令和7年第8回(12月)湯沢町議会定例会会議録(第4号)


               令和7年第8回
               湯沢町議会定例会会議録 (第10日)

1 招集場所      湯沢町議会議場
2 開  会      令和7年12月25日  午前9時30分
3 出席議員
    1番  富 沢 雅 文       7番  並 木 利 彦
    2番  飯 田 正 義       8番   橋 政 喜
    3番  水 谷 幸 乃       9番  岸 野 雅 人
    4番  南 雲 あや子      10番  田 村 計 久
    5番  渡 辺 千 恵      11番  宮 田 眞理子
    6番  南 雲 好 幸      12番  白 井 孝 雄
4 欠席議員
   な し
5 地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者の氏名
  町     長  田 村 正 幸    健 康 福祉部長  南 雲 重 幸
  副  町  長  田 村 雅 和    企画産業観光部長 田 村 雅 彦
  教  育  長  種 村 公 夫    地 域 整備部長  宮 田   玲
  総 務 部 長  前 原   力    子育て教育部長  南 雲 一 春

  会 計 管理者兼  関   良 子    監 査 委 員  野 上 新 平
  税 務 町民部長

6 本会議に職務のため出席した者の氏名
                      議会事務局長   高 野 敏 明
                      書    記   南 雲 佐智子
7 本会議に付した事件
                 別紙のとおり
8 議事日程
                 別紙のとおり

午前 9時30分  開議
議長
   皆さん、おはようございます。
   これより12月25日の会議を行います。
   事務局長、出席状況報告。
   事務局長。
事務局長
   事務局長です。出席状況を申し上げます。
   ただいまの出席議員は全員であります。
   以上です。
議長
   ただいまの時刻は9時30分です。
   定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。
   議事日程は、お手元に配付のとおりといたします。
                                      
日程第1 議案第82号 令和7年度一般会計補正予算(第5号)について
議長
   日程第1、議案第82号令和7年度一般会計補正予算(第5号)についてを議題といたします。
   一般会計補正予算審査特別委員会の審査報告を求めます。
   南雲あや子一般会計補正予算審査特別委員長。
4番 南雲(あ)
   おはようございます。一般会計補正予算審査特別委員会より、12月16日の本会議において付託を受けた案件について、審査の結果を報告します。
   同日委員会を開催し、審議した結果、お手元に配付の一般会計補正予算審査特別委員会審査報告書のとおり決定いたしました。それに基づき報告します。
   議案第82号令和7年度一般会計補正予算(第5号)については、審査の結果、賛成全員で可決すべきものと決定いたしました。
   審査の内容につきましては、審査報告書のとおりであります。
   以上で令和7年第8回湯沢町議会定例会において一般会計補正予算審査特別委員会に付託された案件の審査報告を終わります。
議長
   報告が終わりました。
   南雲委員長、ご苦労さまでした。
   議長を除く議員全員が参加の委員会のため、質疑を省略します。これに異議ございませんか。
              ( 異議なし )
議長
   異議なしと認め、省略いたします。
   討論を行います。反対討論。
              ( な し )
議長
   賛成討論。
              ( な し )
議長
   討論を終結します。
   採決を行います。採決は起立によって行います。
   本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
              ( 起立全員 )
議長
   起立全員であります。
   したがって、本案は委員長報告のとおり可決されました。
                                      
日程第2 議案第76号 湯沢町犯罪被害者等支援条例の制定について
日程第3 請願第 3号 「30人以下学級実現・教職員定数の改善・働き方改革・義務教育費国庫負担制度2分の1復元」に係る意見書の採択を求める請願
議長
   次に日程第2、議案第76号湯沢町犯罪被害者等支援条例の制定についてから日程第3、請願第3号「30人以下学級実現・教職員定数の改善・働き方改革・義務教育費国庫負担制度2分の1復元」に係る意見書の採択を求める請願までの議案1件、請願1件の計2件を一括上程いたします。これに異議ございませんか。
              ( 異議なし )
議長
   異議なしと認め、一括上程いたします。
   総務文教常任委員会の審査報告を求めます。
   渡辺千恵総務文教常任委員長。
5番 渡辺
   おはようございます。総務文教常任委員会より、12月16日の本会議において付託を受けた案件について、審査の結果を報告いたします。
   12月17日、委員会を開催し、審議した結果、お手元に配付の総務文教常任委員会審査報告書のとおり決定いたしました。それに基づき報告します。
   最初に議案第76号湯沢町犯罪被害者等支援条例の制定については、賛成全員で可決すべきものと決定いたしました。
   請願第3号「30人以下学級実現・教職員定数の改善・働き方改革・義務教育費国庫負担制度2分の1復元」に係る意見書の採択を求める請願は、賛成多数で採択すべきものと決定いたしました。
   以上で令和7年第8回湯沢町議会定例会において総務文教常任委員会に付託されました全案件についての審査報告を終わります。
議長
   ちょっとそのままそこでお待ちください。
   委員長の報告が終わりました。
   日程順に質疑、討論、採決を行います。
   最初に日程第2、議案第76号湯沢町犯罪被害者等支援条例の制定について、委員長報告に対する質疑を許します。
              ( な し )
議長
   質疑を終結します。
   渡辺委員長、ご苦労さまでした。席へお戻りください。
   討論を行います。反対討論。
              ( な し )
議長
   賛成討論。
              ( な し )
議長
   討論を終結します。
   採決を行います。採決は起立によって行います。
   本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
              ( 起立全員 )
議長
   起立全員であります。
   したがって、本案は委員長報告のとおり可決されました。
   次に日程第3、請願第3号「30人以下学級実現・教職員定数の改善・働き方改革・義務教育費国庫負担制度2分の1復元」に係る意見書の採択を求める請願について、委員長報告に対する質疑を許します。
              ( な し )
議長
   質疑を終結します。
   討論を行います。反対討論。
   3番水谷議員。
3番 水谷
   本請願が目指す教育環境の改善という指向そのものについては理解できる部分があります。しかし、30人以下学級の実現については、賛成ができません。本町は、既に少子化の影響もあり、1学年が35人前後の学年も既にあります。30人以下学級では、既に30人しかいない学年に関しては、入学から卒業まで1クラスの編制が固定化し、クラス替えのない学年が生じる可能性があります。人間関係の固定化、新しい学校に進学したときの人間関係で悩む原因になる新たな教育上の課題を生じるおそれがあります。クラス数の増加、教員配置の改善といった具体的な効果は、なかなか期待しにくいのが現状かと思います。以上から30人以下学級の実現を一律に求める本請願については、本町の実情に即した教育環境の改善につながるとはなかなか言い難いと思うため、現時点では賛成ができません。
   以上のことから反対討論といたします。
議長
   次に賛成討論。
   2番飯田議員。
2番 飯田
   今回私紹介議員として、今回の請願させていただきました。説明のほうもさせていただいたのですが、賛成の立場から討論させていただきます。
   ほかの自治体に関しては、まだ学園が統廃合が進んでいなかったり、部活動の地域移行というのはこれから始まるというような学校さんも多いものですが、全国的に見て学校現場、特に子どもたちの現場に関しては、貧困問題やいじめの問題、あとは不登校など多くの課題が山積みしているところになっております。その中で教職員の方々の長時間労働というものも深刻化されておりまして、子どもたち一人一人に向き合う時間を確保するためにも、30人以下学級というものを実現させてほしいというような、そういった教職員組合からの要望にもなっておりますので、私は賛成のほうをさせていただきたいと思います。ただ今回に関しては、30人以下学級というところと、教育に関する義務教育費国庫負担制度、こちらを2分の1に復元してくれというような、そういった要望にもなっておりまして、今までは2分の1、国が半分、県が半分という形で義務教育費というものが賄えていたところが、今3分の1という形で国と県、また自治体に負担が強いられているというところで、自治体の財源の規模によって子どもたちが受ける教育の格差というものが生まれているというところを是正してほしい、こちらが2つ重なっているところがあるものでしたので、分かりづらい部分もあるとは思うのですが、教職員組合からの要望、また質の高い、格差のない教育というものを実現するためにも、本請願は私は賛成の立場で議論させていただきました。議員各位のご賛同をお願い申し上げ、賛成討論とさせていただきます。
議長
   次に反対討論。
   9番岸野議員。
9番 岸野
   おはようございます。目くじら立てる問題かという話もあるのですけれど、私昔多分これ紹介議員になった記憶もあります。その頃は35人だったような気がするのですけれど、それはそれとして、最近では思うところは、ぎりぎり35人のところと、35人を上回って2クラスになったところと、全国的には相当統計的なデータが取れるはずなので、そういうところの学習効果みたいなものが出てくると賛成しやすいのかなと思います。ただ、言われていることの、全体的に気持ちはよく分かるのですが、きめ細かく子どもを見られる分、課題も増えるはずなのですよ。大体そういったようなものなので。むしろ教育者の人数を守るよりも、給与を上げる努力をされたほうがよいのではないかと個人的には思います。現段階でこの請願に賛成はできません。
   以上です。
議長
   次に賛成討論。
              ( な し )
議長
   反対討論。
              ( な し )
議長
   賛成討論。
              ( な し )
議長
   討論を終結します。
   採決を行います。採決は起立によって行います。
   本案に対する委員長報告は採択すべきものであります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
              ( 起立多数 )
議長
   起立多数であります。
   したがって、本案は委員長報告のとおり採択されました。
                                      
