6  報告A第4号  建設常任委員会会務報告について
 
議  長   建設常任委員長。
冨  沢   閉会中の委員会の報告を申し上げます。
       決算議会前にも委員会やっておりますが、それは道路除雪関係の道路拡
      幅計画といいましょうか、そのことについてはもう既に本会議で審議され
      ておりますので、省略をいたします。
       この議会前に12日、建設委員会を開会してございます。建設課関係では、
      町営住宅の条例が全部変えられます。その内容で問題点といいましょうか、
      主なもの、大きく変わるものというのは、今まで例えば原新田住宅であれ
      ば原新田住宅の規模が同じであれば同じ料金でありました。これは、全国
      一律のようなことのようですが、やはり収入によって家賃が決定をされる
      という形に変わります。というのは、所得の多い人からは余計いただくと
      いう形になると思うのですが、一般的には大分安くなるようであります。
      最低が7,000円、7,000円に近い人が大分出るようであります。したがって、
      半額近くになるということであります。また、所得が前は入居のときに幾
      ら、幾らであれば資格があるという形でありましたが、今回はそういう形
      になりますので、毎年所得証明で家賃が決まる形になります。したがって、
      高額所得に急になりますと、出ていかなければならないという部分もある
      かと思います。そういう点で、一部複雑になります。手続もかかりますし、
      逆に収入が減るという格好だと思います。
       2番目に、芝原の防雪の仕事でありますが、とりあえず今ことし分は完
      成をして開通しておりますが、来年NTTケーブル塔の移動等があると思
      いますが、歩道の関係とか、それから歩道確保のために真ん中に土止工を
      打っていくという仕事が非常に大きな仕事でありまして、金額的には非常
      に大きな変更になりますが、これもやむを得ないろうなと。というのは、
      今国道の三俣トンネルというのですか、短いトンネルがありますが、あそ
      この歩道が建設省の側から撤去をされた。そんなかかわり合いもあって、
      やはり非常に危険であると。そんな中で、どうしてもここの道路にという
      ことで変更でありますので、これは前向きのことでありますので、委員会
      としては認定をすることにいたしました。
       それから、その他の項で貝掛線の関係でありますが、前々からいろいろ
      議論をされておりましたが、結局4社ですか、5社ですか、地主の関係が
      うまくいきませんで、今年度の冬も今まで同様の形で通行するという説明
      が執行部よりありましたので、委員会の方としては今までずっと事故がな
      かったわけでありますが、ことし事故がないとは限りませんので、町の責
      任についての対応を十分に行うように要望してございます。文書等いろい
      ろな方法があるかと思いますが、その対応をしていただくように要望して
      ございます。
       それから、裏面にいきまして下水道関係でありますが、下水道条例の改
      正は消費税の表現の違いが主なものであります。委員の方から県道の添名
      から中里の方へ向かっていく管渠を布設しているわけですが、仮復旧はい
      ざ知らず、本復旧も余りいい舗装状況でないという指摘がございまして、
      この点について今後対応していただくように要望してございます。
       水道温泉課関係でありますが、同じく消費税の表現の違いを条例改正を
      してございます。それから、加入金の増額、それから工事関係で、これ重
      要な問題でありますが、町の公認業者、これが今度はどちらかといいます
      と免許制といいましょうか、全国共通的な資格ということになります。し
      たがって、責任技術者という資格を取った人間がいないと公認ができない。
      それと同時に、またよその町から湯沢町の仕事もできる。湯沢町の業者が
      塩沢町やよその町へ行ってもできるという、何といいましょうか、全国的
      な資格といいましょうか、公認といいましょうか、というふうに変化をい
      たします。このことは、非常に弱小業者にとっては大変なことだと思いま
      す。ということは、それまでに資格を取ってやらないと、実質的には公認
      がとれない、町発注ではないです、町内の工事の仕事も実際にできなくな
      るわけです、責任技術者がいないと。そういう点では、水道業界が少し頑
      張らなければならない時期が来たなと。今までこれも非常に問題点がたく
      さんありまして、よその業者が入ってきて湯沢で建築をする場合に水道業
      者は連れてこれないという状況でありましたので、それだけ保護されてお
      ったわけでありますが、これからはそういう保護が撤廃をされていくとい
      う形になろうかと思います。
       それから、ロの方ですが、共同浴場条例の一部の改正ですが、これは先
      般の議会、9月議会だと思いますが、入湯税とのかかわり合いで非常に値
      下げになったところがございます。実質上500円が350円になってしまった
      というところがありまして、非常に町全体では1,500万とも2,000万ともい
      うマイナス、そうでなくてもそう利益が上がらない状況にありますので、
      今回は入湯税の免税店を引き上げをいたしまして、今の共同浴場の関係で
      は入湯税に関係なく料金で500円とか、600円とか、300円という形になり
      ます。このことは、直接共同浴場会計のところに全額が入ってきますので、
      利益とか収入とかが明確にわかるということになろうかと思います。この
      点についても、いろいろまだ300円のところもあったり、500円のところ、
      600円のところもございます。
       それから、もう一つは公務員や季節従業員、この方々が今町外者扱いに
      なります。これも町民でない、住民票を持ってきていないということは町
      民税を払っていないということになるわけですが、これを一部許可をして
      いきますと、切り際限のないことになります。そんなことで、中間的に年
      券がいいのか、季節券がいいのか、そういうものも考えておりますが、と
      りあえず今のままで1シーズンやってみようということで経過を見ること
      にいたしました。
       それから、そのほかでありますが、宿場の湯で整体師というのでしょう
      か、体の骨を治してくれたり、筋を伸ばしてくれたりというようなことの
      営業をちょっと始めたということは、二居の区長さんに了解をもらって始
      めたそうでありますが、水道温泉課側から町の施設なので、ちょっとやめ
      てほしいというようなことがあって中止をした経緯がございます。しかし
      ながら、この問題は確かに町の施設で営業するのは好ましくないとはいい
      ながら、実質的にはそこにレストラン営業があったり、あるいは役場庁舎
      内でも何か売っていたり、いろいろな問題があります。そんなことよりも、
      まず付加価値をつけてサービスをよくして、お客さんを一人でも余計呼ぶ
      方がいいではないですかと。ただ町の施設だからだめという、非常に硬直
      した考え方でなくて、もう少し何らかの形を考えながら、やはりマッサー
      ジ師さんであるとか、整体師さんであるとか、そういうものをサービス体
      系として共同浴場の中にも取り入れるべきでしょうという意見が全部でご
      ざいましたので、執行部側もこの問題については前向きに対応して、何と
      かそういうものが入っていけるような、サービスができるような形に変え
      ていきたいという答弁でございます。
       各会計の補正ございましたが、人勧に伴うものが主体でございますので、
      報告の中からは省略をしておきます。
       以上で報告を終わります。
議  長   建設常任委員長の会務報告が終わりました。
 
  日程第7  報告A第5号  産業企業常任委員会会務報告について
 
議  長   産業企業委員長。
       長谷川議員。
長 谷 川   それでは、閉会中の産業企業常任委員会の会務報告をさせていただきま
      す。
       まず、私ども委員会は10月の7日から9日まで管外視察ということで秋
      田県、岩手県方面に行ってまいりました。一つの目的としましては、現在
      JRが展開しております宿泊施設のフォルクローロという施設なのです
      が、角館の駅の前にありますフォルクローロ角館というところに宿泊をし
      て、支配人の方からご説明をいただきました。また、角館といいますと東
      北の小京都というふうに呼ばれておりまして、武家屋敷、またこの武家屋
      敷に併設して体験施設等がありまして、そこを視察してまいりました。こ
      のフォルクローロの宿泊施設で、ここは朝食は出しますけれども、夕食は
      出さないというような内容で、角館の飲食店でどうぞお金を使ってくださ
      いというようなことで現在やっておるそうです。ちなみに、角館のこうい
      った観光客は非常にふえているというようなお話でもありました。
       また、その後雫石スキー場、それから田沢湖スキー場等を視察をしてま
      いりまして、特に田沢湖は県、それからJRの出資しておる第三セクター
      でやっておるところでありますけれども、非常に広大なスキー場施設であ
      りまして、いかんせん関東圏のお客さんが来ないということで、あれだけ
      の施設を持っても30万前後というような内容であります。私どもの湯沢町
      は非常に恵まれているなということで実感してまいりました。
       12月の8日になりますが、ウインターキャンペーン、東京駅北口のドー
      ムで開催されまして、議長、それから私ども委員会から3名の方からご出
      席をいただきまして、参加をしてまいりました。この点につきましては、
      新潟県からも大変応援をいただいておりまして、県の方から400万、それ
      から夕刊フジに掲載をしていただいた等、非常に効果があったというふう
      に報告を受けております。また、1万7,000部というこの湯沢の各スキー
      場さんからのパンフレットが配布されたというようなことで、普通のイベ
      ントでありますと大体7,000から8,000部というのが通例だそうでございま
      す。その後、12月の10日になりますが、定例会前の委員会を開催しており
      ます。観光課でありますが、この後やまどり原公園歩道整備工事請負契約
      を変更する専決と補正の説明を受けました。
       いろいろな委員からの意見がございまして、例えば旭原のそうめん流し
      の施設でありますが、非常にあの施設が、汚いイメージというと言葉は悪
      いですけれども、汚いイメージで、これから今後整備する必要があると。
      その中で、そうめんというのがいいのか、また具体的にメニューをいろん
      な工夫をしてお客様に提供するのがいいのか、今後検討していただきたい
      と委員からも話が出てございます。
       それから、今現在このような積雪の状況であります。今冬も非常に苦し
      い状況になり得る可能性もあるというようなことから、現在実施しており
      ます異常少雪対策融資だとか、景気対策というような融資制度を今後もひ
      とつ継続していっていただきたいというようなことをお話ししてありま
      す。
       それから、サーカスというようなことで既に皆さん方もご存じのように
      かなりの赤字を背負ったというようなことで、いつまでも臭いものにふた
      を閉めておくわけにいかぬというようなことでお話をさせていただきまし
      たが、いかんせん主催団体である団体からまだ決算報告も出ていないとい
      うような内容で、町、議会、これにどう対応すればいいのかというような
      ことで、もう少し見守っていこうというようなことで話し合いをしてござ
      います。
       続いて、ロープウェー事業所ですが、船井総研というところに経営診断
      を委託したわけですが、ようやく中間報告ができたというようなことで報
      告を受けてございます。内容的には、この議会で皆様方からいろんなご意
      見をいただいているわけですが、そのような内容が大部分を占めていると
      いうような内容であります。要は、まず企業債の償還財源を確保するとい
      うことについては、借りかえをしなければこの企業債の償還については非
      常に無理があるというような内容であります。また、昨今大体10億から11億
      の売り上げを今持っている事業所の規模であります。これにつきましても、
      人件費を大幅に圧縮することが望まれる。また、今の事務所を商業施設に
      改善していく必要があるのではないかというようなことも船井総研から言
      われているそうであります。
       それから、今冬の営業に向けまして、試行的にロープウェー事業所もス
      キーシーズン券の発行をしてまいりたいというようなことを今考えており
      ます。写真つきの個人記名券でありまして、案としましては大人が3万円、
      子供が2万円というようなことであります。また、今冬よりスキー子供の
      日と言いまして、12月から3月の第3日曜日、これが子供無料開放日とい
      うようなことで、東北索道協会、新潟地区索道協会の皆様方が率先して底
      辺の拡大というようなことで、今冬よりこれを実施するというような内容
      であります。
       最後になりますが、農林課であります。旭原花の郷を中心とした中山間
      地域の活性化対策事業の説明を受けております。この事業につきましては、
      国庫補助事業調査対象のため、現在県のヒアリングが終わりまして、北陸
      農政局を経由しまして、現在本庁まで上がっているそうであります。この
      計画は、5カ年の計画でありまして、年間3億ずつ総事業費15億をかける
      というような内容であります。国が55%、県が30%、町が15%というよう
      な配分であります。また、この点につきましても財政力指数の問題もあり
      ますので、これが調査費がつくのも現在五分五分の状況ということで報告
      を受けております。もし調査してもいいですということになれば、内示は
      1月末に下るそうであります。これが来年度調査費がつけば、平成11年よ
      り5カ年計画で進められる予定になっております。
       以上で閉会中の会務報告を終わります。
議  長   産業企業委員長の会務報告が終わりました。
 
  日程第8  清津川ダム対策特別委員会会務報告について
 
議  長   清津川ダム対策特別委員長、林三郎議員。
 林     それでは、9月定例会以後の清津川ダム対策特別委員会の会務報告を行
      います。
       国の財政事情から公共事業の削減措置に伴い、全国でダム建設が計画さ
      れている三百八十余カ所についての変更、見直し方針が発表され、町も清
      津川ダム水没計画地の住民も中止への危惧感からダム問題への取り組みが
      重点的活発化しており、国、県との連携を密にしながら、鋭意努力してい
      る点が認められ、まことに結構なことだと感じておるわけであります。
       休会中の会務の概要につきましては、報告書に記載のとおりであります
      が、まず10月14日に清津川ダム対策連絡協議会が開催されております。こ
      の会は、清津川ダム計画地の直下流の周辺五つの市町村で構成されており、
      十日町市長が会長を務めております。当日の会議は、午前中湯沢町役場に
      おきまして机上説明、その他審議をいたしております。午後から水没地の
      三俣地区、水無地区等を視察をいたしております。
       次に、11月6日、平成9年度の第4回目の地元三者懇談会が町長招集で
      行われております。この会も通算24回目となり、心の通った話し合いがで
      きるようになり、大変結構なことであると思っております。次に、この実
      施調査の全面受け入れの回答を文書をもって地元協議会から建設省の方に
      提出したということで、記録に残るべき事項は文書でのやりとりが非常に
      将来の証拠になるわけで、大変結構なことだというような話も出ておりま
      す。次に、移転希望地に関するアンケート問題につきましては、まだこの
      時点では11月の6日の時点ですが、集計がとれておりません。11月の15日
      がその提出期限ということで、その取りまとめを本年の12月末にできなけ
      れば1月か2月ごろまでには取りまとめをしたいということで、それを待
      ってまた対応をしたい、こういうことであります。その他今後の予定等に
      ついて、当日話し合いが行われております。
       3番目としましては、12月の12日に特別委員会を役場で開きまして、記
      載事項のような内容で会を行っております。要は、清津川ダムの建設に伴
      い、将来の我が湯沢町がよくなるか、悪い点が多いかの見きわめの早期決
      着が現時点での重要課題であり、その見きわめのつくまでは軽挙を控えて、
      議会としての責任遂行に邁進いたすべきではないかという結論でございま
      す。
       以上をもちまして、会務報告を終わらせていただきます。ありがとうご
      ざいました。
議  長   清津川ダム対策特別委員長の会務報告が終わりました。
 
  日程第9  報告A第7号  広報対策特別委員会会務報告
 
議  長   広報対策特別委員長、黒柳敏子議員。
黒  柳   議会広報対策特別委員会の報告をさせていただきます。
       9月定例議会の議会だより47号の編集委員会を3回開催いたしました。
      9月30日、第1回の委員会、次に記載されたような作業をいたしました。
      割付を18ページとし、発行日10月26日に決定し、発行されております。
       10月8日、9日、県の議会広報研究会、湯沢ニューオータニにおいて開
      催されました。そこで腰越副委員長、細川委員が参加されております。
       それから、10月14日、第2回委員会、校正であります。その後、9月の
      10日と10月の8日、9日の議会の広報研修会の報告を全員で勉強をいたし
      ました。
       10月17日、第3回委員会、最終校正を行いました。その中では、やはり
      14日の校正において修正箇所がたくさんございましたが、最終回において
      もなお修正があったようです。そして、部落というような文言についてど
      うするかというような討議をいたしました。その中で、当時の文書にもあ
      り、町内にすることにも問題があるので、そのまま現行どおりといたしま
      した。
       それから、9月の10日、新潟会場においての研究会の報告で、議会だよ
      り第45号のクリニックについて、7件の注意を受けております。
       そのほかには、記事として見開きのページに町民の関心のある記事を上
      手に使ったらいいとか、採択された記事の追跡調査の記事を載せることな
      んかもよいのではないかといったようなこともありますが、記者としてす
      るのがなかなか大変なことだなというようなこともみんな考えておりま
      す。
       町民の方からまた一般質問に対して、町長答弁を詳しく載せてほしいと
      いうような声がありました。しかし、決められた紙面でありますので、そ
      こはまた個々に努力してほしいところであります。
       以上で報告を終わります。
議  長   広報対策特別委員長の会務報告が終わりました。
       しばらく休憩をいたします。
                               午前10時19分
              ( 休     憩 )
      
議  長   休憩前に引き続いて会議を開きます。
                               午前10時36分
       日程に入る前に中村昭一郎議員から午後病院に行くために欠席の申し出
      がありますので、これを許可いたします。
 
