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(1)「国保税条例25条」で定められている国保税の減免制度と、「国保の一部負担金の減免等に関する取り扱い要項」で定められている医療機関の窓口一部負担金の減免制度、この二つの制度は申請があって初めて適用される制度であるが、町民はこの制度の存在を知らずにいるためにか、ほとんど利用されていない。昨年9月議会での一般質問でこの制度を広く知らしめることを要求し、町長もそれに応じたと思っていたが、いまだに為されていないようである。なぜなのか。
(2)国保税の応益部分の均等割額は、子どもが一人増えると、湯沢町では3万7,800円増額されるという子育て支援に真っ向から反する税である。子ども3人目からは、この部分を全額無料にするという自治体も現れている。
財源を何処に求めるかという難しい問題もあるが、子育て支援、人口増という観点から、これを実現する方途を考えるべきと思うが如何か。
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