日程第 4 議案第77号 町立湯沢病院医師住宅貸付条例の一部を改正する条例の制定について
日程第 5 議案第83号 令和7年度国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について
日程第 6 議案第84号 令和7年度後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について
日程第 7 議案第85号 令和7年度介護保険特別会計補正予算(第3号)について
日程第 8 議案第86号 令和7年度病院事業会計補正予算(第2号)について
日程第 9 請願第 4号 新潟水俣病全被害者の救済と問題解決に向けた取組に関する意見書の採択を求める請願
日程第10 請願第 5号 物価上昇に見合う年金引き上げを求める意見書の採択を求める請願
議長
   次に日程第4、議案第77号町立湯沢病院医師住宅貸付条例の一部を改正する条例の制定についてから日程第10、請願第5号物価上昇に見合う年金引き上げを求める意見書の採択を求める請願までの議案5件、請願2件、計7件を一括上程いたします。これに異議ございませんか。
              ( 異議なし )
議長
   異議なしと認め、一括上程いたします。
   生活福祉常任委員会の審査報告を求めます。
   南雲好幸生活福祉常任委員長。
6番 南雲(好)
   おはようございます。生活福祉常任委員会より、12月16日の本会議において付託を受けた案件について、審査の結果を報告いたします。
   12月17日、委員会を開催し、審議した結果、お手元に配付の生活福祉常任委員会審査報告書のとおり決定いたしました。それに基づき報告いたします。
   最初に議案第83号令和7年度国民健康保険特別会計補正予算(第2号)については、賛成全員で可決すべきものと決定いたしました。
   議案第84号令和7年度後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)については、賛成全員で可決すべきものと決定いたしました。
   議案第77号町立湯沢病院医師住宅貸付条例の一部を改正する条例の制定については、賛成全員で可決すべきものと決定いたしました。
   議案第85号令和7年度介護保険特別会計補正予算(第3号)については、賛成全員で可決すべきものと決定いたしました。
   議案第86号令和7年度病院事業会計補正予算(第2号)については、賛成全員で可決すべきものと決定いたしました。
   請願第4号新潟水俣病全被害者の救済と問題解決に向けた取組に関する意見書の採択を求める請願は、賛成全員で採択すべきものと決定いたしました。
   請願第5号物価上昇に見合う年金引き上げを求める意見書の採択を求める請願は、賛成多数で採択すべきものと決定いたしました。
   以上で令和7年第8回湯沢町議会定例会において生活福祉常任委員会に付託されました全案件についての審査報告を終わります。
議長
   委員長報告が終わりました。
   日程順に質疑、討論、採決を行います。
   委員長はそのままちょっとお待ちください。
   最初に日程第4、議案第77号町立湯沢病院医師住宅貸付条例の一部を改正する条例の制定について、委員長報告に対する質疑を許します。
              ( な し )
議長
   質疑を終結します。
   南雲委員長、ご苦労さまでした。席へお戻りください。
   討論を行います。反対討論。
              ( な し )
議長
   賛成討論。ございませんか。
              ( な し )
議長
   討論を終結します。
   採決を行います。採決は起立によって行います。
   本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
              ( 起立全員 )
議長
   起立全員であります。
   したがって、本案は委員長報告のとおり可決されました。
   次に日程第5、議案第83号令和7年度国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について、委員長報告に対する質疑を許します。ございませんか。
              ( な し )
議長
   質疑を終結します。
   討論を行います。反対討論。
              ( な し )
議長
   賛成討論。ありませんね。
              ( な し )
議長
   討論を終結します。
   採決を行います。採決は起立によって行います。
   本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
              ( 起立全員 )
議長
   起立全員であります。
   したがって、本案は委員長報告のとおり可決されました。
   次に日程第6、議案第84号令和7年度後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について、委員長報告に対する質疑を許します。質疑はございませんか。
              ( な し )
議長
   質疑を終結します。
   討論を行います。反対討論。
              ( な し )
議長
   賛成討論。
              ( な し )
議長
   討論を終結します。
   採決を行います。採決は起立によって行います。
   本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
              ( 起立全員 )
議長
   起立全員であります。
   したがって、本案は委員長報告のとおり可決されました。
   次に日程第7、議案第85号令和7年度介護保険特別会計補正予算(第3号)について、委員長報告に対する質疑を許します。
              ( な し )
議長
   質疑を終結します。
   討論を行います。反対討論。
              ( な し )
議長
   賛成討論。
              ( な し )
議長
   討論を終結します。
   採決を行います。採決は起立によって行います。
   本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
              ( 起立全員 )
議長
   起立全員であります。
   したがって、本案は委員長報告のとおり可決されました。
   次に日程第8、議案第86号令和7年度病院事業会計補正予算(第2号)について、委員長報告に対する質疑を許します。ございませんか。
              ( な し )
議長
   質疑を終結します。
   討論を行います。反対討論。
              ( な し )
議長
   賛成討論。
              ( な し )
議長
   討論を終結します。
   採決を行います。採決は起立によって行います。
   本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
              ( 起立全員 )
議長
   起立全員であります。
   したがって、本案は委員長報告のとおり可決されました。
   次に日程第9、請願第4号新潟水俣病全被害者の救済と問題解決に向けた取組に関する意見書の採択を求める請願について、委員長報告に対する質疑を許します。
              ( な し )
議長
   質疑を終結します。
   討論を行います。反対討論。
              ( な し )
議長
   賛成討論。
   4番南雲議員。
4番 南雲(あ)
   新潟水俣病全被害者の救済と問題解決に向けた取組に関する請願の賛成討論を行います。
   この請願に強く賛成いたします。水俣病問題は、半世紀以上を経た今もなお多くの未救済被害者が健康被害に加えて深刻な差別にも苦しんでいます。阿賀野川流域では、症状を訴えること自体が偏見の対象となり、地域での沈黙や孤立を生んできました。こうした状況を放置してきたことは、国の責務として重く受け止めるべきです。未救済被害者に確実に手が届く新たな救済制度の創設は、人としての尊厳を回復する上でも不可欠です。また、平成22年の閣議決定及び平成23年の和解条項は、健康調査の実施と被害者団体との協議を国に明確に求めており、その約束を果たすことが行政への信頼回復につながると考えます。請願の趣旨にもありましたが、新潟県議会と新潟市、阿賀野市、五泉市、阿賀町の各議会は、去る9月議会において、前年と同様の意見書を再度全会一致で採択し、政府、国会へ提出しています。科学的知見に基づいた早急な健康調査により被害の実態を明らかにし、差別の解消と正当な救済へとつなげるべきであると考え、賛成討論といたします。
議長
   次に反対討論。
              ( な し )
議長
   賛成討論。
              ( な し )
議長
   討論を終結します。
   採決を行います。採決は起立によって行います。
   本案に対する委員長報告は採択すべきものであります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
              ( 起立全員 )
議長
   起立全員であります。
   したがって、本案は委員長報告のとおり採択されました。
   次に日程第10、請願第5号物価上昇に見合う年金引き上げを求める意見書の採択を求める請願について、委員長報告に対する質疑を許します。
              ( な し )
議長
   質疑を終結します。
   討論を行います。反対討論。
   3番水谷議員。
3番 水谷
   物価上昇に見合う年金引き上げを求める意見書の採択を求める請願に対し、私は反対とさせていただきます。
   物価高により高齢者の生活が厳しくなっていることは理解できます。しかし、物価上昇に見合う年金の一律の引上げに関して反対をさせていただきます。まず、現在の高齢者は割と比較的に低い保険料の負担で年金制度に参加し、給付を受けられてきました。一方、今納税している若い世代は、高い保険料を負担しながら、将来同水準の年金を受けられる保障がまずありません。既に世代間の不公平感もあり、さらに年金額の引上げは、少なからず現在納税を行っている若い世代へのしわ寄せが起こることも考えられます。高齢者の中には、低年金で苦しい方がいる一方で、資産を有しており、各種優遇を受けている方も多く存在しています。一律に年金を引き上げることは適切ではないと考えます。必要なのは、一律に引き上げることではなく、資産状況を踏まえた低所得高齢者への支援ではないかと思います。今回の請願内容を読む限りではその辺りの内容がなかったため、一律の年金引上げという内容と理解し、私は今回反対討論とさせていただきます。
   以上です。
議長
   次に賛成討論。
   4番南雲議員。
4番 南雲(あ)
   物価上昇に見合う年金引き上げを求める請願、賛成討論を行います。
   物価の上昇に見合う老齢基礎年金の支給改善は、社会全体の安心と持続可能性を確保するために不可欠です。現状では、年金額が生活費の高騰に追いつかず、多くの高齢者が日々の暮らしに不安を抱えています。特に女性高齢者は、非正規雇用や賃金格差の影響で十分な年金を受け取れない場合が多く、生活の困難さが顕著です。年金制度を物価に連動させることで購買力を維持し、老後の生活を安定させることができます。さらに、若者にとって、将来安心して年金を受け取れるという信頼感は、社会保障制度への参加意欲を高め、世代間の連帯を強める効果があると思います。高齢者が安心して暮らせる社会は、若者にとっても希望の持てる社会であり、持続可能な経済循環を生み出します。よって、物価上昇に対応した年金支給改善は、世代を超えて公平で安全な社会を築くために強く賛成すべき施策です。この観点から、年金制度の改善は高齢者の安心と若者の未来を同時に支える重要な基盤であると考え、賛成討論といたします。
議長
   次に反対討論。
              ( な し )
議長
   賛成討論。よろしいですか。
              ( な し )
議長
   それでは、討論を終結します。
   採決を行います。採決は起立によって行います。
   本案に対する委員長報告は採択すべきものであります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
              ( 起立多数 )
議長
   起立多数であります。
   したがって、本案は委員長報告のとおり採択されました。
                                      