  日程第10  報告B第1号  町長所信表明並びに行政報告について
 
議  長   町長に求めます。
       町長。
町  長   おはようございます。
       このたびの選挙において、多くの町民の皆様からの支持により三選の栄
      誉を賜り、身に余る光栄に感激しているところであります。
       今回の選挙戦を通じ、「継続性を重視する安定した町政の運営」を訴え
      た私の方針が多くの町民の支持を得たところであり、公約の実現に向けて
      努力をしてまいりたいと思います。
       また反面39%に及ぶ批判票のあったことも真摯に受けとめ、その内容に
      ついて勉強してまいりたいと思います。
       さて、私の目指す町政の基本は、まず第1に継続性のある町政の運営、
      第2に町民主体の思いやりの政治、第3にクリーンで透明な町政の運営で
      あります。
       主な施策の大要について申し上げます。
      行政改革
       町の行政改革大綱に基づき、ただいま六つの重点事項を掲げ取り組んで
      おりますが、国の財政構造改革により、規制緩和が進められ、地方分権、
      公共事業の見直し、医療保険の見直し、介護保険法の成立など、あらゆる
      分野において地方公共団体の責任分野が大きく広がってきました。受け皿
      としての市町村は、既設の事務事業を見直し、一層のスリム化を図りなが
      ら、これらの受け入れについて努力を重ねてまいりたいと思います。
      町税の滞納対策
       構造的な不況の中で、町税の滞納が年々増加していることは、今後の町
      財政運営に重大な支障を及ぼすことが懸念され憂慮しているところであり
      ます。
       今までに、徴収体制の強化を図り対応をしてまいりましたが、景気の低
      迷が長引き、金融機関の不良債権による経営破綻が相次ぎ、円安、株安と
      国民の不安は募るばかりであり、担当者のたゆまぬ努力にもかかわらず、
      なかなか成果が上がらないというのが現状であります。
       しかし、今後も一層気を引き締めながら徴収に取り組んでまいりたいと
      思います。
      情報公開について
       密室的な政治のあり方が問われ、行政運営の透明化が求められておりま
      す。開かれた行政の運営は、自由社会の中で当然の課題でありますが、各
      地方自治体においてカラ出張等不明瞭な事実が判明し、県民の怒りを買っ
      ていることはまことに残念なことであります。町民の意思が町政に反映さ
      れる自治のあり方が求められるところであり、情報の公開によってメニュ
      ーづくりの段階から町民の参加を求め、一緒になって料理をつくり、同じ
      テーブルで食事をするという私の政治信念を、今後の行政運営の中で明ら
      かにしてまいりたいと思います。
       ただいま事務段階で文書の管理、公開の方法等準備のための勉強に取り
      組んでおりますので、よろしくご理解を賜りたいと思います。
      清津川ダム問題の積極的な解決
       32年間に及ぶ清津川ダム問題は、地域の皆様に大変な心配をかけており、
      その心労を思うときに一刻も早い問題の解決を図る必要性を強く感じてお
      ります。
       私は、4回に及ぶ地域の皆さんとの懇談会で、長期間にわたるその心労
      を謝すとともに、町が積極的に問題の解決に当たるので、全面的な実施調
      査を認めていただきたいことを強く訴えてまいりました。
       また一方で、国は財政構造の改革のため、公共事業に対する大幅な抑制
      策を進めており、実施調査予算の獲得が厳しい状況であることもあわせ申
      し上げてまいりました。
       地元の皆様からは、私の主張を真剣に受けとめていただき、ダムの建設
      賛成ではない、としながらも全面的な実施調査を認めていただき、感激を
      しているところであります。
       私は、これらの地元の意向を踏まえながら、強く国、県に地元の意向を
      伝え、より充実した内容の生活再建計画、地域整備計画の樹立に取り組む
      ように、強く訴えていく所存であります。
      湯沢町医療保健センターの建設
       急速な高齢化の進展、少子化という社会構造の変化により、医療と保健、
      福祉の一体化が求められる時代となってきました。医療保健センターは、
      既設の総合福祉センターとの有機的なつながりの中で、総合的に建設され
      ることが望ましいことと考えております。
       町内における医療需要は、1次医療と、休日、祭日、夜間における救急
      対応、迅速な2次医療との連携にあると考えております。
       高齢化に伴う老人医療は、介護、訪問看護、温泉を利用したリハビリの
      充実等、介護と医療を合わせた療養型病床群との併設を考えております。
       また、保健事業ではリハビリの充実はもちろん、町民のドックを想定し
      た検診事業を取り入れ、健康づくりとの一体化を図ってまいりたいと思い
      ます。
       したがって、医療保健センターの建設は、これらを包含した機能を有す
      る施設として、ただいま構想しているところであります。
      教育・文化・スポーツの振興
       いじめや嫌がらせによる子供同士の傷つけ合いに、心の痛みを感じてお
      ります。
       心と心のつながりを取り戻すために、生徒や、学校、保護者による教育
      現場での一体的な取り組みが求められる一方、生涯教育を通じての文化面
      での取り組みによる豊かな情操の育成、生徒と地域が一体となるジュニア
      ・ボランティアの活動等、心と心が結び合える環境づくりが必要な時代と
      認識をしております。
       幸いに、私たちの町では野球連盟のリトルリーグ指導、走ろうよ会の陸
      上選手の育成、スキー指導員によるジュニア選手の育成等、地域において
      児童、生徒と一緒になったジュニア・ボランティアの取り組みが高く評価
      されております。これらの皆様の取り組みには積極的な応援をしていきた
      いと思います。
       また、町の基幹産業であるスキーの振興のために、日本を代表する選手
      の育成に取り組んでまいりたいと思います。そのためには、町出身のスポ
      ーツの優秀な人材を指導員に迎え入れながら、青少年の健全育成に努めて
      いくつもりであります。
       教育環境の整備では、湯沢中学校建設基金の積み立てを行いながら、環
      境の整備を図っていきます。
       文化面では、町史の編さんに向けて体制の整備、環境づくりを着々と進
      めており、古文書調査員のさらなるご協力をいただきながらこの事業の完
      成を期したいと思っております。
       川端文学による町おこし事業として、川端康成生誕100年に向けた取り
      組みに、さらに力を結集し、川端文学の「雪国」のふるさととしてますま
      す充実することを期待しているところであります。
       偉大な川上四郎画伯をしのんでの第2回「越後湯沢・全国童画展」を企
      画し募集しております。第1回から優秀な作品が寄せられ童画に対する町
      の取り組みが、全国的に評価されております。今後は、文化の薫り高いま
      ちづくりを目指し、川上先生やこれらの作品を展示する施設の建設を考え
      てまいりたいと思います。
       また、公民館の図書室は蔵書の増加と、これを利用する町民の関心が高
      まり、施設の拡充が求められております。機会をとらえながら改良計画を
      検討してまいりたいと思います。
      農業と観光の振興
       米づくりから複合的な経営が求められ、JA湯沢町を中心として稲作部
      会、園芸部会、地鶏部会等で一生懸命に取り組んでおりますが、生産量が
      安定しないことや、栽培者の高齢化などが心配されております。
       また地鶏の飼育が有志によって進められておりますが、品不足の現状で
      あります。
       今、差別化による地場産品を利用したこだわりの料理が珍重されており
      ます。一部湯沢でも取り組みをしている業者もおりますが、特産として湯
      沢の名物に高められるように関係者と協議をしてまいりたいと思います。
       また、中山間地総合整備事業を取り入れ、耕地の基盤整備を行いながら、
      都市と農村の交流を促す基盤づくりに取り組んでまいります。
       観光事業会計がスキー産業の伸び悩みの中で、関係職員の懸命な取り組
      みにもかかわらず所期の目的を達成することが難しくなってきました。
       大型投資と高金利による利子の負担増、スキー産業の落ち込みによる収
      入の伸び悩みが、その要因ではありますが、人件費の増加による経費の増
      大など経営的にも問題があるところから、ただいま船井総研による経営診
      断を行っております。近日中にその成案が提出されることになっておりま
      すので、提案の内容を検討し議会にもご相談を申し上げながら対応してい
      きたいと思います。
       湯沢町の基幹産業であるスキー産業が、いま一歩伸び悩み続けているこ
      とに、深い懸念をしております。
       不況の中ではありますが、スキー用品の売れ行きに歯どめがかかってい
      ること、少子化によるスキー人口の減少、スポーツの多様化等から不振の
      方向が見え隠れしております。
       教育の問題でも申し上げましたように、日本を代表する地元スキー選手
      の育成により、スキーの振興を図り、産業の活性化を図ってまいりたいと
      思います。
       県のスキー産業振興協議会でもこれらの対策に県の積極的な対応を求
      め、知事との懇談会を開催しているところでありますが、スキー産業の不
      振に結びつく確固たる要因が見つからないことから、対策に決め手を欠い
      ているところであります。
       しかしながら、手をこまねいていることは許されません。民間と手を携
      えながら、英知を結集し、ともに汗をかきながら、先頭に立って取り組む
      つもりであります。
      福祉、保健の充実
       町の高齢化率は19.3%と新潟県と同率になってまいりました。少子化現
      象は依然として歯どめがかからない状況でありますので、平成12年には、
      高齢化率が21%に達する見込みであります。
       町では、平成2年に総合福祉センターを建設し、高齢者のための在宅福
      祉に取り組んできました。在宅介護のためのホームヘルパーは、来年から
      11名体制として派遣事業に取り組むほか、建設中の特別養護老人ホームの
      完成により、日帰りサービス事業、短期宿泊事業の充実が図られることに
      なります。
       介護保険法がいよいよ成立いたしました。高齢化社会を社会全体で支え
      合う制度の構築であります。保険料の徴収、介護の判定、介護メニュー等、
      町の責任の重大さを痛感しているところであります。準備作業をするため
      の体制づくりをしていきたいと思います。
       役場を初め、町管理の建物が、障害者の利用に支障を来している現状を
      調査し、年次別に計画を立て、バリアフリーに向けての取り組みを始めて
      いきます。とりあえず、来年は公民館にエレベーターを設置していきたい
      と思います。
       男女参画型社会の成熟によって、女性の社会進出が盛んになり、乳幼児
      の子育て支援が求められております。一方若年者家族に、子育ての問題点
      が指摘され、行政での対応が必要になっております。社会教育との連携の
      中で取り組みたいと思います。
       保健事業は、病気を早期に発見し、町民を病気から守る重要な事業であ
      ります。
       集団検診事業を通じ多くの病気を早期に発見しております。
       最近特に若年者の脳障害が増加し悲惨な家庭問題が発生していることか
      ら、脳ドックの助成制度を設けましたが、申込者が少なかった点を反省し、
      検討を加えてまいりたいと思います。
      リゾート環境と生活環境の整備
       洗練された都市型生活機能と自然とが調和した誇りの持てるまちづくり
      が私の提案しているアーバンリゾートシティーであります。
       やまどり原山野草園の充実、魚野川河川公園の促進、土樽自然公園の整
      備、外湯構想の促進、国際姉妹都市提携、国際交流事業、美術館の建設等
      を通して基盤整備を進めていきます。
       生活基盤では、環境の整備として下水道事業について、一部区域の見直
      しにより浄水場の負担再配分を図りながら、積極的な取り組みをしていき
      ます。
       しかしながら、高い普及率の割にはつなぎ込みが進まず、今後の下水道
      会計の維持が懸念されるところから、町民から一層のご理解をいただきた
      いと思います。
       渋滞解消事業については、国道17号線交叉点改良事業の事業着手、岩原
      交叉点改良事業、岩原川原線道路新設など新規メニューを取り入れながら
      取り組んでまいります。
       また、湯沢塩沢間のバイパス建設の促進、国道353号線四万ルートの開
      削など、将来に向けての基盤づくりを図っていきます。
       生活道路の整備では、芝原三俣線の防雪施設の継続、通学道路である小
      坂線の歩道の新設や生活に関連する地域の道路整備、消雪施設の整備に努
      めてまいりたいと思います。
       今、平成10年度の予算編成に努めているところであります。
       詳細な事業計画等については、近く行われる施政方針の中で明らかにし
      ていきますが、3期目に臨み、日ごろ考えております行政に取り組む私の
      大綱について申し上げ、所信表明といたします。今後ともよろしくご指導
      を願い上げます。
       次に、行政報告をさせていただきます。本日より12月定例議会を開催す
      ることといたしました。年末でご多用中のことと存じますが、よろしくご
      審議を賜り、ご決定をいただきたくお願い申し上げます。
       12月半ばに至りましたが、いまだ満足な降雪を見ない現況にいら立ちと
      焦りを感じている昨今であります。紅葉シーズンの入り込みについては、
      天候の不順にもかかわらず、ほくほく線効果や町内民間施設(地ビール、
      白籏写真館)等により昨年対比4%の伸びとなりました。
       恒例のランナーズクロスカントリーIN湯沢も第7回大会となり、昨年
      に続き元オリンピック選手増田明美さんを迎えて盛大に実施されました。
      あいにくの荒れ模様ではありましたが、973人の健脚がススキ野の岩原高
      原を駆け抜けました。
       パンフレットにかわる新しいメディアの開拓の一つとして、CD−RO
      M「スキー&スノボカ8IN湯沢」を制作しました。パソコンの驚異的な
      普及により情報の窓口を新しいメディアに求める若者の傾向に便乗したも
      のであります。先般のにいがたマルチメディアフェスティバルの開催に出
      品し、その内容を公開したところであります。このCD−ROMから湯沢
      のホームページに接続することもでき、情報の提供に寄与できるものと思
      います。
       今冬のスキー客の誘致については、湯沢町ウインターキャンペーンをJ
      R東日本の後援をいただきながら、東京駅北口ドームと新宿高島屋で実施
      し、町からはスキー場関係者、観光協会、議会からも出席をいただき、湯
      沢を宣伝してきました。
       特別養護老人ホームゆのさと園の建設については、南魚沼福祉会の議決
      を得て本契約を結び、着工となりました。工事の進捗状況は、天候にも恵
      まれ、工程どおり順調に進んでおります。1階部分のコンクリート打設及
      び正面の鉄骨も立ち上がり、2階部分の型枠工事に取りかかっており、建
      物の形が見えてまいりました。2階部分のコンクリートの打ち込みは12月
      下旬までに完了する見込みであります。
       10月6日から1週間を健康づくり週間として、町、教育委員会、都市施
      設公社が共催し、関係団体の後援をいただきながら健康体操、親子リズム
      遊び、骨粗鬆症予防教室、健康ウオーク、健康実態パネルの展示等を実施
      しました。天候にも恵まれ、950名の皆さんが参加し、健康づくりに対す
      る町民の関心の高さを強く感じました。いつでも、どこでも、だれでもが、
      気軽に生涯学習に取り組めるような学習基盤の整備を目指して、10月13、
      14日の両日、全国生涯学習まちづくりサミットを関係機関との共催で開催
      しました。全国各地から200名が参加し、生涯学習のまちづくりの事例研
      究やシンポジウムにより現状と問題点を討論し、まちづくりの主役である
      住民が一人一人生きがいを持っていきいきと暮らしていけるまちをつくろ
      う、行政はその住民のエネルギーを受けとめて、企画・情報・連携に知恵
      をしぼろうという今後の方向性を確認し合った有意義な2日間でありまし
      た。
       一人一人の人権を尊重した男女共同参画社会の実現を目指して、「女と
      男」ふれ愛フェスタが六日町文化会館で開催され、当日は郡内16団体が日
      ごろの活動状況を展示し、生産物や作品を展示即売、神津カンナさんの講
      演会などに約700名の皆さんが参加しました。
       次に、学校教育について申し上げます。非行防止の徹底でありますが、
      湯沢中学校生徒による器物破損及びいじめ的嫌がらせ事件が秋の体育祭直
      後から3年生生徒を中心に発生いたしましたが、10月下旬ごろから落ちつ
      きを取り戻しました。この間学校は全体指導や個別指導を行い、授業参観
      日の設定や保護者全員による本音で湯中の教育を語る会を開催するなど防
      止の徹底をしてまいりました。学校としては、生徒への指導方針が家庭に
      十分浸透するようにさらに努めるとともに、教職員と一体となった指導体
      制の確立や保護者の協力、生徒の理解を一層深められるように連携を密に
      して問題行動の発生防止に努めていくと教育長から報告を受けておりま
      す。
       今議会に提案しました案件は19件であります。報告2件、条例の改正8
      件、補正予算8件、工事請負契約の変更1件であります。
       やまどり原公園歩道整備工事請負契約を変更する契約については、路盤
      入れかえ工による増工、横断水路工の増設4基、石張り舗装工の増設等に
      よる契約の変更であります。専決処分をいたしましたので、報告し承認を
      求めるものであります。
       次に、湯沢町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例については、
      国家公務員の給与改定に準じて、給料、手当を含めて平均1.02%引き上げ
      る改正であります。給料表の全面改正と各種手当の改正であり、扶養親族
      でない配偶者がある場合の子等の2人目及び教育加算額についての扶養手
      当の改正、宿日直手当の改正及び3月に支給する期末手当の支給率の改正
      等であります。
       湯沢町入湯税条例の一部改正条例では、共同浴場に対する入湯税の課税
      について、県の公衆浴場入浴料金を基準として課税の対象としてきました
      が、入湯税課税の根拠である入湯行為を共同浴場の入浴を奢侈的と解釈す
      るにはなじまないこと、またこのことが民間の温泉浴場の入浴料金に少な
      からず影響を与え、料金の設定と経営の安定を阻害する一因となりつつあ
      ることから、共同浴場、一般公衆浴場では、主として入浴を目的とし、利
      用料金が600円以下である施設に入浴する者については課税しないとする
      内容の改正であります。
       湯沢町国民健康保険条例等の一部を改正する条例では、湯沢町国民健康
      保険条例、湯沢町妊産婦及び乳児の医療費助成に関する条例、湯沢町老人
      医療費助成に関する条例中、国家公務員等共済組合法を国家公務員共済組
      合法に改正する内容であります。
       湯沢町共同浴場条例の一部を改正する条例は、さきに説明しました入湯
      税の改正の際に申し上げましたように、課税の根拠を新潟県の公衆浴場入
      浴料金を基準としておりますので、その料金の改正の都度入湯税の課税根
      拠が流動的となり、共同浴場間に均衡を欠く結果が生じたこと、民間の浴
      場施設の経営の安定を阻害することが認められたこと、また収入の不安定
      さが町の共同浴場の経営にも支障を及ぼす結果となること等を考慮しなが
      ら、入浴料金の改定をするものであります。
       湯沢町営住宅条例の全部を改正する条例は、第1種町営住宅、第2種町
      営住宅が公営住宅法第2条第2項に規定する公営住宅に改正されたことが
      大きな要点であり、以下入居者の資格、単身入居住宅の規格、同居の承認、
      家賃の決定等多くにわたって改正されておりますので、全部改正といたし
      ました。
       湯沢町下水道条例の一部を改正する条例は、消費税法の改正による条例
      改正において、適切な表現でありませんので、これを改正するものであり
      ます。
       湯沢町水道等給水条例の全部を改正する条例は、従来町が認定した工事
      業者によって工事が行われておりましたが、規制緩和措置に基づき、水道
      法第16条の2による指定給水装置工事業者によることに改正されたほか、
      別表第1、加入負担金の改正、別表第3、手数料の改正を行うものであり
      ます。
       湯沢町温泉管理条例の一部を改正する条例では、消費税法の改正による
      条例改正において適切な表現でありませんので、これを改正するものであ
      ります。
       芝原三俣線防雪工事請負契約を変更する契約については、基礎岩盤部分
      について脆弱なところがあるところから工法を変更し、増工事とするもの
      であります。
       一般会計の補正予算では4,308万円を減額し、歳入歳出ともに総額を90億
      1,376万3,000円とするものであります。歳入では、貸付金元利収入の減額
      等の補正が主なものであります。
       歳出での主なものは、給与改定による人件費の補正、財務会計コンピュ
      ーターの増設、二階幅土地問題の裁判で一審の判決が出たことによる弁護
      士費用の精算、町税前納報奨金の減額、身障者療護施設措置費の計上、ふ
      れあいの郷貯水タンク施設費用の減額、韓国スキーマーケット開拓事業へ
      のデモンストレーターの派遣費用の増、貝掛線、貝掛二居線の減額、生活
      に密着する消雪井戸の増掘、道路、河川の用地問題解決による財産購入費、
      中学校玄関前の消雪施設、給食車の購入等について計上しました。
       国民健康保険特別会計の補正では、給与改定による節間の補正でありま
      す。
       老人保健特別会計の補正では、医療費の増による一時借入金の補正であ
      ります。
       国民健康保険診療施設特別会計の補正では200万円を追加し、総額を5
      億9,174万円とするもので、歳入では外来の診療収入の増、歳出では工事
      費の精算と給与改定による人件費の補正、残額については建設基金に積み
      立てるための補正であります。
       下水道特別会計では、給与改定による人件費の補正のほか、精算による
      不用額の補正であり、款間における予算補正であります。
       水道事業会計の補正では、収益的収支の補正で給与費の減額とメーター
      の交換増、資本的収支の変更では収入において下水道補償料、松川簡水の
      建設省補償料の増工、支出では石白1号線配水管新設、下水道関連事業の
      増工等の補正であります。
       温泉管理事業会計の補正では、収益的収支で給与費の調整減、資本的収
      支では電動弁取りかえの減額補正であります。
       観光事業会計の補正では、収益的収支で給与改定に伴う人件費の補正で
      あります。
       以上、本議会に上程しました案件について概要について説明いたしまし
      たが、詳細については担当課長より詳細に説明をいたしますので、よろし
      くご審議を賜り、ご決定をいただきたくお願い申し上げます。
議  長   町長の所信表明並びに行政報告が終わりました。この所信表明に対する
      代表質問については、後刻議員協議会で質問者を人選して18日に行うこと
      といたします。
 
  日程第11  報告B第2号  やまどり原公園歩道整備工事請負契約を変更する
                 契約の専決処分の報告について        
 
議  長   本案を議題といたします。
       執行部から提案理由の説明を求めます。
       観光課長。
観光課長   それでは、報告B第2号やまどり原公園歩道整備工事請負契約を変更す
      る契約の専決処分の報告について、専決処分の内容を説明申し上げますの
      で、ご審議の上、ご承認をお願い申し上げます。
       工事名でございますが、湯観第1号やまどり原公園歩道整備工事請負契
      約を変更する契約でございます。請負代金417万600円増額いたしまして、
      1億623万600円にするものでございます。請負者、南魚沼郡湯沢町大字三
      国650番地1、株式会社文明屋でございます。
       専決処分日でございますが、平成9年11月18日でございます。
       専決理由です。湯沢町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処
      分に関する条例第4条第1項の規定によるものでございます。
       内容につきましては、報告B第2号の資料A3判の位置図をごらんいた
      だきたいと思います。細かい資料で大変申しわけございませんが、元設計
      については黄色、変更設計については赤で表示してございます。地図の上
      が二居地区、三俣方面でございます。地図の下が浅貝方面でございますが、
      今回の歩道整備工事、工区を三つに分けまして、地図で言う一番上二居側
      の路盤工、それから真ん中部分やまどり原茶屋までのアスファルト系自然
      色舗装、そして3工区でありますやまどり原茶屋から山野草園まで行く舗
      装工の石張り舗装工の部分でございます。
       1番目の路盤工について、起点、終点が若干変わりまして、プラス0.94メ
      ートル、94センチの増工でございました。距離が1158.1メートル、幅員が
      歩車道兼用道路でございましたので、部分的に避難路を設置させてもらっ
      たり、また部分的に拡幅、広い部分についてはそのように整理させてもら
      って、幅員については2.3から2.7メートルということでさせていただきま
      した。また、道路の横断部分に湧水等が生じておりましたので、左側にあ
      ります5カ所に対して横断水路工を設置させていただきました。
       次のアスファルト系の自然舗装でございますが、地図の下側ですが、茶
      屋付近からの入る部分ですが、こちらが急勾配になっていまして、このま
      ま自然色舗装ですと舗装面が相当傷むということで、スリップ防止なども
      含めまして、カラーアスファルトの舗装を一番下でございますが、45メー
      トル50センチさせていただきました。それによって自然色舗装の方が95メ
      ーター50センチ減りまして、799.5メートルとなりました。
       最後の舗装工の石張り部分でございますが、これについては距離につい
      て494.9メートル、変わりはございませんが、新規に切った道のために切
      り土及び盛り土ののり面の処理について、当初計画いたしました普通の芝
      張り工では保護が難しくなり、保護するために亀甲金網つき植生わら芝工
      を、これは切り土部分でございますが、左側下ですが、1,567平米、それ
      から盛り土部分のところ人工芝張り工、632平米に変えさせていただきま
      した。総延長では、49.06メートル減じまして、2,498メートルとなりまし
      た。
       以上でございます。
議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑はございませ
      んか。
              ( な し )
議  長   お諮りをいたします。質疑を終結し、討論を省略して直ちに採決をした
      いと思いますが、ご異議ございませんか。
              ( 異議なし )
議  長   異議なしと認め、採決をいたします。
       日程第11、報告B第2号やまどり原公園歩道整備工事請負契約を変更す
      る契約の専決処分の報告について、本案に賛成の方はご起立を願います。
              ( 起立全員 )
議  長   起立全員で本案は原案どおり承認されました。
 
  日程第12  議案第1号  湯沢町職員の給与に関する条例の一部を改正する条
                例の制定について               
議  長   本案を議題といたします。
       執行部から提案理由の説明を求めます。
       総務課長。
総務課長   それでは、議案第1号湯沢町職員の給与に関する条例の一部を改正する
      条例の制定についてご説明申し上げます。
       今回の条例改正は、先ほどの議案等の提案の概要説明の中でも申し上げ
      ましたように、国家公務員の人事院による給与勧告に倣いまして、今回湯
      沢町職員の給与の改正を行うものでございます。平均の引き上げ率としま
      しては、1.02%でございます。今回の改正の内容、主要な事項につきまし
      ては中堅層職員の給与の改定を主要な項目にしてございます。
       それでは、内容についてご説明申し上げますが、内容につきましては4
      点ほど改正がございます。まず、第1点目は、扶養手当等の改正でありま
      すが、6,500円とあるその金額は、扶養親族でない配偶者がある場合にあ
      っては、その1人について6,500円とするということでございます。その
      次を「3,000円」を「4,000円」ですが、これは特定扶養手当ということで、
      満16歳から22歳までの扶養子がおる方のいわゆる教育加算額と申します
      か、1,000円上げて「3,000円」から「4,000円」に改めるものでございま
      す。
       それから、2点目ですが、真ん中辺の9条の2の第1項中「30万7,500円」
      を「31万2,200円」とございますが、これは医師の初任給の調整手当の改
      正でございます。
       3点目は、宿日直等の改正ですが、最初に出てきます「3,600円」を
      「3,800円」が一般の宿日直、それから次の「1,800円」を「1,900円」が
      勤務時間5時間未満の宿日直ということになります。次の「6,600円」を
      「6,800円」が診療所看護婦の宿日直の改正でございます。その次の
      「4,600円」から「4,800円」は、これはロープウェー職員の宿日直であり
      ます。
       それから、4点目ですが、16条の5中とありますが、100分の50、これ
      は期末手当の3月に支給する率「100分の50」を「100分の55」に改めると
      いう内容でございます。
       なお、次に行政職給料表1、それから同じく2、それから医療職給料表
      1、それから医療職給料表2、全面改正をするものでございます。
       最後の附則の字句ですが、今回の条例改正は平成9年の4月1日から適
      用するものですが、16条の2の改正、宿日直の改正ですが、これが平成10年
      の1月1日からということでございます。
       それから、今の附則の一番最後の最後のところに湯沢町教育長の給与、
      勤務時間、その他の勤務時間に関する条例の一部を次のように改正すると
      ございますが、期末手当の3月支給分の改正につきましては、100分の55と
      あるのは平成10年の4月1日以降というふうなことになりまして、平成
      10年の3月に支給する分については現行のとおりでございますし、なお常
      勤の特別職、議員の皆さん方の改正についても同様な扱いということでさ
      せていただきました。
       説明を終わらせていただきます。
議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑はございませ
      んか。
              ( な し )
議  長   お諮りをいたします。
       質疑を終結し、討論を省略して直ちに採決したいと思いますが、ご異議
      ございませんか。
      ( 討論の声あり )
議  長   まず、反対討論の発言を許します。次に、賛成討論の発言を許します。
       17番南雲賢議員。
南  雲   湯沢町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について討論をい
      たします。
       今回の改定は、いつものように人事院勧告に基づいて地方公務員も改定
      をするという関係でありますが、今回特にこの中で一部指定職において完
      全実施が見送られたということには、不満が残っております。それから、
      当初から論議のありました期末手当、このカットがなかったことについて
      は大変よかったのではないかと思っております。そういった点を考慮いた
      しまして、基本的には人事院勧告の完全実施に賛成するものであります。
       しかし、この勧告に盛り込まれております勤勉手当の成績率の改定につ
      いては、これは特に職員労働組合の方からも言われておりますが、運用面
      において複雑かつ難解な計算をしないで、従来どおりの標準計算で行うよ
      うにしていただきたいというように意見が申されております。したがいま
      して、この組合から出されておりますようにぜひ極めて難しいような、わ
      かりにくいような計算をしないで、従来のような標準計算で行っていただ
      きたいという意見を付して賛成をいたします。
議  長   次に、反対討論の発言を許します。
              ( な し )
議  長   次に、賛成討論の発言を許します。
              ( な し )
議  長   以上で討論を終結して採決をしたいと思いますが、ご異議ございません
      か。
              ( 異議なし )
議  長   異議なしと認め、採決をいたします。
       日程第12、議案第1号湯沢町職員の給与に関する条例の一部を改正する
      条例の制定について、本案に賛成の方はご起立を願います。
              ( 起立全員 )
議  長   起立全員で本案は原案どおり可決されました。
 
  日程第13  議案第2号  湯沢町入湯税条例の一部を改正する条例の制定につ
                いて                     
 
議  長   本案を議題といたします。
       執行部から提案理由の説明を求めます。
       税務課長。
税務課長   議案第2号湯沢町入湯税条例の一部を改正する条例の制定についてご説
      明申し上げます。
       お手元に資料をお届けしてあるかと思いますので、ご対照いただきたい
      と思います。入湯税につきましては、まず考え方といたしましては、事業
      として設けられた入湯施設において入湯する者には基本的に課税をさせて
      いただきますという考え方を、まず大原則にとっております。そういった
      中で、やはり例外といたしまして、課税免除という項目を設けているわけ
      でありますが、まず1点といたしましては小学生はいいだろうというよう
      なこと、それから修学旅行の場合の中学生、これも教育的見地というよう
      な立場がありまして、これも課税免除という制度がございます。それから、
      病気療養という目的で入湯する場合も、1日、2日というのは困りますけ
      れども、10日を超えて入湯する場合にはその10日を超えた部分については
      課税を免除させていただくというような制度がございます。それから、最
      も大きなものといたしましては、一般公衆浴場において入湯する者につい
      ては、これもその態様からいたしまして課税は免除いたしましょうという
      ことで条例がなっておるわけであります。
       この一般公衆浴場の入湯者につきましては、元来私どものところでは公
      衆浴場法の適用を受けて、物価統制令の規制を受ける。したがって、県の
      物価統制の上限である300円という範囲内で入湯するものという理解でこ
      れまで運用してきたところでありますけれども、これがこのたび県の物価
      統制令による上限が50円引き上げられまして、従来の300円が350円になっ
      たというようなものがございまして、それやこれやで従来私どもの入湯税
      条例の当該規定が民間のいろいろな入湯施設における料金設定にかなりい
      ろいろとご迷惑というか、不都合を及ぼしている部分があるということも
      考えられてまいりましたので、これをかなり免税の枠を拡大いたしまして、
      その辺を合理化いたしたいということで、今回新たに文言を追加いたしま
      して、その料金が600円以下である場合には課税を免除するというふうに
      条例を改正させていただきたいということでご提案申し上げたものであり
      ます。この600円というのは、当然入浴だけの料金ということだけではご
      ざいませんで、そのほかの料金も全部含んだ金額が600円以下であればと
      いうことで、もちろんほかの料金を含めますれば600円以下ということは
      まずまず一般的にはあり得ないことでありますけれども、端的には入浴料
      金が600円以下というふうに解釈していただいてよろしいかと思いますけ
      れども、そのようなことで課税免除の範囲の拡大をさせていただきたいと
      いうものであります。
       よろしくご審議をお願い申し上げます。
議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
       1番寺本議員。
寺  本   一、二点質問いたします。
       まず、行政報告の中では、入浴料を奢侈的と解釈するにはなじまないと
      いうふうな文言ございますけれども、その600円の決めた根拠、なぜゆえ
      に600円が妥当と考えられるのか、それが1点。
       それと600円以下と600円以上の浴場が湯沢町の中に何軒ずつあるのか、
      まずその2点、お答え願います。
議  長   税務課長。
税務課長   600円というふうに定めましたものにつきましては、もちろんいろいろ
      と議論もございます。私どもの部内でもいろいろと議論がございます。し
      かし、これまで300円というようなことで運営をしてきた経過等がござい
      まして、これを大幅に引き上げる、あるいはまたほんのわずかしか引き上
      げないというようなことでも、やはり実効がないであろうと、あるいは影
      響が大き過ぎるであろうというようなことで、当面は倍額の600円という
      ようなことで決めさせていただきました。
       それから、600円以下の入湯施設、まだ明確には調べてございませんが、
      おおむね7カ所程度というふうに考えております。
       以上であります。
議  長   ほかに質疑はございませんか。
       5番柿崎議員。
柿  崎   この前の議会でも私もちょっと指摘しましたけれども、一律にやはり民
      間の業者の方も値段的に大体その辺で、余り安くするとどうも疑問を感じ
      たものですから質問したのですけれども、やはりこのぐらいの値段は私は
      妥当だと思いますし、大体民間の業者の方600円、800円、900円ぐらいで
      推移しておりますので、前回余りにも安かったものですから、そういうわ
      けで470円という下湯沢、駒子の湯がそういうことで今度は500円になって
      適正な値段だと思っておりますが、一般に公衆浴場、共同浴場としていま
      すが、民間の普通の例えば温泉旅館とか、そういう入湯税のあれは従来と
      変わらないのですね。
議  長   税務課長。
税務課長   旅館の場合には、先ほどちょっと申し上げましたけれども、一般的には
      入湯だけということはほとんどございませんで、そのほかの飲食、宿泊と
      いうようなものを伴います。したがいまして、入湯税の税率そのものは何
      ら改正を今回予定しておりませんので、したがってそれらにつきましては
      税金の額そのものは従前と全く変更がないというふうにご理解をお願い申
      し上げます。
議  長   5番。
柿  崎   宿泊に限らず、最近はよく皆さんが入湯だけというので、900円とか設
      定してやっているのです、各旅館さんも。特に西山通りの旅館さんはそう
      でありますけれども、やはりもっと入ってもらおうというか、親しんでも
      らうという点もあるのでしょうけれども、そういう場合はいかがなのです
      か。
議  長   税務課長。
税務課長   私どもの解釈といたしましては、ここの文言にも書いてございますけれ
      ども、その施設の通常の利用料金が600円以下ということですので、した
      がって600円で通常の形として、飲食も宿泊も全部含めて600円以下であれ
      ばというふうに解釈をさせていただきますので、一般的には入湯の場合に
      は入湯の行為そのものという考え方をとりませんで、要するにどちらかと
      いうと施設という考え方をとります。したがって、その施設の一般的な利
      用がそういう金額であると、要するにそれなのだということでもって公開
      されていれば、私どもといたしましては特別徴収義務者という形をとるの
      ですけれども、そういう指定をしないというふうになります。したがって、
      一般的には旅館もしくは飲食を伴うそういう施設であれば、私どもはその
      ものを施設として、要するに特別徴収義務者ということでもって指定をい
      たしますので、したがってそこを利用した場合には基本的にとにかく課税
      と。利用の形がどうあるかということは、どちらかというと余り問わない
      という形を私どもの立場といたしましてはとりますので、よろしくお願い
      いたします。
議  長   ほかに質疑はございませんか。
              ( な し )
議  長   お諮りをいたします。
       質疑を終結し、討論を省略して直ちに採決をしたいと思いますが、ご異
      議ございませんか。
              ( 異議なし )
議  長   異議なしと認め、採決をいたします。
       日程第13、議案第2号湯沢町入湯税条例の一部を改正する条例の制定に
      ついて、本案に賛成の方はご起立を願います。
              ( 起立多数 )
議  長   起立多数で本案は原案どおり可決されました。
 