日程第11 議案第78号 湯沢町給水条例の一部を改正する条例の制定について
日程第12 議案第79号 湯之沢跨線橋における橋梁補修工事の施行協定締結について
日程第13 請願第 2号 免税軽油制度の継続を求める意見書の採択を求める請願
議長
   日程第11、議案第78号湯沢町給水条例の一部を改正する条例の制定についてから日程第13、請願第2号免税軽油制度の継続を求める意見書の採択を求める請願までの議案2件、請願1件、計3件を一括上程いたします。これに異議ございませんか。
              ( 異議なし )
議長
   異議なしと認め、一括上程いたします。
   産業建設常任委員会の審査報告を求めます。
   並木利彦産業建設常任委員長。
7番 並木
   産業建設常任委員会より、12月16日の本会議において付託を受けた案件について、審査の結果を報告いたします。
   12月17日、委員会を開催し、審議した結果、お手元に配付の産業建設常任委員会審査報告書のとおり決定いたしました。それに基づき報告いたします。
   議案第78号湯沢町給水条例の一部を改正する条例の制定については、賛成全員で可決すべきものと決定いたしました。
   議案第79号湯之沢跨線橋における橋梁補修工事の施行協定締結については、賛成全員で可決すべきものと決定いたしました。
   請願第2号免税軽油制度の継続を求める意見書の採択を求める請願は、賛成全員で採択すべきものと決定いたしました。
   以上で令和7年第8回湯沢町議会定例会において産業建設常任委員会に付託されました全案件について審査報告を終わります。
議長
   そのままちょっとそこでお待ちください。
   委員長の報告が終わりました。
   日程順に質疑、討論、採決を行います。
   最初に日程第11、議案第78号湯沢町給水条例の一部を改正する条例の制定について、委員長報告に対する質疑を許します。
              ( な し )
議長
   質疑を終結します。
   並木委員長、ご苦労さまでした。席へお戻りください。
   討論を行います。反対討論。
              ( な し )
議長
   賛成討論。ございませんか。
              ( な し )
議長
   討論を終結します。
   採決を行います。採決は起立によって行います。
   本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
              ( 起立全員 )
議長
   起立全員であります。
   したがって、本案は委員長報告のとおり可決されました。
   次に日程第12、議案第79号湯之沢跨線橋における橋梁補修工事の施行協定締結について、委員長報告に対する質疑を許します。ございませんか。
              ( な し )
議長
   質疑を終結します。
   討論を行います。反対討論。
              ( な し )
議長
   賛成討論。
              ( な し )
議長
   討論を終結します。
   採決を行います。採決は起立によって行います。
   本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
              ( 起立全員 )
議長
   起立全員であります。
   したがって、本案は委員長報告のとおり可決されました。
   次に日程第13、請願第2号免税軽油制度の継続を求める意見書の採択を求める請願について、委員長報告に対する質疑を許します。
              ( な し )
議長
   質疑を終結します。
   討論を行います。反対討論。
              ( な し )
議長
   賛成討論。
   2番飯田議員。
2番 飯田
   当請願のほうの賛成の立場から討論させていただきます。
   こちら軽油引取税に関しては、本来道路整備のための税であります。しかし、スキー場の圧雪車や降雪機は、公道を一切走行いたしません。道路を使わない車両に道路税はかからないという税の公平性の原則に基づき、この免税措置は25年以上にわたり継続されてきた合理的な制度でもあります。こちら3年ごとの時限式の措置になっておりまして、このまま否決されてしまった場合、この免税措置というものがなくなってしまいます。現在スキー場業界は、圧雪車の高騰、施設の老朽化、エネルギーコストの上昇、また深刻な人手不足という4重苦に直面しております。この免税措置というものが廃止されてしまった場合、町内10スキー場で年間2,400万円、こちらリフト収入の約1%に相当する純粋なコスト増となってしまいます。スキー場は、「湯沢町の観光」「雇用」、地域経済を支える基幹産業であります。インバウンドで回復の兆しが見えてきた今だからこそ、地域の声を国に届けることが重要だと考えております。議員各位の賛同をお願い申し上げ、賛成討論とさせていただきます。
議長
   次に反対討論。
              ( な し )
議長
   賛成討論。ございませんか。
              ( な し )
議長
   討論を終結します。
   採決を行います。採決は起立によって行います。
   本案に対する委員長報告は採択すべきものであります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
              ( 起立全員 )
議長
   起立全員であります。
   したがって、本案は委員長報告のとおり採択されました。
                                      