  日程第14  議案第3号  湯沢町国民健康保険条例等の一部を改正する条例の
                制定について                 
 
議  長   本案を議題といたします。
       執行部から提案理由の説明を求めます。
       住民課長。
住民課長   議案第3号湯沢町国民健康保険条例等の一部を改正する条例の制定につ
      いてご説明申し上げます。
       この改正は3条例の改正でございます。湯沢町国民健康保険条例第8条
      出産育児一時金の規定2項中、それから第9条葬祭費規定2項中、それか
      ら湯沢町妊産婦及び乳児の医療費助成に関する条例第2条、これは定義の
      規定なのですけれども、第2号中、それから湯沢町老人医療助成に関する
      条例第2条、これも定義の規定ですが、第5号中にある国家公務員等共済
      組合法を国家公務員共済組合法に改めたいというものでございます。これ
      は、国鉄、電電が民営化により国家公務員等共済組合法の中から抜けたた
      め、等が削除され、名称が改正されたということで、大変遅くなったので
      すけれども、3条例中の国家公務員等共済組合法の「等」を削除したいと
      いうものでございます。
       よろしくお願いいたします。
議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑はございませ
      んか。
              ( な し )
議  長   お諮りをいたします。
       質疑を終結し、討論を省略して直ちに採決をしたいと思いますが、ご異
      議ございませんか。
              ( 異議なし )
議  長   異議なしと認め、採決をいたします。
       日程第14、議案第3号湯沢町国民健康保険条例等の一部を改正する条例
      の制定について、本案に賛成の方はご起立を願います。
              ( 起立全員 )
議  長   起立全員で本案は原案どおり可決されました。
 
  日程第15  議案第4号  湯沢町共同浴場条例の一部を改正する条例の制定に
                ついて                    
 
議  長   本案を議題といたします。
       執行部から提案理由の説明を求めます。
       水道温泉課長。
水道温泉   議案第4号湯沢町共同浴場条例の一部を改正する条例の制定についてご
課長    説明申し上げます。
       このたびの改正でありますが、先ほど出ました入湯税に関連して一般の
      入浴料金を改正するものであります。それでは、資料の方で説明いたしま
      すので、お願いします。右の方の表に料金の下の方に括弧書きで表示があ
      ります。これが税込みの料金ということでありますが、1回券の場合、下
      湯沢が470円、三俣が500円、二居が600円、10回券がそれぞれ4,100円、
      4,300円、5,200円ということでありました。これを今回下湯沢につきまし
      ては、1回券を30円上げて500円、以下は税込みのときと同額としたいと。
      要は、税込みの料金を入浴料として定めるというものであります。下湯沢
      につきましては、470円という半端な料金でありましたので、これを500円
      としたいと。10回券につきましては、三俣の4,300円と4,100円ということ
      で200円の差がありますけれども、割り引きしたということにもとれます
      が、三俣の場合は露天風呂があり経費もかかるというようなこともありま
      して、こういう数字で行いたいと。
       なお、子供料金につきましては据え置きであります。この基本的な考え
      方としましては、当時料金設定のときに経営面を考えまして、入湯税を加
      味した適正料金を設定したものと理解しておりますので、入湯税が抜けて
      も総体的にはこの金額を維持したいという考え方であります。
       なお、入湯税が抜けて入浴料金のみとなることでありますので、収支が
      はっきりすると。収入の面で料金そのものが出てきますので、今後の経営
      はよりわかりやすくなるものと考えております。
       なお、平成9年12月25日から施行したいというものでありますので、よ
      ろしくお願いいたします。
議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
       18番林議員。
 林     料金設定には異議はないのですけれども、施設の共同浴場の壁とか中、
      そういうところへやはりこういう改正の表示はしてありますかどうです
      か、伺いたいのですけれども。25日から改正されるという表示をしてある
      かどうかを伺いたいと思います。
議  長   水道温泉課長。
水道温泉   今回議決いただきましたら、直ちに表示をしたいと考えております。
課長    
議  長   1番寺本議員。
寺  本   経営そのものがわかりやすくなるというご説明ですけれども、前の課長
      のときの説明では、入湯税の分を含めてもやっぱり赤字というような説明
      受けていますけれども、もしこの状況で赤字経営難であればこれを機に本
      来シミュレーションして見直すべきだと思いますけれども、その辺はどの
      ようなお考えでしょうか。
議  長   水道温泉課長。
水道温泉   今回の改正につきましては、先ほども申し上げましたように入湯税に関
課長    係した改定ということで、湯元、土樽は300円に対して差が出てきました。
      そういうことまで含めて検討、一般会員の料金あわせてこれからの全体の
      経営面を考えて検討する必要があると思います。
       それで、入湯税の分が8年度の例でいうと約2,000万ぐらい程度になる
      ものですから、これ企業会計方式でやっておりませんので、実際のところ
      損益あるいは賃借の関係ではっきりした数字は出ないのですけれども、概
      算であれすると、この前決算で申し上げましたように約600万円の赤字と
      いうことでありますが、これが入湯税の分が入湯料金として入ってきます
      とマイナスにはならない。数百万程度黒字になるような状況になると思い
      ます。
議  長   ほかに質疑はございませんか。
              ( な し )
議  長   お諮りをいたします。
       質疑を終結し、討論を省略して直ちに採決をしたいと思いますが、ご異
      議ございませんか。
              ( 異議なし )
議  長   異議なしと認め、採決をいたします。
       日程第15、議案第4号湯沢町共同浴場条例の一部を改正する条例の制定
      について、本案に賛成の方はご起立を願います。
              ( 起立多数 )
議  長   起立多数で本案は原案どおり可決されました。
 
  日程第16  議案第5号  湯沢町営住宅条例の全部を改正する条例の制定につ
                いて                     
 
議  長   本案を議題といたします。
       執行部から提案理由の説明を求めます。
       建設課長。
建設課長   議案第5号湯沢町営住宅条例の全部を改正する条例の制定についてご説
      明申し上げます。
       お手元に議案第5号資料ということで、新旧対照表の参考ということと、
      もう一枚ついておりますが、最初の絵がかいているような5号資料の方で
      説明させていただきます。今回の改正によりますのは、公営住宅法が改正
      されたということでございます。国の方では平成8年の8月、県の方では
      平成9年の7月ということで改正されております。この平成10年の4月か
      らこの法律に基づき管理運営をすることが義務づけられておりますので、
      今回お願いするものであります。
       改正の内容につきましては、そこに書いてありますように公営住宅のあ
      り方、また根本的な見直し、または入居者及び入居希望者に対する適切な
      対応、それから条文及び用語等の改正でありますので、全部改正させてい
      ただくことにいたしました。
       改正の大きなポイントとして五つほど説明させていただきます。まず1
      番目には、家賃制度ということでございます。今まででは、家賃は定額で
      あったということ、私ども運用上5年に1度ほどの見直し行ってまいりま
      したけれども、収入の変動があってもなかなか対応ができなかった等があ
      ります。それから、自治体によってはまちまちな家賃決定の仕組みが、そ
      れを明確化しておるというようなことであります。そこにも記しておきま
      したように、入居者の収入の変動や住宅の立地条件、規模、築年数等に応
      じて個々に算出することになりました。
       それから、2番目の方では収入の申告についてということでございます。
      入居者の方々から毎年度収入の申告をしていただくことになりました。
       それから、3番目に公営住宅の借り上げということで新規に追加された
      ものでありますが、阪神・淡路大震災等々の関係もありますけれども、今
      までは町が国の補助金を受けて建設したものと、こうありますけれども、
      建設のほかに買い取りや借り上げによっても低所得者に供給を認めるとい
      うことになりました。
       続いて、2ページ目でございますが、入居者の資格についてでございま
      すが、今まででは第1種住宅と第2種住宅、そこにも書いてありますよう
      に1種住宅は月額収入11万5,000円から19万8,000円、2種住宅につきまし
      ては11万5,000円以下という低所得者が対象でありました。今回の改正で
      は、1種、2種ということを削りまして、一定額以下の収入であればどの
      町営住宅にも入居できるということになりました。ちなみに、私どもの町
      営住宅では1種しかなかったものですから、月収収入額が11万5,000円を
      下回るという低所得者には私どもの住宅に入ることができませんでした。
       それから、5番目といたしましては、福祉の対応についてということで、
      今私どもの管理する町営住宅においては、特に活用ができないのでござい
      ますが、いずれ改築等があったときには、その中に福祉施設も併設できる
      というようなことが改正がありました。
       3ページ目に、詳細についてご説明いたします。1と2、家賃制度また
      収入申告についてでございますが、立地条件、規模、収入等に基づきます
      けれども、家賃の決定の仕組みを明確化したということ、それから建設省
      が低所得者階層に限度額を示すと。それに基づいて地方自治体が限度額の
      差し引き、減免をして家賃を決定するということでございます。ちなみに、
      そこに四角の中に書いてあります月額収入、例えば12万3,001円から15万
      3,000円までというような基準に当てはまる場合に4万5,000円と、それに
      その下に書いてあります原新田住宅では0.212、東山住宅は0.601という逓
      減率が書いてありますが、それを掛けて家賃とするというようなこと。こ
      の家賃決定には、今までは私どもの方では一律ということで原新田につき
      ましては1万3,800円、それから原新田の方の教員住宅を改善した4戸分
      に対しては3万5,000円、東山につきましては4万1,000円ということで、
      定額で決めてございますが、例を申しますと、例えば東山住宅にお住まい
      の方で4万1,000円、そこに書いてあります0.601を掛けますと2万4,641円
      という家賃設定になります。これは、収入額のところによりますので、増
      減はありますが、ほとんどの方が下がってくるという状況でありますが、
      上がる方もあります。一、二例でございますが、東山住宅では6万4,700円
      いただくというのでしょうか、そういう決定もなされる方もおります。
       それから、その下近傍同種ということで、民間のものを参考にしなさい
      ということになっております。この民間の参考にする基準が、私どもでは
      非常に大変な作業でございまして、当然つくられたときの再築等を同じ材
      料費等々をはじくことが非常に難しいかなというところでございますが、
      県の方ではプログラムの方を作成するというようなことがあります。私ど
      もも2月の終わるごろまでには近傍同種を調査しないと、4月1日からの
      運用にはできないというような状況でもあります。
       それから、収入申告等で、第15条でございますけれども、家賃の算出に
      当たりましては、毎年度申告していただくということでございます。今ま
      では、本人からもありますが、私どもが税務課の方に行って調べたという
      こともございます。
       それから、その下でございますが、収入申告、収入額、認定通知という
      ことがあります。収入申告をしていただいて、同居人等の控除をし、それ
      を確定通知として出します。今までは、特に確定通知というものは出して
      おりませんでした。確定通知を出しますと、意見がある場合があるわけで
      すので、出てきた場合には意見審査等々が行われると。より透明を増して
      いくということでございます。
       それから真ん中ほどになりますが、督促及び延滞金の徴収、第18条でご
      ざいますけれども、督促はもちろんあったのでございますが、指定された
      期限までに納付されない場合には延滞日数に応じて年10.95とございます
      が、今までは税外収入の条例第2条に基づきまして14.6%で延滞金を行っ
      ておりましたけれども、やはり低所得者に対する配慮と、住宅は生活の根
      幹だということから、それを引き下げまして10.95%にするものでありま
      す。
       その下、収入超過者に対する家賃、第31条でありますが、家賃の方には
      普通と収入超過者、次に出てまいります高額所得者という3段階みたいな
      形あるわけですが、収入超過者に対するものに対しては、下の率を加算す
      るというようなことでございます。ちなみに、家賃が4万円であったと、
      近傍の家賃が6万だったといたしますと、6万から4万円を引きまして、
      そこに書いてあります7万1,000円を足すということで4万2,857円になる
      と、こういう計算でございます。
       それから、高額所得者に係る家賃ということで、第33条でございますが、
      そもそもが低所得者を優先するものでありますので、高額所得者に対しま
      しては排除というか、遠慮をしていただくというものになっております。
      ちなみに、高額所得者は政令では39万7,000円ということになっておりま
      すが、明け渡し等々の通知を出すというようなことが新しくなっておりま
      す。
       それから、一番下でございますが、町営住宅建替事業に係る家賃の特例
      ということでございますが、いずれ現在のところは対象はないのでござい
      ますが、いずれ私どもが建てかえまたは新築するというような場合には、
      今までの建てかえの中で、建てかえたときに特にすぐ高くなり過ぎたとい
      うものもいかがなものかということを減額、逓減していく措置でございま
      す。
       続きまして、4ページでございますが、入居についてということでござ
      います。入居者の資格の特例第6条でございますが、入居者の資格は以前
      と変えてはございませんけれども、建てかえの場合というようなことでご
      ざいます。今までは、新しく建てかえた場合には再度申告していただくと
      いうようなことでございますけれども、建てかえた場合には今までの資格
      はそのまま具備するものということでございます。
       また、単身に係る者につきましては、老人の年齢制限は男女とも一律50歳
      とするものであります。ちなみに、今までは男性が60歳、女性が50歳とい
      うような規定がございました。
       それから、単身入居者の規格ということでございますが、1人で入居す
      ることができる町営住宅の規格は55平米以下ということで、この辺が各町
      の独自の案でございますけれども、私どもの町では原新住宅を参考にして
      いるということでございます。
       それから、入居の申し込み及び決定ということでございます。今までは、
      第8条では入居の申し込みということになっておりましたけれども、その
      字句の後に及び決定ということをつけ加えてございますが、これは借り上
      げ住宅の場合で、その明け渡し期限が来たときには満了になる旨の通知と
      いうことでございます。
       それから、同居の承認ということで第12条でございますが、入居時の親
      族入居させるときは、町長の承認を得なければならないと。文言が、言い
      回しが変わっただけであります。
       それから、転貸の禁止でございますが、今までは町長の承認を得て一部
      を貸すことが可能でございましたけれども、入居者の権利を他の者に移譲
      してはならないということでございます。
       それから、模様がえまたは建築等、この等という字が「当」ではなく、
      大変失礼しました。等の禁止、第25条でございますが、町営住宅の模様が
      え、増築、敷地内に工作物を設置するときは町長の承認を得なければなら
      ないというふうになっております。
       それから、収入超過者に対する認定でございます、第28条。収入超過者
      等々につきましては、そこに書いてあるとおりでございますが、収入超過
      者に対しては3年、高額所得者に対しては5年というようなものを設けて
      ございます。これは、生活の安定度というようなことから期限を決めたも
      のでございますが、旧条例というのでしょうか、町の条例の方では33万
      9,000円ということで、高額所得者には定めてございます。
      ( 39万7,000円以上だよねの声あり )
建設課長   そうでございます。それで、旧条例では33万9,000円となったというこ
      とでございます。
       それから、町営住宅の建てかえ事業による明け渡し請求ということで、
      36条、これは期限を決めてということでございますが、旧とは期限を決め
      てと変わっておらないのですけれども、新法では期限は請求する翌日から
      起算して3カ月を経過した日ということになりました。
       それから、仮住居の提供、この「仮」も借りるものではなくて、仮に何
      々をした場合の仮設ような字で、大変申しわけありません。仮住居の提供
      ということで、明け渡しをする場合でもあっせん、提供をするというよう
      なことが加わりました。
       それから、5ページ目に入りますが、新たに整備された町営住宅の入居
      ということで38条、これも今直接は関係しないのでございますけれども、
      先ほど言いましたように、建てかえするときにもおのずと建てかえ期間中
      はほかに移ってはいただきますけれども、新しいところに入るのにまた申
      請等々は要らない、前の資格そのものが具備されているものということで
      ございます。
       それから、説明会の開催ということで、建てかえ事業に対しては説明会
      を行いなさいと。
       それから、移転料の支払い、最終入居者が入っていた場合にはその移転
      料を払いなさいと、一般的には私どもは補償基準に合わせたものが出てく
      るかなというふうに思っております。
       それから、4番の駐車場の関係でございますが、これは新しく駐車場も
      具備した場合ということでございます。いずれにいたしましても、私ども
      のところには空き地のところにとめているという経過はございますけれど
      も、駐車場としての整備はしておりません。いずれ新築等々駐車場つきの
      問題が出てきたときには十分考えていかなければならない問題というふう
      に思っております。
       それから、5番のその他でございますが、迷惑行為の禁止ということで
      第27条、これは新しく加わるということでございますが、いろいろ条文に
      対する違反等々があった場合には、今までも第28条の方では明け渡し請求
      というものができたのでございますが、この周辺の環境を乱し、または入
      居者に影響を及ぼす行為をし、なおかつ町長の指示に従わなかった場合に
      は、やはり明け渡し請求ができるのだというようなことでございます。
       それから、最後になりましたけれども、入居者選考委員会第49条、私ど
      もも現在では申し込みが幾つかある中では、民生委員の方をお願いして審
      査を行ってきたところでございますが、やはり透明度を増すというような
      ことから、選考委員会等々運営組織をつくりなさいということでございま
      す。
       非常に雑ぱくでございますが、よろしくご審議のほどご決定を賜ります
      ようお願いいたします。
議  長   説明が終わりました。
       審議は午後からにしたいと思いますので、昼食休憩に入ります。
                                 12時05分
      
              ( 昼 食 休 憩 )
      
議  長   それでは、休憩を解いて会議を開きます。
                                 13時03分
       日程第16、議案第5号湯沢町営住宅条例の全部を改正する条例の制定に
      ついての質疑をこれより行います。
       8番宮田議員。
宮  田   先ほど課長から説明をいただきましたが、この政令月収というのは所得
      証明を12カ月で割った額になるのでしょうか、それが第1点。
       それから、第2点は神立の方の住宅が26軒、それから東山が12軒ありま
      すが、これを新しい条例を適用しますと、そうすると先ほどの説明では家
      賃が半額ぐらいになるという説明ですが、また説明の中に一部家賃が上が
      ると、こういう話もありましたが、実際この条例を適用して神立並びに東
      山住宅で上がる、下がるそれぞれ何軒くらいありますか。
       また、この条例によって今住んでいる住宅から出ていかなければならな
      い人が本当にあるのかどういうのか、以上3件お願いします。
議  長   建設課長。
建設課長   政令月額でございますが、私どものところには申請ということで年間幾
      らの収入があるというような、申込書にはそういうふうに書いていただき
      ます。そして、1人の収入の方、家族で収入のある方があるわけですから、
      それを全部足しまして12で割ります。割ったのがこの範囲ということでお
      考えいただければいいと思うのですが、その収入からなおかつ控除額、同
      居親族が1人35万とか、そういう控除額ありますが、それを差し引いて12で
      割ったものが政令月額収入と、ここに書いてある表でございます。
       それで、原新田と東山住宅で上下関係の数ということでございますが、
      これからするということで、人数等につきましては今は掌握しておりませ
      んけれども、原新田の場合では今決まっておるのが4万1,000円でござい
      ますが、そういう再計算いたしますと2万2,200円になる方、または3万
      3,700円になる方、今より若干上がって4万2,600円になる方、または6万
      4,700円と2万円もオーバーするというような方もおります。原新田、東
      山でそれぞれ人数ということになりますと、ちょっと掌握しておりません
      ので、ご理解をいただきたいと思います。
       ですので、6万4,700円の方というのは、要するに収入オーバーという
      ことになりますので、いずれはご遠慮願うという措置は出てくると思いま
      す。
議  長   8番。
宮  田   そうしますと、下がる方は非常によろしいのですが、家賃が上がって、
      そしてどこかへ出ていかなければならぬということになると、大変本人に
      とっては気の毒といいますか、従来はそういうのが大目に見られてきた点
      もあったわけですが、その点これからは条例適用は厳格にやるのかどうい
      うのか、第1点。
       もう一つは、たまたま遺産相続というような関係で、その年だけぽこん
      と収入が入ったというような場合は、やっぱり出ていかなければならない
      のかどういうのか、2点お願いします。
議  長   建設課長。
建設課長   今ほど申し上げました4万1,000円が6万4,000円になるというようなケ
      ースは、今はほかのところをお探しくださいということでなっている方で
      ありますので、ほかの方では今より多くなるということはないと思います。
       それから、遺産相続というか、ほかの収入というようなことであろうと
      思いますが、ちょっとそういうケースがあるのかないのかということで、
      ちょっと掌握しておりませんので、よろしくお願いいたします。
議  長   18番林議員。
 林     この町営住宅は、公正な値段で借りられるとか、あるいは安い料金で借
      りられる、こういう目的から入居する方が多いのではないかと思いますが、
      そんな面から今回の改正でどの程度の低所得者の救済が見込まれるのか、
      それとも低所得者に対してはちょっと値上げになって気の毒なような面が
      あるのですか、そういう点を簡単にひとつ説明していただきたい点と。
       もう一点は、これは該当条件に失格した場合には退居するように通告す
      るとあるだけで、罰則的な条項がないわけです、追加利息とか、何かそう
      いうものをもらうとか、そういう点についての表現がなくて、運用ができ
      るのかどうか、その点について簡単で結構ですので、説明していただきた
      いと思います。
       以上ですが。
議  長   建設課長。
建設課長   まず、町営住宅は低所得者に優先してするということがありますので、
      私ども今までではこの2ページのところに書いてあります月収収入が11万
      5,000円の方は、非常に低所得者であっても、湯沢には入れなかった状況
      があります。それが第1種、第2種というのが撤廃された関係で、収入月
      額にかかわらず入居できるようになったというのが1点あります。
       それから、高額所得者に対しましては罰則等々があるのかと、こういう
      ご質問だろうと思いますが、私どもは近傍の家賃等々の調査をいたします
      けれども、近傍の家賃に2倍ないし3倍を掛けるという、それが罰則かど
      うかわかりませんが、相当分をいただくというふうにはなっております。
議  長   11番樋口議員。
樋  口   今の町営住宅には駐車場がないと、空き地を利用していると、こういう
      ことになるのでしょうが、説明であったと思うのですが、駐車場をこれか
      らつくるのにはどうしても必要な施設になってくると思います。私も貸し
      家の同業者でいたしますが、1世帯で3台で車使っていると、とうちゃん
      の車と、かあちゃんの車と、会社の車と。そうなってくると、駐車場を使
      う人と使わない人、これは安い土地ではありませんので、駐車場使う人は、
      金額はそれは執行部で検討して決めてくれればいいことなのですが、駐車
      場料金、こういうのを徴収するようにしなければ不公平が生じるのではな
      かろうかと思うのですが、これには駐車料を取ると書いてないみたいなの
      ですが、そこらはどうなのでございましょうか。
議  長   建設課長。
建設課長   今私どものところでは、駐車場ということで設置しているものはござい
      ません。東山住宅が風害防雪というのでしょうか、ピロティーと称してお
      りますが、軽なら入るというような状況下にもありますけれども、今のと
      ころ私どもは駐車場としての設置はしておりません。
       それで、1台駐車場をということになりますけれども、今後新しく建て
      かえるというようなところには、近年の状況、環境整備等々もありますの
      で、当然考えていかなければならぬかなというふうには思っております。
      その場合には、駐車場が確保できる人とできない人では差がつくわけです
      ので、当然駐車場台数にもよりますが、確保できなかった人のためという
      のではないですが、そういう均衡を欠くときには駐車料金も当然考えてい
      かなければならぬだろうというふうに思っております。こう言っては大変
      失礼な言葉になるかもしれませんけれども、私どもはあくまでも低額所得
      者ということで、月額収入が限られますので、そう駐車場が必要なのかど
      うかというところも問題ありますが、いずれにいたしましても車社会です
      ので、いずれそういう時代が来るかというふうに認識しております。
議  長   4番腰越議員。
腰  越   一つ確認をさせてください。今の収入のことなのですが、そうすると同
      居する家族、予定している家族もしくは同居している家族全員の総収入が
      例えば確定申告時における基礎控除、控除、社会保険料、それから生命保
      険の控除、損害保険の控除などを全部差し引いて、本来課税すべき価格の
      合計額を12で割るというふうに理解してよろしいのでしょうか、その点だ
      けなのですけれども。
議  長   建設課長。
建設課長   私どももそういう認識でございます。その中で、ご家族の中でそれぞれ
      収入のある方全部足して、この公営住宅使用料金算定表というのがあるの
      ですが、その中には同居親族の控除が35万とか、それから障害者が27万と
      か、それから引いて12分の1という計算でございますので、よろしくお願
      いします。
腰  越   わかりました。そうすると、要するに総収入からそれぞれ引き算するも
      のを独自にお持ちだと。それに照らし合わせるという形で、必ずしも国税
      のあれのものではないというふうに理解しておけば……独自にあるという
      ことですね。それには多分損害保険の控除だとか、生命保険の控除だとか
      というのはないのだろうと思うのですけれども、わかりました。例えば税
      務課から上がってくる確定申告のものだとか、そういったものを基準にす
      るということではなくて、町営住宅を管理するところにはそういった差し
      引きする表があるのだというふうに理解していいわけですね。
議  長   建設課長。
建設課長   はい、私どもの方で同居親族だとか、障害者だという控除がそのほかに
      つけ変わっているものですから、そこから12分の1するということでござ
      います。
議  長   8番宮田議員。
宮  田   さっき答弁漏れがありまして、この条例を今後的確というか、厳格に適
      用していくのかどういうのか質問したのですが、その答弁がなかった。
議  長   建設課長。
建設課長   これは、法改正が行われて10年の4月からすべてこの新法の下に管理運
      営しなければならないことになっておりますので、その以降はこの法のも
      とに的確に運営してまいりたいというふうに思っております。
議  長   お諮りをいたします。
       質疑を終結し、討論を省略して直ちに採決をしたいと思いますが、ご異
      議ございませんか。
              ( 異議なし )
議  長   異議なしと認め、採決をいたします。
       日程第16、議案第5号湯沢町営住宅条例の全部を改正する条例の制定に
      ついて、本案に賛成の方のご起立を願います。
              ( 起立全員 )
議  長   起立全員で本案は原案どおり可決されました。
 
  日程第17  議案第6号  湯沢町下水道条例の一部を改正する条例の制定につ
                いて                     
 
議  長   本案を議題といたします。
       執行部から提案理由の説明を求めます。
       下水道課長。
下水道課長  議案第6号湯沢町下水道条例の一部を改正する条例の制定についてご説
      明申し上げます。
       皆さん方のお手元に議案第6号資料ということで、下水条例の新旧対照
      表がお手元にあると思いますので、その方でご説明申し上げます。第17条
      の使用料の額の算定のところでございますが、旧ですと消費税法は云々と
      いうような言葉がございまして、適切な表現ではないというようなことが
      ございます。そのようなことの中で、ただ単にといいますか、算出された
      額に1.05を掛けるというような表現に改めたいという内容でございます。
      よろしくお願い申し上げます。
議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑はございませ
      んか。
              ( な し )
議  長   お諮りをいたします。
       質疑を終結し、討論を省略して直ちに採決をしたいと思いますが、ご異
      議ございませんか。
              ( 異議なし )
議  長   異議なしと認め、採決をいたします。
       日程第17、議案第6号湯沢町下水道条例の一部を改正する条例の制定に
      ついて、本案に賛成の方はご起立を願います。
              ( 起立全員 )
議  長   起立全員で本案は原案どおり可決されました。
 
  日程第18  議案第7号  湯沢町水道等給水条例の全部を改正する条例の制定
                について                   
 
議  長   本案を議題といたします。
       執行部から提案理由の説明を求めます。
       水道温泉課長。
水道温泉   議案第7号湯沢町水道等給水条例の全部を改正する条例の制定について
課長    ご説明申し上げます。
       この改正につきましては、平成8年の6月、給水装置の規制緩和を背景
      に、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のため水道法の一部
      改正が行われたわけであります。これによりまして、必要省令等が整備さ
      れたことに伴い、給水条例も改正する必要が生じたものであります。基本
      的には、厚生省による標準給水条例に準じておりますが、そのほか現行の
      条例の整備を行ったものであります。なお、改正の範囲が広範囲になりま
      したので、全部改正ということにさせていただきました。
       それでは、資料によって説明いたします。議案第7号の資料をお願いし
      ます。最初に、現行で湯沢町水道等給水条例、これを湯沢町給水条例、よ
      り簡略にわかりやすく条例名を変えたいというものであります。
       次に、目次を設定したということで、この条例の内容からいってこうい
      った形式をとりたいというものであります。
       次に、第2条の給水区域、現行ではこれは湯沢町水道事業の設置等に関
      する条例で、給水区域が表示されております。そんなことで、削除という
      形でありましたが、給水条例の中に区域の明示がないというのもどうかと
      いうことでありますので、こういった表現を設けました。
       それから、第3条で、従来は町長ということでありましたが、地方公営
      企業の適用市町村は町長を管理者と読みかえるということでありますの
      で、以降は町長を管理者というふうに改めます。
       次の2ページであります。第4条の(3)、現行では消防給水装置を公
      設というのがありましたが、公設は管理者が設置するということでありま
      すので、私設消火栓というふうにしたいと。
       それから、第5条、従来は新設、改造、撤去ということでありますが、
      ここに修繕が入るということであります。いわゆる修繕もあらかじめ承認
      を受けなければならないということであります。
       第6条、これも同じく修繕が入るということであります。それから、第
      6条2項、配水管から止水栓まで、これを配水管から水道メーターまでと
      いうふうに、現状ではそういうあれできておりますので、改めたいという
      ものであります。
       第7条、工事の施工でありますが、これがこの全体の条例の中の一番ポ
      イントでありまして、水道公認業者の関係になるわけですが、指定給水装
      置工事事業者ということで、管理者の指定を受けた業者が工事を施工する。
      従来との違いは、従来は公認を受ける場合はその市町村に事業所がないと
      公認受けられないということでありましたが、改正によりますと事業所が
      1カ所であって、そこに今度は国家資格の主任技術者1人以上おれば、そ
      れぞれ市町村に営業所なくも指定を受けられるという形であります。それ
      ぞれ各市町村あるいは県ごとに資格の内容がまちまちでありましたが、国
      家資格で全国一律の統一した事業体という形になるわけであります。
       それから、次の3ページお願いします。3ページ、第8条、給水管及び
      給水用具の指定ということで、これは新たに加わったものであります。災
      害等による給水装置の損傷防止あるいは給水装置の損傷の復旧を適切に行
      えるようにするため、管理者が必要があると認めるときは、給水管及び給
      水用具について、その構造、材質を指定することができると。それから、
      第2項で、工法、工期、その他工事上の条件を指示することができるとい
      うことであります。3項で、ただしこれは給水契約の申し込みの拒否ある
      いは給水停止のための権限ではないというものであります。
       次に、4ページお願いします。第14条、給水装置の所有者の代理人とい
      うことで、現行では所有者が給水区域内に居住しないときは代理人を置か
      なければならないということでありますが、給水区外も町内にありますの
      で、町内というふうに改めたいということであります。
       それから、次は飛びまして、6ページをお願いします。6ページの第
      22条、加入負担金の関係ですが、従来これ消費税を転嫁しておりませんで
      した。今回消費税を加えたいというものであります。
       それから、第24条の料金でありますが、これ下水で申し上げました表現
      を1.05にしたいというものであります。
       次に、7ページをお願いします。第27条、特別な場合における料金の算
      定ということで、従来は水量と日数で規定しておりましたが、わかりが余
      りよくありませんので、日数15日以内を15日を超えるときというふうにし
      たいというものであります。
       それから、次に8ページをお願いします。第34条、給水装置の基準違反
      に対する措置ということで、これは新規加わったものであります。管理者
      が給水装置の構造及び材質が水道法上の基準に適合していないときは、契
      約申し込みを拒み、または適用するまでの間給水を停止することができる
      と。それから、2項でありますが、先ほど申し上げました町の指定を受け
      た指定給水装置工事業者の施工した工事でないものは申し込みを拒み、ま
      たは給水を停止することができるということで、ただし軽微な変更あるい
      は構造、材質が基準に適合していると確認したときはこの限りでないとい
      うものであります。
       第35条、給水の停止、これにつきましては基本的に内容は変わっており
      ません。
       それから、次に9ページ、第36条、給水装置の切り離しということであ
      ります。従来60日を3カ月に、90日以上ということで、これは十分な調査
      が必要であるということで変更するものであります。
       次に、37条の過料、これは今まで他の市町村にありましたが、湯沢町は
      していなかったのです。一応これは表示したいということであります。こ
      の過料の権限につきましては、これは管理者ではなくて町長でありますの
      で、町長ということで規定をしております。1号から4号までということ
      であります。
       次の38条、料金を免れた者に対する過料、第24条の料金、それから30条
      の手数料ということでありますが、従来ここへ加入負担金がありましたが、
      加入負担金は料金、手数料とは性格が異なりますので、一応これは省いた
      というものであります。
       次の10ページで、施行の期日ですが、第24条の料金につきましては、こ
      れ消費税の関係ありますので、公布の日からということで、それ以外は平
      成10年4月1日から施行というものであります。
       次に、11ページの加入負担金の改正であります。これにつきまして、13ミ
      リから第7種の75以上、13ミリにつきましては「2万円」を「2万5,000円」
      に、20ミリが「4万円」を「5万円」に、25が「10万円」を「15万円」、30ミ
      リを「20万円」を「25万円」、以下40ミリ、「30万円」を「55万円」、50ミ
 