日程第14 発委第27号 議会運営委員会の閉会中の継続調査について
日程第15 発委第28号 総務文教常任委員会の閉会中の継続調査について
日程第16 発委第29号 生活福祉常任委員会の閉会中の継続調査について
日程第17 発委第30号 産業建設常任委員会の閉会中の継続調査について
日程第18 発委第31号 議会広報常任委員会の閉会中の継続調査について
議長
   日程第14、発委第27号から日程第18、発委第31号までの閉会中の継続調査の5案件を一括上程いたします。これに異議ございませんか。
              ( 異議なし )
議長
   異議なしと認め、一括上程いたします。
   お諮りいたします。日程第14、発委第27号議会運営委員会の閉会中の継続調査について。日程第15、発委第28号総務文教常任委員会の閉会中の継続調査について。日程第16、発委第29号生活福祉常任委員会の閉会中の継続調査について。日程第17、発委第30号産業建設常任委員会の閉会中の継続調査について。日程第18、発委第31号議会広報常任委員会の閉会中の継続調査について。以上5件について、会議規則第75条の規定により、各委員長より閉会中の継続調査の申出があります。各委員長からの申出の案件について、閉会中の継続調査とすることに異議ございませんか。
              ( 異議なし )
議長
   異議なしと認め、申出の案件を閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。
                                      
日程第19 発委第32号 免税軽油制度の継続を求める意見書
議長
   日程第19、発委第32号免税軽油制度の継続を求める意見書を議題といたします。
   発委者であります産業建設常任委員会の趣旨説明を求めます。
   並木利彦産業建設常任委員長。
7番 並木
   免税軽油制度の継続を求める意見書。
   免税軽油制度は、道路を走らない機械に使用する軽油について軽油引取税を免除する制度で、農業、林業、製造業、船舶、鉄道、そしてスキー場産業など幅広い分野で活用されている。この制度が令和9年3月末廃止予定で、特にゲレンデではゲレンデ整備や除雪作業に使う機械の燃料費が大幅に増加する懸念がある。制度が廃止されると、索道事業者やスキー場経営に深刻な負担が生じ、経営の継続が困難になるだけでなく、地域経済や観光産業全体に大きな悪影響を及ぶ。こうした理由から、免税軽油制度の継続を求める意見書の趣旨に賛同し、地方自治法第99条に基づき提出する。
   提出先は、衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・総務大臣・財務大臣・経済産業大臣・農林水産大臣・国土交通大臣であります。
   以上です。
議長
   そのままちょっとお待ちください。
   説明が終わりました。
   質疑を許します。ございませんか。
              ( な し )
議長
   並木委員長、ご苦労さまでした。席に戻りください。
   本件については、会議規則第39条第2項の規定により、委員会付託を省略します。
   討論を行います。反対討論。
              ( な し )
議長
   賛成討論。
              ( な し )
議長
   討論を終結します。
   採決を行います。採決は起立によって行います。
   本案に賛成する方の起立を求めます。
              ( 起立全員 )
議長
   起立全員であります。
   したがって、本案は可決されました。
                                      
日程第20 発委第33号 「30人以下学級実現・教職員定数の改善・働き方改革・義務教育費国庫負担制度2分の1復元」に係る意見書
議長
   日程第20、発委第33号「30人以下学級実現・教職員定数の改善・働き方改革・義務教育費国庫負担制度2分の1復元」に係る意見書を議題といたします。
   発委者であります総務文教常任委員会の趣旨説明を求めます。
   渡辺千恵総務文教常任委員長。
5番 渡辺
   それでは、趣旨説明をさせていただきます。
   子どもたちが全国のどこに住んでいても一定水準の教育を受けられることが憲法上の要請であり、豊かな子どもの学びを保障するための条件整備は不可欠であります。また、少子化が進んでいる中、いじめ、不登校の問題も多くなってきている現状、そして子どもたちが少ないゆえにクラス替えのチャンスもないようなこともあり、きめ細やかに子どもの様子を見れるということで、この30人以下学級実現の趣旨を求めるものです。よって、国会及び政府におかれては、地方教育行政の実情を十分に認識し、地方自治体が計画的に教育行政を進めることができるよう強く要望するものとして、「30人以下学級実現・教職員定数の改善・働き方改革・義務教育費国庫負担制度2分の1復元」に係る意見書の趣旨に賛同し、地方自治法99条の規定により提出するものであります。
   提出先は、衆議院議長 額賀福志郎様・参議院議長 関口昌一様・内閣総理大臣 高市早苗様・財務大臣 片山さつき様・総務大臣 林芳正様・文部科学大臣であります。
   以上です。
議長
   ちょっとそのままお待ちください。
   説明が終わりました。
   質疑を許します。
              ( な し )
議長
   渡辺委員長、ご苦労さまでした。
   本件については、会議規則第39条第2項の規定により、委員会付託を省略します。
   討論を行います。反対討論。
              ( な し )
議長
   賛成討論。
              ( な し )
議長
   討論を終結します。
   採決を行います。採決は起立によって行います。
   本案に賛成の方の起立を求めます。
              ( 起立多数 )
議長
   起立多数であります。
   したがって、本案は可決されました。
                                      
日程第21 発委第34号 新潟水俣病全被害者の救済と問題解決に向けた取組を求める意見書
議長
   次に日程第21、発委第34号新潟水俣病全被害者の救済と問題解決に向けた取組を求める意見書を議題といたします。
   発委者であります生活福祉常任委員会の趣旨説明を求めます。
   南雲好幸生活福祉常任委員長。
6番 南雲(好)
   発委第34号新潟水俣病全被害者の救済と問題解決に向けた取組を求める意見書を湯沢町議会会議規則第14条第2項の規定により提出いたします。
   提案理由は、趣旨に賛同するものであります。
   また、この意見書の内容としましては、公式確認から60年を迎えた今なお未救済の被害者が水俣病であることを求めて裁判を起こしたり、公害健康被害補償法にのっとって認定申請するなど、新潟水俣病は終わっていません。大きな要因は、最高裁が現行の行政認定基準では認められなかった被害者を水俣病と認めたにもかかわらず、救済制度を見直さないこと、水俣病特措法に基づく被害者発生地域の住民健康調査が確実に行われていないことによります。昨年、新潟県議会は全会一致で意見書を採択し、政府・国会に提出。また、「新潟市」「阿賀野市」「五泉市」「阿賀町」の各議会も同様の意見書を採択し、政府・国会に提出しました。しかし、この1年、被害者団体と政府環境省との解決に向けた協議は進んでおらず、このままでは被害者が亡くなって水俣病が終息するという非人道的な決着にもなりかねません。新潟水俣病全被害者の救済は、人道上の緊急課題と言えます。よって、次の事項について早急に取り組まれるよう要望するものです。
   1.国は、未救済被害者の救済に向けた新たな救済制度を確立すること。
   2.平成22年4月の特措法に関する閣議決定及び平成23年3月のノーモア・ミナマタ新潟訴訟の和解条項を踏まえて、阿賀野川流域住民の健康被害調査を早急に実施するよう被害者団体と協議すること。
  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を議長名で提出いたします。
   提出先は、内閣総理大臣ほかお手元の資料のとおりです。
   以上です。
議長
   ちょっとそのままお待ちください。
   説明が終わりました。質疑を許します。
              ( な し )
議長
   南雲委員長、ご苦労さまでした。席へお戻りください。
   本件については、会議規則第39条第2項の規定により、委員会付託を省略します。
   討論を行います。反対討論。
              ( な し )
議長
   賛成討論。
              ( な し )
議長
   討論を終結します。
   採決を行います。採決は起立によって行います。
   本案に賛成の方の起立を求めます。
              ( 起立全員 )
議長
   起立全員であります。
   したがって、本案は可決されました。
                                      
日程第22 発委第35号 物価上昇に見合う年金引き上げを求める意見書
議長
   日程第22、発委第35号物価上昇に見合う年金引き上げを求める意見書を議題といたします。
   発議者であります生活福祉常任委員会の趣旨説明を求めます。
   南雲好幸生活福祉常任委員長。
6番 南雲(好)
   発委第35号物価上昇に見合う年金引き上げを求める意見書を湯沢町議会会議規則第14条第2項の規定により提出いたします。
   提案理由は、趣旨に賛同するものであります。
   また、この意見書の内容としましては、物価上昇が47か月連続している中で年金生活者は苦しい生活が強いられていること。さらに、厚生労働省は2025年度の年金額を、物価が2.7%上がっているのにもかかわらず、マイナス0.8%の1.9で改定しました。介護保険料や医療保険料、窓口負担がアップされ、可処分所得は大きく目減りしています。年金だけでは生活できず、仕事に就く65歳以上の高齢者が912万人と過去最多になり、働くことができない高齢者世帯は生活保護に頼らざるを得ません。さきの国会で年金改革法が成立しましたが、改善は4年後に先送りとなりました。現在の物価高騰による厳しい年金生活の改善に間に合いません。若者も高齢者も安心して暮らしていけるよう、次の事項を要請するものです。
   1.物価上昇に見合う老齢基礎年金等の支給額を改善すること。
   2.若者も女性の高齢者も安心して老後を暮らせるように改善を図ること。
  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を議長名で提出いたします。
   提出先は、内閣総理大臣ほかお手元の資料のとおりです。
   以上です。
議長
   そのままちょっとお待ちください。
   説明が終わりました。質疑を許します。
              ( な し )
議長
   南雲委員長、ご苦労さまでした。席へお戻りください。
   本件については、会議規則第39条第2項の規定により、委員会付託を省略します。
   討論を行います。反対討論。
              ( な し )
議長
   賛成討論。
              ( な し )
議長
   討論を終結します。
   採決を行います。採決は起立によって行います。
   本案に賛成の方の起立を求めます。
              ( 起立多数 )
議長
   起立多数であります。
   したがって、本案は可決されました。
   暫時休憩をいたします。ただいまの時刻は10時20分。10分から15分の休憩を予定しております。
午前10時20分  休憩
            
午前10時37分  開議
議長
   ただいま10時37分です。休憩前に引き続き会議を開きます。
                                      
追加日程について
議長
   ただいま田村町長から、議案第87号湯沢町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてから議案第92号令和7年度病院事業会計補正予算(第3号)についてまでの議案6件が提出されました。これを日程に追加し、追加日程第1から追加日程第6として議題にしたいと思いますが、これに異議ございませんか。
              ( 異議なし )
議長
   異議なしと認めます。
   追加日程は、お手元に配付のとおりであります。
                                      