      リ、「70万円」を「100万円」、75以上はこれまでと同じであります。1種、
      2種の13、20は、ほとんど一般家庭用ですので、上げ幅を抑えたというこ
      とであります。
       それから、最後の12ページの手数料の関係ですが、設計審査手数料、こ
      れ「800円」を「1,000円」に、工事検査手数料、これは2種類ありました
      が、1口月2,000円ということ、それから開閉栓は据え置きでございます。
      立会手数料、これはなくなります。材料検査手数料も設計審査に入ります
      ので、これはなくなります。それから、道路占用につきましては、従来ど
      おりということであります。公認業者許可手数料、これが給水装置工事事
      業者指定手数料ということで、「1万円」を「2万円」に上げたいという
      ものであります。
       以上でございますが、よろしくお願いいたします。
議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
       11番樋口議員。
樋  口   加入負担金のところなのですが、一般家庭も5,000円、1万円上げてい
      るわけですが、この上げた理由は何かあるのでしょうか。
議  長   水道温泉課長。
水道温泉   ちょっと時期はわからないのですけれども、多分相当前から改定しなか
課長    ったと思うのですが、全体的に見直したということで、先ほど申し上げま
      したように13ミリ、20ミリについては、一般家庭用ということであります
      ので、上げ幅を抑えて、あとの以降は、これはもう営業用になりますので、
      アップ率を高くしたということで、基準的には13ミリを基準に設定しまし
      た。
議  長   17番南雲議員。
南  雲   工事の施工の関係ですけれども、今まで公認業者ということで、有資格
      者がやる形になりますが、そうした場合に今町内で公認業者であっても資
      格のない業者も出ると思いますが、町内業者はどのくらいあって、現時点
      で資格を持っている業者というのはどのぐらい数あるか、その点について。
議  長   水道温泉課長。
水道温泉   現在公認の仕方がAとBとありまして、Aというのは本管からの取り出
課長    し含めてできる業者、それからBがメーターから中ということで、この差
      というのは責任技術者がいる業者、それから責任業者がいなくて主任配管
      工だけの業者ということで分けてあるわけでありますが、これで全部で
      30社あるうちAが17、Bが13ですが、13のうち4社が新たに責任技術者の
      資格が取れましたので、9社になったわけですが、最近またさらに2社資
      格が取れましたので、現在Bの主任配管工のみの業者が7社ということで
      あります。先ほど申し上げましたが、これ平成10年の4月1日から適用に
      なるわけですが、経過措置がありまして、平成11年3月31日までは今の公
      認した形でできるという形で、来年もう一年この7社については資格が取
      れるようにしていただきたいということで話をしております。
議  長   17番。
南  雲   現在やっている業者というのは、これが実際やれるまでにはほとんど資
      格がとれるというような状況なのですね。
議  長   18番林議員。
 林     課長、これはこの改正によって水道事業の赤字会計救済への関与は考え
      られますかどうですか、伺いたいことと、先ほどの公認業者の認可等の点
      で簡素化され、あるいは町役場で取り扱うということでありますが、これ
      は地方分権の一環につながるということも受け取れますかどうか、2点に
      ついて伺いたいと思います。
議  長   水道温泉課長。
水道温泉   今回改正しましたのは、条例の中身もあれですけれども、加入負担金、
課長    手数料なのですが、手数料は大した額になりませんが、加入負担金につい
      てはその土地によって件数も違いますので、一概には言えませんけれども、
      大体100万円から200万程度の増収と。問題は、料金が改定されないと直接
      赤字解消には結びつかないということになります。
       それから、次の点につきましては、行政改革の一環として民間の規制緩
      和という形で改正されたということであります。
議  長   18番。
 林     赤字解消の点は、課長の説明では料金改定をもう一回やらないとなかな
      か難しいということですけれども、水道事業の何であるかという点をよく
      考えたら、これは町長の方にお願いしておきますが、あらゆる生物は水な
      しでは生きていけないわけです。そんな面から、少しぐらいの赤字が出て
      も一般会計からの、これは助成金になるのだと思うのですが、助成等の繰
      り入れをやったとしても、安い料金で住民に供給するのが為政者としての
      温かい心やりではないかと思いますので、できる限りの料金値上げはしな
      いことをひとつ考えいただきたいのですが、町長はどんな腹づもりでおり
      ますか、伺いたいし、それから課長、マンション等はやはり水道加入、こ
      れから勧誘していかれるところは勧誘したりした方が、加入金とかいろい
      ろな面で町の有利になるのではないかと思いますが、マンション勧誘につ
      いての考えを課長の方から伺いたいと思います。
       町長と課長、ひとつお願いします。
議  長   町長。
町  長   料金改定、値上げをしないでほしいということでありますが、固有事務
      の水道というのは、水なくして生活は町民できないわけでありますが、し
      かしながらやはり適正な料金を維持していかなくてはいけないということ
      で、いろいろと施設の改良、設備の改良等含めても今着々とやっておりま
      すし、それから一般会計から補てん云々の繰り入れの問題もその様子を見
      ながらやっております。したがって、やっぱりその時代、時代に町民の理
      解得ながら値上げする場合は、またよく精査して理解いただいた上でやろ
      うかなと思っておりますが、そう安易に云々ということは考えておりませ
      んので、よろしくご理解いただきたいと思います。
議  長   水道温泉課長。
水道温泉   水道課としましては、増収の面を考えれば供給できるものは供給してい
課長    きたいということであります。ただし、水源や配水池の関係で、その辺を
      クリアできれば加入する方がいいと思うのですけれども、ただ相手の方が
      建設前だったらいいでのですけれども、既にもう個々の所有になっている
      のを、相当またこれ費用かかりますので、その辺がどうかということも出
      てくると思います。
議  長   18番。
 林     課長、新規加入については、やはりマンション全体を含めて地下水でも
      って供給しているマンションが多いわけだと思いますが、やはりポンプア
      ップとか、井戸の面とか、それから公害の面とかいろいろ考えると、やは
      り水道にした方が将来的な供給状況になるのではないかと思いますので、
      機会あるごとにひとつマンション1棟全部を含めての、一軒、一軒ではな
      いのです、1棟全部を含めての勧誘等に力を入れていただきたいことを要
      望しておきます。
       終わります。
議  長   17番南雲議員。
南  雲   直接ではなくて関連になりますけれども、ノリタ光学の跡の調査をやっ
      て心配ないというような状況ですけれども、あの辺の水で、要は飲用に不
      適だと言われて、町の水道を引いたというか、そんなようなのがあるとい
      うような話を聞いておりますけれども、あの辺の水の状況というのはどん
      なのか、この際ぜひ聞かせてもらいたいと思いますが、お願いします。
議  長   水道温泉課長。
水道温泉   まだ町の水道が行ってなくて、地下水で対応しているところが数件あ
課長    るわけですが、マンションも含めてですが、これも常時毎月検査をしてお
      りませんので、1カ所検査したところ不適というものが出ておりまして、
      それ以外は出ているのか出ていないのかちょっとわかりませんが、そこの
      件につきましては、町の水道を給水できるように配水管を整備しました。
議  長   17番。
南  雲   それは1カ所だということですけれども、やっぱりその近辺で飲用に適
      しないという判定の下されているところがこれからも出る可能性がないば
      かりでもないような状況だと思うのですけれども、その辺で今水道課では
      心配ないというように見ておりますか、それとももっと調査をしなければ
      ならぬというようになっているのか、もう一回お願いします。
議  長   水道温泉課長。
水道温泉   マンションにつきましては、これは町の水道が行っていないところに関
課長    しては、直接どうこうというあれはないわけで、営業しているところは、
      これ保健所の関係出てきますので、保健所の指導があるという形で、保健
      所からうちの方にそういった連絡が来ます。それによって一応対応すると
      いうことであります。
議  長   15番冨沢議員。
冨  沢   先ほど林議員の質問の中で、課長の答弁に認識がちょっと違っている部
      分がありますが、マンションに対してですが、売却した後では難しいので
      はないかという発想がありますが、この議会で私何回も言っています。売
      買契約書の中に公的水道が引かれた場合には、それを引くという契約にほ
      とんど全部なっています。私全部確認したわけではありませんが、そうい
      うことになっていますので、先ほどの認識がちょっと違う。
議  長   水道温泉課長。
水道温泉   その辺私もちょっとわかりませんので、よく確認をします。
課長    
議  長   ほかに質疑はございませんか。
              ( な し )
議  長   お諮りをいたします。
       質疑を終結し、討論を省略して直ちに採決をしたいと思いますが、ご異
      議ございませんか。
              ( 異議なし )
議  長   異議なしと認め、採決をいたします。
       日程第18、議案第7号湯沢町水道等給水条例の全部を改正する条例の制
      定について、本案に賛成の方はご起立を願います。
              ( 起立全員 )
議  長   起立全員で本案は原案どおり可決されました。
 
  日程第19  議案第8号  湯沢町温泉管理事業条例の一部を改正する条例の制
                定について                  
 
議  長   本案を議題といたします。
       執行部から提案理由の説明を求めます。
       水道温泉課長。
水道温泉   議案第8号湯沢町温泉管理事業条例の一部を改正する条例の制定につい
課長    てご説明申し上げます。
       第8号資料をお願いします。第15条、それから第29条につきましては、
      下水あるいは水道でありました消費税の関係を1.05と改めたいというもの
      であります。
       それから、2枚目の方なのですけれども、これは使用口数に応じた吐出
      量、基本使用量第1限度、第2限度と定めてありますが、新たに21口所有
      する事業所が出てきましたので、表を一つこれを加えたいというものであ
      ります。
       説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
       18番林議員。
 林     課長、今ほどの説明の21口の増加ということは、大字湯沢の今集中管理
      地域外……
      ( 内の声あり )
 林     内ですか。それ、町の井戸でなくてどんなところですか、伺いたいので、
      説明追加してお願いしたいと思います。
議  長   水道温泉課長。
水道温泉   この案の事業体はホテルでございまして、従来15口を新たに6口取得し
課長    て、それで21になったというものであります。
議  長   ほかに質疑はございませんか。
              ( な し )
議  長   お諮りをいたします。
       質疑を終結し、討論を省略して直ちに採決をしたいと思いますが、ご異
      議ございませんか。
              ( 異議なし )
議  長   異議なしと認め、採決をいたします。
       日程第19、議案第8号湯沢町温泉管理事業条例の一部を改正する条例の
      制定について、本案に賛成の方はご起立を願います。
              ( 起立全員 )
議  長   起立全員で本案は原案どおり可決されました。
 