追加日程第1 議案第87号 湯沢町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
議長
   それでは最初に追加日程第1、議案第87号湯沢町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
   本件について提案理由の説明を求めます。
   町長。
町長
   議案第87号湯沢町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について提案理由を申し上げます。
   この条例は、令和7年人事院勧告に基づき、湯沢町の職員の給与について、国に準じて改定するものであります。主な改正点としましては、今年4月に遡って、若年層に重点を置きつつ、そのほかの職員も給料表の水準を平均3.3%引き上げるとともに、期末勤勉手当につきましても、支給月数を0.05月引き上げ、通勤手当、宿日直手当につきましても、手当額の引上げを行うものであります。また、会計年度任用職員及び一般職員の任期付職員につきましても、職員の給与改定に伴い、今年4月に遡って給料表及び期末勤勉手当の支給月数の引上げを行うものであります。
   以上、概要を説明いたしましたが、詳細については総務部長に説明させますので、審議の上、可決いただきますようお願いいたします。
議長
   次に、前原総務部長に詳細説明を許します。
   前原総務部長。
総務部長
   総務部長の前原です。議案第87号湯沢町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてご説明をさせていただきます。
   2025年度の国家公務員給与法は、人事院勧告に基づきまして月平均3.62%、約1.5万円の増額となりました。期末勤勉手当につきましては、4.65月分へと引き上げられ、12月に成立したところでございます。若年層の処遇改善と人材確保が目的で、初任給を大幅にアップされております。この改定に基づきまして、湯沢町の職員の給与について、国に準じて改定するものになります。
   詳細の内容につきましては、紙ベースで申し訳ないのですが、お手元に追加資料としてこちらの様子を配付させていただきましたので、ちょっとこちらを説明させていただきまして、内容を確認いただければというふうに思っております。今回の条例等の一部改正ということで、この条例におきましては湯沢町職員の給与に関する条例と湯沢町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例、それから湯沢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例ということで、1条から第6条の中でまとめられております。
   まず、湯沢町職員の給与に関する条例ということで、第1条、第2条の関係でございます。1つ目としましては、月例給、特別給の改定ということで、若年層に重点を置きつつ、そのほかの職員も大幅引上げ改定ということで、先ほど町長のご説明にありましたとおり、平均で3.3%ということでございます。令和7年4月1日に遡り、適用するものとなります。特別給、期末勤勉手当になりますが、年間4.6月分から4.65月分へ改定するものということでございます。令和7年度は、0.05月分を12月期の期末勤勉手当に配分し、令和8年度以降は6月期と12月期の勤勉手当にそれぞれ0.025月分を配分するということになります。下に表で7年度分、8年度以降分ということでお示ししておりますので、ご確認いただきたいと思います。
   なお、令和7年度分、0.05月分を12月期の期末勤勉手当に配分とご説明しましたが、12月期の支給はもう既に終わっておりまして、1月の給与支給日において、その差額分を支給するということにさせていただきたいというふうに思っております。
   2つ目としまして、通勤手当の改定であります。100キロ以上を上限とする新たな距離区分を新設ということで、令和8年4月1日から適用するということになります。それから、現行の距離区分について、200円から7,100円までの幅で引き上げる改定を行います。こちらは、令和7年4月1日より適用ということになります。それから、1か月当たり5,000円を上限とする駐車場等の利用に対する通勤手当を新設ということでございます。令和8年4月1日より適用ということです。通勤手当の支給限度額を月15万円に引き上げる改定を行うということです。令和8年4月1日より適用ということです。こちら電車等で通勤する方の普通運賃でございまして、現状は5万5,000円が上限でありますが、15万円に引き上げるということです。ただ、現状の5万5,000円の中でも、それを上回る職員は現在おりませんので、すぐに15万円まで引き上がる方はいないというところでございます。それから、異動等に伴い新幹線を利用する職員について、15万円を限度に特別料金等を支給する改正ということで、こちらは湯沢町職員であれば東京事務所とか新潟とかございませんので、異動に伴うものはないのですが、今後もし仮にあった場合に、異動によって新幹線を利用する職員については、特急料金について支給ができるということでございます。
   3番目です。宿日直手当の改定ということで、300円増額改定ということですが、現状宿日直手当の支給ございませんので、対象者なしといったところでございます。
   続きまして、湯沢町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例ということで、本条例の中の3条、4条に当たる部分でございます。月例給、特別給の改定ということで、職員の給与改定に伴い引上げ改定を行うと、令和7年4月1日に遡り適用するものということで、1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者、任期が3か月以内の者及び年度内の退職、死亡された方を除くということでございます。特別給、期末勤勉手当を年間2.4月分から2.45月分へ改定するものということで、令和7年度、0.05月分は12月期末手当に配分するということです。令和8年度以降は、6月期と12月期の勤勉手当にそれぞれ0.025月分を配分するということで、下の表にまとめられております。
   裏面ご確認ください。続いて、湯沢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例ということで、第5条、第6条に関係したところでございます。月例給、特別給の改定ということで、職員の給与改定に伴い引上げ改定を行うと、令和7年4月1日に遡り適用するということです。特別給を年間3.65月分から3.70月分へ改定するということで、令和7年度の分、0.05月は12月の期末勤勉手当に配分し、8年以降は6月と12月にそれぞれ0.025月分を配分するということでございます。一覧につきましては、下の表をご確認いただければというふうに思っております。
   以上になります。
議長
   説明が終わりました。
   質疑を許します。
   9番岸野議員。
9番 岸野
   9番岸野です。追加議案になったわけなので、人事院勧告のタイミングと国会の成立のタイミング、それから今の追加議案にならざるを得なかったいきさつみたいなものもご説明いただきたいのです。というのも、給与っぽい話をどたばたと、という印象はやっぱり芳しくないと思うので、そこら辺がはっきりしたほうがいいかなと、こう思う次第です。
議長
   前原総務部長。
総務部長
   総務部長、前原です。人事院勧告につきましては、令和7年8月7日に発表されたものでございまして、それを受けまして国のほうが12月17日閉会されました国会におきまして、給与の改定法が成立したということでございます。それを受けてのこのたびの内容ということです。昨年は同じタイミングで給与法の改定がありまして、条例のほうも改正したのですけれども、実はそのときにはもう昨年は12月議会終了していたということで、1月の上旬に臨時会開かせていただいて、審議いただいたということです。
   以上です。
議長
   10番田村議員。
10番 田村
   Aの通勤手当、これが現行では5万5,000円が上限ということでしたかね、15万、これはいいのですが、併せて今職員採用を始めると非常に遠方からの申込みがあったり、若い方も結構あちこちに職員募集に股がけするような人もいるのですが、こうした人たちが採用されたときに、できれば町に住んでもらいたい。そうすると、ここでは通勤手当で15万というようなことで上限設けているのですが、住居手当、これらについての見直しも、人事院勧告でないとしても考えていく必要があるのではないかなと思うのですが、いかがでしょうか。
議長
   前原総務部長。
総務部長
   総務部長、前原です。今ほどの、確かに遠方からの職員採用試験のエントリーございますが、災害時対応とかいろいろな対応がございますので、基本的には湯沢町に住んでいただきたいという旨、一応お知らせしているところであります。ただ、いろんな個人都合の関係で遠方から通わざるを得ない方もいらっしゃるということも承知しておりますので、その辺はお話の中でまとまる話かなというふうに思っております。また、住居手当につきましては、このたび改定する予定ございませんが、ちょっとその辺は国の動向、国に準拠するというのが湯沢町行っておりますので、国の状況を見ましてまた検討していきたいなというふうに思っております。
   以上です。
議長
   ほかに質疑ございませんか。
              ( な し )
議長
   質疑を終結します。
   お諮りいたします。本案は、会議規則第39条第3項の規定により、委員会付託を省略いたします。これに異議ございませんか。
              ( 異議なし )
議長
   異議なしと認め、委員会付託を省略いたします。
   討論を行います。反対討論。
              ( な し )
議長
   賛成討論。よろしいですか。
              ( な し )
議長
   討論を終結します。
   採決を行います。採決は起立によって行います。
   本案に賛成の方の起立を求めます。
              ( 起立全員 )
議長
   起立全員であります。
   したがって、本案は可決することに決定しました。
                                      
追加日程第2 議案第88号 令和7年度一般会計補正予算(第6号)について
議長
   次に追加日程第2、議案第88号令和7年度一般会計補正予算(第6号)についてを議題といたします。
   本件について提案理由の説明を求めます。
   町長。
町長
   議案第88号令和7年度一般会計補正予算(第6号)について概要を申し上げます。
   この補正予算は、既定の歳入歳出予算に8,116万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ99億4,341万円とするものであります。歳入の主なものとしましては、国庫支出金を8,315万2,000円を増額しております。歳出の主なものとしましては、総務費を8,912万4,000円増額しております。この補正は、給与改定などに伴う人件費の増減に係る予算及び物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金に伴う給付事業に係る予算を計上したものになります。
   以上、概要を説明いたしましたが、詳細につきましては、総務部長に説明させますので、ご審議の上、可決いただきますようお願いいたします。
議長
   次に、前原総務部長に詳細説明を許します。
   前原総務部長。
総務部長
   総務部長の前原です。議案第88号令和7年度一般会計補正予算(第6号)についてご説明いたします。
   このたびの補正は、4月の人事異動及び議案第87号でご審議いただきました給与改定に伴う人件費の増減が主なものになります。また、先ほどの提案理由でもご説明ありました物価高騰対策というところでのものになります。
   まず予算書の8、9ページをお開きください。歳入になります。15款2項1目総務費国庫補助金。説明欄、地方創生臨時交付金ですが、8,315万2,000円を増額しております。こちらは、物価高騰対応重点分として交付されたもので、予算書12ページ、2款1項8目食料品等価格高騰対応支援金給付事業費に7,815万2,000円を充当し、予算書16ページ、3款1項1目社会福祉総務費に500万円充当しております。詳細につきましては、歳出でご説明させていただきたいと思います。
   次に、19款2項1目基金繰入金は、本補正において歳入と歳出の差額を調整するものでありまして、198万6,000円を減額し、現時点での年度末残高見込みは9億8,029万2,000円となる見込みでございます。
   次に、歳出の説明になりますけれども、人件費以外のところをご説明をさせていただきたいというふうに思っております。予算書の12、13ページをお開きください。2款1項8目。説明欄、食料品等価格高騰対応支援金給付事業費として8,083万8,000円を増額しております。こちらは、物価高騰対策としまして町民に現金を給付するものの事業費となります。会計年度任用職員1名分、3か月の人件費として、1節、4節、8節で合計49万5,000円の増額、10節消耗品費では封筒、用紙、トナー代として10万円、11節郵便料として69万3,000円、振込手数料として55万円、12節委託料として、データ加工処理として100万円、18節負担金・補助金及び交付金として、1人当たり1万円給付しますが、人口7,800人分として7,800万円を計上したものとなります。
   続きまして16、17ページをお開きください。中段、3款1項1目。説明欄、丸印の電力・ガス・食料品等物価高騰支援事業として500万円を計上しております。こちらもこのたびの交付金を活用して行うもので、高齢者施設及び障がい者施設緊急支援事業補助金として「南魚沼福祉会」「苗場福祉会」「銀嶺」「cocoiro」「湯沢町社会福祉協議会」に対して支援するものとなります。
   続きまして予算書の20、21ページをお開きください。4款1項8目病院事業費。説明欄、病院事業会計補助金を400万円減額しております。こちらは、湯沢病院等の照明設備LED化事業費として予算化されたものになりますが、一部の資材について、調達に時間がかかることが判明したため、リース契約が令和8年度からとなる見込みとなりました。したがいまして、今年度の支出がなくなったための減額ということになります。この件につきましては、議案第92号令和7年度病院事業会計補正予算(第3号)において、健康福祉部長から詳細については説明をさせていただきたいと思っております。
   以上で説明終わります。
議長
   説明が終わりました。
   質疑を許します。よろしいですか。
   1番富沢議員。
1番 富沢
   物価高騰の給付金について何点かお願いします。
   まず、住民登録の時点、いつ時点なのかというところがもし決まっていたらということと、今窓口に大変多くの外国人の方が住民登録来られていますけれど、その関係もあって、その方々も対象になるのかということ。あと、もう一点が今回の給付は申請型なのか、あるいは行政のほうからのプッシュ型なのかというところ、それを3点お聞かせください。お願いします。
議長
   前原総務部長。
総務部長
   総務部長、前原です。まず、住民登録の基準日につきましては、11月末日時点ということで考えております。それまでに登録された外国人については、もちろん対象になります。あと、申請型かプッシュ型かというところなのですけれども、今基本的にはプッシュ型でいきたいと思っておりまして、ただやり方が、いろいろと経験しているところなのですが、振り込む口座情報をしっかりと入手できるかどうかというのが今ポイントでして、あれやこれやと今ちょっとやり方を検討しているところであります。なるべくプッシュで、申請型ではなく、すっと行けるようにしたいなというふうに思っております。
   以上です。
議長
   よろしいですか。ほかに。
              ( な し )
議長
   質疑を終結します。
   お諮りいたします。本案は、会議規則第39条第3項の規定により、委員会付託を省略いたします。これに異議ございませんか。
              ( 異議なし )
議長
   異議なしと認め、委員会付託を省略いたします。
   討論を行います。反対討論。
              ( な し )
議長
   賛成討論。よろしいですか。
              ( な し )
議長
   討論を終結します。
   採決を行います。採決は起立によって行います。
   本案に賛成の方の起立を求めます。
              ( 起立全員 )
議長
   起立全員であります。
   したがって、本案は可決することに決定しました。
                                      
追加日程第3 議案第89号 令和7年度国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について
議長
   次に追加日程第3、議案第89号令和7年度国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についてを議題といたします。
   本件について提案理由の説明を求めます。
   町長。
町長
   議案第89号令和7年度国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について概要を申し上げます。
   この補正予算は、既定の歳入歳出予算に41万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ9億7,417万2,000円とするものであります。給与改定などに伴う人件費の増減に係る予算を計上しております。
   以上、概要を説明いたしましたが、詳細につきましては、税務町民部長に説明させますので、ご審議の上、可決いただきますようお願いいたします。
議長
   次に、関税務町民部長に詳細説明を許します。
会計管理者兼税務町民部長
   税務町民部長の関です。議案第89号令和7年度国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について説明いたします。
   予算書の1ページをお開きください。歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ41万1,000円を減額するものです。
   10、11ページをお開きください。まず、歳出になります。上の段、1款の一般管理費、下の段の5款特定健康診査等事業費ともに先ほどの議案第87号の会計年度任用職員を含む給与改定及び4月の人事異動などによる人件費の過不足の計上になります。
   8、9ページをお開きください。歳入です。上の段、一般会計繰入金は歳出の一般管理費分、下の段の基金繰入金は歳出の特定健康診査等事業費分になります。
   説明は以上です。
議長
   説明が終わりました。
   質疑を許します。ございませんか。
              ( な し )
議長
   質疑を終結します。
   お諮りいたします。本案は、会議規則第39条第3項の規定により、委員会付託を省略いたします。これに異議ございませんか。
              ( 異議なし )
議長
   異議なしと認め、委員会付託を省略いたします。
   討論を行います。反対討論。
              ( な し )
議長
   賛成討論。ございませんか。
              ( な し )
議長
   討論を終結します。
   採決を行います。採決は起立によって行います。
   本案に賛成の方の起立を求めます。
              ( 起立全員 )
議長
   起立全員であります。
   したがって、本案は可決することに決定いたしました。
                                      