  日程第20  議案第9号  平成9年度一般会計補正予算(第4号)について
 
議  長   本案を議題といたします。
       執行部から提案理由の説明を求めます。
       企画調整課長。
企画調整   それでは、議案第9号平成9年度一般会計補正予算(第4号)の概要を
課長    ご説明を申し上げます。
       まず、1ページをお開きいただきます。今回の補正につきましては、
      4,308万円、これを減額させていただきます。そうしますと、総額で90億
      1,376万3,000円になるわけであります。
       今回の補正の内容につきましては、人事院勧告に伴う職員の給与の改定、
      それから年末を迎えまして確定した事業の精算、これが主なものでござい
      ます。特に給与の改定につきましては、一般会計で約1,200万ぐらいを必
      要としております。
       それでは、2ページ、3ページをお開き願いたいと思います。まず、歳
      入でありますが、町税、1款町税につきましては、特別保有税で1,000万
      円の減、7項の都市計画税で700万円の増であります。
       2款地方譲与税につきましては、2項の自動車重量譲与税、これが600万
      円の増であります。
       3款の利子割交付金、これにつきましては300万円の減ということにな
      ります。
       10款分担金及び負担金につきましては、1項の負担金におきまして113万
      5,000円の増でございます。
       11款使用料及び手数料につきましては、1項の使用料で38万5,000円を
      増とさせていただきます。
       12款国庫支出金でございますが、398万3,000円の増でございます。内容
      につきましては、1項の国庫負担金、2項の国庫補助金でございます。
       13款県支出金でございますが、これにつきましては482万3,000円を減額
      させていただきます。内容につきましては、県負担金、県補助金、県委託
      金、県貸付金それぞれの増減の結果でございます。
       14款財産収入でございますが、これにつきましては2項の財産売払収入
      で306万5,000円増額させていただきます。
       16款の繰入金でございますが、2項基金繰入金で510万円、これを減額
      させていただきます。
       18款諸収入でありますけれども、減額の4,172万5,000円であります。大
      きなのが3項におきます貸付金元利収入、これを4,272万円減額させてい
      ただくわけであります。
       合わせまして、歳入合計が4,308万円を減額させていただきまして、歳
      入総額が90億1,376万3,000円になるわけであります。
       次に、4ページ、5ページをお開き願いたいと思います。今度は、歳出
      でございますが、1款議会費の中では22万9,000円を減額させていただき
      ます。
       2款の総務費では1,800万8,000円減額させていただきます。大きなのが
      1項の総務管理費1,822万7,000円の減額であります。
       3款民生費でございますが、884万6,000円増額させていただきます。社
      会福祉費、児童福祉費等における増でございます。
       4款衛生費でございますが、3,334万4,000円の減額であります。大きな
      のが1項の保健衛生費で3,303万4,000円減額をさせていただくわけであり
      ます。
       6款農林水産業費でありますけれども、減額の685万3,000円でございま
      す。大きなのが1項の農業費の中で721万8,000円の減額でございます。
       7款の商工費でございますが、1,452万8,000円減額させていただきます。
       8款土木費でございます。これにつきましては、562万6,000円の増であ
      ります。1項の土木管理費から始まりまして、2項道路橋梁費、3項河川
      費、4項の都市計画費それぞれの増減の結果であります。
       9款消防費でありますが、71万6,000円の増額であります。
       最後に、教育費でございます。1,469万4,000円の増額をさせていただき
      ます。主たるものが3項の中学校費627万8,000円の増、5項の保健体育費
      768万1,000円の増であります。
       合計しますと、歳出の今回の補正額は4,308万円の減額、総額におきま
      して90億1,376万3,000円になるわけであります。
           (以下、議案書に基づき詳細説明)
議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
       18番林議員。
 林     まず15ページ、これ歳出の部ですが、15ページの1目の18節備品購入費
      のところで、説明欄に第2分館何がしと書いてありますが、第2分館スチ
      ール棚に補正予算を出したいということですけれども、金額の面ではなく
      名称、第2分館というのはどこを指すのか、旧消防分署跡か、それとも保
      健センターと本庁舎の間の建物か、第2分館の名称についていつこれを決
      定したのか伺いたいわけでありますが、第2分館だけではなく町の施設に
      こういう第1分館、第2分館等の名称等をつける場合にはどういう手順を
      踏んでやるのか、議会の承認等には全然タッチしないでもできるのかどう
      か、その点について伺いたいわけであります。
       それから、25ページ、衛生費のところですが、7目に水道事業会計補助
      金を三千百五十何万の額減額しておりますが、先ほども町長にお願いして
      ありました水道事業の趣旨に対して町民に負担をかけないように安い水道
      料という建て前から、一般会計なり他会計からの水道事業への補助金等に
      かなりの踏ん切りをつけて繰り入れをやってもらいたい、こういう要望を
      しておいたわけですが、そのやさきにこの3,100万の減額ということが腑
      に落ちないわけですので、これについてはどのように感じているか、その
      主幹者、課長ですか、ひとつ説明していただきたいと思います。
       次に、26ページのごみ処理費で清潔の家のモデル事業補助金の減ですが、
      これはやはりモデル事業ですか、ごみ処理の小屋、あれはやはりない地区
      も相当見受けられますが、職員の積極性が足りないために地元住民との対
      話、交渉が足りないためにごみ処理、建物ですか、小さいモデルハウスの
      普及が進まないでいる。一たん古い形でも設置した町内は、それから新し
      いのに町が幾ら力を入れても建てかえる踏ん切りがつかないという、そう
      いうのが結局は町職員の積極性が住民に対する指導が不足しているのでは
      ないか、そんな点は考えられないかどうか、伺いたいわけであります。そ
      れが実行できないとしたならば、今後どういう政策を立ててその職員を督
      励してもこのモデルハウスの普及に力を入れていただきたいわけでありま
      すが、その点についての説明をお願いしたいと思います。
       もう一つありますが、これは34ページ、都市計画総務費の中で報酬から
      報償費、1節から8節へ同額の移動がありますが、この報酬という字は字
      引によりますと、お礼とか返礼ということで、仕事に対するお礼というよ
      うに説明してあります。報償というのは、償い、お返しをする仕事に対す
      る賃金のようなものだと出ておりますが、同じ4項の中で報酬とか報償と
      かいろいろの使い分けをやり、款項目でもって予算を消耗するわけであり
      ますけれども、その報償費と報酬費に区分けはどういう意味なのか、1本
      に絞れないのか、同じような目的のための支出であったならば1本に絞れ
      ないのか、そんな点についての説明を伺いたいと思います。
       以上、四、五点になりますが、お願いしたいと思います。
議  長   総務課長。
総務課長   ご質問の第1点目の15ページの第2分館という説明欄の表現ですけれど
      も、どこでいつ決めたかというふうなことのご質問ですけれども、役場の
      施設等の管理、総務課でやっておりますが、今旧分署跡というふうに言っ
      ていますが、分署が移転してから相当年月もたっておりますし、現在は町
      史編さん室として開所をしてスタートしているわけでありますけれども、
      後ろの方にそこから見えます木造の建物がかつて分館と言った場所なので
      すけれども、それぞれの場所、ただ分館ということになりますと、職員の
      中でもどこを指すのかというふうなことになりますので、私どもとしては
      旧分署跡というその表現をやめまして、そちらの方を第1分館とします。
      それから、今そこから見えます木造のかつての分館を第2分館というふう
      なことでさせていただくということで、これはことしの11月に町史編さん
      室がスタートしたわけでありますが、その時点からそういうふうにさせて
      いただくということで決裁を得ましてさせていただいて、そこに備える書
      庫という内容でございます。
議  長   企画調整課長。
企画調整   それでは、私の方から2点ばかりお話を申し上げたいと思います。
課長     25ページの最初、水道事業に対する補助金でありますけれども、それぞ
      れ補助金、繰入金という項目があるわけでありますけれども、それぞれル
      ールがあります。何のためにそれを補助するのか、また繰り入れをするの
      かということがございます。先ほど若干のお話を申し上げましたように、
      今回3,000万等の減額につきましてはふれあいの郷の貯水タンク、これを
      ことしやりたいと。その分の繰り入れということで、補助金ということで
      計上していたわけであります。これは、平成10年に延びましたので、平成
      10年度におきまして再度またこの金額、若干上乗せになるかと思いますけ
      れども、繰り入れをしながら、補助金を出しながら事業を実施していただ
      くと、こういうことになろうかと思います。
       それから、最後にお話のありました報酬と報償の関係であります。1節
      の報酬につきましては、これは条例で制定されて規定されている委員、こ
      れに支払うものが1節の報酬であります。報償につきましては、お礼、謝
      礼というような意味を兼ねるわけでありますけれども、これにつきまして
      は今回都市マスタープランの策定委員であります。これは、都市マスター
      プランを策定するための任意の委員会でありますので、当然条例の規定が
      ございません。ですから、1節の報酬からは支出ができませんので、8節
      の報償でお願いしたいと、こういうことでございます。
議  長   住民課長。
住民課長   清潔の家のモデル事業の件ですけれども、これは当初予算で2棟分計上
      させてもらっていたわけです。それで、確かにおっしゃるとおり事業とい
      うか、計画がおくれてきょうかあすあたりに中里地区に1カ所設置されま
      す。それで、2棟のうちモデル事業ですから担当課で選定させてもらった
      と、設置場所を。それで、1カ所は町内巡視等で強い要望のあった中里地
      区に1個、それからもう一棟につきましては学校の簡易焼却炉の関係等で
      通学のごみを1月から収集したいということで、中学校前に1棟置きたい
      ということで2棟分を配置して、31万を学校教育費に振りかえたというこ
      とでございますので、ご理解をお願いいたします。
議  長   18番。
 林     15ページの分館の名称、町の建物ですから、やはり町の事業なり行政に
      関連している方には一応周知してもらわなければ運用が難しいのではない
      かと思いますが、第1分館、第2分館、まだそのほかにもこれから出てく
      るのだと思いますが、少なくも建物の前に看板ぐらいを立てるとか、湯沢
      町役場庁舎第1分館、第2分館とか、何かもう少しPRのできる方法がと
      れるのではないかと思いますが、今後検討してもらいたいということを要
      望いたしておきますが、今までもただ執行部というか、総務課なり企画課
      の方の独断みたいなような形で名称をつけてしまう、この後診療施設の基
      金のときもちょっと質問したことが出てきますが、どなたが見てもすぐわ
      かるような今後の検討をひとつ要望いたしておきます。
       次に、もう一点、ごみ処理、これ住民課長ですか。モデルハウスの普及
      に対しては、職員が積極性を発揮していただければもう少しモデルハウス
      の普及が図れるのではないかと思いますので、その地域に出向いての姿勢
      をひとつ進めてもらいたい、これも要望いたしておきます。
       終わります。
議  長   17番。
南  雲   最初に、先ほど水道温泉課長に話した下中子で不適当な水道水、飲み水、
      いわゆる井戸水が出されたという点で、心配されているのがノリタの関係
      の汚染ではないかというように心配をされている向きもあるようですが、
      実際担当課の方ではどのような把握をしているのか。たまたまその家庭は
      水道課の方で引いたから安心して飲んでいられるということですけれど
      も、あの辺の調査をして心配ないというような状況で一応おさまっており
      ますけれども、あの工場の跡の関係で汚染が広がっているのかどうかと、
      その辺で担当課ではどのような把握をしているか、ひとつ教えていただき
      たいと思っております。
       それから、これは担当の委員会で聞いておるのですけれども、弁護士の
      委託料なのですが、これは二階幅のの関係が、これは結審ではなく一審で、
      いわゆる取り下げだかどうだかと、それとの関係でとにかく費用だと。勝
      って相手が払ったのではなくて、弁護士のをこっちが負担をしているとい
      うような状況で、さらにこれが上告されてくるのではないかということの
      ような説明を議会全員の中に教えていただきたいと思っておりますので、
      もう一回その説明をお願いいたします。
議  長   総務課長。
総務課長   ご質問の第1点につきましては、あそこのノリタ光学跡地のオーバーホ
      ールといいますか、舗装かけは総務課でやりましたが、その後の地下水等
      の監視、結果につきましては住民課の方でそれぞれ聞いておりますので、
      住民課の方から答弁させていただきます。
       第2点目の弁護士の費用でございますけれども、総務文教委員会の方に
      は概要を申し上げたわけですけれども、先ほど議案の提案説明の中でも申
      し上げましたように、場所としましては土樽の部落の外れから毛渡橋に行
      く途中の真ん中辺ぐらいでしょうか、現在高速道路の用地にもう入ってい
      るところでございますが、その土地の境界が個人と、それから第一審で町
      も被告になっているわけですけれども、その境界の土地所有権確認等請求
      事件としまして、この事件はたしか平成2年から始まっておるようであり
      ますけれども、それ以前から六日町簡易裁判所等でいろいろ話し合いがな
      されてきたわけでありますけれども、その請求事件が平成9年の9月に第
      一審の判決が出まして、結果は却下という結論が出ました。それによりま
      して、その後平成9年の10月に原告の方から高等裁判所の方に控訴されま
      したので、それに伴う弁護士費用ということで、これを支払いをしたいと
      いうことでございます。長い資料と期間でございますので、昭和59年から
      平成9年まで、公判回数が54回にわたっているという長期間のものでござ
      いますので、それらに対する弁護士費用として弁護士さんと相談の上、今
      ほど上程しました予算の議決後第一審の分については精算したいと。第二
      審の分については、今後弁護士等の高等裁判所に行くそういった回数等を
      考えまして、精算をするということになろうかと思っています。
議  長   住民課長。
住民課長   それでは、ノリタ光学の跡地の観測井の水質検査の結果について、手元
      に資料持ってきていませんので、数字等はよくわかりませんけれども、あ
      そこの観測井戸は深さが多分8メートルから10メートル、それで採水水位
      が、水位というか深さが8メートルぐらいのところの水をとって調査した
      結果ですけれども、検出してはならない例えばカドミウムだとか、それか
      らシアンだとか、そういうものについては検出されていなかったと思いま
      す。それで、年2回調査しています、多分。5月か6月ごろと、それから
      先月ごろやったので、多分年2回やっておると思います。そのデータをほ
      んのこの間見せてもらったわけですども、検出されてはいけない物質につ
      いての検出はなかったということだけここで報告させてもらいます。
議  長   17番。
南  雲   そこの住宅の1軒で、とにかく飲用不適という形で言われて、水道課は
      水道の水を引いて供給しているという状況で、その近辺でノリタのところ
      から浸透していっている可能性もないわけではないというように疑いが持
      たれるわけです。ですから、そういった飲んでいけないような状況の地下
      水があるのかどうかと、その辺やはり住民課としてもきちっと把握をして
      おく必要があるし、そういった体制になっているのかどうか、もう一回お
      願いします。
議  長   住民課長。
住民課長   そういうことがあるかもしれないということで、井戸を掘って地下水の
      調査をしているわけです。だから、一応は危険性があるという部分につい
      ては、現体制で調査しているということでございます。
議  長   17番。
南  雲   水道課もとにかくそういった飲用に適しないような水が出たという点で
      は、自分の課だけで持っていないで、やっぱり担当の課とも相談をして、
      こういう状況で町の水道を引かざるを得なくなっているということをやっ
      て、そこに住んでいる皆さんが安心して水を供給できるような状況をやっ
      ぱりつくってもらわぬと困るわけですから、あそこの井戸だけ心配ないか
      らいいのだというわけにはいかないと思うので、その点についてしっかり
      してもらいたいと思いますが。
      ( 関連の声あり )
議  長   15番冨沢議員。
冨  沢   これ保健所が不適と認定をしたときの要素、何が含まれて、何が何だか
      ら不適なのだということがわかれば、それがノリタ光学で今まで使ってい
      た化学薬品はわかるわけですから、その影響があってのことかないことか
      はすぐわかるわけです。ですから、不適と認定をされた溶解物を調査をし
      て、そしてノリタ光学の中から浸透した要素がその中に入っているかどう
      か調べれば、そんなのは一発でわかるわけですから、それを調査して報告
      をしていただければいいのではないですか。
議  長   林議員。
 林     ノリタ光学の跡地の水質問題ですが、これノリタ光学で重金属、俗に言
      う水銀をレンズの研磨に使ったわけでありますが、一番手っ取り早いとい
      うか、肝心かなめなのは重金属の捨て場所、どの辺に捨てたか、恐らく井
      戸を掘っていて深いところに埋めて、あとはもう撤去して会社をやめて向
      こうへ行ったわけですが、その重金属を埋めた場所を確認したのか、それ
      に対する確認への努力をしているのかどうか伺いたいわけで、関連でお願
      いします。
議  長   住民課長。
住民課長   ノリタの水質検査の結果ですけれども、それと今回どこのマンションの
      井戸が出たのか、私どもには報告ないですから、ここで初めて聞いた話な
      のですけれども、それで確かに冨沢さんの言うように何が出たかで見当は
      つくと思います。だから、どこのマンションが出たのか、どこか個人が出
      たのかわかりませんけれども、それは比較すればわかると思います。そこ
      らは調査というか、検討したいというふうに思います。
       それから、ノリタの跡地のどこに何を埋めたかどうかということですけ
      れども、これはサーカスをやるということで整地するとき、それ以前で多
      分去年、8年あたり、それは調査をしてございます。
 林     調査はしたわけ。
議  長   それは林議員が休んでいたとき調査してやったところだから、心配ない
      です。
 林     水銀の捨て場所の確認に対する努力は払ったかどうか。
議  長   ただいまのノリタの跡地の答弁漏れございませんか、いいですか。
      ( どこの井戸だかわかるかの声あり )
議  長   17番。
南  雲   住民課なり、どこでも企画でも、水道でもいいけれども、やっぱりそう
      いったのは指摘されたらきちっと調査をして、町民が安心してとにかく水
      が飲めるという状況にしてもらわなくては困るわけですから、どこかでや
      りますと言わなければ困ります。
議  長   住民課長。
住民課長   だから、ノリタの観測井、ノリタ周辺の地下水と、それから今回調査さ
      れて飲用水としては不適当だというその水質検査の結果、それ等はひとつ
      検討したいと思っています。
議  長   8番宮田議員。
宮  田   11ページ、13款県支出金の中で、2項5の県商工費県補助金地域活性化
      事業ということで補正が7万5,000円上がっているわけですが、これはも
      う事業が終わって7万5,000円出たのか、どういう事業をやったのか、お
      聞かせ願いたいと思います。
       それから、12ページ、18款3項で6の克雪住宅整備資金貸付金元利収入
      の中で、ここで3,169万3,000円の減額補正になっておりますが、この
      3,169万3,000円の性格はどういうのか、それをお知らせ願いたいと思いま
      す。
議  長   観光課長。
観光課長   11ページの13款の2項5の地域活性化事業の補助金でございますが、こ
      れは浅貝地区の商栄会の街路灯の建設の精算でございます。本年度が28基
      ということで、事業費で1,460万5,500円、これに対する県分の補助金でご
      ざいます。
議  長   企画調整課長。
企画調整   12ページの克雪住宅の関係でありますけれども、これにつきましては予
課長    算としまして、当初再預託、今まで借りておられた方の残額に対する預託
      金、それから新規の分ということで、再預託が約8,700万ぐらい、それか
      ら新規の分ということで3,400万資金として用意しました。1億2,161万
      5,000円ばかり予算に上げまして、それで用意していたわけでありますけ
      れども、再預託の方が8,100万ぐらいで終わりました。そのほかに先ほど
      若干お話ししました7件、890万ということでございましたので、差し引
      きしますと再預託の分の余った分が約700万ぐらい、698万7,000円になる
      わけであります。そのほかに新規貸し付けの方が7件しかございませんで
      したが、約2,500万落ちます。合わせまして、3,158万7,000円になるわけ
      であります。
       以上です。
議  長   15番冨沢議員。
冨  沢   先ほどどなたからか質問がありましたが、15ページの財産管理費の弁護
      士費用ですが、これは先ほどその内容ちょっと説明を聞きますと、町はた
      しか被告になっているはずです。したがって、被告でありますから却下と
      いうことは一種の勝訴です、一審では。原告の申し出に対して却下ですか
      ら、そういう場合には普通は答弁書の中にそういう事実はない、裁判費用
      については相手方が負担をするというものは必ず入っているはずなので
      す。したがって、却下をされた場合には当然弁護士費用については相手方
      が持つはずなのですが、その辺の訴状の内容、答弁書の内容をきちっと見
      ていただきたいと思うのですが。ここで相手が裁判かけて相手が負けたに
      もかかわらずこっちが弁護士費用を払うというのは、全くあり得ないこと
      のような気がするのですが。
議  長   総務課長。
総務課長   私も詳しくそのことを承知していないのですけれども、却下というと勝
      訴とか敗訴とかというのではなくて、テーブルには乗らないと。一つには
      棄却ということがあるそうですけれども、棄却ではなくて却下ということ
      ですので、勝ち負けのそういうふうなところにいかないというようなこと
      で聞いて、判決のあれには訴訟費用は原告の負担というふうにはなってお
      りますが、弁護士の費用についてはそれぞれの負担かということで私は理
      解しておるのですけれども。
議  長   15番。
冨  沢   これ却下というのは取り上げないということですから、完全に向こうの
      言い分が不当であるということです。したがって、裁判費用というのは弁
      護士費用も当然含むはずです。でなければやたら裁判かけられたら、だっ
      てあれでしょう、みんな被告になった人はそのたびに弁護士代払わなけれ
      ばいけないでしょう。相手が全く罪もない、何も悪いことも何もしていな
      い、何も侵害もしていない人にどんどん、どんどん裁判かけてみなさい、
      その人たちは、年じゅう弁護士費用払わなくてはならないでしょう。そん
      なことは、法律で許可しているはずがないのです。きちっと調べて、きち
      っとやってみてください。
議  長   総務課長。
総務課長   その弁護士費用につきましても、担当の弁護士の方と直接相談をしまし
      てそういう話をしてきたものですから、当然その弁護士はその判決結果を
      見ているわけですから、それによって私は支払いをしなければならないと
      いうふうに聞いておるところなのですけれども、さらに今言われたことも
      研究してみます。
議  長   4番腰越議員。
腰  越   今のに関連なのですけれども、多分裁判費用というのは何千円だか、何
      万円だかという、印紙で払ったものだからそんなものは微々たるものです。
      確かに裁判費用はその費用のはずです。
       それで、私も裁判詳しいわけではないから、どっちかというと1番議員
      なんかが詳しいかもわからないのだけれども、別に確かにいわれのないと
      ころで訴えられて、そして裁判費用が弁護士さんに払う費用がもったいな
      いというか、出せないために訴えられても応ずることができなくて泣き寝
      入りになっているという、今回所有権の確認だって同じようなものなので
      す。相手が民間の人でしたら、とてもではないけれども、総体で120万や
      150万の土地のために10年も20年も裁判で争って、そのたびに弁護士に費
      用を払って、そうしてそういうふうなのに応ずる人いないのです。ただ、
      町だから、町はそんなものに負けるわけにはいかないから裁判に応じてい
      るわけです。
       そうすると、今冨沢議員が言ったようにいわれもない裁判をかけられて、
      それに払う弁護士費用がないために全く裁判に負けてしまうというか、応
      じられないのだから負けるよりしようがないわけですけれども。そういっ
      たときのためにいわれのない、要するに棄却だとか勝訴だとなったときに
      は片方は悪くないということですから、そうするとそのために訴えられて
      費用を使ったと。これは、損害です。新たに損害賠償裁判を起こすと、そ
      ういう必要があるのではないかと思うのです。そこら辺は弁護士さんとよ
      く相談をしてあなたに払った費用は全くむだな費用なのだから、だからそ
      れを取り返すために裁判を起こす、そういうのは可能かと、それにまた幾
      らかかるかということもあるのですけれども。だけれども、それでしてし
      まったら、いわれのない裁判は起こしてはいけないのだと、訴えた方が勝
      ちというようなのが、それはごり押しが勝ちで、今までみんないろいろあ
      るわけですけれども、そういうふうな風潮を許さないためにもやはりきっ
      ちり、それにまた裁判する費用の方が高くなったとしても、それでもやっ
      ぱり相手にもそうか、いわれのないことを起こしてはいけないのだなとい
      うののためにも、私はそういう損害賠償というのは必要だというふうに思
      いますけれども、そこら辺も合わせて栃倉さんと相談してみてください。
議  長   ほかに質疑はございませんか。
              ( な し )
議  長   お諮りをいたします。
       質疑を終結を終結し、討論を省略して直ちに採決したいと思いますが、
      ご異議ございませんか。
      ( 討論の声あり )
議  長   それでは、まず本案に対する反対討論の発言を許します。次に、賛成討
      論の発言を許します。
       17番南雲賢議員。
南  雲   今回の補正ですけれども、これは主たる問題が人事院勧告による問題で
      あると思います。そういう点で、先ほどの件でも賛成はいたしましたが、
      勧告を実施をし、とにかく組合の皆さんから出されている要望などもぜひ
      取り上げていただいて、予算を執行していただきたいというように考えて
      おります。
       以下出てくる特別会計、企業会計も人勧に関係する問題が全部だと思い
      ますので、賛成しますが、よろしくお願いします。
議  長   ほかに討論行う方はございませんか。
              ( な し )
議  長   以上で討論を終結して採決をしたいと思いますが、ご異議ございません
      か。
              ( 異議なし )
議  長   異議なしと認め、採決をいたします。
       日程第20、議案第9号平成9年度一般会計補正予算(第4号)について、
      本案に賛成の方はご起立を願います。
              ( 起立全員 )
議  長   起立全員で本案は原案どおり可決されました。
       しばらく休憩をいたします。
                                 14時46分
      
              ( 休     憩 )
      
議  長   休憩前に引き続いて会議を開きます。
                                 15時01分
 
  日程第21  議案第10号  平成9年度国民健康保険特別会計補正予算(第2
                 号)について                
 
議  長   本案を議題といたします。
       執行部から提案理由の説明を求めます。
       住民課長。
住民課長   議案第10号国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についてご説明申
      し上げます。
       1ページをお願いいたします。この補正は、歳入歳出の総額の変更が伴
      わない補正でございます。
           (以下、議案書に基づき詳細説明)
議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑はございませ
      んか。
              ( な し )
議  長   お諮りをいたします。
       質疑を終結し、討論を省略して直ちに採決をしたいと思いますが、ご異
      議ございませんか。
              ( 異議なし )
議  長   異議なしと認め、採決をいたします。
       日程第21、議案第10号平成9年度国民健康保険特別会計補正予算(第2
      号)について、本案に賛成の方はご起立を願います。
              ( 起立全員 )
議  長   起立全員で本案は原案どおり可決されました。
 
  日程第22  議案第11号  平成9年度老人保健特別会計補正予算(第2号)
                 について                  
 
議  長   本案を議題といたします。
       執行部から提案理由の説明を求めます。
       住民課長。
住民課長   議案第11号老人保健特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上
      げます。
       1ページをお願いいたします。この補正は、一時借入金の最高額を
      1,000万円増額し、5,000万円にしたいというものでございます。医療費が
      月200万から250万円増額し、それに伴って運転資金の借り入れ限度額を
      1,000万円増額したいというものでございます。
       よろしくお願いいたします。
議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
              ( な し )
議  長   お諮りをいたします。
       質疑を終結し、討論を省略して直ちに採決をしたいと思いますが、ご異
      議ございませんか。
              ( 異議なし )
議  長   異議なしと認め、採決をいたします。
       日程第22、議案第11号平成9年度老人保健特別会計補正予算(第2号)
      について、本案に賛成の方はご起立を願います。
              ( 起立全員 )
議  長   起立全員で本案は原案どおり可決されました。
 