追加日程第4 議案第90号 令和7年度介護保険特別会計補正予算(第4号)について
議長
   次に追加日程第4、議案第90号令和7年度介護保険特別会計補正予算(第4号)についてを議題といたします。
   本件について提案理由の説明を求めます。
   町長。
町長
   議案第90号令和7年度介護保険特別会計補正予算(第4号)について概要を申し上げます。
   この補正予算は、既定の歳入歳出予算に525万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ10億4,613万6,000円とするものであります。給与改定などに伴う人件費の増減に係る予算を計上しております。
   以上、概要を説明いたしましたが、詳細につきましては健康福祉部長に説明させますので、ご審議の上、可決いただきますようお願いいたします。
議長
   次に、南雲健康福祉部長に詳細説明を許します。
   南雲健康福祉部長。
健康福祉部長
   健康福祉部長、南雲です。それでは、詳細説明をします。
   予算書の1ページをお開きください。令和7年度介護保険特別会計補正予算(第4号)について説明いたします。歳入歳出予算総額から歳入歳出それぞれ525万1,000円を減額するものです。
   8ページ、9ページをお開きください。歳入です。3款2項3目地域支援事業交付金7万4,000円の減額。その下、5款3項2目地域支援事業交付金。その下、8款1項3目地域支援事業繰入金です。これについては、包括的支援事業の人件費の減額によるものです。8款1項5目その他、繰入金554万円の減額となります。一般管理費の減額によるものです。8款2項1目、介護保険給付費準備基金繰入金です。歳入歳出の差額分を計上しております。43万7,000円です。
   10ページ、11ページをお開きください。歳出です。1款1項1目一般管理費554万円の減額となります。主な要因としては、当初3名の予算を計上しておりましたが、今現状2名となったためとなります。その下、3款2項1目一般介護予防事業費48万2,000円の増額となります。これは、給料改定によるものです。その下、3款3項1目包括的・継続的ケアマネージメント支援事業です。これについては、給料改定によるものと、あと人事異動に伴うものになります。19万3,000円の減額となります。
   以上で説明を終わります。
議長
   説明が終わりました。
   質疑を許します。ございませんか。
              ( な し )
議長
   質疑を終結します。
   お諮りいたします。本案は、会議規則第39条第3項の規定により、委員会付託を省略いたします。これに異議ございませんか。
              ( 異議なし )
議長
   異議なしと認め、委員会付託を省略いたします。
   討論を行います。反対討論。
              ( な し )
議長
   賛成討論。
              ( な し )
議長
   討論を終結します。
   採決を行います。採決は起立によって行います。
   本案に賛成の方の起立を求めます。
              ( 起立全員 )
議長
   起立全員であります。
   したがって、本案は可決することに決定しました。
                                      
追加日程第5 議案第91号 令和7年度水道事業会計補正予算(第2号)について
議長
   次に追加日程第5、議案第91号令和7年度水道事業会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。
   本件について提案理由の説明を求めます。
   町長。
町長
   議案第91号令和7年度水道事業会計補正予算(第2号)について概要を申し上げます。
   この補正予算は、収益的支出を196万9,000円増額し、総額を3億7,085万1,000円とするものであります。給与改定などに伴う人件費の増額に係る予算を計上しております。
   以上、概要を説明いたしましたが、詳細につきましては地域整備部長に説明させますので、ご審議の上、可決いただきますようお願いいたします。
議長
   次に、宮田地域整備部長に詳細説明を許します。
   宮田地域整備部長。
地域整備部長
   それでは、議案第91号水道事業会計補正予算(第2号)についてご説明をいたします。
   このたびの補正予算は、先ほど議案第87号の職員の給与改定や会計年度職員の任用に伴う職員の人件費について増額補正をするものでございます。
   まず、1ページを御覧いただきたいと思います。第2条、収益的収入及び支出についてですが、1款事業費用、1項営業費用において、補正予定額196万9,000円を計上し、既定予定額と合わせて3億5,500万8,000円とするものでございます。
   次に、3条。議会の議決を経なければ流用することのできない経費として職員の給与費を設定しておりますので、第2条の支出と同額の196万9,000円を計上してございます。
   2ページをお開きいただきたいと思います。先ほどの支出の内容になりますが、1款1項4目の総係費を116万9,000円計上しております。内訳になりますが、右側の備考欄の1節給与費が、こちらが先ほどお話しした給与改定による職員給与の改定の分となります。それは総務課の試算に従いまして、当初予算で不足する分を計上してございます。また、4節報酬になりますが、131万3,000円ですけれども、こちらが現在休職している職員の代替として8月から会計年度任用職員を任用しておりますので、その分となります。これにつきましては、当初予算計上がありませんでしたので、これまで総務課の予算でしていましたが、今回の補正に合わせて水道事業の予算に振り替えるというものでございます。
   以上、簡単ではございますが、説明のほうを終わりにさせていただきます。
議長
   説明が終わりました。
   質疑を許します。ございませんか。
              ( な し )
議長
   質疑を終結します。
   お諮りいたします。本案は、会議規則第39条第3項の規定により、委員会付託を省略いたします。これに異議ございませんか。
              ( 異議なし )
議長
   異議なしと認め、委員会付託を省略いたします。
   討論を行います。反対討論。
              ( な し )
議長
   賛成討論。
              ( な し )
議長
   討論を終結します。
   採決を行います。採決は起立によって行います。
   本案に賛成の方の起立を求めます。
              ( 起立全員 )
議長
   起立全員であります。
   したがって、本案は可決することに決定しました。
                                      
追加日程第6 議案第92号 令和7年度病院事業会計補正予算(第3号)について
議長
   次に追加日程第6、議案第92号令和7年度病院事業会計補正予算(第3号)についてを議題といたします。
   本件について提案理由の説明を求めます。
   町長。
町長
   議案第92号令和7年度病院事業会計補正予算(第3号)について概要を申し上げます。
   この補正予算は、収益的収入及び支出の額をそれぞれ補正し、収益的収入では事業収益を400万円減額し、総額を3億410万円に、収益的支出では事業費用を400万円減額し、総額を3億3,459万8,000円とするものであります。また、湯沢病院等照明設備LED化事業の債務負担行為の期間を令和7年度から令和17年度に、限度額を4,000万円に改めるものであります。
   以上、概要を説明いたしましたが、詳細につきましては健康福祉部長に説明させますので、ご審議の上、可決いただきますようお願いいたします。
議長
   次に、南雲健康福祉部長に詳細説明を許します。
   南雲健康福祉部長。
健康福祉部長
   健康福祉部長、南雲です。それでは、令和7年度病院事業会計補正予算(第3号)について説明いたします。
   1ページ目を御覧ください。この補正予算は、令和7年度当初に計上した湯沢病院等照明設備LED化事業において、一部の資材について調達に時間がかかることが判明し、リース開始が令和8年4月1日、リース終期が令和17年度末になる見込みであることから、令和7年度分のリース料金について収益的収入、支出とも皆減し、令和8年度以降債務負担行為に含めるものであります。契約を年度内にすることから、令和7年度からとなっておりますが、リース期間は令和8年度から令和17年度までの10年間となります。なお、リース料金支払い額の限度額は総額の4,000万円で変更ありません。
   その下、他会計補助金については、一般会計からの補助金の額となります。その額を1億7,522万1,000円から400万円減額の1億7,122万1,000円と改めます。
   2ページをお開きください。収益的収入について、1款2項1目一般会計補助金の400万円の減額、収益的支出については、1款1項2目経費の400万円の減額となります。
   3ページ、キャッシュフロー計算書。4ページ、5ページの貸借対照表については変更ございません。
   以上で説明終わります。
議長
   説明が終わりました。
   質疑を許します。質疑よろしいですか。
              ( な し )
議長
   質疑を終結します。
   お諮りいたします。本案は、会議規則第39条第3項の規定により、委員会付託を省略いたします。これに異議ございませんか。
              ( 異議なし )
議長
   異議なしと認め、委員会付託を省略いたします。
   討論を行います。反対討論。
              ( な し )
議長
   賛成討論。
              ( な し )
議長
   討論を終結します。
   採決を行います。採決は起立によって行います。
   本案を賛成の方の起立を求めます。
              ( 起立全員 )
議長
   起立全員でございます。
   したがって、本案は可決することに決定いたしました。
   以上をもちまして本定例会に付議された事件の審議は全て議了いたしました。
   ただいまの時刻は11時20分です。
   これにて令和7年第8回湯沢町議会定例会を閉会いたします。
                           午前11時20分  閉会