  日程第23  議案第12号  平成9年度国民健康保険診療施設特別会計補正予
                 算(第3号)について            
 
議  長   本案を議題といたします。
       執行部から提案理由の説明を求めます。
       診療所事務長。
診 療 所   議案第12号平成9年度国民健康保険診療施設特別会計補正予算(第3号)
事 務 長  の説明を申し上げます。
       1ページをお願いいたします。歳入歳出予算の総額に200万円を追加し、
      歳入歳出予算の総額をそれぞれ5億9,174万円と定めるものでございます。
       2ページをお願いします。歳入ですが、1款診療収入のうち2項外来収
      入200万円の増額でございます。
       歳出ですが、1款総務費のうち1項施設管理費542万4,000円の減額でご
      ざいます。3項基金積立金742万4,000円の増額でございます。
           (以下、議案書に基づき詳細説明)
議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑はございませ
      んか。
              ( な し )
議  長   お諮りをいたします。
       質疑を終結し、討論を省略して直ちに採決をしたいと思いますが、ご異
      議ございませんか。
              ( 異議なし )
議  長   異議なしと認め、採決をいたします。
       日程第23、議案第12号平成9年度国民健康保険診療施設特別会計補正予
      算(第3号)について、本案に賛成の方はご起立を願います。
              ( 起立全員 )
議  長   起立全員で本案は原案どおり可決されました。
 
  日程第24  議案第13号  平成9年度下水道特別会計補正予算(第3号)に
                 について                  
 
議  長   本案を議題といたします。
       執行部から提案理由の説明を求めます。
       下水道課長。
下水道課長  議案第13号平成9年度下水道特別会計補正予算(第3号)についてご説
      明申し上げます。
       1ページをお願いいたします。今回の予算補正につきましては、人件費
      の移動、それから若干の精算による移動ということでございます。歳出予
      算の補正のみということでございます。
       それから、もう一つ、2条になりますが、一時借入金の補正でございま
      すが、5億円追加をいたしまして、15億円にしたいという内容でございま
      す。
       2ページをお願いいたします。歳入は、先ほど申し上げましたように補
      正はございませんが、歳出の方でございます。総務費の1万6,000円の減
      額、それから公共下水道費の30万4,000円の減額、3の特定環境保全公共
      下水道の32万円の増額ということで、プラス・マイナス・ゼロでございま
      す。
           (以下、議案書に基づき詳細説明)
議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
       18番林議員。
 林     数字面での質疑ではありませんが、4ページの一番下の欄ですが、負担
      金のところで検針業務の負担金として増額しておりますが、額は少ないの
      ですけれども、これは検針業務というのは負担金でなくて委託金とか賃金
      とかになるのではないかと思いますが、負担金というのは広域組合の電算
      センターかどこかへ払うのかどうか、その内容についての説明をお願いし
      たいと思います。
議  長   下水道課長。
下水道課長  まず、支払い先を申し上げますと、水道会計の方に払うお金でございま
      す。
       委託料ということと負担金という言葉がございますが、委託料という言
      葉になりますと、うちは検針業務を委託しているということになります。
      実際的な話で申し上げますと、委託という言葉はなじまないかと思います。
      といいますのは、水道課さんの方でも検針しているわけですので、その分
      の若干のお金を出し合うという言い方は失礼なのですが、そのような形の
      中で負担金という考え方でおります。
議  長   ほかに質疑はございませんか。
              ( な し )
議  長   お諮りをいたします。
       質疑を終結し、討論を省略して直ちに採決をしたいと思いますが、ご異
      議ございませんか。
              ( 異議なし )
議  長   異議なしと認め、採決をいたします。
       日程第24、議案第13号平成9年度下水道特別会計補正予算(第3号)に
      ついて、本案に賛成の方はご起立を願います。
              ( 起立全員 )
議  長   起立全員で本案は原案どおり可決されました。
 
  日程第25  議案第14号  平成9年度水道事業会計補正予算(第1号)につ
                 いて                    
 
議  長   本案を議題といたします。
       執行部から提案理由の説明を求めます。
       水道温泉課長。
水道温泉   議案第14号平成9年度水道事業会計補正予算(第1号)について説明い
課長    たします。
       1ページをお願いします。第2条で主要な建設改良事業3,300万円増額
      しまして、3億3,890万とするというものであります。
       次、収益的支出の補正でありますが、事業収益、営業収益で200万増額
      しまして4億2,450万、営業外収益で183万減額しまして5,937万。
       支出の方で、事業費用のうち営業費用で202万2,000円追加しまして3億
      2,318万7,000円、営業外費用で17万9,000円減額しまして、1億4,536万
      6,000円というものであります。
       次の2ページ、資本的収入及び支出の補正でありますが、資本的収入で
      2,220万の補正であります。工事負担金で5,520万、企業債300万円の減額、
      繰入金で3,000万円の減額であります。
       支出の方で2,229万円の補正でありますが、建設改良費で3,300万追加、
      調査開発費で1,071万の減額であります。
       次に、3ページの企業債の補正でありますが、3,000万円に対しまして
      300万円減額して2,700万とするものであります。
       他会計補助金の補正は表のとおりであります。
       なお、棚卸資産の限度額は300万円を追加しまして、限度額を1,100万円
      とするというものであります。
           (以下、議案書に基づき詳細説明)
議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
       18番林議員。
 林     今回のこの補正予算で石綿管とかあるいは老朽管、あるいは取りかえを
      要する管、そういう場所は下水道工事とか道路工事、あるいは土木工事に
      含めてやってもらえる場所はこの補正の範囲内では見当たりませんかどう
      ですか、伺いたいわけです。
議  長   水道温泉課長。
水道温泉   今回の補正につきましては、これまでに工事をやってまいりました精算
課長    でありまして、下水関連では上水道では1カ所、それから簡易水道で4カ
      所ほど対象になっております。
議  長   ほかに質疑はございませんか。
              ( な し )
議  長   お諮りをいたします。
       質疑を終結し、討論を省略して直ちに採決をしたいと思いますが、ご異
      議ございませんか。
              ( 異議なし )
議  長   異議なしと認め、採決をいたします。
       日程第25、議案第14号平成9年度水道事業会計補正予算(第1号)につ
      いて、本案に賛成の方はご起立を願います。
              ( 起立全員 )
議  長   起立全員で本案は原案どおり可決されました。
 
  日程第26  議案第15号  平成9年度温泉管理事業会計補正予算(第1号)
                 について                  
 
議  長   本案を議題といたします。
       執行部から提案理由の説明を求めます。
       水道温泉課長。
水道温泉   議案第15号平成9年度温泉管理事業会計補正予算(第1号)につきまし
課長    てご説明申し上げます。
       1ページお願いします。第2条で主要な建設改良事業4,856万円を136万
      円減額し、4,720万円とするものであります。
       収益的支出につきましては、支出の方で営業費用で140万5,000円減額し
      て1億1,691万円とするものであります。
       資本的支出の補正につきましては、建設改良費で136万円減額しまして、
      4,720万5,000円とするものでございます。
           (以下、議案書に基づき詳細説明)
議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑はございませ
      んか。
              ( な し )
議  長   お諮りをいたします。
       質疑を終結し、討論を省略して直ちに採決をしたいと思いますが、ご異
      議ございませんか。
              ( 異議なし )
議  長   異議なしと認め、採決をいたします。
       日程第26、議案第15号平成9年度温泉管理事業会計補正予算(第1号)
      について、本案に賛成の方はご起立を願います。
              ( 起立全員 )
議  長   起立全員で本案は原案どおり可決されました。
 
  日程第27  議案第16号  平成9年度観光事業会計補正予算(第1号)につ
                 いて                    
 
議  長   本案を議題といたします。
       執行部から提案理由の説明を求めます。
       ロープウェー事業所長。
ロープウェー事業  議案第16号平成9年度観光事業会計補正予算(第1号)についてご説明
所長    申し上げます。
       この補正は、支出、事業費用のうち営業費用を629万6,000円減額する補
      正でございます。
           (以下、議案書に基づき詳細説明)
議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
       11番樋口議員。
樋  口   予算に関することではないのですが、船井総研から中間報告が出たと、
      これ町長言っていましたが、その中間報告、議員はロープウェーの赤字対
      策みんな関心持っているのでもって、中間報告を私たちに一部ずつコピー
      とって渡してほしいと、こういうことでございますが、できましょうか。
議  長   ロープウェー事業所長。
ロープウェー事業  間もなく最終的な報告が出るといった中で、お渡ししたいと思っていま
所長    すけれども、役場の内部でも早々に内容を検討いたしまして、早目の説明
      会ということで、ちょっと年内は難しいかもしれませんけれども、検討し
      た中でスムーズにお話ができるといったことで、少し勉強させていただい
      てから説明会というのを開きたいと思いますけれども、また事前に報告書
      の写しというのはお渡ししたいというふうに考えております。
議  長   14番半沢議員。
半  沢   船井総研の300万でありますけれども、今なんかどうも当初で250万とい
      うような話はあったような気がするのですが、それと合わせると550万と
      いうことなのかどうか、それを1点。
議  長   ロープウェー事業所長。
ロープウェー事業  当初は250万といったことで、契約的な最終契約が540万という金額にな
所長    ります。それで、船井さんというのは日本でも有数な研究ができるわけで、
      1,000万から2,000万と言われている会社ですので、このたびは500万くら
      いかけてもやむを得ないのではないかということで、事前で申しわけあり
      ませんでしたが、契約をさせていただきました。
議  長   ほかに質疑はございませんか。
              ( な し )
議  長   お諮りをいたします。
       質疑を終結し、討論を省略して直ちに採決をしたいと思いますが、ご異
      議ございませんか。
              ( 異議なし )
議  長   異議なしと認め、採決をいたします。
       日程第27、議案第16号平成9年度観光事業会計補正予算(第1号)につ
      いて、本案に賛成の方はご起立を願います。
              ( 起立全員 )
議  長   起立全員で本案は原案どおり可決されました。
 
  日程第28  議案第17号  芝原三俣線防雪(スノーシェッド下部工)工事請
                 負契約を変更する契約の締結について     
 
議  長   本案を議題といたします。
       執行部から提案理由の説明を求めます。
       建設課長。
建設課長   議案第17号芝原三俣線防雪(スノーシェッド下部工)工事請負契約を変
      更する契約の締結についてご説明申し上げます。
       芝原三俣線防雪(スノーシェッド下部工)変更契約を下記のとおりお願
      いするものであります。
       工事名、防維第12号芝原三俣線防雪(スノーシェッド下部工)工事、変
      更前より1,657万8,450円を増、8,503万8,450円にするものであります。請
      負者は、株式会社森下組でございます。
       資料といたしまして、工事変更仮契約書を添付しておきました。工事番
      号、工事名は同じでございます。
       施工地は、三俣の岩鼻地区でございます。請負代金1,657万8,450円、そ
      のうち78万9,450円が消費税であります。工事完成期限を9年12月26日と
      するものであります。
       続きまして、主な変更事業をご説明申し上げます。図面と同時にお開き
      になってみていただきたいと思いますが、ご存じのようにこの防雪工事は
      総事業費約3億ほどでございます。今年度が事業費1億1,700万ほど、来
      年度の要望が1億9,000万ほど要望してございます。今回の変更につきま
      しては、延長80メーターは変わってございません。変更事業の一番上でご
      ざいますが、土工事ということでございます。岩石の土工がふえたという
      ことでございますが、岩盤線が実際との相違があったということで、岩盤
      線が非常に当初は薄く見ていたのですが、大きくあったということ、それ
      から路床工事の増ということで、冬期確保のためにはどうして段差をつけ
      ることができなかったということで、路床圧の10センチを見ております。
      この図面では、右側の標準断面図ということでございます。ちょっと赤く
      なっておりますのが基礎工でございますが、その掘削線等のところに路床
      工として1メーターほど増嵩してあります。
       それから、谷側基礎工の方では変更はございません。
       それから、取り壊し工ということでございますが、ブロック等の取り壊
      しを見ておったのですけれども、道路の中にまたブロック積み工が出てき
      たということで、非常に昔は頑丈につくった道路かというふうに思われま
      して、そのブロック工の取り壊しと処理費の増でございます。
       それから、ブロック積み工でございますが、251万2,000円の減でござい
      ますけれども、三俣寄りのところの取りつけを兼ねて計画しておったので
      すけれども、完成の暁の方がいいだろうということで、これを減にさせて
      いただきました。
       それから、仮設工ということで、これが大きな変更の要素でございます
      が、仮設土どめ工、それから仮設搬入路工の増ということで、1,321万
      8,000円ほどでございますが、仮設土どめ工そのものは標準断面図に見て
      いただきますと、基礎工がありまして山側の方に細い濃く赤く塗っている
      のがございますが、実はこれがH工の矢板でございまして、歩行者の通路
      の確保とそれからNTT光ケーブルを守ってというようなことから、図面
      の方にあります仮設土どめ工1式ということで約30メーターほどがこの経
      費でございます。岩盤があり、非常に難しいところであったのですけれど
      も、岩盤をエアハンマーであけ、H工を刺してから、それからモルタルで
      また固定するというような方法でございました。約25本を打ち込んだとい
      うこと。1本の延長といたしましては、短いものは1メーター50、大きな
      ものは10メーターほどの矢板を使用させていただきました。それが1,240万
      8,000円ほどであります。
       仮設の搬入路ということで、金額は81万円ほどの増でございますが、交
      通を通すということでは道路から掘削できませんので、大島橋の若干下流
      の方からこの現場まで入ったということで81万円ほどかかりました。当初
      から見込まれたのもあるので、大変恐縮ですけれども、以上の変更をさせ
      ていただくようお願い申し上げます。
       よろしくお願いいたします。
議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
       18番林議員。
 林     今回の金額が1,650万からの増嵩のわけですが、内訳も今ほど説明して
      いただきましたけれども、5月に契約しているわけですが、当初の完成工
      期はいつごろでしたか、今回の変更で真冬というか、落雪のある時期にか
      かっているわけですが、特にこの岩鼻というところは上から落雪だけでな
      くて、岩盤等の崩壊等も見込まれるわけですが、その安全対策をこの変更
      には見込んでいなかったか、前回の当初契約でもって安全対策等は見込ん
      であるので、事故への心配はないという保証ができますかどうですか、伺
      いたいのですが。それとともに伺いたいのが、通学路関係への支障はない
      か。ここを通らないと大島、八木沢部落方面の小学生は、恐らく国道17号
      線を横断しなければならないのではないかと思いますが、そういう面での
      通学対策についての配慮をしてあるのかどうか伺いたいわけであります
      が。
       もう一点は、今回の工事の完成により道路交通、三俣本村と八木沢、大
      島方面との交通関係、車も歩行者もそうですが、に対する安全度合いはど
      のようになりますか、スノーシェッドですから上から落ちてくるのは防げ
      るとしましても、取りつけの前後等に対する安全度合い等はどのように見
      込んでおりますか、伺いたいわけです。
       以上です。
議  長   建設課長。
建設課長   1番の安全対策ということですが、今のところ設計書を持ってきており
      ませんので、安全対策ということではどれだけ見たのかはちょっとお答え
      できないで申しわけないと思います。
       それから、歩行者、通学路ということでございますが、まさにこの変更
      契約の大きな主立ったものは通学路の確保のためでありまして、そのため
      にH工を打ったというようなことでございます。三俣寄りの方では、川の
      方に基礎工が大きく張り出しましたので、道路が広くとれたのですけれど
      も、現在のスノーシェッドが完成しているところから約30メーターは、非
      常に狭くて危険であったというようなところから矢板工法をさせていただ
      きました。
       それから、冬期間の安全の度合いということですが、ことしは谷側の基
      礎工だけですので、上のけたはかかっておりません。ただ、川側に相当道
      路が広がりましたので、以前よりは道路幅が非常に広がっているというこ
      とで、雪崩等については私ども一般的な管理でまた見ていきたいし、道路
      が広がった分だけ安全度があるのかなというところでございます。
議  長   18番。
 林     課長、大分聞き漏れがあるのですが、ほかのことはいいですけれども、
      工事期間中の走行車、通行者への安全対策をどのように見ておりますか、
      迂回路等はどのように設計に入っていますか、その当初設計がなければ、
      わからなければ後で結構ですので、伺いたいと思います。
       以上です。
議  長   建設課長。
建設課長   安全対策は、私は全般的な工事の中の安全対策費ということで今設計書
      がないので、わからないということだったのですが、歩行者のものは当初
      から歩行者を通してございます。その歩行者を通すために変更契約をお願
      いしたということで、よりよい歩行者の安全を確保するためにH工を打っ
      て歩道を確保したと、こういうことでございますので、よろしくお願いい
      たします。
議  長   ことし終わるか終わらないか、そこらあたりを言わないと。
建設課長   失礼いたしました。
       仮契約書の中にございますように、工期は12月26日でございますが、基
      礎工を打って、ことしの予算の範囲ということでは完成します。
議  長   ふたかかるわけだね、では。かからないわけかな、ふたかかるがだった
      っけ。除雪されるようにだけはしておかなければならないわけでしょう、
      冬は。
       建設課長。
建設課長   掌握しないでお答えしていて大変申しわけありません。
       この説明した中の路床工も、段差については非常に危険だということで、
      路床工1メーターを盛って、その上に仮設舗装をして、消雪パイプは以前
      あるものをそのまま利用しておりますので、道路が広がった分だけ安全か
      なというふうに思っております。
議  長   ほかに質疑はございませんか。
       お諮りをいたします。
       質疑を終結し、討論を省略して直ちに採決をしたいと思いますが、ご異
      議ございませんか。
              ( 異議なし )
議  長   異議なしと認め、採決をいたします。
       日程第28、議案第17号芝原三俣線防雪(スノーシェッド下部工)工事請
      負契約を変更する契約の締結について、本案に賛成の方はご起立を願いま
      す。
              ( 起立全員 )
議  長   起立全員で本案は原案どおり可決されました。
       以上で本日の日程は全部議了しましたので、本日はこれで本会議を閉じ
      て議員協議会を開きます。
                                 16時20分